管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 15:16:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5621 匿名さん

    >>5619さん
    それは国交省が分析した結果の数字です。
    大規模修繕工事と大型設備の工事等やらなければならない
    工事のすべてを包含した金額が含まれています。
    それぐらいは必要ですよ。

  2. 5622 匿名さん

    >>5620さん
    どの地域に住んでいても、単なる修繕工事ですので
    工事費自体はそんなに変わりませんよ。
    材料は平均的なもので試算されています。
    例えば塗装でいえば平米数に材料の単価をかけて算出してあります。
    足場も同じことです。当然解放廊下の床シートやベランダ窓枠の
    シーリング、屋上防水等全て平米数が基本となっています。
    大規模修繕工事以外では、玄関扉や給水設備の交換、エレベーターの
    更新工事費、サッシの滑車の交換、P場の敷地の整備費等があります。
    建築士が長期修繕計画を作成する際、高額な工事費を計画しても何の
    恩恵も受けませんよ。
    その建築士が大規模修繕工事に携わることはないのですから。

  3. 5623 匿名さん

    >>5622 匿名さん
    その建築士が大規模修繕工事に携わることがないからこそ力が入らないことに気づきましょう。あと単なる修繕工事と計画修繕工事は異なりますよ。単価をかけるだけですよ…って簡単におっしゃりますが、その単価と工法の選択が肝なんじゃん。役員さん?大丈夫?

  4. 5624 匿名さん

    修繕積立金がすくないようですね。
    修繕積立金がないと近隣のマンションとの資産価値が
    大きくかわってきます。

  5. 5625 匿名さん

    補修工事をすればマンションはきれいになるからね。
    そのためには修繕積立金がなければできない。

  6. 5626 匿名さん

    大規模修繕をやって綺麗になったところで売るのが吉

  7. 5627 匿名さん

    だから、大規模修繕直前の汚いマンションを安く買って
    修繕積立金を使って大規模修繕が終わった直後に高値で売れば儲かる
    他人が積み立ててくれた修繕積立金をタダで使わせてもらうのだ

  8. 5628 匿名さん

    何故補修工事をするかといいますと、住んでいるときは
    快適なマンションライフを満喫するだめです。
    又、売却や賃貸に出す時は、できるだけ高い方がいいですよね。
    おんぼろマンションには住みたくないというのが一般的な考え
    でしょうから。
    資産価値を保つマンションにするためには、修繕積立金の余裕度
    が大きな要因を占めるのです。

  9. 5629 匿名さん

    修繕工事をすれば、管理会社や理事会に不信感を
    募らせる。
    修繕積立金の値上げを提案すればすぐ管理会社や
    業者にだまされている。癒着だと騒ぐ。
    こんなマンションはいずれスラム化するよ。
    売りたくても売れず、貸したくても借り手がいない。
    こんなマンションにはなりたくない。

  10. 5630 匿名さん

    理事会に不満があるのなら
    自分で理事をすればいい。

  11. 5631 匿名さん

    立候補制を設けているマンションはありますか。
    その任期は何年ですか。
    又、理事の報酬はありますか。

  12. 5632 匿名さん

    総会で承認を受けるんだから立候補制

  13. 5633 匿名さん

    役員への立候補を禁止するルールを制定してるキ〇ガイマンションはないだろう

  14. 5634 匿名さん

    任期は1年、規約上「再任を妨げない」となっているから2年間務めることができる
    規約上は役員は報酬を受けることができるのだが、今のところ無報酬だ、タダ働きだ

  15. 5635 匿名さん

    役員就任は組合員(区分所有者)の義務ではなく輪番制といわれても
    必ず引き受けなければならないというわけではない
    引き受けなかったからといって必ずしも不利益を受けるものでもない

  16. 5636 匿名さん

    >>5634 匿名さん
    任期は1年、規約上「再任は妨げない」となっているから2年間務めることができる、。は間違いでは、2年間務めることはできるが、再度再任できるから、再度再任されれば何回でも出来ます。極論から言えば死ぬまでできます。

