管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 15:16:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5521 匿名さん

    安倍総理辞任のニュースが流れたら
    株価が大幅に下がった。
    次の総理は誰だろう。
    最終的には無難な岸辺さんかな。菅さんでは外国の首脳
    と比較するとあまりにも貧弱だし。

  2. 5522 匿名さん

    >>5521 匿名さん
    金融政策が気になる。

  3. 5523 匿名さん

    理事会での承認決議の場合、委任状は
    だめなんですよね。
    代理出席なら規定があればオーケーだが。

  4. 5524 匿名さん

    理事会決議に委任状を認めると、特定の役員(例えば理事長)が委任状を集めて
    独裁政治になる恐れがあり、複数の役員を選出した意味が失われるので
    好ましくないと思います。

  5. 5525 匿名さん

    委任状にはだれに依頼するかを記載すればいいのでは。
    独裁政治とかになるという心配までする必要はないのでは。

  6. 5526 匿名さん

    他の役員に委任状を書くような奴は最初から役員にならなければよい

  7. 5527 匿名さん

    持病が悪化して身を引く政治家がいる一方で
    認知症と白内障と難聴が進行しても理事長に
    しがみつくジジイがいるな

  8. 5528 匿名さん

    役員の定年制を定めてる規約って聞いたことないね。
    定年制は法律違反なの?

  9. 5529 匿名さん

    管理組合役員の定年制を設定した場合は区分所有権にも定年制を設けないと法律違反になる。(人権問題)

  10. 5530 マンコミュファンさん

    >>5528 匿名さん
    根本的に所有権を持つ人の権利は奪えないのでは?

  11. 5531 匿名さん

    役員の定年制はないけど、任期は決めることはできる。

  12. 5532 匿名さん

    >>5531 匿名さん
    役員をしたい組合員を任期で縛るのは良くない。

  13. 5533 匿名さん

    何事も長期政権はだめですよ。
    新人のやる気のある者は必ず現れます。
    もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
    問題を指摘すればいいでしょう。

  14. 5534 匿名さん

    >>5533 匿名さん
    分譲マンションの管理においては必ずしも長期政権
    は駄目だといった考えは改めましょう。
    いい場合もあります。
    むしろ短期政権は政権ではなく丁稚奉公でしかない。

  15. 5535 匿名さん

    何事も長期政権はだめですよ。
    新人のやる気のある者は必ず現れます。
    もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
    問題を指摘すればいいでしょう。

  16. 5536 匿名さん

    建物設備の維持保全は、マンションの住民全員が
    やらなければだめでしょう。
    そんなに知識がなくても誰でもできますよ。
    技術的なことは、専門家がやってくれますので。

  17. 5537 匿名さん

    マンション管理は、会社の課長以上の経験のある方なら
    だれでもできますよ。
    技術的な知識はなくても、それはお金を払って業者が
    してくれます。

  18. 5538 匿名さん

    まだ課長になってない人、課長代理で退職した人は
    役員をしないほうがいいですよ。

  19. 5539 マンコミュファンさん

    >>5538 匿名さん
    偏見のクセがすごい!

  20. 5540 匿名さん

    >>5539 マンコミュファンさん
    同意します。

  21. 5541 匿名さん

    企業戦士は分譲マンションの管理には不向きでは、?
    企業収益を追求するには適しているが、
    分譲マンションは非営利団体ですから活動の範囲が異なる。
    むしろ企業戦士より幅が広く高度な知識と感性が要求される。

  22. 5542 匿名さん

    企業戦士がマンションの役員なんかやるはずがない
    役員やってるジジイは役所や企業で出世できなくて
    管理組合で「役員」「〇〇長」になれて喜んでる
    〇〇〇な奴ばかりだ

  23. 5543 匿名さん

    しかし少なくともそこそこの大学はでているだろうし、
    課長以上のポストの経験があれば、マンション管理ぐらい
    簡単にできるでしょう。
    マンションの住民の知識や学歴、経験等はばかにできないよ。
    旧帝大卒や早慶、マーチクラスの学歴者はいるだろうしね。

  24. 5544 匿名さん

    マン管士さんは大卒ですか?

