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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
理事長や理事や監事が滞納している場合もありました。
どう対応するかは見ものですが。
見ものというか、それを選任した理事会の問題でしょうね。普通は飛ばしますから。
そういう時は理事長が変わった時に請求すれば
いいですよ。
万年理事長が滞納していくと、管理会社側ではなんともできなくなってくるでしょうね。
理事長が滞納しているようなマンションは、管理会社も
なめきっていますよ。
管理費等を支払うのは区分所有者の努めであり、管理規約
にも規定されていますからね。
理事長が率先して規約違反しているようなマンションに
対して、管理会社も真剣にはなれないでしょう。
管理規約
規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
1)強行規定
共用部分の重大変更の議決権数、規約の変更の決議要件、義務違反者に対する
訴訟提起の決議要件、建替え決議の要件等
2)任意規定
大規模修繕工事の議決権を総議決権とするなど区分所有法の規定を規約で変更可
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。
管理費の滞納者については、理事会で発表はしないの?
理事長が滞納していればそれはないだろうが。
理事長が滞納しているとは理事も知らないようだから、それとなく
理事会で滞納者の名前を管理会社に聞いてみたらどうだろう。
滞納者に対しては6ヶ月を過ぎたら少額訴訟をした方が
いいかもね。
やはり理事長は滞納者との話し合いをすべきです。
滞納者の名前を掲示板に告知するのはだめですか。
個人情報保護法違反や名誉棄損にあたりますか。
区分所有者だけに配布される回覧板にだったらいいんではないですか。
区分所有者は知る権利がありますからね。
滞納者の名簿は理事はみれるんでしょう。
理事会での滞納の報告は金額だけが普通でしょう。
滞納に対しての対応としては、少額訴訟と支払い督促は
どちらがいいんでしょうか。
どちらもよくない。
調停がいいんでしょうか。
まずは金のかからない方法で支払いさせるようにする。
それでもダメなら法的督促。
こまめに集金にいくのがいいですよ。
何回もいけば支払ってくれますよ。
銀行への支払いは期限は必ず守るのにね。
支払いが滞れば容赦なく不渡りとなり、2回目は
倒産となるから。
皆さん方のマンションで、大規模修繕工事の周期は何を基準に
決めていますか。
うちの場合は、建物診断をしてその結果で工事が必要ならそれを
総会に提案していますが、周期に対しての考え方は各人によって
大きく違いますし、建築士でも大きく違っています。
外壁タイルや屋上防水、ベランダ防水、塗装等については現在でも
不具合はありますからね。
やはり国交省が調査した周期が一番いいんじゃないかな。
13年周期が一番多かったからね。
大規模修繕工事の周期は建築士でも考えは
ばらばらだからね。
みなさんの部屋の壁紙の交換は何年おきにしてますか。
それと同じですよ。
壁紙は25年間そのままですが。