管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 15:16:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5741 匿名さん

    駐車場使用料として支払うか修繕積立金として
    積み立てるかの違いですね。

  2. 5742 匿名さん

    修繕積立金が足りないから使用料を引き上げるという
    議案と提出する理事会はバカですが、それに賛成する
    駐車場利用組合員が一番バカです。

  3. 5743 匿名さん

    修繕積立金の値上げは全国のマンションの大きな課題です。
    修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。
    駐車場使用料が近辺の駐車場料金と比べて安いなら、そのレベル
    までは引き上げてもいいと思います。
    何故近辺の駐車場料金に合わせるかといいますと、不公平感を
    なくすためです。
    マンションの駐車場が借りられない者や2台目が借りられる者と
    借りられない者との不公平をなくすためです。

  4. 5744 匿名さん

    >修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。

    使用料を上げるべきだと思います。
    修繕積立金を上げると多くの組合員に影響するからです。

  5. 5745 匿名さん

    理事長が駐車場の利用者である場合は修繕積立金引上げ、
    非利用者である場合は使用料引上げになることが多い。
    所詮、分譲マンションは自分の費用負担をいかに他人に
    付け替えるかを考え実践する場です。

  6. 5746 匿名さん

    まず駐車場利用料は近辺の駐車場料金より
    高いか安いかを考えてみてください。
    近辺の駐車場料金より安かったからそれに
    あわせるために修繕積立金の値上げが必要
    だったので使用料の値上げで対応したんじゃ
    ないですか。
    総会では何故使用料の値上げをするかの理由は
    説明があった筈ですよ。
    議案書にも書いてあったでしょう。そして組合員が
    賛成したんでしょう。

  7. 5747 匿名さん

    >>5746 匿名さん
    違うだろう。そんな事をは言っていないでしょう。
    よく読んで回答してください。
    バカ理事長の悪だくみを言っているのです。
    勿論この案件が総会の普通決議ですから、
    理事会に理事の半数以上か出席して、
    その理事の過半数の賛成で総会の議案書が作成され、
    提出された。
    議決権の過半数が出席して成立した総会の出席組合員の
    議決権の過半数で可決されてないと法令や規約に反する
    から可決されたことになるでしょう。
    議案書と議事録を調べてください。

  8. 5748 匿名さん

    理事会では総会議案提出案が承認されているのですよね。
    それは問題ありません。
    総会での議案の承認については、議決権行使書と委任状を
    含めた出席者の過半数で議案は承認されます。
    極端に言えば、100戸のマンションで議決権+委任状+
    直接出席者の半数以上51名が出席し、その過半数26名が
    賛成すれば普通決議は承認されます。
    つまり、100戸のマンションで26名が賛成すれば成立です。
    出席者の確認は総会が始まる前に総会成立の宣言が議長からされる筈
    ですけどね。

  9. 5749 匿名さん

    近隣の駐車場に比べて安すぎる使用料を引き上げた結果、
    修繕積立金会計繰入額が増えて積立て不足が解消されるのはOKですが、
    積立て不足を解消するために使用料を値上げするのは邪道です。
    積立て不足はすべての組合員の責任だからです。
    使用料引上げではなく修繕積立金値上げで解決しなければいけませんよ。

  10. 5750 匿名さん

    でも、うちのマンションでは数年前に修繕積立金の不足を理由に
    使用料引上げが提案されました。
    もちろん私は賛成しましたよ。だって車持ってないんだもん。
    車持ってる組合員だけが負担増になるのは大賛成です。

  11. 5751 匿名さん

    今年は、駐輪場のラック交換と屋根塗装にお金がかかったという理由で
    駐輪場が有料化されました。マンションの修繕費用はすべての組合員で
    分担する趣旨が規約に書いてあるのに、おバカな提案ですねw
    もちろん私は賛成しましたよ。自転車を室内保管してて駐輪場は使わないから。
    修繕費を余分に払ってくれるおバカさんがいるとマンションライフも快適ですよ。

  12. 5752 匿名さん

    駐輪場の有料化による収入増は年間数十万円単位だけど、
    駐車場の使用料引上げは2百万円近い増収効果があったので
    予定されていた修繕積立金の段階的引上げが見送りになりました。
    いまだに8千円で済んでますからね。駐車場利用者さんのおかげです。