  17. 5637 匿名さん

    >>5635 匿名さん
    規約に定められているなら従はなければ規約違反にはなる。
    罰則規定を設けていれば罰を課せばいいでしょう。

  18. 5638 匿名さん

    >>5636 匿名さん
    それが正解

  19. 5639 匿名さん

    役員就任は義務ではないからや役員辞退者に罰則を科すことはできない
    役員に就任しておきながら理事会欠席・職務放棄する野郎に罰金くらわすのはOK

  20. 5640 匿名さん

    >>5639 匿名さん
    役員就任は義務ですよ。所有者なら共用部の資産管理の義務があるでしょ?他の所有者があなたと同じくやりたくもない役員として活動したことであなたがやらなくて済むことやあなたが有形無形の恩恵をうけていることは事実なんだから不公平でしょ?同じ所有者として、だから役員受任は義務なんですよ。もしくは他の方が言っているように対価を払うべきなんです。人を使う対価は安くありません。

  21. 5641 匿名さん

    理事会欠席役員から5百円ずつ徴収し理事会の茶菓代にするのがいいだろう
    理事会にお茶と饅頭くらい出してもよい

  22. 5642 匿名さん

    輪番制の理事を拒否したら、理事会協力金を
    請求する規約をつくればいい。
    月2,500円は裁判例があるから取れると思うよ。

  23. 5643 匿名さん

    うちのマンションの理事は輪番制ではないから就任も辞退も本人の自由意志だ
    役員辞退するくらいでイジメにあう異常なマンションでなくてよかった

  24. 5644 匿名さん

    役員就任が組合員の義務だなんて書いてある区分所有法の教科書は読んだことがない
    裁判所の判決例もないだろう

  25. 5645 匿名さん

    >>5639 匿名さん
    役員就任の規定があればそれに従わないと規約違反。
    規約に罰則規定があると罰を課すことができる。

  26. 5646 匿名さん

    管理組合の役員は会社の取締役と同じく委任契約と解するのが一般的だから、役員を引き受けるか辞退するかは組合員の自由。そんなマンションはないと思うが、仮に規約を改正して「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項が追加されても、契約自由の原則からみて従う義務はないだろう。

  27. 5647 匿名さん

    複数所有者の共有物に関する維持管理は区分所有法ではないよね。自分の所有物であるマンションの維持管理を他の所有者に丸投げして義務はないという。そんな他の所有者が義務を果たさないあなたに不利な細則を作ったらそれは不公平というでしょ?では公平って何?権利と義務って言葉は知ってるでしょ?

  28. 5648 匿名さん

    難しい理屈はどうでもいい。
    バカ組合員が納得して役員を務めたり罰金を払えばそれでいい。

  29. 5649 匿名さん

    役員をやりたいという組合員がいるからお任せしているだけだ。マンション建物を大事にきれいに使っているし管理費は滞納したことがない。区分所有者としてあるいは民法の共有者としての義務は果たしている。

  30. 5650 匿名さん

    役員のなり手がいないというマンションはそれなりの方法を講じる必要があるかもしれない。うちのマンションはそこまで逝っていない。毎年総会になると次期役員候補者名簿に必要人数分の名前が書いてある。
    もちろん、役員は輪番制だ、義務で断れないんだ、と考えて引き受ける組合員もいるかもしれないが、最終的には本人の判断なのでいいと思う。

  31. 5651 匿名さん

    >>5649 匿名さん
    お任せという名の利用だね。

  32. 5652 匿名さん

    >>5649 匿名さん
    滞納したことないのが自慢なの?
    まぁ…ガンバレ。

  33. 5653 匿名さん

    >>5650さん
    輪番制の理事を本人の考えで自由に拒否したら、
    誰もなりてがいなくなったらだれがするの。
    外部委託するにしても、誰かが会計の印鑑とか
    押さなくてはならないし、工事の判断もしなければ
    ならないのだが。

  34. 5654 匿名さん

    >>5646 匿名さん
    同じ委任契約でも利害が全く異なる。取締役は他の社員とは比較にならない待遇と給与と権限が与えられるし、それを目指す人の競争から選出される。選ぶ権限のある人または人たちから必ずしも公平とは言えないやり方での選出で。管理組合の理事長と相似点を感じるかい?委任契約一点に捉われる視野狭窄は滑稽ダネ。

