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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
毎年総会前に重要事項の説明をした後に
総会で更新の承認決議をしてますか。
うちは2年更新になってます。
理事会ではアルコール禁止にしてますか?
ビールぐらいはいいんではないでしょうか。
缶ビール1缶なら認めています。
つまみは何にしますか?
ビール1缶ぐらいにつまみは必要ありません。
ものの1分程度で飲んでしまいますから。
ビール1缶はそうですが日本酒1合は効きますよ。
ですから、うちのマンションは総会と理事会は
日本酒持ち込み禁止です。
理事のご主人の代わりに奥さんが手料理持参で
代理出席するのは大歓迎ですね。
和気あいあいとした雰囲気で議事もビールも進む。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
大体分譲の理事長はそれなりの人物がなられているようです。しかし、たまにとんでもないマンションがあります。
大体は管理会社の営業姿勢なあります。
気を付けられたほうが良いでしょう。
理事長には人格者や現役時代要職につかれていた方が
やられるのが多いようです。
しかし、ある程度はマンション管理の勉強はして頂か
ないとうまくいきません。
少なくとも、管理規約と各種細則、区分所有法ぐらいは
読んで理解してほしいですね。
無茶言うな
理解どころか漢字読めん奴もいるぞ。
コロナ対策やってますか?
痰やゲロの早期清掃除去、せき込むジジババの監視、
エレベーターの人数制限、宅配屋の体温チェック、etc
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
共有物の取得
駐車場増設のための土地の買い増しは全員の合意が必要です。
同じことの繰り返し