  13. 5753 匿名さん

    >>5749さん
    使用料を修繕積立金に充当できるのは近辺の
    駐車場の料金に追いつくまでですよ。
    修繕積立金はまだまだこれから値上げをしなければ
    ならないでしょうから、今後は使用料の値上げは
    ないと思いますよ。
    それから敷地には全員の持ち分がありますからね。

  14. 5754 匿名さん

    >>5752さん
    修繕積立金の額が8,000円程度であれば
    まだまだ足りませんよ。
    使用料込みで1戸当たり月18,000円以上は
    必要ですから。

  15. 5755 匿名さん

    駐輪場の敷地利用に対する使用料を有料に
    するのはいいことでしょう。
    車やバイクの使用料は徴収しているのでしょう。
    勿論、駐輪場のラック交換と屋根塗装に費用が
    かかったのでその分を徴収するというのはおかしい
    かもしれませんね。

  16. 5756 匿名さん

    駐車場とバイク置き場は各人専用の駐車区画の指定を受けるので、
    いわば指定席料金として当初から有料でしたが、駐輪場は勝手に
    止めろ方式だったので最初は無料でした。
    法律的には自分の持ち分の台数を超えたら有料なんだろうけど。
    10年くらい前に2年間有効の駐輪シールを1枚500円で販売したのに
    買わない組合員がいてトラブルがあったみたい。

  17. 5757 匿名さん

    うちのマンションでは、自転車については使用料は取らず
    シール代として年間500円徴収しているだけです。
    毎年色を変えているので違う色のシールがついている自転車は
    期間を決めて廃棄というか自転車屋さんに取りにきてもらって
    処分しています。もちろん盗難届けの確認は警察にしてもらって
    います。
    毎年かなりの自転車が廃棄されています。中には新しいものも
    あります。引っ越しするときにおいていくんだと思います。

  18. 5758 匿名さん

    実は有料駐輪シール制度を始めるとき、私のように自転車を自室保管してる
    組合員向けに「自転車登録制度」を創設して、同じように2年間500円を
    登録料として徴収する計画でしたが、「カネ払って登録したら管理組合は
    何をしてくれるの?」という初歩的質問におバカ理事会が答えられなかったw
    それで「登録制度」はボツになってしまい、それを知った一部組合員が
    「駐輪シール買ったら管理組合は何してくれるんだ」的なことを言い出して
    いまだに一部組合員との間で揉めてます。

  19. 5759 匿名さん

    総会で決議したら組合員から自由に金が取れると思ってる役員大杉

  20. 5760 匿名さん

    特別決議事項と普通決議事項との落差が
    分譲マンションの管理の落とし穴。
    ここら辺は理事長経験者であれば悪用する知識ある。
    分譲マンションのスラム化の防止をうたいたいので
    しょうが、
    そこらへんにかこつけて国土交通省の標準管理規約
    等に惑わされて管理を誤る場合もある。
    しかるに、ここら辺を熟知した管理のプロを管理者
    に据えるべきでしょう。
    自分の城は自分で守らないと他人は守ってはくれません。

  21. 5761 匿名さん

    自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
    の他に、不法投棄等を整理するためにやります。
    うちのマンションでも毎年処分する自転車が相当数あります。
    シールの色が違う自転車を1ヶ所に集めてロープで縛り、一定期間
    (1~2ヶ月)告知し、その期間が過ぎたら処分する旨の告知を
    しています。

  22. 5762 匿名さん

    まだ室内に自転車を保管している者がいるんだね。
    エレベーターに自転車を乗せるとみんなに迷惑になるだろうし。
    殆どのマンションでは、細則で自転車をエレベーターに乗せる
    のを禁止しているよ。

  23. 5763 匿名さん

    室内の自転車保管がなぜいけないの?
    エレベーターで邪魔とかいうなら大きな荷物もダメと同じことよ。
    電車だって手荷物扱いで乗れるのに、
    エレベーターでも自転車だって手でかかえれば荷物でしょ。
    室内にインテリアとして自転車を飾る人だっている。
    細則で禁止しているのは自転車に乗ったまま建物内に入ることじゃないの?

