管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 15:16:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5641 匿名さん

    理事会欠席役員から5百円ずつ徴収し理事会の茶菓代にするのがいいだろう
    理事会にお茶と饅頭くらい出してもよい

  2. 5642 匿名さん

    輪番制の理事を拒否したら、理事会協力金を
    請求する規約をつくればいい。
    月2,500円は裁判例があるから取れると思うよ。

  3. 5643 匿名さん

    うちのマンションの理事は輪番制ではないから就任も辞退も本人の自由意志だ
    役員辞退するくらいでイジメにあう異常なマンションでなくてよかった

  4. 5644 匿名さん

    役員就任が組合員の義務だなんて書いてある区分所有法の教科書は読んだことがない
    裁判所の判決例もないだろう

  5. 5645 匿名さん

    >>5639 匿名さん
    役員就任の規定があればそれに従わないと規約違反。
    規約に罰則規定があると罰を課すことができる。

  6. 5646 匿名さん

    管理組合の役員は会社の取締役と同じく委任契約と解するのが一般的だから、役員を引き受けるか辞退するかは組合員の自由。そんなマンションはないと思うが、仮に規約を改正して「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項が追加されても、契約自由の原則からみて従う義務はないだろう。

  7. 5647 匿名さん

    複数所有者の共有物に関する維持管理は区分所有法ではないよね。自分の所有物であるマンションの維持管理を他の所有者に丸投げして義務はないという。そんな他の所有者が義務を果たさないあなたに不利な細則を作ったらそれは不公平というでしょ?では公平って何?権利と義務って言葉は知ってるでしょ?

  8. 5648 匿名さん

    難しい理屈はどうでもいい。
    バカ組合員が納得して役員を務めたり罰金を払えばそれでいい。

  9. 5649 匿名さん

    役員をやりたいという組合員がいるからお任せしているだけだ。マンション建物を大事にきれいに使っているし管理費は滞納したことがない。区分所有者としてあるいは民法の共有者としての義務は果たしている。

  10. 5650 匿名さん

    役員のなり手がいないというマンションはそれなりの方法を講じる必要があるかもしれない。うちのマンションはそこまで逝っていない。毎年総会になると次期役員候補者名簿に必要人数分の名前が書いてある。
    もちろん、役員は輪番制だ、義務で断れないんだ、と考えて引き受ける組合員もいるかもしれないが、最終的には本人の判断なのでいいと思う。

  11. 5651 匿名さん

    >>5649 匿名さん
    お任せという名の利用だね。

  12. 5652 匿名さん

    >>5649 匿名さん
    滞納したことないのが自慢なの?
    まぁ…ガンバレ。

  13. 5653 匿名さん

    >>5650さん
    輪番制の理事を本人の考えで自由に拒否したら、
    誰もなりてがいなくなったらだれがするの。
    外部委託するにしても、誰かが会計の印鑑とか
    押さなくてはならないし、工事の判断もしなければ
    ならないのだが。

  14. 5654 匿名さん

    >>5646 匿名さん
    同じ委任契約でも利害が全く異なる。取締役は他の社員とは比較にならない待遇と給与と権限が与えられるし、それを目指す人の競争から選出される。選ぶ権限のある人または人たちから必ずしも公平とは言えないやり方での選出で。管理組合の理事長と相似点を感じるかい?委任契約一点に捉われる視野狭窄は滑稽ダネ。

  15. 5655 匿名さん

    5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の
    殆ど伴わないボランティアというか、自分たちのマンションを
    全員で管理するというのが企業の役員とは違います。
    理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていい
    という発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は
    成り立たなくなります。
    だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えと
    いう判決がでたのです。

  16. 5656 匿名さん

    分譲マンションを購入すると管理規約を守る義務が生じる。
    規約を守らなければ区分所有者の規約違反である。
    規約に罰則規定があれば罰則を課すればいい。
    区分所有法にも区分所有者の義務が規定されている。

  17. 5657 匿名さん

    >>5655 匿名さん
    そうだよね。義務の存在を認めているんだよね。罰則金の額は今後裁判が増えれば変動すると思うけど、高いと感じる額(月額2万以上)でないと、数千円なら金払って役員やらなくて良いという本来の主旨とズレた話になってくる。

  18. 5658 匿名さん

    年間3万円、2年任期なら6万円ですくないと思うけど、
    主婦はシビアですからね。
    月1万円とか2万円で規定しても、裁判までにはならない
    と思うので、規定してもいいかもですね。
    毎月無条件に管理費等と一緒に口座引落をすればいいですね。

  19. 5659 匿名さん 

    >5655 匿名さん
    >5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の殆ど伴わないボランティアというか、・・・・・・・・・
    >理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていいという発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は成り立たなくなります。
    >だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えという判決がでたのです。

    管理組合の役員に関しては報酬を月2,500円支払うという規定を設けてはどうでしょう。

  20. 5660 匿名さん

    2,500円が認められた事件でも、規約で5千円と定めたものが裁判所の和解勧告時点で半額になり、判決でもその金額だったはずだ
    役員就任は義務ではないので、就任を強制するような、いわば辞退者に対する懲罰的な色合いが濃くなると、裁判所は認めないだろう

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