  25. 5545 検討板ユーザーさん

    理事会に子連れで参加したいのですが、よくないでしょうか?
    子供は大人しいタイプ、騒いだら即退席する、長丁場になりそうな会議の時は欠席する、子は幼稚園児です
    理事会がある曜日は配偶者は仕事、両実家は頼れず、保育園の一時保育は滅多に空きがないので利用できず、預け先がありません。でも理事に立候補したいと考えています

  26. 5546 匿名さん

    >>5545 検討板ユーザーさん
    私のマンションでは組合員は勿論関係者であればだれでも
    理事会や総会に参加自由です。
    区分所有権者の判断に任せています。

  27. 5547 マンコミュファンさん

    >>5545 検討板ユーザーさん
    私が担当しているマンションではよく見かける光景ですし、あなたのように迷われる方には全然問題ないとお答えします。お子様連れでも参加しようとする気持ちが尊いと思う旨を他の役員様と共用します。子供はうるさいものです。でも将来の役員候補者でもあります。ファミリータイプのマンションではあって然るべき光景です。

  28. 5548 5545

    >>5546>>5547
    安心しました。ご回答いただき、どうもありがとうございました

  29. 5549 匿名さん

    理事会に子供ぐらい連れてきたっていいんじゃないかな。
    そんなにことに拘る方がおかしいよ。

  30. 5550 匿名さん

    <総会での採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  31. 5551 匿名さん

    総会ではできるだけもめないように対策を考えて
    おく必要があります。
    理事の皆さんがぱってください。

  32. 5552 匿名さん

    いやらしい質問をしてくるのがいるからね。
    質問のための質問を。
    困らせてやろうというのが見え見え。

  33. 5553 匿名さん

    >>5552 匿名さん
    いやらしい質問とはどんな質問ですか。

  34. 5554 匿名さん

    理事がうまく答えられないような質問ということ。
    組合をスムーズにいかせようとは考えないよね。
    困らせることに生きがいを感じるとか。

  35. 5555 匿名さん

    >>5554 匿名さん
    議案の審議中に議案外の質問等でしょう。
    これが論外な悪質と判断した時は退場を命じたこともある。
    規約には議長は理事長が務めるとあるのに副理事長が務めた
    総会はどうなりますでしょうか。
    議事録には理事長が務めたことになっている。

  36. 5556 匿名さん

    議案の質問も同じことです。
    理事長が議事の進行に自信がなければ副理事長に
    変わるぐらいはいいのではないでしょうか。
    そうでなければ、総会当日理事長が体調を崩して
    総会に出席できなければ総会はお流れとなります。
    議長は総会の進行役の役割ですから、別に理事長で
    なくてもいいでしょう。

  37. 5557 匿名さん

    >>5556 匿名さん
    そうですか。
    規約と異なっても有効であるということでよろしいですね。
    そうであれば議事録には正直にその旨を説明して記録する
    位の知恵は必要でしょう。
    私は法令には触れないと思ってはいます。
    ただし、
    議案の内容によっては規約や法令違反に触れる可能性は出
    てきますでしょうか。
    議案の内容を教えてくださいませんでしょうか。

  38. 5558 匿名さん

    議案が理事長解任の件であれば、当人である理事長が議長を務めないで副理事長にやらせるルールがあるのかもしれない。

  39. 5559 匿名さん

    >>5558 匿名さん
    そんな規定はありませんが、
    理事長解任の時も理事長が議長を務めていました。
    出席組合員より、副理事長が務めるべきではないかとの質問
    に理事長は答えられず管理会社担当に振った時の答弁は 
    そんなこともあります で終了した。

  40. 5560 匿名さん

    理事長の解任のときに、議長を理事長がするのは
    おかしいでしょうね。

  41. 5561 匿名さん

    >>5560 匿名さん
    可笑しいことが多すぎて困りますが、
    訂正を要求してもクレーマー扱いになるマンションの気質
    ですからやめています。
    非常識な連中に常識を説いても訂正されるわけでもないの
    で放置している。
    >>5554 匿名さん
    のおっしゃるように総会を妨害したとの烙印を押された組合員
    がいます。
    まともな意見が通るようなマンションに住まないと組合運営も
    やるかたが少なくなります。
    うちは、総会に出るとアウトローの集団に入ったような雰囲気
    になりますので議決権行使を白紙で提出しています。
    築30年ですからいろいろと修理等で出費も増えてきましたので
    買い替えを検討しています。