  24. 5764 匿名さん

    私のマンションでは分譲時に規約によって自転車は室内
    保管OK.
    各専有分の玄関わきにバイクと自転車置きスペースがある、
    別に有料でバイク置場と自転車置き場はある。
    駐車場は各戸1戸につき所有権付き駐車場があります。
    別途有料駐車場もあります。
    アクセスは主要地下鉄駅徒歩5分以内です。

  25. 5765 匿名さん

    >自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
    >の他に、不法投棄等を整理するためにやります。

    駐輪場は組合員の共有物なので組合員は持分に応じて自由に(無料で)
    使用することができます。
    持分を超えて使用すると(一人の組合員が5台も10台も駐輪すると)、
    使い過ぎを指摘されて使用料を払わされるのです。
    不法投棄対策はそのとおりですが、これは管理組合の本来業務であって
    使用料と引き換えにやることではありません。不法投棄した組合員に対し
    処理費用を個別に請求することになるでしょう。

  26. 5766 匿名さん

    エレベーターも組合員の共有物ですが、持分に応じてではなく
    用方に従って自由に(無料で)使用することができます。
    用方とはメーカー作成の取扱説明書のこと。
    持分と無関係に使用できるので使い過ぎということがありません。
    結果的に自転車のような大きな荷物でカゴがいっぱいになっても
    5人家族全員が同時に乗っても無料です。
    自転車積んだら必ず故障するようなボロエレベーターは別ですよ。

  27. 5767 匿名さん

    組合員が駐輪場を持分に応じて無料で使用できるルールは、規約によって
    変更できます。例えば、駐輪台数が少ない場合には、駐輪場を使用できる
    組合員を絞り込むとともに使用料を徴収するルールを作ることができます。
    組合員がエレベーターを用方に従って使用できるルールは、規約によっても
    変更できません。区分所有法13条が強行規定だからです。

  28. 5768 匿名さん

    管理組合で細則に決めればそれを順守しなければならないのは
    当たり前のことですよ。
    駐輪場を完全無料にしていると、外部からちゃっかり持って帰って
    放置しているものとか引っ越しのときにおいていく場合もあります。
    使用料を取るのが普通でしょうが、管理をするためにシールを
    毎年色を変えて購入してもらうと管理がしやすくなります。
    理事を経験した方なら、自転車の放置がいかに多いかが分かる筈
    ですが、多分経験がない方なんでしょうね。

  29. 5769 匿名さん

    >>5675さん
    駐輪場は組合員の共有物なので自由に無料で使用することが
    できるということは、駐車場も同じことですよね。
    それから、自転車の不法放棄がされたら処理費用を請求すれば
    いいといっていますが、だれが捨てたのか、放置したのか分かり
    ませんよ。

  30. 5770 匿名さん

    ↑は5765さんの間違いです。

  31. 5771 匿名さん

    マンションの立地等にもよると思いますが、私のマンションでは不法投棄自転車は
    1年に1台あるかという程度。私が理事をやってた時は幸いなことにゼロでした。
    駐車場も持分に応じて無料で使用できるのが基本ルール。ただ、組合員数に比べて
    駐車台数が少ないマンションで自由に使用させるとトラブルが多発します。
    昨日は駐車できたのに今日は満車なので路駐して近所から苦情が来るとか。
    入出庫がしやすい場所を巡って場所取りや順番待ちでケンカになるとか。

  32. 5772 匿名さん

    そのため多くのマンションでは駐車区画ごとに使用者を割り振ってるはず。
    そうなると使用できる人とできない人、自分の持分以上に使える組合員と
    持分があるのに使えない組合員との不公平が生じるので使用料を取ることで
    不公平感を和らげています。

  33. 5773 匿名さん

    >(自転車を)だれが捨てたのか、放置したのか分かりませんよ。

    ご指摘どおりです。中庭に落ちてる犬の**や台車が割ったであろうタイルは
    目撃証言を集めても監視カメラの映像を分析してもわからない場合があります。
    わかればその組合員に処理にかかった費用の請求書を回せますけどね。
    不法投棄自転車も同じ。その時は管理組合で泣く泣く処理するしかありませんよ。
    マンションに住む駐輪場利用者、ペット飼い主、台車保有者の全員が連帯責任で
    処理費用を負担しろとは言えないのでは?

