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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
1年輪番制の素人組合長はまだしも管理会社フロントの中にも駐車場や自転車置き場が
持分に応じた使用が原則だということを知らないやつがいるよな。
組合員が100人で駐車場が100台のマンションやったら
1人1台ずつ使うたらええのや
共有物を持分に応じて使用できるという規定は民法の規定でっせ
区分所有法の持分は部屋の広さで違いがあるけど、民法の持分は
部屋が広い狭いは関係ないねん
共有物の中でもマンションの駐車場だけは部屋の広さに応じて
使用できるという規定は区分所有法にもなかったはずや
組合員が100人で駐車場が50台やったら、1人の持分は0.5台
その時は、30日(1か月)× 0.5台 = 15台日 になるんで
月の前半と後半で使用者を交代するんや
あるいは奇数月と偶数月で交代してもええやろ
だたし、ごっつ面倒やから、やってるマンションは少ないやろな
てなわけで、結局組合員100人のうち50人は使うてええけど
残り50人は使うな、と割り切るのが簡明ちゅうことになる
しかし、全員が交代で使うのに比べて不公平なのは明らかや
その不公平を是正するっちゅう大義名分があるんで使用料徴収が
正当化されるわけでんがな、ワッハッハ
共用部分には、民法の共有に関する規定は適用されず、区分所有法第11条から第22条の規定が適用される。
しかし、建物の敷地または共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合、その敷地又は附属施設には、区分所有法第17条から19条までの規定が準用されるだけであり、第13条(共用部分の使用)「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。」の準用はなく、民法の規定に従うことになる。
したがって、規約において、具体的にその用法を定める必要がある。
駐車場や自転車置き場は共用部分ではなく附属施設なので民法の共有物に関する規定が適用されるが、区分所有法30条1項および3項の規定に基づき、規約で民法の規定と異なる使用ルールを定めることもできる。
そやから標準管理規約第15条で、組合員は持分に応じてではなく
組合との契約に基づいて駐車場を使うことを規定してまんがな
組合との契約ではなく、使用細則で決めるのね。
※必要修繕積立金の額とは
平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
上記金額には大型設備の更新工事等は含まれていません。
長期修繕計画は、30年間で計画しますので、それ以降に発生
する工事分は含まれていません。
マン管士試験はそれほど難しくはないですが
民法上の持分と区分所有法上の持分の違いを
理解できないレベルでは合格は困難です。
試験問題は択一形式で計算問題は出ません。
必要な修繕積立金の計算能力は問われません。
だからここで自分で勉強する必要があります。
修繕積立金を正確に算出するためには、長期修繕計画に
やらなければならない工事のすべてを網羅して、そこから
出た総工事費から1戸当たり月の修繕積立金の額を算出
すればいいのです。
ただ、長期修繕計画書をパソコンソフトにデータを打ち込んで
作成する簡易なものでは正確な数字はでません。
建築図面のデータをもとに1か所ごとに単価を出して計算
しなければなりません。数量調書等が必要です。
それをやるには建築士に依頼しなければならないので、専門委員
と一緒に検討して作成すべきです。
まあ、部屋が広いと管理費や修繕積立金などの負担が増えるからな、その代わりに駐車場の使用権を多く寄こせというのは素人考えとしてはあり得る。
しかし、駐車場使用料収入の分配は共用部分の持分比率によるから、部屋が広いほど分配金は多くなる。使用料収入を管理組合が使っている現状を改めさせて組合員に分配するよう規約改正すればいいだろう。