  42. 5562 匿名さん

    やはり理事は輪番制で任期を決めるのが
    いいでしょうね。

  43. 5563 匿名

    >>5562 匿名さん
    そのようですね。その方が住民ひとりひとりの管理に対する意識が変わるでしょうし、関心が高まる事でマンションの質が上がるような気がします

  44. 5564 匿名さん

    長期政権は必ず澱みがきます。
    フレッシュな人材で、みんなで話し合ってマンション管理を
    していけばいいと思いますよ。
    立候補制を導入するにしても、任期は2年で退任後3年以上の
    間隔を開けなければならないとしておくといいでしょう。

  45. 5565 匿名さん

    再任(留任)禁止にしたほうが良いでしょう。
    良い奴が管理者になっても長く続けられるわけでもないし、
    悪い奴が理事長になってもその期間我慢すれば良いでしょう。
    そのうち又良い奴が管理者になり悪事を働いた管理者が暴か
    れる可能性を恐れて悪事を抑制できるかのしれない。
    完全順番にして順番表を公開しておく。

  46. 5566 匿名さん

    花壇に植える花の種類とか共用廊下の電球のワット数とか、当たり障りのないことを決めるのが管理組合なのに、ベランダ禁煙とかエレベータで引越し荷物運んだら有料とか、組合員の権利義務に余計なお節介をするからトラブルになる。

  47. 5567 匿名さん

    ベランダでの喫煙問題は名古屋地裁で判決は出てから何でもか
    んでもいけないことにして最近では室内で喫煙しても排気口か
    ら匂いがするといった騒動が発生している。
    普段なら問題にならないことに住民が敏感になりマンション中
    がたばこの煙の臭いが漂っているように言われている。
    住民間の分断が生じている。管理会社の思うつぼでしょう。
    マナーの問題は管理組合はノータッチにして自治会に振った。

  48. 5568 匿名さん

    EV内での放尿は区分所有法6条1項違反だけど放屁はマナーの問題

  49. 5569 匿名さん

    うちは細則でベランダでの喫煙は禁止になっている。
    しかし、違反者がいた場合その罰則はない。
    マンション管理は規約や細則違反をしても、罰則が
    ないので有名無実化している。
    ほんのごく一部は罰則はあるけど。

  50. 5570 匿名さん

    規約違反しても罰則がないというか、例えば会計報告は
    年度終了後2ヶ月以内にしなければならないことになっているが、
    1日、2日遅れた場合、総会は無効になるのだろうか。
    無効にした場合、その議案はどういう扱いをすればいいんだろう。

  51. 5571 匿名さん

    >>5570 匿名さん
    理事長の休日が日曜日なら、月に4回しか開催チャンスはなく、他の役員の都合やマンション内に会場がない場合の外部会場の予約状況や管理会社担当者の段取り力により、○ヶ月以内は容易に破られます。○ヶ月超えて無効なら日本中無効総会が溢れるでしょうね。結論として「有効扱いにしている」といったところでしょうか。

  52. 5572 匿名さん

    ベランダ禁煙という細則自体が珍しい。
    よほどベランダが狭い構造なのだろう。
    横幅1メートル奥行き30センチとか。

  53. 5573 匿名さん

    奥行き50センチ以下のベランダだと、たばこの火や灰を
    ベランダの外に落とす確率が高くなる。(特に風が強い上層階)
    それならベランダ禁煙には十分な理由があるといえるだろう。

  54. 5574 匿名さん

    建物の保存に有害な行為や組合員の共同の利益に反する行為でなければ、
    組合員は共用部分は用方に従って、附属施設は持分(割当て)に応じて
    自由に使用することができる(民法206条)。
    必要以上の使用権の制限は厳に慎むべきだろう。

  55. 5575 匿名さん

    >>5573さん
    あなたはマンションに住んだことありますか。
    普通マンションのベランダといえば、奥行きは150cm
    以上はあるでしょう。
    それに間口は6M程度はあるでしょう。
    ベランダでタバコを喫われれると、階下や隣のベランダから
    臭いがきますよ。
    私の部屋は東南角部屋の最上階ですから、上からの臭いは
    わかりませんが。片となりだけですけど。

  56. 5576 匿名さん

    >>5575さん
    うちの細則には、共用部分での喫煙は禁じています。
    付属施設は持ち分に応じて自由に使用できる?
    うちにはゲストルームや子供プール、ゲスト駐車場等が
    あるけど、自由には使えないよ。
    申し込みをするとともに使用料を支払わなければならない。
    駐車場や駐輪場、集会室も使用料が必要。