  34. 5774 匿名さん

    >外部からちゃっかり持って帰って放置している
    泥棒マンションかよw

  35. 5775 匿名さん

    ということは、上層階のデブ家族がエレベーターに乗って満員状態になって中層階の中肉中背家族が乗れなくて1台待つのは仕方ないわけだな。マンションの上層階が分譲価格が高い理由の一つがこれなんだな。

  36. 5776 匿名さん

    監視カメラの解析はむずかしいですよね。
    時間が正確にわかればいいんですが、そうでない
    場合は、時間をかけてもなかなか解析は難しい。
    解析のプロである警察だったらできるでしょうが、
    犯罪でないと警察はタッチしませんから。

  37. 5777 匿名さん

    >>5774 匿名さん
    マンションの住民はいろんな人間が住んでおますからね。
    一般の常識では図れない住民のいますからね。ご用心、

  38. 5778 匿名さん

    犬のウ〇コを放置した犯人がわからなければ管理費で始末せざるを得ない。始末した後で「犬のウ〇コは飼い主が始末しませう」と張り紙をするのが精一杯だ。
    しかし、あまりにマヌケな張り紙をしていると、宅配の兄ちゃんや出入りの業者に見られて「あのマンションはウ〇コごろごろしてまっせ」とか不動産屋にチクられて資産価値に悪影響が出る。不動産屋が本当に欲しがってる情報とはそういうものだ。ここはさりげなく速やかに処理するのが上策だ。
    こんなことをする組合員がいます、みたいな感じで写真を撮って掲示したりする理事長がいるが、敷地内でウ〇コさせる奴は生まれつきそういう性格者。一般常識は通用しない。

  39. 5779 匿名さん

    >>5778 匿名さん
    マンションは管理を買えとはそんなマンションを買わない
    ほうが良いよ、と言っているのです。
    大手の管理会社109などは893に忖度しまくり管理だ
    から危険さえ感じる。

  40. 5780 匿名さん

    そういえば渋谷の109に長い間行ってないなあ。おれはイチマルキューって言うけど
    イチマルクって言うやつもいて、どっちが正しいのか、組合長も知らないだろう。

  41. 5781 匿名さん

    1年輪番制の素人組合長はまだしも管理会社フロントの中にも駐車場や自転車置き場が
    持分に応じた使用が原則だということを知らないやつがいるよな。

  42. 5782 匿名さん

    >>5781さん
    あまりに無知なことは書かないでね。
    駐車場をどうやって持ち分に応じて使うんですか。

  43. 5783 匿名さん

    組合員が100人で駐車場が100台のマンションやったら
    1人1台ずつ使うたらええのや

  44. 5784 匿名さん

    >>5783
    それは持ち分比とはいわないの。
    広い部屋と狭い部屋があるから、持ち分比はどうなるのだろう。

  45. 5785 匿名さん

    共有物を持分に応じて使用できるという規定は民法の規定でっせ
    区分所有法の持分は部屋の広さで違いがあるけど、民法の持分は
    部屋が広い狭いは関係ないねん
    共有物の中でもマンションの駐車場だけは部屋の広さに応じて
    使用できるという規定は区分所有法にもなかったはずや

  46. 5786 匿名さん

    組合員が100人で駐車場が50台やったら、1人の持分は0.5台
    その時は、30日(1か月)× 0.5台 = 15台日 になるんで
    月の前半と後半で使用者を交代するんや
    あるいは奇数月と偶数月で交代してもええやろ
    だたし、ごっつ面倒やから、やってるマンションは少ないやろな

  47. 5787 匿名さん

    てなわけで、結局組合員100人のうち50人は使うてええけど
    残り50人は使うな、と割り切るのが簡明ちゅうことになる
    しかし、全員が交代で使うのに比べて不公平なのは明らかや
    その不公平を是正するっちゅう大義名分があるんで使用料徴収が
    正当化されるわけでんがな、ワッハッハ

