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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>5560 匿名さん
可笑しいことが多すぎて困りますが、
訂正を要求してもクレーマー扱いになるマンションの気質
ですからやめています。
非常識な連中に常識を説いても訂正されるわけでもないの
で放置している。
>>5554 匿名さん
のおっしゃるように総会を妨害したとの烙印を押された組合員
がいます。
まともな意見が通るようなマンションに住まないと組合運営も
やるかたが少なくなります。
うちは、総会に出るとアウトローの集団に入ったような雰囲気
になりますので議決権行使を白紙で提出しています。
築30年ですからいろいろと修理等で出費も増えてきましたので
買い替えを検討しています。
やはり理事は輪番制で任期を決めるのが
いいでしょうね。
長期政権は必ず澱みがきます。
フレッシュな人材で、みんなで話し合ってマンション管理を
していけばいいと思いますよ。
立候補制を導入するにしても、任期は2年で退任後3年以上の
間隔を開けなければならないとしておくといいでしょう。
再任(留任)禁止にしたほうが良いでしょう。
良い奴が管理者になっても長く続けられるわけでもないし、
悪い奴が理事長になってもその期間我慢すれば良いでしょう。
そのうち又良い奴が管理者になり悪事を働いた管理者が暴か
れる可能性を恐れて悪事を抑制できるかのしれない。
完全順番にして順番表を公開しておく。
花壇に植える花の種類とか共用廊下の電球のワット数とか、当たり障りのないことを決めるのが管理組合なのに、ベランダ禁煙とかエレベータで引越し荷物運んだら有料とか、組合員の権利義務に余計なお節介をするからトラブルになる。
ベランダでの喫煙問題は名古屋地裁で判決は出てから何でもか
んでもいけないことにして最近では室内で喫煙しても排気口か
ら匂いがするといった騒動が発生している。
普段なら問題にならないことに住民が敏感になりマンション中
がたばこの煙の臭いが漂っているように言われている。
住民間の分断が生じている。管理会社の思うつぼでしょう。
マナーの問題は管理組合はノータッチにして自治会に振った。
EV内での放尿は区分所有法6条1項違反だけど放屁はマナーの問題
うちは細則でベランダでの喫煙は禁止になっている。
しかし、違反者がいた場合その罰則はない。
マンション管理は規約や細則違反をしても、罰則が
ないので有名無実化している。
ほんのごく一部は罰則はあるけど。
規約違反しても罰則がないというか、例えば会計報告は
年度終了後2ヶ月以内にしなければならないことになっているが、
1日、2日遅れた場合、総会は無効になるのだろうか。
無効にした場合、その議案はどういう扱いをすればいいんだろう。
>>5570 匿名さん
理事長の休日が日曜日なら、月に4回しか開催チャンスはなく、他の役員の都合やマンション内に会場がない場合の外部会場の予約状況や管理会社担当者の段取り力により、○ヶ月以内は容易に破られます。○ヶ月超えて無効なら日本中無効総会が溢れるでしょうね。結論として「有効扱いにしている」といったところでしょうか。
ベランダ禁煙という細則自体が珍しい。
よほどベランダが狭い構造なのだろう。
横幅1メートル奥行き30センチとか。
奥行き50センチ以下のベランダだと、たばこの火や灰を
ベランダの外に落とす確率が高くなる。(特に風が強い上層階)
それならベランダ禁煙には十分な理由があるといえるだろう。
建物の保存に有害な行為や組合員の共同の利益に反する行為でなければ、
組合員は共用部分は用方に従って、附属施設は持分(割当て)に応じて
自由に使用することができる(民法206条)。
必要以上の使用権の制限は厳に慎むべきだろう。
>>5573さん
あなたはマンションに住んだことありますか。
普通マンションのベランダといえば、奥行きは150cm
以上はあるでしょう。
それに間口は6M程度はあるでしょう。
ベランダでタバコを喫われれると、階下や隣のベランダから
臭いがきますよ。
私の部屋は東南角部屋の最上階ですから、上からの臭いは
わかりませんが。片となりだけですけど。
>>5575さん
うちの細則には、共用部分での喫煙は禁じています。
付属施設は持ち分に応じて自由に使用できる?
うちにはゲストルームや子供プール、ゲスト駐車場等が
あるけど、自由には使えないよ。
申し込みをするとともに使用料を支払わなければならない。
駐車場や駐輪場、集会室も使用料が必要。
駐車場駐輪場は割当て数量(100戸のマンションで100台なら1人当たり1台)の範囲内で
自由に使用できる。管理組合の許可も使用料支払いも要らない。割当てを越えると有料。
集会室は、もともと組合員が個人使用する施設ではなく、マンション住民全体に関係する
集会(総会、理事会、説明会など)のための施設だから、組合員個人が私的に使うときは
目的外使用(特別扱い)を認めることになるから有料。理事会は無料ですよ。
ところが、多くのマンションでは戸数に比べて駐車場が少ない。これを割当てに応じて
組合員全員が公平に使うとなると、使用のローテーションを組むのが面倒である。
そこで、区分所有法30条1項に従い、規約によって「割当てに応じて全員で使用する」と
いう基本ルールを変更し「使用できる組合員とできない組合員に分ける」というルールを
新たに作っている。使用できる組合員とできない組合員との間の不公平は、使用料の
やりとりで埋め合わせる。
駐輪場の場合は、普通はだいたい戸数の2倍の台数が確保されてる。
その場合、各組合員の持分(割当て)は2台だから。3台目からは有料ということになる
だろう。あるいは、各戸に駐輪シールを2枚ずつ配り、3台4台止めたい人は他組合員から
余ったシールを譲ってもらえ、管理組合は知らん、という対応をとるかもしれない。
ここでいう持分は民法でいう持分であって、区分所有法でいう持分とは違いますよ。
役員さんは共用部分や附属施設の使用に関する基本的な法律として、民法206条、249条、
区分所有法13条、30条あたりは読んでおきましょう。