管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 15:16:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5521 匿名さん

    安倍総理辞任のニュースが流れたら
    株価が大幅に下がった。
    次の総理は誰だろう。
    最終的には無難な岸辺さんかな。菅さんでは外国の首脳
    と比較するとあまりにも貧弱だし。

  2. 5522 匿名さん

    >>5521 匿名さん
    金融政策が気になる。

  3. 5523 匿名さん

    理事会での承認決議の場合、委任状は
    だめなんですよね。
    代理出席なら規定があればオーケーだが。

  4. 5524 匿名さん

    理事会決議に委任状を認めると、特定の役員(例えば理事長)が委任状を集めて
    独裁政治になる恐れがあり、複数の役員を選出した意味が失われるので
    好ましくないと思います。

  5. 5525 匿名さん

    委任状にはだれに依頼するかを記載すればいいのでは。
    独裁政治とかになるという心配までする必要はないのでは。

  6. 5526 匿名さん

    他の役員に委任状を書くような奴は最初から役員にならなければよい

  7. 5527 匿名さん

    持病が悪化して身を引く政治家がいる一方で
    認知症と白内障と難聴が進行しても理事長に
    しがみつくジジイがいるな

  8. 5528 匿名さん

    役員の定年制を定めてる規約って聞いたことないね。
    定年制は法律違反なの?

  9. 5529 匿名さん

    管理組合役員の定年制を設定した場合は区分所有権にも定年制を設けないと法律違反になる。(人権問題)

  10. 5530 マンコミュファンさん

    >>5528 匿名さん
    根本的に所有権を持つ人の権利は奪えないのでは?

  11. 5531 匿名さん

    役員の定年制はないけど、任期は決めることはできる。

  12. 5532 匿名さん

    >>5531 匿名さん
    役員をしたい組合員を任期で縛るのは良くない。

  13. 5533 匿名さん

    何事も長期政権はだめですよ。
    新人のやる気のある者は必ず現れます。
    もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
    問題を指摘すればいいでしょう。

  14. 5534 匿名さん

    >>5533 匿名さん
    分譲マンションの管理においては必ずしも長期政権
    は駄目だといった考えは改めましょう。
    いい場合もあります。
    むしろ短期政権は政権ではなく丁稚奉公でしかない。

  15. 5535 匿名さん

    何事も長期政権はだめですよ。
    新人のやる気のある者は必ず現れます。
    もしおかしなことがあれば、理事長経験者が総会で
    問題を指摘すればいいでしょう。

  16. 5536 匿名さん

    建物設備の維持保全は、マンションの住民全員が
    やらなければだめでしょう。
    そんなに知識がなくても誰でもできますよ。
    技術的なことは、専門家がやってくれますので。

  17. 5537 匿名さん

    マンション管理は、会社の課長以上の経験のある方なら
    だれでもできますよ。
    技術的な知識はなくても、それはお金を払って業者が
    してくれます。

  18. 5538 匿名さん

    まだ課長になってない人、課長代理で退職した人は
    役員をしないほうがいいですよ。

  19. 5539 マンコミュファンさん

    >>5538 匿名さん
    偏見のクセがすごい!

  20. 5540 匿名さん

    >>5539 マンコミュファンさん
    同意します。

  21. 5541 匿名さん

    企業戦士は分譲マンションの管理には不向きでは、?
    企業収益を追求するには適しているが、
    分譲マンションは非営利団体ですから活動の範囲が異なる。
    むしろ企業戦士より幅が広く高度な知識と感性が要求される。

  22. 5542 匿名さん

    企業戦士がマンションの役員なんかやるはずがない
    役員やってるジジイは役所や企業で出世できなくて
    管理組合で「役員」「〇〇長」になれて喜んでる
    〇〇〇な奴ばかりだ

  23. 5543 匿名さん

    しかし少なくともそこそこの大学はでているだろうし、
    課長以上のポストの経験があれば、マンション管理ぐらい
    簡単にできるでしょう。
    マンションの住民の知識や学歴、経験等はばかにできないよ。
    旧帝大卒や早慶、マーチクラスの学歴者はいるだろうしね。

  24. 5544 匿名さん

    マン管士さんは大卒ですか?

  25. 5545 検討板ユーザーさん

    理事会に子連れで参加したいのですが、よくないでしょうか?
    子供は大人しいタイプ、騒いだら即退席する、長丁場になりそうな会議の時は欠席する、子は幼稚園児です
    理事会がある曜日は配偶者は仕事、両実家は頼れず、保育園の一時保育は滅多に空きがないので利用できず、預け先がありません。でも理事に立候補したいと考えています

  26. 5546 匿名さん

    >>5545 検討板ユーザーさん
    私のマンションでは組合員は勿論関係者であればだれでも
    理事会や総会に参加自由です。
    区分所有権者の判断に任せています。

  27. 5547 マンコミュファンさん

    >>5545 検討板ユーザーさん
    私が担当しているマンションではよく見かける光景ですし、あなたのように迷われる方には全然問題ないとお答えします。お子様連れでも参加しようとする気持ちが尊いと思う旨を他の役員様と共用します。子供はうるさいものです。でも将来の役員候補者でもあります。ファミリータイプのマンションではあって然るべき光景です。

