管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 15:16:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6041 匿名さん

    ただその場合、複合型ですから商店とか事務所とかあるんではないですか。
    別の組合にするには、そちらの了解も必要でしょうね。

  2. 6042 匿名さん

    うちも2棟なのですが、渡り廊下でつながっています。
    ただ、共用玄関や管理員室、メールボックスについては
    片方にだけあります。
    ただ心配なのは、もし地震や大火災で片方の棟だけが倒壊等
    した場合の対応がむずかしいので、規約には、大災害等で片方
    の棟だけが倒壊等をした場合は、団地型管理規約で対応すると
    いう規約を規定しています。

  3. 6043 匿名さん

    いざというときのために、少々無理をしても
    規約の改正はしておくべき。

  4. 6044 匿名さん

    >>6038 eマンションさん
    組合の差益の分は居住者に還元される。
    分譲当時からの会計報告書を保管している組合員
    が水道代が少し安くなったと言って喜んでいます。
    勿論私もうれしいです。

  5. 6045 匿名さん

    >>6042 匿名さん
    大変役に立ちます。

  6. 6046 匿名さん

    修繕積立金の運用についてですが、マンションすまい・る債や10年利付国債
    を購入していると、いざというときに解約等をしなければならないので購入する
    場合は、大規模修繕工事の時期を検討してから対応すべきです。
    すまい・る債の場合、10年分を毎年債権が発行されていき、10年で終わる
    訳ですが、例えば5年で解約するとなると5年以降の金利は大幅に低くなります。
    1年目の利率は0.011%、5年目は0.129%、10年目が0.128%となります。
    10年間の平均利率が0.143%です。

  7. 6047 匿名さん

    銀行預金にしておけばいいんですが、ペイオフ等も
    考慮しなければいけませんしね。
    利息自体は少ないので解約してもいいんでしょうが。

  8. 6048 匿名さん

    単棟型マンションでは2棟のうち小さい方のマンションが
    倒壊した場合は、小規模滅失ですからね。
    普通決議で対応できます。
    しかし、実際は建て替えになりますし、工事費も大きい。
    全戸で負担をすることになれば、大きい方の建物の住民は
    反対するでしょうね。
    それに、倒壊した建物の住民も出来上がるまでどこかに
    引っ越しをしなくてはならないでしょう。
    そして完成したら、全戸で負担して建築した小さい方の
    建物は、新築になり、倒壊しなかった方の建物の住民は
    古い建物に住まなくてはならないし、不満がでるでしょう。

  9. 6049 匿名さん

    資産価値が大きく変わりますね。
    それでは全戸から建て替え費用を徴収することはまず不可能です。

  10. 6050 匿名さん

    連担棟のマンションてわかりますか。

  11. 6051 匿名さん

    >>6050 匿名さん
    解らない。

  12. 6052 匿名さん

    後ほど、連担棟のマンションについて書き込みをします。

  13. 6053 匿名さん

    連担棟? 連単棟?

  14. 6054 匿名さん

     2)連単棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

  15. 6055 匿名さん

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  16. 6056 匿名さん

       *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  17. 6057 匿名さん

       *連単棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  18. 6058 匿名さん

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  19. 6059 匿名さん

    >>6042 匿名さん 2020/09/30 11:22:13
    >うちも2棟なのですが、渡り廊下でつながっています。
    >ただ、共用玄関や管理員室、メールボックスについては
    >片方にだけあります。
    >ただ心配なのは、もし地震や大火災で片方の棟だけが倒壊等
    >した場合の対応がむずかしいので、規約には、大災害等で片方
    >の棟だけが倒壊等をした場合は、団地型管理規約で対応すると
    >いう規約を規定しています。

    「団地型管理規約で対応するという規約を規定」とは、どういうこっちゃねん?
    管理規約に中に、団地型管理規約を組み込んであるということ?

  20. 6060 匿名さん

    災害等の対応
     災害等で片方の棟だけが復旧工事や建て替え工事が必要な事態が
    生じたときは、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの円滑化法
    に関する法律を準用して対応するものとする。

    上記のように規定しています。

  21. 6061 匿名さん

    区分所有建物の一部滅失であるのに、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの規定および円滑化法に関する法律をどのように準用して対応するのですか?

