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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
企業戦士は分譲マンションの管理には不向きでは、?
企業収益を追求するには適しているが、
分譲マンションは非営利団体ですから活動の範囲が異なる。
むしろ企業戦士より幅が広く高度な知識と感性が要求される。
企業戦士がマンションの役員なんかやるはずがない
役員やってるジジイは役所や企業で出世できなくて
管理組合で「役員」「〇〇長」になれて喜んでる
〇〇〇な奴ばかりだ
しかし少なくともそこそこの大学はでているだろうし、
課長以上のポストの経験があれば、マンション管理ぐらい
簡単にできるでしょう。
マンションの住民の知識や学歴、経験等はばかにできないよ。
旧帝大卒や早慶、マーチクラスの学歴者はいるだろうしね。
マン管士さんは大卒ですか?
理事会に子連れで参加したいのですが、よくないでしょうか?
子供は大人しいタイプ、騒いだら即退席する、長丁場になりそうな会議の時は欠席する、子は幼稚園児です
理事会がある曜日は配偶者は仕事、両実家は頼れず、保育園の一時保育は滅多に空きがないので利用できず、預け先がありません。でも理事に立候補したいと考えています
>>5545 検討板ユーザーさん
私が担当しているマンションではよく見かける光景ですし、あなたのように迷われる方には全然問題ないとお答えします。お子様連れでも参加しようとする気持ちが尊いと思う旨を他の役員様と共用します。子供はうるさいものです。でも将来の役員候補者でもあります。ファミリータイプのマンションではあって然るべき光景です。
理事会に子供ぐらい連れてきたっていいんじゃないかな。
そんなにことに拘る方がおかしいよ。
<総会での採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
*採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。
※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。
質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
な手段です。
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
総会ではできるだけもめないように対策を考えて
おく必要があります。
理事の皆さんがぱってください。
いやらしい質問をしてくるのがいるからね。
質問のための質問を。
困らせてやろうというのが見え見え。
理事がうまく答えられないような質問ということ。
組合をスムーズにいかせようとは考えないよね。
困らせることに生きがいを感じるとか。
>>5554 匿名さん
議案の審議中に議案外の質問等でしょう。
これが論外な悪質と判断した時は退場を命じたこともある。
規約には議長は理事長が務めるとあるのに副理事長が務めた
総会はどうなりますでしょうか。
議事録には理事長が務めたことになっている。
議案の質問も同じことです。
理事長が議事の進行に自信がなければ副理事長に
変わるぐらいはいいのではないでしょうか。
そうでなければ、総会当日理事長が体調を崩して
総会に出席できなければ総会はお流れとなります。
議長は総会の進行役の役割ですから、別に理事長で
なくてもいいでしょう。
>>5556 匿名さん
そうですか。
規約と異なっても有効であるということでよろしいですね。
そうであれば議事録には正直にその旨を説明して記録する
位の知恵は必要でしょう。
私は法令には触れないと思ってはいます。
ただし、
議案の内容によっては規約や法令違反に触れる可能性は出
てきますでしょうか。
議案の内容を教えてくださいませんでしょうか。
議案が理事長解任の件であれば、当人である理事長が議長を務めないで副理事長にやらせるルールがあるのかもしれない。
>>5558 匿名さん
そんな規定はありませんが、
理事長解任の時も理事長が議長を務めていました。
出席組合員より、副理事長が務めるべきではないかとの質問
に理事長は答えられず管理会社担当に振った時の答弁は
そんなこともあります で終了した。
理事長の解任のときに、議長を理事長がするのは
おかしいでしょうね。