  48. 5788 匿名さん

    共用部分には、民法の共有に関する規定は適用されず、区分所有法第11条から第22条の規定が適用される。
    しかし、建物の敷地または共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合、その敷地又は附属施設には、区分所有法第17条から19条までの規定が準用されるだけであり、第13条(共用部分の使用)「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。」の準用はなく、民法の規定に従うことになる。
    したがって、規約において、具体的にその用法を定める必要がある。

  49. 5789 匿名さん

    >>5788 の訂正
    (誤)区分所有法第11条から第22条
    (正)区分所有法第11条から第21条

  50. 5790 匿名さん

    駐車場や自転車置き場は共用部分ではなく附属施設なので民法の共有物に関する規定が適用されるが、区分所有法30条1項および3項の規定に基づき、規約で民法の規定と異なる使用ルールを定めることもできる。

  51. 5791 匿名さん

    そやから標準管理規約第15条で、組合員は持分に応じてではなく
    組合との契約に基づいて駐車場を使うことを規定してまんがな

  52. 5792 匿名さん

    組合との契約ではなく、使用細則で決めるのね。

  53. 5793 匿名さん

     ※必要修繕積立金の額とは

      平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
     れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
    当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。

  54. 5794 匿名さん

    上記金額には大型設備の更新工事等は含まれていません。
    長期修繕計画は、30年間で計画しますので、それ以降に発生
    する工事分は含まれていません。

  55. 5795 匿名さん

    マン管士試験はそれほど難しくはないですが
    民法上の持分と区分所有法上の持分の違いを
    理解できないレベルでは合格は困難です。

  56. 5796 匿名さん

    試験問題は択一形式で計算問題は出ません。
    必要な修繕積立金の計算能力は問われません。
    だからここで自分で勉強する必要があります。

  57. 5797 匿名さん

    修繕積立金を正確に算出するためには、長期修繕計画に
    やらなければならない工事のすべてを網羅して、そこから
    出た総工事費から1戸当たり月の修繕積立金の額を算出
    すればいいのです。
    ただ、長期修繕計画書をパソコンソフトにデータを打ち込んで
    作成する簡易なものでは正確な数字はでません。
    建築図面のデータをもとに1か所ごとに単価を出して計算
    しなければなりません。数量調書等が必要です。
    それをやるには建築士に依頼しなければならないので、専門委員
    と一緒に検討して作成すべきです。

  58. 5798 匿名さん

    >>5795 匿名さん
    そんなの理解しなくても合格できるよ。

  59. 5799 匿名さん

    どうでもいい。
    >>5782自身が無知だったということだ。

  60. 5800 匿名さん

    まあ、部屋が広いと管理費や修繕積立金などの負担が増えるからな、その代わりに駐車場の使用権を多く寄こせというのは素人考えとしてはあり得る。
    しかし、駐車場使用料収入の分配は共用部分の持分比率によるから、部屋が広いほど分配金は多くなる。使用料収入を管理組合が使っている現状を改めさせて組合員に分配するよう規約改正すればいいだろう。

  61. 5801 匿名さん

    しかし、使用料収入を組合員に分配すると修繕積立金繰入額がそれだけ減るから、修繕積立金を値上げされて元の木阿弥かな。今のところ、駐車場使用料をできるだけ高く設定して駐車場を使用する組合員に負担を押し付けるのが最善策かもしれない。

  62. 5802 匿名さん

    都合が悪くなると大規模修繕工事w

  63. 5803 匿名さん

    >>5800さん
    駐車場使用料の分配は共用部分の持ち分比率とかいってるけど、
    使用料を組合員に持ち分比に応じて分配するということ?
    そんなことをしているマンションは全国に1つもないよ。

  64. 5804 匿名さん

    使用料の収入があるので、みんなに分配して欲しいんでしょうね。
    マンションは事業を行うには会計も別にしなければならないんです。
    そして当然その収益には税金が課されます。
    勘違いをされているんでしょうが。

  65. 5805 匿名さん

    空き駐車場を貸したり自販機を置いたりしても収入は知れてる。ドカンと儲けるなら携帯基地局設置だろう。

  66. 5806 匿名さん

    自販機の消費税は1,000万円以下は非課税だから
    問題はないでしょう。
    マンションで収益事業は必要ありません。

  67. 5807 匿名さん

    修繕積立金の値上げはだめ、駐車場使用料は収入が
    あるのだからみんなに分配せよ。
    修繕積立金は不足しているだろうから、個人のことより
    全体のことを考えないと、そこのマンションはいずれ
    スラム化するだろうね。

