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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>5715さん
駐車場使用料が無料のマンションはほとんどありませんよ。
有料にしてその使用料は修繕積立金に充当しているマンション
が殆どですよ。
5715さんのいっているように、稀に駐車場使用料を無料に
しているマンションもあるにはありますが稀有でしょう。
入居者の10人に1人しか駐車場が使えないような貧民マンションは駐車場が利用できるのはいわば特権だから有料なのは当たり前。入居者全員に駐車場がいきわたる上級マンションでは駐車場無料は理論上は可能。ただし、実際には難しいよw
うちも全戸分の駐車場台数はあるが、駐車区画によって入出庫の利便性に差があることを理由に有料化してる。平置きは15K、機械式の地下は3K。
俺は余って空いてる場所を使うからタダにしてくれ、という要望はあるが、どういうわけか歴代の理事会は取り上げない。最近空き区画が増えてきたから、それを一か所に集めて自由駐車区画にしてもいいと思うが、管理する理事会にしてみれば面倒だよね。
1階でエレベーターを待っているときに蚊に刺された
管理組合の責任を追及したい
修繕積立金に駐車場使用料を充当する方がいいと思うよ。
駐車場は使用しない者もいるだろうから。
そのために、使用料は近隣と同水準にしているだろうから。
それに空き駐車場が出た場合、それを貸し出す場合は有料
にするんだろうから。
修繕積立金が十分ないのに、駐車場使用料は無料とは
おかしいと思うよ。
それに、修繕積立金の値上げをするといえば反対するし。
必要修繕積立金の確保をまずやらないとね。
駐車場が有料なのは組合員数に比べて駐車場台数が少ないから。
1人1台確保されてるのなら、だれでも使える場所になるので、廊下やエレベーターと
同じことになる。だから、1人1台確保のマンションの駐車場料金は無料でいい。
国土交通省の標準管理規約の解説でもそう言ってる。
うちのマンションは戸数の1.3倍程度駐車場はあるけど、
1台目は全員権利はあるが、2台目に関しては希望者
の抽選により貸し出しをしている。
勿論1台目についても場所の抽選をしている。
当然必要のない者は借りない。
1台目も2台目も有料で、近隣の駐車場の相場に料金は
合わせてあります。
そうでないと、2台目の抽選に外れた者が不公平になるので。
駐車場の使用料については、それらに関する費用に充当し
残額は全て修繕積立金会計にいれています。
3年置きに入れ替え抽選をしています。
要するに標準管理規約の規定に基づいて
使用料の残額は修繕積立金に充当しています。
5728さんのマンションのように3年ごとに各人の駐車場所を入れ替えると、
確率的にはいい場所と悪い場所が組合員全員に同じように当たるので、
組合員間に不公平はないことになり、1台目は無料でもいい。
組合員間に不公平がないのに敢えて使用料を取っているマンションはあるが、
それは別の理由がある。
マンションの維持管理費は管理費(修繕積立金)と使用料の2本柱であるが、
使用料収入が多いマンションは管理費徴収額が少なくて済む。
マンションのパンフレットには管理費の額は必ず書いてあるが、各種使用料の
額は書いてないことが多い。慌て者の購入者が管理費の安さに飛びついて
買ってくれるケースが結構多い。マンション業界の陰謀だ。
>>5730さん
駐車場使用料を無料にしてもいいんだけど、
その分の修繕積立金は値上げをしなければ
建物設備の維持保全はできません。
どちらかで負担しなければならないのであれば、
使用料は必要ない者もいるし、2台目を使用する
者もいるから、やはり使用料は有料にした方が
公平でいいと思いますよ。
使用料を修繕積立金だけでなく、管理費にも充当
してもいいと思います。
充当しなければその分は管理費とか修繕積立金の
値上げをして補填しなければならなくなります。
駐車場使用料収入で駐車場(全戸分確保)の点検管理費を賄い、余った分の7割を管理費会計に入れて駐車場以外のところで使ってる。3割は修繕積立金会計に入れるが、駐車場用の積立金を別枠にしておらず、結果的に駐車場を使う組合員の費用負担が過大になってると言っていい。
