- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>5619さん
それは国交省が分析した結果の数字です。
大規模修繕工事と大型設備の工事等やらなければならない
工事のすべてを包含した金額が含まれています。
それぐらいは必要ですよ。
>>5620さん
どの地域に住んでいても、単なる修繕工事ですので
工事費自体はそんなに変わりませんよ。
材料は平均的なもので試算されています。
例えば塗装でいえば平米数に材料の単価をかけて算出してあります。
足場も同じことです。当然解放廊下の床シートやベランダ窓枠の
シーリング、屋上防水等全て平米数が基本となっています。
大規模修繕工事以外では、玄関扉や給水設備の交換、エレベーターの
更新工事費、サッシの滑車の交換、P場の敷地の整備費等があります。
建築士が長期修繕計画を作成する際、高額な工事費を計画しても何の
恩恵も受けませんよ。
その建築士が大規模修繕工事に携わることはないのですから。
>>5622 匿名さん
その建築士が大規模修繕工事に携わることがないからこそ力が入らないことに気づきましょう。あと単なる修繕工事と計画修繕工事は異なりますよ。単価をかけるだけですよ…って簡単におっしゃりますが、その単価と工法の選択が肝なんじゃん。役員さん?大丈夫?
修繕積立金がすくないようですね。
修繕積立金がないと近隣のマンションとの資産価値が
大きくかわってきます。
補修工事をすればマンションはきれいになるからね。
そのためには修繕積立金がなければできない。
大規模修繕をやって綺麗になったところで売るのが吉
だから、大規模修繕直前の汚いマンションを安く買って
修繕積立金を使って大規模修繕が終わった直後に高値で売れば儲かる
他人が積み立ててくれた修繕積立金をタダで使わせてもらうのだ
何故補修工事をするかといいますと、住んでいるときは
快適なマンションライフを満喫するだめです。
又、売却や賃貸に出す時は、できるだけ高い方がいいですよね。
おんぼろマンションには住みたくないというのが一般的な考え
でしょうから。
資産価値を保つマンションにするためには、修繕積立金の余裕度
が大きな要因を占めるのです。
修繕工事をすれば、管理会社や理事会に不信感を
募らせる。
修繕積立金の値上げを提案すればすぐ管理会社や
業者にだまされている。癒着だと騒ぐ。
こんなマンションはいずれスラム化するよ。
売りたくても売れず、貸したくても借り手がいない。
こんなマンションにはなりたくない。
理事会に不満があるのなら
自分で理事をすればいい。
立候補制を設けているマンションはありますか。
その任期は何年ですか。
又、理事の報酬はありますか。
総会で承認を受けるんだから立候補制
役員への立候補を禁止するルールを制定してるキ〇ガイマンションはないだろう
任期は1年、規約上「再任を妨げない」となっているから2年間務めることができる
規約上は役員は報酬を受けることができるのだが、今のところ無報酬だ、タダ働きだ
役員就任は組合員(区分所有者)の義務ではなく輪番制といわれても
必ず引き受けなければならないというわけではない
引き受けなかったからといって必ずしも不利益を受けるものでもない
>>5634 匿名さん
任期は1年、規約上「再任は妨げない」となっているから2年間務めることができる、。は間違いでは、2年間務めることはできるが、再度再任できるから、再度再任されれば何回でも出来ます。極論から言えば死ぬまでできます。
役員就任は義務ではないからや役員辞退者に罰則を科すことはできない
役員に就任しておきながら理事会欠席・職務放棄する野郎に罰金くらわすのはOK
>>5639 匿名さん
役員就任は義務ですよ。所有者なら共用部の資産管理の義務があるでしょ?他の所有者があなたと同じくやりたくもない役員として活動したことであなたがやらなくて済むことやあなたが有形無形の恩恵をうけていることは事実なんだから不公平でしょ?同じ所有者として、だから役員受任は義務なんですよ。もしくは他の方が言っているように対価を払うべきなんです。人を使う対価は安くありません。
理事会欠席役員から5百円ずつ徴収し理事会の茶菓代にするのがいいだろう
理事会にお茶と饅頭くらい出してもよい
輪番制の理事を拒否したら、理事会協力金を
請求する規約をつくればいい。
月2,500円は裁判例があるから取れると思うよ。
うちのマンションの理事は輪番制ではないから就任も辞退も本人の自由意志だ
役員辞退するくらいでイジメにあう異常なマンションでなくてよかった
役員就任が組合員の義務だなんて書いてある区分所有法の教科書は読んだことがない
裁判所の判決例もないだろう
管理組合の役員は会社の取締役と同じく委任契約と解するのが一般的だから、役員を引き受けるか辞退するかは組合員の自由。そんなマンションはないと思うが、仮に規約を改正して「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項が追加されても、契約自由の原則からみて従う義務はないだろう。
複数所有者の共有物に関する維持管理は区分所有法ではないよね。自分の所有物であるマンションの維持管理を他の所有者に丸投げして義務はないという。そんな他の所有者が義務を果たさないあなたに不利な細則を作ったらそれは不公平というでしょ?では公平って何?権利と義務って言葉は知ってるでしょ?
