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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>6020さん
まず管理費会計と修繕積立金会計の考えがごっちゃになっています。
築28年ということは、これから大型設備の更新工事が始まる時期
です。
エレベーター、玄関扉、窓枠・サッシ、給排水管、、給水施設、敷地
の整地等がこれからやってきます。
それに専有部分の給排水管の更新工事も必要になりますよ。
修繕積立金が年間4,100万円、P場使用料が全て積立金に充当できた
としても4,500万円しかありません。
本当にそれで足りますか?
もう一度建築士と検討して、しっかりした長期修繕計画を作成し、やらな
ければならない工事のすべてを網羅した総工事費から、1戸当たり
月の必要修繕積立金の額を算出しなければならないでしょう。
>>6021 匿名さん
ご心配頂きありがとうございます。
当マンションには建築士、弁護士、マンション管理士、
会計士等が居住しておられ管理についてはお互いにネ
ットワーク等を利用して情報の交換をしておられます。
幸いなことにめぐまれております、
組合員等の中には外部のマンション管理士等に当マン
ションの資料を基にアドバイス等を受けておられて、
時々理事会にこられて感謝の意を受けています。
建築士とマンション管理士がおられるのなら、無償で
長期修繕計画書を作成してもらったらいかがですか。
当然専門委員会を設置して、建築図面を基にしっかりした
計画書を作成するといいでしょう。
但し、建築士は積算に強い方でないとつくれないと思いますよ。
そこでやらなければならない工事をすべて洗い出し、概算設計書と
数量調書をもとに各箇所の工事費を算出します。
無償が前提ならやらないと思う。
やってもらうなら有償が前提です。
無償でやってくれないのなら、外部の長期修繕計画作成の
経験のある積算に強い建築士に依頼すべきです。
中途半端な知識や時間しか割けない建築士はかえって邪魔
になるだけです。
うちにも建築士がいましたが、設計管理方式を採用してましたので、
外部のコンサルタントに相見積もりを取り、説明会で専門委員
が採点をしてその建築士に依頼しましたが、工事が始まると
その建築士が時々おもいついたように業者に対して文句とか注意
をしていて、報酬を支払って雇った建築士と衝突をしていました。
全く無責任なんですよね。
プロの建築士を雇ったんならその者に任せるべきです。
マンション内に弁護士や公認会計士、建築士等がいても、
理事としての役割とか無償でやらないのであれば、いても何の
役にも立ちませんよ。
必要があればお金を払って外部の者に依頼するのがいいでしょう。
>>6023 匿名さん
長期修繕付き縦筋計画書は作成済です。
あくまで計画書ですから参考にしています。
全ての問題は理事会が中心で各専門業者の意見
を参考にして計画書は作成されています。
マンション内には専門委員会など立ち上げる必要性
は感じません。
マンションの建物・設備等の修理項目を網羅した計画書
ですから理事会で各修繕項目に計画と金額と積立金の収支
を入力していけば修繕積立金の過不足が自動的に算出され
ます。
私のマンションでは駐車場使用料は一般会計(管理費会計)
に繰り入れて、年度末には剰余金は特別会計(修繕積立金)
に繰り入れています。
修繕計画書の各修繕項目の修繕費は特別会計(修繕積立金
会計)からの支出になりますので、
>>6021 匿名さんの仰る修繕項目は全て網羅されておりま
して現在のところ資金は50年間ショートの心配はございま
せん。
将来万が一の災害等で資金不足を生じた時に備えて借入金
の手続等を容易にするためにも管理組合は法人化してあり
ます。
組合活動日誌には役員の交代時の引継ぎ等や総会で数年に
一度の割合で冊子を作成して配付しております。
長期修繕計画書は各専門業者の意見を参考にして作成できるほど
簡単なものではありませんよ。
多分あなたは、鏡となる長期修繕計画書の内訳書となる、設計概算書
や数量調書をご覧になったことはないのではないでしょうか。
かなり分厚い資料ですから。
それから借り入れの手続きを容易にするために法人化してあるとのことですが、
借り入れをするのに法人の有無は全く関係ありません。
500戸超マンションで1区画月額7千円の駐車場の年間収入が4500万円ということは
ほぼ満車状態ということか。商売繁盛でうらやましい。
6棟の管理組織を棟別にして管理会社も別々にすればいいと思う。競争意識も働き、お互いの情報を共有することで大きなメリットも生まれてくると思う。
情報のシェア、これとうまく付き合えばお互いの苦労も報われる。
組織が大きくなればなるほど、管理者としての目が行き届かなくなるのは目に見えている。
500戸超マンションさんはお困りごとのないご様子。もういいんでは?
