管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 15:16:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5801 匿名さん

    しかし、使用料収入を組合員に分配すると修繕積立金繰入額がそれだけ減るから、修繕積立金を値上げされて元の木阿弥かな。今のところ、駐車場使用料をできるだけ高く設定して駐車場を使用する組合員に負担を押し付けるのが最善策かもしれない。

  2. 5802 匿名さん

    都合が悪くなると大規模修繕工事w

  3. 5803 匿名さん

    >>5800さん
    駐車場使用料の分配は共用部分の持ち分比率とかいってるけど、
    使用料を組合員に持ち分比に応じて分配するということ?
    そんなことをしているマンションは全国に1つもないよ。

  4. 5804 匿名さん

    使用料の収入があるので、みんなに分配して欲しいんでしょうね。
    マンションは事業を行うには会計も別にしなければならないんです。
    そして当然その収益には税金が課されます。
    勘違いをされているんでしょうが。

  5. 5805 匿名さん

    空き駐車場を貸したり自販機を置いたりしても収入は知れてる。ドカンと儲けるなら携帯基地局設置だろう。

  6. 5806 匿名さん

    自販機の消費税は1,000万円以下は非課税だから
    問題はないでしょう。
    マンションで収益事業は必要ありません。

  7. 5807 匿名さん

    修繕積立金の値上げはだめ、駐車場使用料は収入が
    あるのだからみんなに分配せよ。
    修繕積立金は不足しているだろうから、個人のことより
    全体のことを考えないと、そこのマンションはいずれ
    スラム化するだろうね。

  8. 5808 匿名さん

    修繕積立金等が高いのにスラム化に近い状態の
    マンションもありますが、
    中古物権をネットで調べて現物を確認しましょう。

  9. 5809 匿名さん

    修繕積立金が不足するときは理事長は、各組合員の部屋の面積に応じて
    追加徴収したらええんやで
    別に総会決議は要らんから、緊急の時は所定額を口座から引き落として、
    かくかくしかじかの理由で臨時徴収しましたって周知したらええねん

  10. 5810 匿名さん

    でも、修繕積立金が底をつくまで気づかんような組合員と理事長では、
    そのマンションは遅かれ早かれつぶれるやろ
    早いとこ売って転居するのがベストチョイスでっせ

  11. 5811 匿名さん

    大規模修繕工事をするときに、全然修繕積立金が不足
    しているので、各戸平均50万円を徴収しますといったら
    大騒ぎになるんでは。
    修繕積立金の値上げだから、普通決議、極端にいえば100戸
    のマンションであれば議決権行使書と委任状、総会への直接出席者
    の26名以上が賛成すれば承認されるので、組合員はそれに従わ
    なければならないけどね。簡単に承認される。

  12. 5812 匿名さん

    普通決議はなんとかせないかんな。
    あまりに簡単に承認される。

  13. 5813 匿名さん

    修繕積立金が十分あるというマンションはごくごく
    一部のマンションしかない。
    それがわからないものが多いからね。
    だから値上げはだめ、使用料はみんなに分配せよと
    いっている。

  14. 5814 匿名さん

    >>5812 匿名さん
    昔は特別決議でしたね。管理規約と管理費等の一覧表が一冊になっているので、修繕積立金の改定は規約変更と解されていた時期がありました。いつ頃からか普通決議扱いになりましたが。

  15. 5815 匿名さん

    >>5814 匿名さん
    うちは平成6年分譲です。
    引き渡しが3年後に管理費・修繕積立金等の倍以上の
    値上げをしました。
    時の理事長に聞きましたら管理会社も普通決議でいい
    といったそうです。
    管理費等部屋タイプ別一覧表は管理規約に記載されて
    います。

  16. 5816 匿名さん

    >>5814さん
    管理規約の別表となっているマンションでは管理費等の
    値上げは特別決議になります。
    私どものマンションでも分譲時の規約集ではそのようになって
    いましたが、規約の改正を行い、使用細則の別表に変更しました。
    現在は、修繕積立金の値上げは普通決議でやっています。
    管理費の値上げは分譲時以来一度も値上げはありませんし、
    今後も値上げをすることはないと思います。

  17. 5817 匿名さん

    管理費の値上げは何か要因がなければ上げる必要はありません。
    例えば、管理員の稼働日数や時間を増やしたとか、掃除の回数、
    時間を増やしたとか、消費税が大幅にあがった場合が考えられます。

  18. 5818 匿名さん

    >>5816 匿名さん
    管理費等の負担額が規約の別表になっているのを
    使用細則の別表に改正する目論見は特別決議事項
    を普通決議事項にしたということですよね。
    この運営の仕方は区分所有法の強行規定ではない
    ので法には触れないとは思うが、
    決議事項の難易度から考察すると邪道ですね。
    悪用されなければいいですが。?

    マンションによったら規約にはちゃんと専有部分の
    床面積の割合とうたっているものを、
    理事会で勝手に専有部分の負担額を変更して徴収し
    ているマンションもあります。一部の組合員は倍以
    上の負担を知らないで支払っていた経緯がおります。
    この場合は過払い金の請求ができますか。?

  19. 5819 匿名さん

    うちは規約別表に管理費・修繕積立金・各種使用料の金額が書いてあるけど、
    普通決議で値上げしてる。
    持分比に反しない値上げなら普通決議でいいだろう。

  20. 5820 匿名さん

    管理費や修繕積立金といった修繕費用は、原則は組合員全員が
    その持分に応じて負担しますが、規約で別段の定めをすることが
    できます。しかし、規約の形にすればどんな負担割合にしても
    許されるわけではなく、世間の常識からみてあまりにも不公平で
    非常識な負担ルール、例えば役員や委員を3年やったら永年無料
    とかは、ダメだと思う。

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