駐車場を使わない組合員もマンションを売ったり貸したりするときは「私のマンションは入居日から駐車場が使えます」をセールスポイントにできるので、駐車場のメリットは受けてるんだけどね。
昨年管理費値上げを先送りして駐車場使用料を値上げしたけど、駐車場使ってる奴らがよく黙ってたよな。さすがクルマ持ちは太っ腹w
>>5734さん
駐車場の使用料を別枠にする必要はないでしょう。3割分は
修繕積立金の会計に組み入れられているのですから。
何故使用料の値上げをしたのかその理由は分かりませんが、多分
修繕積立金が足りないから、積立金の値上げを抑えるために使用料
の値上げをしたのではないでしょうか。
ただ、使用料の値上げについては近辺の駐車場料金と合わせる方が
いいでしょうね。それより安ければ値上げはしてもいいと思います。
賃貸に出す場合に駐車場付きはメリットはありますね。ただP場を
近辺で借りた場合、1万円が必要だとすると、その分賃借人から使用料
をとってもいいですね。その使用料を賃貸者がとる訳にはいなないでしょう。
>>5734さん
全国のほとんどのマンションでは修繕積立金の値上げは
やりますが、管理費の値上げはまずやりません。分譲時の
ままが普通ですよ。
管理費の値上げをするときは、管理員の稼働日や時間や人数
をふやしたり、清掃の人数や清掃時間等を増やしたり、消費税
が大幅にアップした場合等以外は値上げは必要ありません。
全国のほとんどのマンションの修繕積立金は不足しているのです。
大抵のマンションの規約では、区分所有法の規定を受けて、毎月の管理費と修繕積立金の額は共用部分の持分に応じて算定することになっていると思う。つまり、修繕積立金は組合員全員が部屋の面積に応じて分担するのであって、足りないときも同じはずだ。足りなくなったら駐車場使用者が追加負担するというのは。考えてみればおかしな話だが、まあ、組合員の過半数を占める駐車場使用者がそれでいいと言うのだから、いいのだろう。駐車場を使用しない組合員は助かる。
>>5737さん
殆どのマンションでは、管理費及び修繕積立金については
専有部分の床面積費により徴収されています。
そして、長期修繕計画書で総工事費の額により一人当たり
月の必要修繕積立金の額を算出していくのですが、使用料の
充当額が多ければ、その分修繕積立金の額が少なくて済むのです。
当然使用料の少ないマンションは修繕積立金の額が大きくならざる
を得ません。
駐車場はマンションで対応できなければ、近辺の駐車場を借りなけ
ればならないのですから、その分を支払ってもいいのではないですか。
車を所有していない者は、近辺の駐車場を借りる必要はない訳ですから。
助かるとかいうべきものではないでしょう。
アナタは使用料を払うことで近所の駐車場を借りずに済むし、ワタシは余った使用料収入を使って駐車場以外の設備を維持管理したり大規模修繕工事費用に充当したりするから、その分毎月の管理費と修繕積立金の支払いが抑えられて助かる。ウィンウィンの関係ですよ。
駐車場使用料収入を管理費会計に入れることで
駐車場使用者自身も管理費負担が軽くなります。
駐車場使用料として支払うか修繕積立金として
積み立てるかの違いですね。
修繕積立金が足りないから使用料を引き上げるという
議案と提出する理事会はバカですが、それに賛成する
駐車場利用組合員が一番バカです。
修繕積立金の値上げは全国のマンションの大きな課題です。
修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。
駐車場使用料が近辺の駐車場料金と比べて安いなら、そのレベル
までは引き上げてもいいと思います。
何故近辺の駐車場料金に合わせるかといいますと、不公平感を
なくすためです。
マンションの駐車場が借りられない者や2台目が借りられる者と
借りられない者との不公平をなくすためです。
>修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。
使用料を上げるべきだと思います。
修繕積立金を上げると多くの組合員に影響するからです。
理事長が駐車場の利用者である場合は修繕積立金引上げ、
非利用者である場合は使用料引上げになることが多い。
所詮、分譲マンションは自分の費用負担をいかに他人に
付け替えるかを考え実践する場です。
まず駐車場利用料は近辺の駐車場料金より
高いか安いかを考えてみてください。