500戸超で築28年のマンションで節約の一環として
給水システムの変更を行いました。
旧システムは水道局の水を貯水槽にため込んで増圧ポンプ
で各戸へ給水しておりました。
この度水道を貯水槽を得ずに直接増圧ポンプで各戸に給水
する方式に変更しました。これにより貯水槽の定期点検や
水質検査等や水道メーターの定期交換やメーター検針が行政
の方でしてくれますので不必要になりました。
増圧ポンプも旧システムでは18機必要でしたが、6機で各
戸への給水を賄えます。
これ等だけでも相当の節約になりました。
要するに高置水槽だったのを増圧直結方式に変更されたんですね。
古いマンションでは高置水槽がおおかったのですが、交換する時は
増圧直結方式に変えるのが主流です。
>>6030 匿名さん
本当は複合型で団地ですが、管理規約は単棟型です。
複合用途型団地の標準を参考にして管理規約の全面改正
はしたいとは思っています。
手元には改正案はできておりますが、
理事の面々と各事案の詰めをしています。
>>6036 eマンションさん
デメリットして差益はありました。
過去の収支報告で一応差益を計算はしました。
丁度そのころ受水槽清掃業者の作業員が貯水槽で水浴び
をしている姿がネットで騒がれて問題になり受水槽廃止
論が追い風になりました。
それでも試算ではそれ相当の節約にはなります。
>>6038 eマンションさん
差金がある方が有利とは確定はしていませんが、
水槽の清掃、水質検査(週1回の塩素濃度測定含む。)。
7年から8年に一度の水道メーターの交換の廃止、検針業務
と水道料の徴収が行政側への管理移行。
等々がメリットとして挙げられます。築年数が28年では
旧システムでも差し支えなく。使用でき、更新としては早
めですが、ポンプが作動不備が起こりだしていました。
今後のこれらの経費の削減と差金の差を比較して次回の更
新の参考にしていきたいと思いますが、役員会の結論は十
分節約に値するとの結論です。
その他に200台近い駐車区画が機械式駐車場に依存して
いる問題もありました。
>>6035さん
複合型マンションなのに単棟型管理規約では、いざというときに
対応ができません。
早く専門委員会を設置して全面改正をすべきでしょう。
改正するときは、改正する現行規約と改正案の比較表が必要に
なりますので左右対照表を作成されるとわかりやすいし、説明も
明確になります。
ただその場合、複合型ですから商店とか事務所とかあるんではないですか。
別の組合にするには、そちらの了解も必要でしょうね。
うちも2棟なのですが、渡り廊下でつながっています。
ただ、共用玄関や管理員室、メールボックスについては
片方にだけあります。
ただ心配なのは、もし地震や大火災で片方の棟だけが倒壊等
した場合の対応がむずかしいので、規約には、大災害等で片方
の棟だけが倒壊等をした場合は、団地型管理規約で対応すると
いう規約を規定しています。
いざというときのために、少々無理をしても
規約の改正はしておくべき。
>>6038 eマンションさん
組合の差益の分は居住者に還元される。
分譲当時からの会計報告書を保管している組合員
が水道代が少し安くなったと言って喜んでいます。
勿論私もうれしいです。
修繕積立金の運用についてですが、マンションすまい・る債や10年利付国債
を購入していると、いざというときに解約等をしなければならないので購入する
場合は、大規模修繕工事の時期を検討してから対応すべきです。
すまい・る債の場合、10年分を毎年債権が発行されていき、10年で終わる
訳ですが、例えば5年で解約するとなると5年以降の金利は大幅に低くなります。
1年目の利率は0.011%、5年目は0.129%、10年目が0.128%となります。
10年間の平均利率が0.143%です。
銀行預金にしておけばいいんですが、ペイオフ等も
考慮しなければいけませんしね。
利息自体は少ないので解約してもいいんでしょうが。
単棟型マンションでは2棟のうち小さい方のマンションが
倒壊した場合は、小規模滅失ですからね。
普通決議で対応できます。
しかし、実際は建て替えになりますし、工事費も大きい。
全戸で負担をすることになれば、大きい方の建物の住民は
反対するでしょうね。
それに、倒壊した建物の住民も出来上がるまでどこかに
引っ越しをしなくてはならないでしょう。
そして完成したら、全戸で負担して建築した小さい方の
建物は、新築になり、倒壊しなかった方の建物の住民は
古い建物に住まなくてはならないし、不満がでるでしょう。
資産価値が大きく変わりますね。
それでは全戸から建て替え費用を徴収することはまず不可能です。
連担棟のマンションてわかりますか。
後ほど、連担棟のマンションについて書き込みをします。
連担棟? 連単棟?
