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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
役員の順番が回ってきたときに辞退する人がいる。
他の人は引き受けてるのに自分だけ辞退してけしからんと思うかもしれないが、
もともと役員就任は義務ではなく契約だから強制することはできない。
お金と引き換えに役員辞退を認める規約や総会決議は慎重に考えたほうがいいだろう。
辞退者ではないがマンションに住んでいないため役員を免除されている組合員に対し、
管理費とは別に一定の金額を支払わせることを認めた判決があり参考になる。
理事を辞退した組合員からペナルティをとるより
引き受けてくれた組合員に報酬を支払うほうが
スマートな対処方法です
>>5473 匿名さん
当マンションは日常的に奥様や親が理事会に出席しています。代理出席など気の利いたルールはありませんが、同居内の理事会出席の委任行為は認められないのでしょうか?知ったかぶりで申し訳ありません。
確か判決では、理事会協力金として月2,500円支払えとの
判決が出ていたと思うけど。
>>5481 匿名さん
所有者の義務では?所有する以上、資産管理の義務もあるわけで1所有者としてあるのでは?他の所有者が役員を受任する間、やらないことで有形無形の恩恵を受けているという考え方が基本ではないですか?
役員の代理出席をうるさく言うようになったのは最近だろう。
個人の権利意識が高まり、マンション運営にいろいろと注文を付ける人が増えた。
自分の意見や要望が受け入れられない場合、一番攻撃しやすいところが
「役員でない人が理事会に出席して物事を決めている」という点だ。
ほとんどのマンションでは、役員は輪番で自動的に決まるのではなく、
総会で具体的氏名をあげて承認を受けているから、承認を受けていない人は
役員の配偶者であろうが子供であろうが役員ではないことになる。
理事会が不成立だと理事会決議は無効、理事会決議が無効になると総会提出議案も
無効とすべてがひっくり返る。
もう一つ、個人の権利意識の高まりと併せて個人情報の取り扱いがうるさくなった。
役員は組合員の個人情報を見る機会が少なくない。
管理費滞納者の家族構成、勤務先、役職や給料、1か月の支出、借金の有無など、
あまり他人様には知られたくないような情報だ。
それを役員だけではなくその家族にまで知られて、夕食時に話題にされてるかも
しれないとなると、滞納者は不安になるだろう。
昔のおおらかな時代と違い、今はいろいろと気を遣う時代なのだった。
確かに、委任は自由行為だよね。
他の住戸の人やマンション外に居住する人への委任ならどうかと思うけど、同一住戸の居住者であれば出席構わないんじゃないの。
>>5488 匿名さん
私は5487さんではありませんが、行政書士の資格のあるマンション管理士に効いたのですが、規約になくても何期にもわたって永続的に運営されていればそれ既成事実化して規約みたいになるから、異議があれば早めに異議の申し立てを裁判所に伺いを立てた方がいいと教わりました。規約や法令に反する行為を放置しておくと既成事実化して、それ等が有効とみなされるようです。
うちのマンションでは、理事会の会議及び議事の規定の中で
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者
及び一親等の親族並びに理事会が承認した者の代理出席を認め
ることができると規定されているけどね。
又、細則でも理事の範囲として、理事はマンションに居住する
区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した
者がなることができるとなっているよ。
何も理事は区分所有者=組合員だけてなくてもいいとなっている。
だから、うちでは規約で同居の配偶者や一親等の親族に限って代理出席を認めています。
>>5493 マンション検討中さん
違反理事会になりますよね。
私は偽理事。偽理事長と言っています。
表現は悪いけど解りやすいのでそう言っている。
そんな件で告訴したら管理会社の顧問弁護士が
理事会のバックについているのでありもしない
責任を擦り付けて告訴上告の連続で大変な苦労をするし、
勝訴しても裁判所は組合の人事にまでは介入できないが、
それでも良ければ弁護を引き受けようとは言ってくれた。
分譲マンションの管理についての規約や法令違反
は罰則規定がないのに等しいので、
かくのごとしで組合員の資質が左右する。
管理を買えとはこんなことを言っているのです。
組合員と理事の関係が委任契約関係。委任者(組合員)が一定の法律行為(組合運営)を相手方(理事候補者)に委託し、相手方が承諾すれば受任者になって契約が成立する。
相手方が承諾しない、つまり「俺は理事を辞退する」と言えば委任契約自体が成立しないから、その辞退者を組合総会で理事に選任しても何の効力もない。
委託された法律行為は原則として受任者(理事)自身が行い、委任者の許諾がある場合とやむを得ない事情がある場合に限り、受任者は復受任者(例:理事の嫁)を選任してそいつに処理させる。
その都度委任者(組合員)の許諾をとるのは面倒いから、復受任(理事の嫁の理事会代理出席や議決権行使)について規約に書いておくことが多い。
仕事が忙しいという理由が「やむを得ない事情」にあたるのかどうかは難しいところだ。
会社の取締役会に社長の同居の親族である父親(前社長)が
「民法の委任は自由行為だから問題ない」と言って社長の代理で
出てきたらさすがにマズイだろ
だから理事を拒否したり、理事会に出席しない理事に
対して、月2,500円の理事会協力金を支払うという
規約を規定すればいいんですよ。
うちの場合はそうしてますよ。
旦那が会社役員で妻に委任状を渡して妻が取締役会に出席するのは、なんの法律に反するのですか?