  57. 5577 匿名さん

    駐車場駐輪場は割当て数量(100戸のマンションで100台なら1人当たり1台)の範囲内で
    自由に使用できる。管理組合の許可も使用料支払いも要らない。割当てを越えると有料。
    集会室は、もともと組合員が個人使用する施設ではなく、マンション住民全体に関係する
    集会(総会、理事会、説明会など)のための施設だから、組合員個人が私的に使うときは
    目的外使用(特別扱い)を認めることになるから有料。理事会は無料ですよ。

  58. 5578 匿名さん

    ところが、多くのマンションでは戸数に比べて駐車場が少ない。これを割当てに応じて
    組合員全員が公平に使うとなると、使用のローテーションを組むのが面倒である。
    そこで、区分所有法30条1項に従い、規約によって「割当てに応じて全員で使用する」と
    いう基本ルールを変更し「使用できる組合員とできない組合員に分ける」というルールを
    新たに作っている。使用できる組合員とできない組合員との間の不公平は、使用料の
    やりとりで埋め合わせる。

  59. 5579 匿名さん

    駐輪場の場合は、普通はだいたい戸数の2倍の台数が確保されてる。
    その場合、各組合員の持分(割当て)は2台だから。3台目からは有料ということになる
    だろう。あるいは、各戸に駐輪シールを2枚ずつ配り、3台4台止めたい人は他組合員から
    余ったシールを譲ってもらえ、管理組合は知らん、という対応をとるかもしれない。
    ここでいう持分は民法でいう持分であって、区分所有法でいう持分とは違いますよ。

  60. 5580 匿名さん

    役員さんは共用部分や附属施設の使用に関する基本的な法律として、民法206条、249条、
    区分所有法13条、30条あたりは読んでおきましょう。

  61. 5581 匿名さん

    >>5577さん
    駐車場使用料を無料にしているマンションはほとんどありませんよ。
    100戸のマンションで100台の駐車場があったとしても車をもって
    いない者もいる。使わないものと使うものが不公平になります。
    使用料は修繕積立金に充当しているマンションが殆どです。

  62. 5582 匿名さん

    >>5579さん
    駐輪場が各戸2台割り当てられるのが普通ですか。
    自転車に乗る者はそんなにいませんよ。
    民法でいう持ち分割合は共用部分のことをいうのであって
    駐車場や駐輪場とは別物ですよね。
    共用廊下とかエレベーター等ですよね。それらは持ち分割合
    により権利があるだけのことであり、専有部分と共用部分を
    分割することもできません。

  63. 5583 匿名さん

    1台分の割当てがある、つまり、使えるのに使わないのはその組合員の自己都合なので、
    使う人との間で不公平はないと思います。
    うちは1戸1台の割当てがありますが有料です。理由は、組合員ごとに駐車区画が指定
    されており、区画によって入出庫の利便性に差がある(不公平がある)から。
    あるいは、管理組合が駐車区画の指定というサービスを利用者に提供していることに
    対する対価とみることもできますね。
    仮に、管理組合が駐車区画を指定せず、組合員は勝手に好きな場所に駐車するのであれば、
    組合員の間で特に不公平はないので、使用料は不要だと思います。

  64. 5584 匿名さん

    明日豊島園が94年の歴史を閉じる。
    平和の象徴の一つ一つが終焉を迎える。
    世界中のコロナ騒動に乗じて政治的思惑で分断が進みだした。
    昭和大恐慌の舵まりの予感がする。
    昭和大恐慌の10年後位に第二次世界大戦が勃発した。
    暗黒の歴史は繰り返してほしくない。

  65. 5585 匿名さん

    >>5583さん
    使うものと使わない者がいるのは不公平ですよ。
    ただP場使用料は有料なんですよね。
    使用料を取るのは当たり前です。そしてそのお金は
    修繕積立金に充当すればいいのです。
    1戸当たり月の修繕積立金の額は17,500円以上ありますか。
    当然、積立金と使用料の合計でいいんですが。

  66. 5586 匿名さん

    共有物には民法249条が適用される。しかし、分譲マンションの共用部分については、
    民法249条ではなく区分所有法13条が適用されますね。
    この違いは重要です。共用部分には持分に応じた使用のルールが適用されないから。
    ある組合員が駐車場に車を5台止めると使い過ぎ(持分オーバー)だから超過台数を
    撤去しろと言われるが、EVに5人家族で乗っても乗り過ぎだから何人か降りろとは
    言われない。同様に引越し荷物をEV内いっぱいに運んでも許されます。

