管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 09:10:50

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5501 匿名さん

    区分所有権者が委任したのに、規約にダメだとの規定
    は無効の可能性がありますよね。

  2. 5502 匿名さん

    皆さんも早く取締役になって委任状を奥さんに書いてあげて取締役会に代理出席させてみてください

  3. 5503 匿名さん

    高いカネ払って著名な弁護士先生と顧問契約を結んだのに、同居の息子の若造弁護士に委任状書いて後はよろしく、ではたまったもんじゃないなw

  4. 5504 匿名さん

    組合員が文句を言わんのなら何やってもええんやで
    理事辞退者の管理費3倍にしても理事の嫁が理事会代理出席しても隣の旦那の年収を覗き見してもw

  5. 5505 マンション検討中さん

    マンションの理事会への出席の話なのにねー
    取締役会とか弁護士の顧問契約とか…

  6. 5506 匿名さん

    何かつまらないスレだね。

  7. 5507 名無しさん

    結局、同居家族の理事会代理出席がダメだという根拠はないんだよね。家族内で委任していると言えば別に書面にしなくても良いよね。出席してはダメと思い込んでいる人が多いだけで、幻想なんだよね。

  8. 5508 匿名さん

    規約に設定するのは自由だけれどもその規約は無効である。

  9. 5509 匿名さん

    民法644条の2の「委任者の許諾」と「やむを得ない事由」をどう理解するかだ。
    改正されたばかりの条文だが、もう教科書は出てるだろう。読め。

  10. 5510 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。

  11. 5511 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  12. 5512 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
      全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。

  13. 5513 匿名さん

    【改正後民法】
    (復受任者の選任等)
    第644条の2
    1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
    2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

  14. 5514 匿名さん

    民法第644条の2第1項の条文を、
     受任者=理事、取締役、弁護士
     委任者=組合員、株主、依頼人
    と置き換えて読むとわかりやすいですよ。

  15. 5515 匿名さん

    これにて一件落着

  16. 5516 匿名さん

    5513 匿名さん 1時間前
    【改正後民法】
    (復受任者の選任等)
    第644条の2
    1、理事は、組合員の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
    2、代理権を付与する委任において、理事が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、組合員に対して、その権限の範囲内において、理事と同一の権利を有し、義務を負う。

    と読み替えました。ありがとう。今後ともよろしく。

  17. 5517 名無しさん

    >>5514 匿名さん
    受任者=同居人
    委任者=組合員(役員)の解釈は成り立たないのでしょうか。

  18. 5518 マンコミュファンさん

    良からぬ目的や管理組合の利益に反する目的で役員になろうとする同居人等を排除するための目的であっても嫁に代わりに理事会に出てもらう程度の話も同じカテゴリーの話として法律論で語るとこうなるよね。結論から言うと、理事会出席していただけるなら妻だろうが親だろうがウェルカムでしょ。出ない役員だってザラだし役員受任拒否もある中でわざわざ時間割いて出席していただける方に退出は言えないよね。皆さん遵法精神は良いけど法の運用について柔軟性に欠けるのではないかな。組合員の資格を言うなら持ち分があると言われればそれで終わりでしょ。お金出して謄本確認する物好きいる?仮にいても、登記していないだけで権利はあると言われればそれで終わり。どうやって無資格を証明する?何より同居しているなら良いでしょ。本来ファミリータイプのマンションはそういうものだよ。

  19. 5519 匿名さん

    だから規約に一親等以内などの規定をしたら一親等以外なら
    排除する規約に当たるから無効になる。
    こう考えていくとペーパー試験合格のマンション管理士の考
    えは規約には反しないが法令には反する事例は多いのである。

  20. 5520 匿名さん

    代理出席の若奥さんに会えるのを楽しみにしてる爺さん理事も多いからな

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