  68. 5808 匿名さん

    修繕積立金等が高いのにスラム化に近い状態の
    マンションもありますが、
    中古物権をネットで調べて現物を確認しましょう。

  69. 5809 匿名さん

    修繕積立金が不足するときは理事長は、各組合員の部屋の面積に応じて
    追加徴収したらええんやで
    別に総会決議は要らんから、緊急の時は所定額を口座から引き落として、
    かくかくしかじかの理由で臨時徴収しましたって周知したらええねん

  70. 5810 匿名さん

    でも、修繕積立金が底をつくまで気づかんような組合員と理事長では、
    そのマンションは遅かれ早かれつぶれるやろ
    早いとこ売って転居するのがベストチョイスでっせ

  71. 5811 匿名さん

    大規模修繕工事をするときに、全然修繕積立金が不足
    しているので、各戸平均50万円を徴収しますといったら
    大騒ぎになるんでは。
    修繕積立金の値上げだから、普通決議、極端にいえば100戸
    のマンションであれば議決権行使書と委任状、総会への直接出席者
    の26名以上が賛成すれば承認されるので、組合員はそれに従わ
    なければならないけどね。簡単に承認される。

  72. 5812 匿名さん

    普通決議はなんとかせないかんな。
    あまりに簡単に承認される。

  73. 5813 匿名さん

    修繕積立金が十分あるというマンションはごくごく
    一部のマンションしかない。
    それがわからないものが多いからね。
    だから値上げはだめ、使用料はみんなに分配せよと
    いっている。

  74. 5814 匿名さん

    >>5812 匿名さん
    昔は特別決議でしたね。管理規約と管理費等の一覧表が一冊になっているので、修繕積立金の改定は規約変更と解されていた時期がありました。いつ頃からか普通決議扱いになりましたが。

  75. 5815 匿名さん

    >>5814 匿名さん
    うちは平成6年分譲です。
    引き渡しが3年後に管理費・修繕積立金等の倍以上の
    値上げをしました。
    時の理事長に聞きましたら管理会社も普通決議でいい
    といったそうです。
    管理費等部屋タイプ別一覧表は管理規約に記載されて
    います。

  76. 5816 匿名さん

    >>5814さん
    管理規約の別表となっているマンションでは管理費等の
    値上げは特別決議になります。
    私どものマンションでも分譲時の規約集ではそのようになって
    いましたが、規約の改正を行い、使用細則の別表に変更しました。
    現在は、修繕積立金の値上げは普通決議でやっています。
    管理費の値上げは分譲時以来一度も値上げはありませんし、
    今後も値上げをすることはないと思います。

  77. 5817 匿名さん

    管理費の値上げは何か要因がなければ上げる必要はありません。
    例えば、管理員の稼働日数や時間を増やしたとか、掃除の回数、
    時間を増やしたとか、消費税が大幅にあがった場合が考えられます。

  78. 5818 匿名さん

    >>5816 匿名さん
    管理費等の負担額が規約の別表になっているのを
    使用細則の別表に改正する目論見は特別決議事項
    を普通決議事項にしたということですよね。
    この運営の仕方は区分所有法の強行規定ではない
    ので法には触れないとは思うが、
    決議事項の難易度から考察すると邪道ですね。
    悪用されなければいいですが。?

    マンションによったら規約にはちゃんと専有部分の
    床面積の割合とうたっているものを、
    理事会で勝手に専有部分の負担額を変更して徴収し
    ているマンションもあります。一部の組合員は倍以
    上の負担を知らないで支払っていた経緯がおります。
    この場合は過払い金の請求ができますか。?