  67. 5587 匿名さん

    分譲マンションは土地も建物も自分たちの所有物だから、
    賃貸マンションと違って損料(使用料)は原則不要なのに、
    アホ理事やバカフロントに言われてホイホイ払うやつ大杉

  68. 5588 匿名

    不便な部分があったので管理組合に「こういう目的でこのサービスを使ったらいかがですか」と提案
    管理組合が検討してサービス導入に向けて動いてくれたのは嬉しいのですが、総会のときに「ある住民からの提案で」とは伝えずに、私が考えた目的もそのまま管理組合が考えたかのように伝えられました

    総会ではそういうものなのでしょうか?他の住民からもいいサービスだと高評価だったので、せめて「住民からの提案で」とひとこと言って欲しかったなぁとモヤモヤしています

  69. 5589 某管理員

    >>5588 匿名さん
    どんな提案も、最初はだれか個人が考えています。
    全ての提案や議題に、最初に考えたのが誰かは入れません。

    住民の提案+理事会が検討しサービス導入=管理組合が考えたこと
    とされるのは普通のことでは。
    あなたが区分所有者なら管理組合の一員のはず。

    不便な部分が、良いサービスで改善されたならそれで良し。
    良いサービスを導入させたのは、私だと誇らしく思ってください。

  70. 5590 匿名さん

    >>5588さん
    自分が提案したのに手柄がとられたということですか。
    そんなことはどうでもいいでしょう。
    あなたが提案したことを理事会が検討し、理事会の判断で
    総会に議案として提案されたのですから。

  71. 5591 匿名

    >>5589 某管理員さん
    おっしゃる通りですね。心が狭かったなと反省…
    「区分所有者なら管理組合の一員」に納得しました。ありがとうございました

  72. 5592 匿名さん

    マンションの管理を運営していく理事は大変ですよ。
    権限についてもあるようでないのが理事ですからね。
    報酬も権限もないのに、又、組合員に尊敬・感謝も
    されないのに、せっせと組合管理をおこなっていかな
    ければならないのです。
    ただ批判だけをしていれば済む一般組合員は楽ですよ。

  73. 5593 匿名さん

    総会や説明会で理事会側の説明が終わった後、「ちょっと私のほうから補足説明すると
    これは私が理事長の時に検討を始めたことで、、、」と必ず一席ぶつ元理事長がいるが
    だれも止められず神妙に拝聴している

  74. 5594 匿名さん

    一般常識のない理事長も順番性なら仕方ないよ。
    うちなどはマンション自体がロウコストマンションで安物で
    すからそれに習えだと困るけどそれが実態なのだよ。
    であれば、第三者管理者方式を採用してマンション管理士と
    委任契約をしも今以上の成績は期待できないと思う。
    良悪を消去法で考えたら順番制しか思いつかない。

  75. 5595 匿名さん

    そうだよね、
    マンション管理士会の理事長でさえ定款に違反して
    理事長になっているケースもあるからね、
    マンション管理士も管理会社べったりが多いからマ
    ンションの組合員の利益につながらないと思うよ。
    むしろ損害を被る可能性の方が高い。

  76. 5596 匿名さん

    規約や細則はみんな読まないからね。

  77. 5597 匿名さん

    読んでもわからん

  78. 5598 匿名さん 

    >5592 匿名さん
    >マンションの管理を運営していく理事は大変ですよ。報酬も権限もないのに、

    理事に報酬を支給すればよいのでは。

  79. 5599 匿名さん

    出ても雀の涙でしょう。

  80. 5600 匿名さん

    分譲マンションの管理は全面的自主管理を行うのであれば
    それ相当の統率力を必要とする。
    その難しい管理を継続的に行うとするには相当の無理が生
    じる。
    例え、管理者側にそれ相当の報酬の規定を設けても無理だ
    と思います。
    結局プロの管理会社に委託することになるが、役員は委託
    した管理業務を管理会社がつつがなく契約を履行している
    かどうかのチェック能力の有無で解決されるのでその方が
    現実的である。