難しい理屈はどうでもいい。
バカ組合員が納得して役員を務めたり罰金を払えばそれでいい。
役員をやりたいという組合員がいるからお任せしているだけだ。マンション建物を大事にきれいに使っているし管理費は滞納したことがない。区分所有者としてあるいは民法の共有者としての義務は果たしている。
役員のなり手がいないというマンションはそれなりの方法を講じる必要があるかもしれない。うちのマンションはそこまで逝っていない。毎年総会になると次期役員候補者名簿に必要人数分の名前が書いてある。
もちろん、役員は輪番制だ、義務で断れないんだ、と考えて引き受ける組合員もいるかもしれないが、最終的には本人の判断なのでいいと思う。
>>5650さん
輪番制の理事を本人の考えで自由に拒否したら、
誰もなりてがいなくなったらだれがするの。
外部委託するにしても、誰かが会計の印鑑とか
押さなくてはならないし、工事の判断もしなければ
ならないのだが。
>>5646 匿名さん
同じ委任契約でも利害が全く異なる。取締役は他の社員とは比較にならない待遇と給与と権限が与えられるし、それを目指す人の競争から選出される。選ぶ権限のある人または人たちから必ずしも公平とは言えないやり方での選出で。管理組合の理事長と相似点を感じるかい?委任契約一点に捉われる視野狭窄は滑稽ダネ。
5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の
殆ど伴わないボランティアというか、自分たちのマンションを
全員で管理するというのが企業の役員とは違います。
理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていい
という発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は
成り立たなくなります。
だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えと
いう判決がでたのです。
分譲マンションを購入すると管理規約を守る義務が生じる。
規約を守らなければ区分所有者の規約違反である。
規約に罰則規定があれば罰則を課すればいい。
区分所有法にも区分所有者の義務が規定されている。
>>5655 匿名さん
そうだよね。義務の存在を認めているんだよね。罰則金の額は今後裁判が増えれば変動すると思うけど、高いと感じる額(月額2万以上)でないと、数千円なら金払って役員やらなくて良いという本来の主旨とズレた話になってくる。
年間3万円、2年任期なら6万円ですくないと思うけど、
主婦はシビアですからね。
月1万円とか2万円で規定しても、裁判までにはならない
と思うので、規定してもいいかもですね。
毎月無条件に管理費等と一緒に口座引落をすればいいですね。
2,500円が認められた事件でも、規約で5千円と定めたものが裁判所の和解勧告時点で半額になり、判決でもその金額だったはずだ
役員就任は義務ではないので、就任を強制するような、いわば辞退者に対する懲罰的な色合いが濃くなると、裁判所は認めないだろう
2,500円が認められた事件では、役員をやらないから2,500円払え、ではなく、そのマンションに住んでいない不在組合員は役員免除のほかにも各種団体活動(ふだんからの防犯防災、環境美化)に参加しないなどマンションの保守管理に関して貢献しない点に不平等があることを考慮して金額を認定している。
ということは、役員をやらないだけなら2,500円ではなくて、1,000円くらいが妥当だろう。
2,500円事件のマンションは総戸数が800以上とかなりの大規模マンションだ。管理組合の活動というか役員の負担も大きかっただろう。結果的に役員免除の組合員との不平等も大きくなる。