2)連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
>>6042 匿名さん 2020/09/30 11:22:13
>うちも2棟なのですが、渡り廊下でつながっています。
>ただ、共用玄関や管理員室、メールボックスについては
>片方にだけあります。
>ただ心配なのは、もし地震や大火災で片方の棟だけが倒壊等
>した場合の対応がむずかしいので、規約には、大災害等で片方
>の棟だけが倒壊等をした場合は、団地型管理規約で対応すると
>いう規約を規定しています。
「団地型管理規約で対応するという規約を規定」とは、どういうこっちゃねん?
管理規約に中に、団地型管理規約を組み込んであるということ?
災害等の対応
災害等で片方の棟だけが復旧工事や建て替え工事が必要な事態が
生じたときは、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの円滑化法
に関する法律を準用して対応するものとする。
上記のように規定しています。
区分所有建物の一部滅失であるのに、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの規定および円滑化法に関する法律をどのように準用して対応するのですか?
2棟の建物で小さい方の建物が倒壊した場合は、建物価格の半額以下
になります。
つまり小規模滅失扱いになります。
しかし、現実的には建物が倒壊しているのですから、建て替えをしな
ければならないでしょう。
単棟型管理規約ではその規定がないんです。
だから応急的な処置として規定しているんです。
2棟以上のマンションが単棟型管理規約で運用されているので
対応できないので、いずれ法律の改正があるかもしれませんがその時は
改訂すればいいと思っています。
だから、どのように応急的な処置をするのかをお聞きしているのです。
何の意味も何の効力もない災害時に揉めるだけの落書きだと思います。
建て替えの区分所有法はご存じですか。
その規定に基づいてやるんですよ。
建て替え規定の法律はややこしいですからね。
いざというときのための対応です。
団地型管理規約での建て替え決議はご存知なんでしょう。
団地には、区分所有法 第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されないのに、どのように対応ができるのでしょうか?
団地には建て替え規定はないんですか。
それは困ったですね。
団地型管理規約には、棟別管理組合もあるんではなかったですか。
そして、棟別のことは棟の決議と団地での承認決議の両方が必要と思って
たんですけど、違ったんですね。
勉強しなおさないといけませんね。
団地内の特定の建物の敷地が団地建物所有者の共有に属する場合において、
その特定の建物を建て替えるためには、その棟の管理組合で建て替え決議が
成立したうえで、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数
による承認の決議を得なければならない。
団地内の2以上の特定の建物を建て替える場合、建て替える棟のそれぞれの
集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の決議があれば
各特定建物の団地建物所有者の合意があったとみなされることにより、一括して
団地管理組合の建て替え決議に付することができる。
私がマン管の試験を受けたときはこれでよかったんですけどね。
しかし、1回目で合格できまししたよ。
建物の復旧および建替えについては、当該一棟の建物の区分所有者のみの決定に委ね、また、その費用の負担もその者だけにさせるのが適当であるから、団地には、第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されない。
団地に関しては、2002年改正法により、以下の規定が新設されている。
〇 69条(団地内の建物の建替え承認決議)
「一棟の建物の建替えについては団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議を要する」とする規定
〇 70条(団地内の建物の一括建替え決議)
「団地内の建物の一括建替えを決議することができる」とする規定
69条の規定があるということは、1棟の建て替えはできるということじゃ
ないんですか。