  28. 5548 5545

    >>5546>>5547
    安心しました。ご回答いただき、どうもありがとうございました

  29. 5549 匿名さん

    理事会に子供ぐらい連れてきたっていいんじゃないかな。
    そんなにことに拘る方がおかしいよ。

  30. 5550 匿名さん

    <総会での採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  31. 5551 匿名さん

    総会ではできるだけもめないように対策を考えて
    おく必要があります。
    理事の皆さんがぱってください。

  32. 5552 匿名さん

    いやらしい質問をしてくるのがいるからね。
    質問のための質問を。
    困らせてやろうというのが見え見え。

  33. 5553 匿名さん

    >>5552 匿名さん
    いやらしい質問とはどんな質問ですか。

  34. 5554 匿名さん

    理事がうまく答えられないような質問ということ。
    組合をスムーズにいかせようとは考えないよね。
    困らせることに生きがいを感じるとか。

  35. 5555 匿名さん

    >>5554 匿名さん
    議案の審議中に議案外の質問等でしょう。
    これが論外な悪質と判断した時は退場を命じたこともある。
    規約には議長は理事長が務めるとあるのに副理事長が務めた
    総会はどうなりますでしょうか。
    議事録には理事長が務めたことになっている。

  36. 5556 匿名さん

    議案の質問も同じことです。
    理事長が議事の進行に自信がなければ副理事長に
    変わるぐらいはいいのではないでしょうか。
    そうでなければ、総会当日理事長が体調を崩して
    総会に出席できなければ総会はお流れとなります。
    議長は総会の進行役の役割ですから、別に理事長で
    なくてもいいでしょう。

  37. 5557 匿名さん

    >>5556 匿名さん
    そうですか。
    規約と異なっても有効であるということでよろしいですね。
    そうであれば議事録には正直にその旨を説明して記録する
    位の知恵は必要でしょう。
    私は法令には触れないと思ってはいます。
    ただし、
    議案の内容によっては規約や法令違反に触れる可能性は出
    てきますでしょうか。
    議案の内容を教えてくださいませんでしょうか。

  38. 5558 匿名さん

    議案が理事長解任の件であれば、当人である理事長が議長を務めないで副理事長にやらせるルールがあるのかもしれない。

  39. 5559 匿名さん

    >>5558 匿名さん
    そんな規定はありませんが、
    理事長解任の時も理事長が議長を務めていました。
    出席組合員より、副理事長が務めるべきではないかとの質問
    に理事長は答えられず管理会社担当に振った時の答弁は 
    そんなこともあります で終了した。

  40. 5560 匿名さん

    理事長の解任のときに、議長を理事長がするのは
    おかしいでしょうね。

  41. 5561 匿名さん

    >>5560 匿名さん
    可笑しいことが多すぎて困りますが、
    訂正を要求してもクレーマー扱いになるマンションの気質
    ですからやめています。
    非常識な連中に常識を説いても訂正されるわけでもないの
    で放置している。
    >>5554 匿名さん
    のおっしゃるように総会を妨害したとの烙印を押された組合員
    がいます。
    まともな意見が通るようなマンションに住まないと組合運営も
    やるかたが少なくなります。
    うちは、総会に出るとアウトローの集団に入ったような雰囲気
    になりますので議決権行使を白紙で提出しています。
    築30年ですからいろいろと修理等で出費も増えてきましたので
    買い替えを検討しています。

  42. 5562 匿名さん

    やはり理事は輪番制で任期を決めるのが
    いいでしょうね。

  43. 5563 匿名

    >>5562 匿名さん
    そのようですね。その方が住民ひとりひとりの管理に対する意識が変わるでしょうし、関心が高まる事でマンションの質が上がるような気がします

  44. 5564 匿名さん

    長期政権は必ず澱みがきます。
    フレッシュな人材で、みんなで話し合ってマンション管理を
    していけばいいと思いますよ。
    立候補制を導入するにしても、任期は2年で退任後3年以上の
    間隔を開けなければならないとしておくといいでしょう。

  45. 5565 匿名さん

    再任(留任)禁止にしたほうが良いでしょう。
    良い奴が管理者になっても長く続けられるわけでもないし、
    悪い奴が理事長になってもその期間我慢すれば良いでしょう。
    そのうち又良い奴が管理者になり悪事を働いた管理者が暴か
    れる可能性を恐れて悪事を抑制できるかのしれない。
    完全順番にして順番表を公開しておく。

  46. 5566 匿名さん

    花壇に植える花の種類とか共用廊下の電球のワット数とか、当たり障りのないことを決めるのが管理組合なのに、ベランダ禁煙とかエレベータで引越し荷物運んだら有料とか、組合員の権利義務に余計なお節介をするからトラブルになる。

  47. 5567 匿名さん

    ベランダでの喫煙問題は名古屋地裁で判決は出てから何でもか
    んでもいけないことにして最近では室内で喫煙しても排気口か
    ら匂いがするといった騒動が発生している。
    普段なら問題にならないことに住民が敏感になりマンション中
    がたばこの煙の臭いが漂っているように言われている。
    住民間の分断が生じている。管理会社の思うつぼでしょう。
    マナーの問題は管理組合はノータッチにして自治会に振った。

  48. 5568 匿名さん

    EV内での放尿は区分所有法6条1項違反だけど放屁はマナーの問題

  49. 5569 匿名さん

    うちは細則でベランダでの喫煙は禁止になっている。
    しかし、違反者がいた場合その罰則はない。
    マンション管理は規約や細則違反をしても、罰則が
    ないので有名無実化している。
    ほんのごく一部は罰則はあるけど。

  50. 5570 匿名さん

    規約違反しても罰則がないというか、例えば会計報告は
    年度終了後2ヶ月以内にしなければならないことになっているが、
    1日、2日遅れた場合、総会は無効になるのだろうか。
    無効にした場合、その議案はどういう扱いをすればいいんだろう。

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