ということは、100戸程度のマンションなら協力金は月額500円くらいでいいかもしれない。500円なら役員辞退者もぶつくさ言わず気持ちよく払ってくれるだろう。ウィンウィンの関係だ。
月1,000円ではそれこそやりたくない者が増えるでしょう。
マンション管理は誰かがやらなければならないのです。
輪番制が決められているのであれば、それをやらなければ
罰則を課してもいいでしょう。
月5,000円程度だったらいいと思いますよ。
細則に規定して徴収すればいいでしょう。それで不満があっても
なかなか裁判までもっていくものはいませんよ。
弁護士を雇ったり、裁判費用が必要になりますから。
裁判するぐらいだったら、協力金を払った方がずっと安くて
済みますから。
役員辞退で罰金、理事会欠席で罰金、避難訓練不参加で罰金、EV内で屁こいて罰金、、、のマンションは下品だ。資産価値が下がるかもしれない。
罰金方式より報酬方式がいいですね。
月1回1時間空調の効いた会議室に集まって
出された書類にハンコつけば1万円もらえます。
年金が少ないジジババにとってはおいしい話です。
理事長は老人だけではないよ。
輪番制の理事であれば、年代はさまざまだよね。
使命感に燃えてるのか、隣近所の評判を気にしてるのか、
いずれにせよ、俺はやると決めて理事をやってるわけだからいいだろ。
たとえ輪番制でも横領の前科がある人の辞退は認めるべきだろう
しかし、理事をやりたいというのに、前科者だからといって
その人の順番を飛ばすのはよくない
一応総会にかけて「横領前科のムショ帰りですけどいいですか?」と聞いて
賛成多数になれば理事になれる
ふざけたやつがいるとその後書き込みが
少なくなる。
マンション管理士にお尋ねします。
当マンションは12階建ての団地マンションです。
給水方式は水道直圧増圧システムで各戸に給水しています。
水道料は都道府県市町村の水道局んが直接徴収しています。
トイレは東陶ウオシュレットタンクレスです。
台風で停電した時は汚物を流す方法を知りたいです、
風呂桶に貯水してバケツに水を入れて便器を流したら汚物
は流れるでしょう。
>>トイレは東陶ウオシュレットタンクレス
ウオシュレット取扱説明書に記載してある、
TOTOお客様相談室に電話をして、
ウオシュレットの製品番号を言って、聞いてください。
聞いた後実験してください。
実験結果を、管理組合経由で全住戸に通知してください。
ただ質問するだけでなく、自分で調べるという
こともやらないとね。
意外と自分でやろうとおもえば、大概のことは
ネットでわかるものですよ。
>>5679 匿名さん
貴方の言っていることも理解しています。
自分で調べるのも確かに必要ですが、
理解できない場合もありますので、
手っ取り早いネットであるこのスレに質問すると、
時々優秀な知識人が登場して回答を寄せてくれる
場合もあります。私は私なりに調べていますが、
自分の知識が正しいか正しくないかを確認するこ
ともあります。
全て完璧といったマンション管理士はいませんからね、
得意分野を回答してくれるマンション管理士の回答で
いいのです。
マンション管理士ではありませんが、
汚水を直接、マンション敷地外の公共下水道に排水している建物なら流せると思います。
↓のマンションのように、汚水と雨水などを一旦、地下の汚水槽、貯水槽などに貯めて、ポンプでくみあげて下水道に排水する建物では、停電でポンプが動かず、上階で汚水を流し続けると、やがて1階で汚水が溢れると思います。
台風19号被災原因調査及び再発防止策検討状況の報告
https://stationforesttower.com/wp-content/uploads/2020/03/SFT-Report-2...