  79. 5819 匿名さん

    うちは規約別表に管理費・修繕積立金・各種使用料の金額が書いてあるけど、
    普通決議で値上げしてる。
    持分比に反しない値上げなら普通決議でいいだろう。

  80. 5820 匿名さん

    管理費や修繕積立金といった修繕費用は、原則は組合員全員が
    その持分に応じて負担しますが、規約で別段の定めをすることが
    できます。しかし、規約の形にすればどんな負担割合にしても
    許されるわけではなく、世間の常識からみてあまりにも不公平で
    非常識な負担ルール、例えば役員や委員を3年やったら永年無料
    とかは、ダメだと思う。

  81. 5821 匿名さん

    >>5818さん
    規約に違反して倍以上の金額が徴収されていたとしたら
    当然返還請求はできますよ。

  82. 5822 匿名さん

    >>5819さん
    管理規約の別表なら、規約を改正するのであれば
    特別決議になります。
    金額だけの変更なら使用細則の別表にしておけば
    普通決議でいいのですから、それに変えられたら
    いかがですか。
    知らないで運用するのもありですが、うるさい者が
    総会で指摘したら返答に困ります。

  83. 5823 匿名さん

    理論的手続的には>>5822さんのおっしゃる通りだと思う。ただ、大事なのは、どのような基準によって金額が決まるのか、ということ。
    法律では原則各組合員の持分比に応じるとされているから、規約本文に別段の定めがなければ、別表に記載された金額は、持分比に基づいて具体的に算出された金額を備忘録的に転記したものに過ぎない。
    言い換えれば、別表に記載されている金額に意味があるのは、持分比に基づかない金額が記載されているときであって、その場合は規約改正によって金額の変更を行う必要がある。

  84. 5824 匿名さん

    問題は各種使用料だ。使用料の金額については法律に規定がないから、規約別表で具体的金額を定めたら、理屈の上では金額変更時には規約改正が必要になる。
    うちのマンションではなぜ使用料の金額を規約別表に入れたのか、よくわからないのだが、規約集を見ると見開きページの左側が管理費・修繕積立金、右側が各種使用料の一覧表になっていて非常に見やすい。おそらく装丁上の都合ここを空白にするのがもったいないので使用料の金額一覧表を入れたのだろう。月額数百円の使用料改定は重要なので特別決議事項にしようと考えて規約別表に入れたのではないはずだ。
    うちのマンションでは近々規約の改正を考えている。規約改正に連動して細則にも手を入れることになるだろう。その際に具体的金額の一覧表は細則に移すことも選択肢だろう。

  85. 5825 匿名さん

    >>5823さん
    規約に専有部分の床面積比という規定があればそれに従うべきです。
    持ち分比を変更する場合は、単なる積立金の値上げではないので、
    それは規約の改正になり特別決議ということになります。

  86. 5826 匿名さん

    >>5824さん
    各種使用料の値上げとかは細則で変更すればいいと思います。
    私どものマンションの駐車場細則には料金表が規定されています。
    使用料にはP場以外に、バイク、駐輪場、ゲスト駐車場、ゲストルーム、
    集会室等の使用料がありますが、それぞれの細則で料金が決められて
    いますので、それぞれの細則で値上げをしていけばいいと思います。
    値上げの数字だけのことなら、管理費や修繕積立金も同様に普通決議
    でできるシステムにしておくべきでしょうね。
    基本通り行うとすれば、管理規約の別表の変更であれば特別決議であり、
    各種細則の別表であれば普通決議ということになります。

  87. 5827 匿名さん

    駐車場、駐輪場、ゲストルーム、集会室、バイク等の
    使用料は専有部分の持ち分比で算出されているわけでは
    ありません。

  88. 5828 匿名さん

    各種細則はどんなものがありますかということですが、
    理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場・バイク細則、集会場細則、
    ゲストルーム・ゲスト駐車場細則、管理規約改正委員会細則、
    大規模修繕工事専門委員会、細則監視カメラ細則等があります。

  89. 5829 匿名さん

    ほとんどの組合員は法律や規約はまず読まないだろう。役員になれば規約に目を通すかもしれないが。多くの組合員にとって一番身近なルールブックは細則である。
    だから、細則には事細かな決まりごとが書いてある。さすがに「植木に立小便しないこと」までは書いてないが、「敷地内の土砂を持ち出したり樹木を伐採搬出したりしないこと」は書いてある。このマンションでは泥棒は禁止ですよ、ということだ。
    規約改正に伴い規約細則改正検討委員会を設けるのだが、この手の委員にしゃしゃり出てくる連中は概して新たに規則やルールを作るのが好きだ。表札を出せとか下駄で通行するなとか言い出すかもしれない。