  22. 6062 匿名さん

    2棟の建物で小さい方の建物が倒壊した場合は、建物価格の半額以下
    になります。
    つまり小規模滅失扱いになります。
    しかし、現実的には建物が倒壊しているのですから、建て替えをしな
    ければならないでしょう。
    単棟型管理規約ではその規定がないんです。
    だから応急的な処置として規定しているんです。
    2棟以上のマンションが単棟型管理規約で運用されているので
    対応できないので、いずれ法律の改正があるかもしれませんがその時は
    改訂すればいいと思っています。

  23. 6063 匿名さん

    だから、どのように応急的な処置をするのかをお聞きしているのです。
    何の意味も何の効力もない災害時に揉めるだけの落書きだと思います。

  24. 6064 匿名さん

    建て替えの区分所有法はご存じですか。
    その規定に基づいてやるんですよ。
    建て替え規定の法律はややこしいですからね。
    いざというときのための対応です。
    団地型管理規約での建て替え決議はご存知なんでしょう。

  25. 6065 匿名さん

    団地には、区分所有法 第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されないのに、どのように対応ができるのでしょうか?

  26. 6066 匿名さん

    >>6064 匿名さん
    建て替え議論とセオリー作りは、まだサンプルが少な過ぎますよね。旭化成が先頭切ってやってましたが、杭問題で停滞時期が長かったですからね。関東圏でもまだ多くは見られないですよね。建て替え期間の仮住まいが3年掛かるケースもあるなど法律論で片付けられない問題が山積ですから、団地型は更に難易度が増すでしょうね。私見ですが、あといくつか法律の整備が必要な気がします。

  27. 6067 匿名さん

    団地には建て替え規定はないんですか。
    それは困ったですね。
    団地型管理規約には、棟別管理組合もあるんではなかったですか。
    そして、棟別のことは棟の決議と団地での承認決議の両方が必要と思って
    たんですけど、違ったんですね。
    勉強しなおさないといけませんね。

  28. 6068 匿名さん

    団地内の特定の建物の敷地が団地建物所有者の共有に属する場合において、
    その特定の建物を建て替えるためには、その棟の管理組合で建て替え決議が
    成立したうえで、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数
    による承認の決議を得なければならない。
    団地内の2以上の特定の建物を建て替える場合、建て替える棟のそれぞれの
    集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の決議があれば
    各特定建物の団地建物所有者の合意があったとみなされることにより、一括して
    団地管理組合の建て替え決議に付することができる。

    私がマン管の試験を受けたときはこれでよかったんですけどね。
    しかし、1回目で合格できまししたよ。

  29. 6069 6065

    建物の復旧および建替えについては、当該一棟の建物の区分所有者のみの決定に委ね、また、その費用の負担もその者だけにさせるのが適当であるから、団地には、第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されない。

    団地に関しては、2002年改正法により、以下の規定が新設されている。
    〇 69条(団地内の建物の建替え承認決議)
     「一棟の建物の建替えについては団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議を要する」とする規定
    〇 70条(団地内の建物の一括建替え決議)
     「団地内の建物の一括建替えを決議することができる」とする規定

  30. 6070 匿名さん

    69条の規定があるということは、1棟の建て替えはできるということじゃ
    ないんですか。

  31. 6071 匿名さん

    区分所有建物の一部滅失であるのに、69条が関係ありますか?

  32. 6072 6065

    初歩的なことですが・・・

    団地であろうとなかろうと、一つの区分所有建物の定義は変わらないし、建物単位では、第8節「復旧及び建替え」の各規定が適用されるのは当然です。
    ただし、団地における建替えの場合は、建替え決議等に加えて、69条の「団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議」が必要になり、更にハードルは高くなります。