  81. 5601 匿名さん

    完全自主管理は難しいというか不可能でしょう。
    まず、時間的に専属できればいいけどそれはできないでしょう。
    それに、組合員が全て管理をするということは、組合員に信頼
    されなくてはいけない。
    その管理をする者の任期がながくなれば不信感も芽生えてきます。
    やはり、プロの管理会社に管理を委託し、その管理をチェックする
    方がずっといいと思いますよ。

  82. 5602 匿名さん

    完全自主管理は難しいですよ。
    日常的な会計をどうやって誰がするかも問題です。

  83. 5603 匿名さん

    未収金の回収なども組合員同士ですから揉めると厄介だし。

  84. 5604 匿名さん

    管理員も理事会で雇うんでしょう。
    清掃会社や工事業者、点検業者も。
    経理というか会計担当を自分の配偶者に
    して高額報酬を支払うとかがあるかもしれません。
    出納、会計業務を全てやるとしたら、専属でやらないと
    できませんからね。

  85. 5605 匿名さん

    やはり管理会社に管理を委託すべきだ。

  86. 5606 匿名さん

    理事の報酬はいくらぐらいなんだろう。
    月5マンから10マン程度かな。

  87. 5607 匿名さん

    >>5606 匿名さん
    完全自主管理をするのにその報酬で考えますか。
    貴方はその報酬で一家の生計を維持できますか。

  88. 5608 匿名さん

    >>5607 匿名さん
    お金より、住み込みの管理員のように扱われたり、苦情で家に来られることが嫌

  89. 5609 匿名

    自主管理といえば話題のあのマンションですかね
    バランス釜しか利用できないと聞いた時に笑ってしまいましたw

  90. 5610 匿名さん

    >>5607さん
    自主管理ではなく、管理会社に管理を委託している
    場合の役員報酬のことをいっているんです。

  91. 5611 匿名さん

    国交省が修繕積立金の望ましい額としては
    月1戸当たり17,500円としていますが、その金額は
    確保できていますか。
    この金額には専有部分の給排水管の補修工事費は含ま
    れていませんので、それを入れればもっと必要です。

  92. 5612 匿名さん

    平均額をごちゃごちゃいっても無意味w

  93. 5613 匿名さん

    素人が片手間にやってるマンション理事長の報酬は月額5千円で御の字でしょう。

  94. 5614 匿名さん

    月5,000円とはまた子供の小遣いだね。

  95. 5615 匿名さん

    ある理事長は就任するとごみや糞が散らかっている敷地内を率先清掃して回った。
    自分の姿を見た組合員がごみを捨てたりペットにウンチさせるのを思いとどまるように。
    しかし、ある日廊下で理事長とすれ違った組合員が言ったのは「理事長さん、通用門脇の
    ウンチ取り忘れてますよ」だった。

  96. 5616 匿名さん

    >>5615 匿名さん
    そのような住民が善意を殺し管理を壊すんですね。

  97. 5617 匿名さん

    >>5611 匿名さん
    国土交通省の数字を絶対視しても意味ありませんよ。地域も年数も世帯規模も風土も異なるマンションを一元的に取りまとめて出た平均額に意味があると?

  98. 5618 匿名さん

    平均的な数字をだしたんでしょうが、当たらずといえど
    そんなに実数からかけ離れているともいえないでしょう。
    私どものマンションでは、やらなければならない工事の
    すべてを網羅した長期修繕計画書を建築士を雇い一緒に
    作成しましたが、平均的な仕様と材料から試算した結果
    国交省の数字とほぼ違いませんでしたよ。
    本当にシビアな数字が必要なら、建築士を雇い一緒に検討
    すべきです。
    建築図面を基に数量調書や概算設計書を作成したしっかり
    した根拠のある長期修繕計画書を作成すれば、築年数には
    影響されない金額が算出されます。

  99. 5619 匿名さん

    >>5611 匿名さん
    1戸あたり17.500円の根拠をい示し下さい

  100. 5620 匿名さん

    >>5618 匿名さん
    嫌な言い方になりますが、その建築士さんは当然国土交通省の長期修繕計画を知っているはずです。金額を寄せていっただけでは?どの地域のマンションかは存じませんが建築単価が国土交通省の額に近い?ホントですか?どこの業者や建材メーカーや塗料メーカーに概算見積を取ったのでしょうか?何年も先の単価に根拠などないからいたずらにミスをするくらいなら冒険せずとも参考書を参考にするのでは?建築士を信用し過ぎです。

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