  90. 5830 匿名さん

    細則が1つしかないのですか。
    細則はそれぞれないといけないでしょう。
    私どものマンションにも、各種細則の1つとして使用細則が
    ありますが、それには一般的な道徳的なことも規定されているようですが、
    ほかのいろいろな細則には具体的なことが規定されています。

  91. 5831 匿名さん

    細則を1つにしているマンションもあるんだね。
    すごい量になるかもね。

  92. 5832 匿名さん

    もちろん使用細則は複数存在する。日常生活に関する総括的な細則、ペット飼育、駐車場・バイク置き場・自転車置き場、集会室、専用庭、ルーフバルコニー、宅配ロッカー、専有部分の修繕などなど。
    バルコニーや玄関ポーチに構築物(例:自転車ラックや花壇)や建造物(例:温室や物置)を設置してはならない。美観上好ましくない物品(例:裸のマネキン人形)も置いてはならない。しかし、専用庭は構築物と建造物は設置不可だが、美観上好ましくない物品に関する定めがない。植栽が目隠しになって外から見えないので少々変な物を置いてもいいということだろう。

  93. 5833 匿名さん

    ちなみにピアノなどの楽器は夜9時から翌朝8時までの間は演奏禁止だ。
    だからといって、朝8時から夜9時まで休むことなくピアノを弾きまくりトランペットを吹きまくることが許されるわけではないだろう。また、朝8時の登校前に子供がハーモニカの練習をしても細則違反と目くじらを立てることはないだろう。

  94. 5834 匿名さん

    細則はマンションの守らなければならない
    決まり事です。

  95. 5835 匿名さん

    各種細則は、それぞれのマンションで作ればいいんだけど、
    管理会社のフロントに聞いてよそのマンションの規約集を
    みせてもらえばいいんではないの。
    そして自分のとこの分を追加していく。

  96. 5836 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しい。
    誰かマンション管理に詳しい者が中心になって
    やらなければ絶対といっていいほどできない。
    もしやるとしたらどうやってやるかの具体策が
    なければならない。

  97. 5837 匿名さん

    規約改正は無理。
    しかし、分譲時のままでは、その後改正になったものが
    規約集に載っていない。
    どうすればいいんだろう。やり方がわからないし時間もない。

  98. 5838 匿名さん

    規約を全面改正する場合は分譲時の管理規約
    (原始規約という。)を規約原本として、
    後の総会で可決された規約の設定・変更・廃止
    した議案書と議事録で比較対象にして総会に臨
    むべきものを、
    なぜか理事会と管理会社が作成した規約を原本
    として議案の提出がなされた。
    この規約は無効の意義が出ている。ちなみに、
    分譲時の組合員は売主からの規約を承認した規約案
    は所持している。

    管理会社と理事長は総会で、原始規約が不明との回答。
    第一回の理事長は管理会社に預けたと発言。
    適正化法施行以前の引き渡し物件である。
    分譲時の管理規約には規約の保管者は理事長になっている。

  99. 5839 匿名さん

    うちも分譲後15年が経過したからといって規約全面改正を打ち出したが、
    案の定どこから手を付けていいか誰もわからない。
    結局、管理士事務所に丸投げすることになったが、「現行の規約のどこに
    不具合がありますか?」と管理士に聞かれて理事長も答えられない。
    とりあえず、報酬50万円で最新の標準管理規約に準拠してもらうことに
    なったが、理事の中に改正作業の進行管理と検収をできる奴がいない。
    どうなることやらw

  100. 5840 匿名さん

    >>5838さん
    分譲時には、契約を交わすときに管理規約・細則も含め
    全員から署名をもらいそれを原始規約としています。
    当然全区分所有者には規約集が配布されていると思います。
    おたくの組合の規約は、原始規約を改正したものではなく、
    それをすべて無視して組合員抜きで作成したものです。
    当然その規約は無効となります。
    規約原本がなければ、分譲時の規約を組合員がもっている
    でしょうからそれを基に改正をしていくべきです。

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