近辺の駐車場料金より安かったからそれに
あわせるために修繕積立金の値上げが必要
だったので使用料の値上げで対応したんじゃ
ないですか。
総会では何故使用料の値上げをするかの理由は
説明があった筈ですよ。
議案書にも書いてあったでしょう。そして組合員が
賛成したんでしょう。
>>5746 匿名さん
違うだろう。そんな事をは言っていないでしょう。
よく読んで回答してください。
バカ理事長の悪だくみを言っているのです。
勿論この案件が総会の普通決議ですから、
理事会に理事の半数以上か出席して、
その理事の過半数の賛成で総会の議案書が作成され、
提出された。
議決権の過半数が出席して成立した総会の出席組合員の
議決権の過半数で可決されてないと法令や規約に反する
から可決されたことになるでしょう。
議案書と議事録を調べてください。
理事会では総会議案提出案が承認されているのですよね。
それは問題ありません。
総会での議案の承認については、議決権行使書と委任状を
含めた出席者の過半数で議案は承認されます。
極端に言えば、100戸のマンションで議決権+委任状+
直接出席者の半数以上51名が出席し、その過半数26名が
賛成すれば普通決議は承認されます。
つまり、100戸のマンションで26名が賛成すれば成立です。
出席者の確認は総会が始まる前に総会成立の宣言が議長からされる筈
ですけどね。
近隣の駐車場に比べて安すぎる使用料を引き上げた結果、
修繕積立金会計繰入額が増えて積立て不足が解消されるのはOKですが、
積立て不足を解消するために使用料を値上げするのは邪道です。
積立て不足はすべての組合員の責任だからです。
使用料引上げではなく修繕積立金値上げで解決しなければいけませんよ。
でも、うちのマンションでは数年前に修繕積立金の不足を理由に
使用料引上げが提案されました。
もちろん私は賛成しましたよ。だって車持ってないんだもん。
車持ってる組合員だけが負担増になるのは大賛成です。
今年は、駐輪場のラック交換と屋根塗装にお金がかかったという理由で
駐輪場が有料化されました。マンションの修繕費用はすべての組合員で
分担する趣旨が規約に書いてあるのに、おバカな提案ですねw
もちろん私は賛成しましたよ。自転車を室内保管してて駐輪場は使わないから。
修繕費を余分に払ってくれるおバカさんがいるとマンションライフも快適ですよ。
駐輪場の有料化による収入増は年間数十万円単位だけど、
駐車場の使用料引上げは2百万円近い増収効果があったので
予定されていた修繕積立金の段階的引上げが見送りになりました。
いまだに8千円で済んでますからね。駐車場利用者さんのおかげです。
>>5749さん
使用料を修繕積立金に充当できるのは近辺の
駐車場の料金に追いつくまでですよ。
修繕積立金はまだまだこれから値上げをしなければ
ならないでしょうから、今後は使用料の値上げは
ないと思いますよ。
それから敷地には全員の持ち分がありますからね。
駐輪場の敷地利用に対する使用料を有料に
するのはいいことでしょう。
車やバイクの使用料は徴収しているのでしょう。
勿論、駐輪場のラック交換と屋根塗装に費用が
かかったのでその分を徴収するというのはおかしい
かもしれませんね。
駐車場とバイク置き場は各人専用の駐車区画の指定を受けるので、
いわば指定席料金として当初から有料でしたが、駐輪場は勝手に
止めろ方式だったので最初は無料でした。
法律的には自分の持ち分の台数を超えたら有料なんだろうけど。
10年くらい前に2年間有効の駐輪シールを1枚500円で販売したのに
買わない組合員がいてトラブルがあったみたい。
うちのマンションでは、自転車については使用料は取らず
シール代として年間500円徴収しているだけです。
毎年色を変えているので違う色のシールがついている自転車は
期間を決めて廃棄というか自転車屋さんに取りにきてもらって
処分しています。もちろん盗難届けの確認は警察にしてもらって
います。
毎年かなりの自転車が廃棄されています。中には新しいものも
あります。引っ越しするときにおいていくんだと思います。
実は有料駐輪シール制度を始めるとき、私のように自転車を自室保管してる
組合員向けに「自転車登録制度」を創設して、同じように2年間500円を
登録料として徴収する計画でしたが、「カネ払って登録したら管理組合は
何をしてくれるの?」という初歩的質問におバカ理事会が答えられなかったw