    福岡の傾斜マンションですが、建替えを希望しても、69条で紛糾すると思います。

  33. 6073 匿名さん

    1回目は不合格だったのに、1回目で合格したという書く老人・・・
    哀れなり。

  34. 6074 匿名さん

    1回で簡単に合格したよ。

  35. 6075 匿名さん

    管業も一緒に合格したけど、そちらは合格証書があるだけで
    登録はしていない。

  36. 6076 匿名さん

    ユーキャン老人、2回目でギリギリ合格!
    地元では有名な話ですよ。

  37. 6077 匿名さん

    合格できればいいじゃないの。
    東大や慶大に1点差で合格するのと不合格、天と地の差。
    司法試験に5回も6回も落ちて結局あきらめたのが
    いるけど、会社には途中入社ではいったけど、会社では
    法律が詳しくても何の役にも立たない。
    全く法律とは関係のない、営業担当(セールス)をやっている。

  38. 6078 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

  39. 6079 匿名さん

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  40. 6080 匿名さん

    私は自家用を所持しています。
    家族で緊急時に使用できるように訓練をしています。
    勿論共用部分の6か所に設置してはいますが、

  41. 6081 匿名さん

    AEDはアクセサリーとしての価値しかない。
    実際二人しかいなければどうやって使うのか。
    全国のマンションでAEDを使って助かった
    という話は聞いたことがない。

  42. 6082 匿名さん

    AEDは使い方が難しい

  43. 6083 匿名さん

    自宅において使い慣れないと、
    いざ、の時には役に立たない。
    自信をつけないと人を助ける仕事はできない。
    実務経験がものをいう。

  44. 6084 匿名さん

    実務経験はできないんしゃないですか。

  45. 6085 匿名さん

    結局どこのマンションでもAEDはアクセサリーというか
    気休め程度の存在でしかないのか。

  46. 6086 匿名さん

    セコムのリースで、もう1年以上、エントランスに置いてあるだけで、使い方の説明も何も全くない。理事の誰もが(ほぼ)不要と思ったが、こういう安全に関わるようなことに誰も反対できなかった。心理学を利用したビジネスなのでしょう。

  47. 6087 匿名さん

    AEDを一度導入したら、毎年経費が必要だからといって
    廃止する訳にはいかない。
    もし、それが必要になった場合、使えるかどうかは分からないが
    廃止すればその時の理事会の責任が問われる。
    こういうことは反対しづらいんですよね。

  48. 6088 匿名さん

    人気の悪い女組合員がいつまでたっても理事の順番が
    当たらないと総会で苦情をいった、
    ところが偶然にも抽選で当籤した、出席者の組合員の
    中から、溜息が、聞こえた。
    その当籤組合員は、物凄い形相で、溜息組合員の方向
    を睨んでいた。
    ある組合員が、その形相で睨まれたら誰も反対はでき
    ない旨の小言が聞こえる役員選任抽選の様子である。
    この当籤女理事は00党員で戦闘用赤服を着用し、
    同居人の愛人は自治会長である。

    理事に就任して理事長になった。
    組合員から良く思われていないことは承知しているらしく、
    朝早くに起きてマンションの玄関周りを清掃したり、
    年中行事の飾り物を組合費で購入したり、
    自前の飾り物をエントランス等に飾りだしたり、

    うす暗くなるとエントランスに飾られた人形の目がキラキラ
    光りだしても住民は怖くて文句は言いません。
    そのうち、AEDも相当数組合費で買い取って飾りだしたが、誰も使用する者はいません。
    一所懸命組合の為に働いたのだが誰も感謝しないと苦言を弄
    する始末です。くわばら、くわばらです。( ´艸`)

    マンションの管理はシンプルなほうが良いでしょう。
    清掃や、ゴミ置き場を綺麗にし、
    設備や建物の監視等々くらいで余計なことは省きたいです。
    清掃などは清掃員に任せればいいでしょう。

    自主管理で理事長が無料で毎日清掃してくれるのであれば
    感謝する子も知れません。
    をれでも、目障りで、迷惑かもしれませんよね、?

  49. 6089 匿名さん

    どこかよそのスレでみたことがある内容ですね。
    ボランティアでやるのは、市民一斉清掃に参加
    するとか、植栽愛好会に参加するぐらいでいいでしょう。

  50. 6090 匿名さん

    自主管理のマンションは中古でも買値が
    安くなる。

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東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

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バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2