うちなどは組合員の嫁が理事長を務めていた時期がある。
可笑しいなと思っていたら管理室に組合員の妻と名乗る
女性が現れた。大変でしたね。
ばれたらどうなるのでしょうか。
>>5496 匿名さん
勝手に出席してはダメなのはわかりますが、社長が委任したなら良いのでは?何がいけないのかわからないです。マズいというのはあなたの主観ではないですか?同居者に対する委任行為について何の法律の何条に抵触するからダメなのかどなたも投稿いただけない。
区分所有権者が委任したのに、規約にダメだとの規定
は無効の可能性がありますよね。
皆さんも早く取締役になって委任状を奥さんに書いてあげて取締役会に代理出席させてみてください
高いカネ払って著名な弁護士先生と顧問契約を結んだのに、同居の息子の若造弁護士に委任状書いて後はよろしく、ではたまったもんじゃないなw
組合員が文句を言わんのなら何やってもええんやで
理事辞退者の管理費3倍にしても理事の嫁が理事会代理出席しても隣の旦那の年収を覗き見してもw
マンションの理事会への出席の話なのにねー
取締役会とか弁護士の顧問契約とか…
何かつまらないスレだね。
結局、同居家族の理事会代理出席がダメだという根拠はないんだよね。家族内で委任していると言えば別に書面にしなくても良いよね。出席してはダメと思い込んでいる人が多いだけで、幻想なんだよね。
規約に設定するのは自由だけれどもその規約は無効である。
民法644条の2の「委任者の許諾」と「やむを得ない事由」をどう理解するかだ。
改正されたばかりの条文だが、もう教科書は出てるだろう。読め。
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
【改正後民法】
(復受任者の選任等)
第644条の2
1 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
民法第644条の2第1項の条文を、
受任者=理事、取締役、弁護士
委任者=組合員、株主、依頼人
と置き換えて読むとわかりやすいですよ。
これにて一件落着
5513 匿名さん 1時間前
【改正後民法】
(復受任者の選任等)
第644条の2
1、理事は、組合員の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2、代理権を付与する委任において、理事が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、組合員に対して、その権限の範囲内において、理事と同一の権利を有し、義務を負う。
と読み替えました。ありがとう。今後ともよろしく。
良からぬ目的や管理組合の利益に反する目的で役員になろうとする同居人等を排除するための目的であっても嫁に代わりに理事会に出てもらう程度の話も同じカテゴリーの話として法律論で語るとこうなるよね。結論から言うと、理事会出席していただけるなら妻だろうが親だろうがウェルカムでしょ。出ない役員だってザラだし役員受任拒否もある中でわざわざ時間割いて出席していただける方に退出は言えないよね。皆さん遵法精神は良いけど法の運用について柔軟性に欠けるのではないかな。組合員の資格を言うなら持ち分があると言われればそれで終わりでしょ。お金出して謄本確認する物好きいる?仮にいても、登記していないだけで権利はあると言われればそれで終わり。どうやって無資格を証明する?何より同居しているなら良いでしょ。本来ファミリータイプのマンションはそういうものだよ。
だから規約に一親等以内などの規定をしたら一親等以外なら
排除する規約に当たるから無効になる。
こう考えていくとペーパー試験合格のマンション管理士の考
えは規約には反しないが法令には反する事例は多いのである。
代理出席の若奥さんに会えるのを楽しみにしてる爺さん理事も多いからな
安倍総理辞任のニュースが流れたら
株価が大幅に下がった。
次の総理は誰だろう。
最終的には無難な岸辺さんかな。菅さんでは外国の首脳
と比較するとあまりにも貧弱だし。
理事会での承認決議の場合、委任状は
だめなんですよね。
代理出席なら規定があればオーケーだが。
理事会決議に委任状を認めると、特定の役員(例えば理事長)が委任状を集めて
独裁政治になる恐れがあり、複数の役員を選出した意味が失われるので
好ましくないと思います。
委任状にはだれに依頼するかを記載すればいいのでは。
独裁政治とかになるという心配までする必要はないのでは。
他の役員に委任状を書くような奴は最初から役員にならなければよい
持病が悪化して身を引く政治家がいる一方で
認知症と白内障と難聴が進行しても理事長に
しがみつくジジイがいるな
役員の定年制を定めてる規約って聞いたことないね。
定年制は法律違反なの?
管理組合役員の定年制を設定した場合は区分所有権にも定年制を設けないと法律違反になる。(人権問題)