  35. 5655 匿名さん

    5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の
    殆ど伴わないボランティアというか、自分たちのマンションを
    全員で管理するというのが企業の役員とは違います。
    理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていい
    という発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は
    成り立たなくなります。
    だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えと
    いう判決がでたのです。

  36. 5656 匿名さん

    分譲マンションを購入すると管理規約を守る義務が生じる。
    規約を守らなければ区分所有者の規約違反である。
    規約に罰則規定があれば罰則を課すればいい。
    区分所有法にも区分所有者の義務が規定されている。

  37. 5657 匿名さん

    >>5655 匿名さん
    そうだよね。義務の存在を認めているんだよね。罰則金の額は今後裁判が増えれば変動すると思うけど、高いと感じる額(月額2万以上)でないと、数千円なら金払って役員やらなくて良いという本来の主旨とズレた話になってくる。

  38. 5658 匿名さん

    年間3万円、2年任期なら6万円ですくないと思うけど、
    主婦はシビアですからね。
    月1万円とか2万円で規定しても、裁判までにはならない
    と思うので、規定してもいいかもですね。
    毎月無条件に管理費等と一緒に口座引落をすればいいですね。

  39. 5659 匿名さん 

    >5655 匿名さん
    >5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の殆ど伴わないボランティアというか、・・・・・・・・・
    >理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていいという発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は成り立たなくなります。
    >だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えという判決がでたのです。

    管理組合の役員に関しては報酬を月2,500円支払うという規定を設けてはどうでしょう。

  40. 5660 匿名さん

    2,500円が認められた事件でも、規約で5千円と定めたものが裁判所の和解勧告時点で半額になり、判決でもその金額だったはずだ
    役員就任は義務ではないので、就任を強制するような、いわば辞退者に対する懲罰的な色合いが濃くなると、裁判所は認めないだろう

  41. 5661 匿名さん

    2,500円が認められた事件では、役員をやらないから2,500円払え、ではなく、そのマンションに住んでいない不在組合員は役員免除のほかにも各種団体活動(ふだんからの防犯防災、環境美化)に参加しないなどマンションの保守管理に関して貢献しない点に不平等があることを考慮して金額を認定している。
    ということは、役員をやらないだけなら2,500円ではなくて、1,000円くらいが妥当だろう。

  42. 5662 匿名さん

    2,500円事件のマンションは総戸数が800以上とかなりの大規模マンションだ。管理組合の活動というか役員の負担も大きかっただろう。結果的に役員免除の組合員との不平等も大きくなる。
    ということは、100戸程度のマンションなら協力金は月額500円くらいでいいかもしれない。500円なら役員辞退者もぶつくさ言わず気持ちよく払ってくれるだろう。ウィンウィンの関係だ。

  43. 5663 匿名さん

    月1,000円ではそれこそやりたくない者が増えるでしょう。
    マンション管理は誰かがやらなければならないのです。
    輪番制が決められているのであれば、それをやらなければ
    罰則を課してもいいでしょう。
    月5,000円程度だったらいいと思いますよ。
    細則に規定して徴収すればいいでしょう。それで不満があっても
    なかなか裁判までもっていくものはいませんよ。
    弁護士を雇ったり、裁判費用が必要になりますから。
    裁判するぐらいだったら、協力金を払った方がずっと安くて
    済みますから。

  44. 5664 匿名さん

    役員辞退で罰金、理事会欠席で罰金、避難訓練不参加で罰金、EV内で屁こいて罰金、、、のマンションは下品だ。資産価値が下がるかもしれない。

  45. 5665 匿名さん

    罰金方式より報酬方式がいいですね。

  46. 5666 匿名さん

    月1回1時間空調の効いた会議室に集まって
    出された書類にハンコつけば1万円もらえます。
    年金が少ないジジババにとってはおいしい話です。

  47. 5667 匿名さん

    理事長は老人だけではないよ。

  48. 5668 匿名さん

    輪番制の理事であれば、年代はさまざまだよね。

  49. 5669 匿名さん

    使命感に燃えてるのか、隣近所の評判を気にしてるのか、
    いずれにせよ、俺はやると決めて理事をやってるわけだからいいだろ。

  50. 5670 匿名さん

    たとえ輪番制でも横領の前科がある人の辞退は認めるべきだろう

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