・雨水は屋外排水口から雨水流入桝(雨水桝)を経由して地下4階相当部にある貯水槽に集まり、ポンプによって地表近くまでくみ上げられてから南側(エントランス側)の下水道へ排水される
・トイレ排水は汚水槽、それ以外の雑排水は雑排水槽へ集まり、ポンプによってくみ上げられて北側の下水道へ排水される
「管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営される」の世界だから気をつけよう
ネット上に氾濫する情報を見極めるのは個人責任です。
批判や中傷だけを楽しみに書き込むものもいる。
知識がないからしょうがないが。
ミスを指摘する能力が素晴らしい
総会でも資料の印刷ミスや誤字誤植を丹念に指摘する奴がいる
かわいそうな人生かもね。
苦労はしていると思うが。
津波がきてもマンションは大丈夫。
停電は困る。
トイレは流せるかな。
タンク付き水洗トイレは停電は関係はなかったと思います。
断水の場合はため水をボールタップに気を付けてタンクに入れてレバーを引くと汚物か流れました。
低層階に溢れた糞尿や生活排水を津波できれいに洗い流してもらおう
>>5694 匿名さん
この台風10号を機会に各マンションの給水システムを
勉強されるといいと思います。
私は以前は築25年の十階建ての団地に住んでいました。
簡易専用水道で一階部分に貯水槽があり、増圧ポンプで
各戸に給水していました。
停電時はポンプが停止するので断水しますので、
予備で風呂窯等に貯めた水をタンクの蓋を開けてボール
タップに気を付けながら水を入れてレバーを引いて汚物
を流していました。
これは停電でも断水すると慣れると扱いやすいです。
タンクレスは格好は良いけどトラブル時はめんどいです。
水の確保は大切なことです。飲み水以外の分は
風呂にためておけばいいでしょう。
>>5694 匿名さん
タンクレスは水を入れるタンクがないのでめんどい。
風呂桶に水をためるのは共通です。
タンクレスは便器に水を入れて電動スイッチを押さ
ないといけませんが、
停電ですので電動スィッチは作動しませんので予備
の電池が必要です。めんどい、
最近のマンションはすべて新機能で複雑ですから日
ごろから学習を必要とします。
アナログからデジタルへ。さらに進化するでしょう。
うちのマンションは高置水槽ですので、停電後は
半日分の水は確保されています。
ただ、停電が続けばみんな水の確保をするでしょうね。
風呂に我先に水の確保をするでしょう。
高置水槽のメリット部分ですね。
タンクレスの場合は面倒ですね。
>>5699 匿名さん
貯水槽方式でも一番古いと言われて軽蔑のまなざしを
感じるが。水道直結増圧方式より危機に対する対応は
有利です。水道が復旧するまでの緊急時に貯水槽に貯
えた水を使えますからね。
ただし、簡易専用水道は維持管理費が相当割高にはな
ります。
簡易専用水道?
簡易専用水道って聞いたことはあるけど。
大規模修繕工事を全て管理会社や業者任せに
してませんか。
通常の総会には住民はあまり関心は示さないけど
大規模修繕工事というと関心が高まるからね。
やはりお金を使うということで興味があるんでしょう。
同じ話題の繰り返し
やっぱり自治会法の解説w
自分の知識をひけらかす場ですから何でもいいと思います
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
まずは民法と区分所有法を読んでください。
全部の条文を読む必要はありません。管理会社のスタッフさんに聞けば
重要な条文を教えてくださいます。
ごみ置き場にごみを置いても無料なのに自転車置き場に自転車を置けば
有料の場合があります。なぜでしょうか。法律に書いてあります。
自転車置き場を使う人と使わない人の不公平を是正するために有料だと
いう役員さんがいますが、エレベータは使う人も使わない人も無料。
自転車置き場とエレベータはどこが違うのか。法律に書いてあります。
駐車場や自転車置き場がなぜ有料かといいますと、
共有の敷地を個人専有で使用するからです。
エレベーターや解放廊下、共用玄関とかは専用使用
ではなくだれでも利用できますので、使用料は必要
ありません。
法律に書いてあるとか、管理会社のスタッフに聞けば
教えてくれるとかの問題ではないでしょう。
具体的にわかりやすく説明する必要があります。
分譲マンションの建物も敷地も組合員の所有物なので
自分のものは無料で使えるはずです。
しかし、自分のものだからといって常に無料で使える
わけではなくいろんな制限があるのです。
5717さんがいう共有物のルールですね。それが法律に
書いてあります。
部屋数が2戸、駐車場が2台のマンションの場合、
1戸1台ずつ駐車場を専用使用するのであれば、
使用料はかかりません。
しかし、駐輪場が3台でAさんが2台、Bさんが
1台専用使用するのであれば、Aさんは1台分の
使用料を払うことになるでしょうね。
役員さんは保険に入ってますか?入っとけよw