それで「登録制度」はボツになってしまい、それを知った一部組合員が
「駐輪シール買ったら管理組合は何してくれるんだ」的なことを言い出して
いまだに一部組合員との間で揉めてます。
総会で決議したら組合員から自由に金が取れると思ってる役員大杉
特別決議事項と普通決議事項との落差が
分譲マンションの管理の落とし穴。
ここら辺は理事長経験者であれば悪用する知識ある。
分譲マンションのスラム化の防止をうたいたいので
しょうが、
そこらへんにかこつけて国土交通省の標準管理規約
等に惑わされて管理を誤る場合もある。
しかるに、ここら辺を熟知した管理のプロを管理者
に据えるべきでしょう。
自分の城は自分で守らないと他人は守ってはくれません。
自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
の他に、不法投棄等を整理するためにやります。
うちのマンションでも毎年処分する自転車が相当数あります。
シールの色が違う自転車を1ヶ所に集めてロープで縛り、一定期間
(1~2ヶ月)告知し、その期間が過ぎたら処分する旨の告知を
しています。
まだ室内に自転車を保管している者がいるんだね。
エレベーターに自転車を乗せるとみんなに迷惑になるだろうし。
殆どのマンションでは、細則で自転車をエレベーターに乗せる
のを禁止しているよ。
室内の自転車保管がなぜいけないの?
エレベーターで邪魔とかいうなら大きな荷物もダメと同じことよ。
電車だって手荷物扱いで乗れるのに、
エレベーターでも自転車だって手でかかえれば荷物でしょ。
室内にインテリアとして自転車を飾る人だっている。
細則で禁止しているのは自転車に乗ったまま建物内に入ることじゃないの?
私のマンションでは分譲時に規約によって自転車は室内
保管OK.
各専有分の玄関わきにバイクと自転車置きスペースがある、
別に有料でバイク置場と自転車置き場はある。
駐車場は各戸1戸につき所有権付き駐車場があります。
別途有料駐車場もあります。
アクセスは主要地下鉄駅徒歩5分以内です。
>自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
>の他に、不法投棄等を整理するためにやります。
駐輪場は組合員の共有物なので組合員は持分に応じて自由に(無料で)
使用することができます。
持分を超えて使用すると(一人の組合員が5台も10台も駐輪すると)、
使い過ぎを指摘されて使用料を払わされるのです。
不法投棄対策はそのとおりですが、これは管理組合の本来業務であって
使用料と引き換えにやることではありません。不法投棄した組合員に対し
処理費用を個別に請求することになるでしょう。
エレベーターも組合員の共有物ですが、持分に応じてではなく
用方に従って自由に(無料で)使用することができます。
用方とはメーカー作成の取扱説明書のこと。
持分と無関係に使用できるので使い過ぎということがありません。
結果的に自転車のような大きな荷物でカゴがいっぱいになっても
5人家族全員が同時に乗っても無料です。
自転車積んだら必ず故障するようなボロエレベーターは別ですよ。
組合員が駐輪場を持分に応じて無料で使用できるルールは、規約によって
変更できます。例えば、駐輪台数が少ない場合には、駐輪場を使用できる
組合員を絞り込むとともに使用料を徴収するルールを作ることができます。
組合員がエレベーターを用方に従って使用できるルールは、規約によっても
変更できません。区分所有法13条が強行規定だからです。
管理組合で細則に決めればそれを順守しなければならないのは
当たり前のことですよ。
駐輪場を完全無料にしていると、外部からちゃっかり持って帰って
放置しているものとか引っ越しのときにおいていく場合もあります。
使用料を取るのが普通でしょうが、管理をするためにシールを
毎年色を変えて購入してもらうと管理がしやすくなります。
理事を経験した方なら、自転車の放置がいかに多いかが分かる筈
ですが、多分経験がない方なんでしょうね。
>>5675さん
駐輪場は組合員の共有物なので自由に無料で使用することが
できるということは、駐車場も同じことですよね。
それから、自転車の不法放棄がされたら処理費用を請求すれば
いいといっていますが、だれが捨てたのか、放置したのか分かり
ませんよ。
↑は5765さんの間違いです。