管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 09:10:50

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5481 匿名さん

    役員の順番が回ってきたときに辞退する人がいる。
    他の人は引き受けてるのに自分だけ辞退してけしからんと思うかもしれないが、
    もともと役員就任は義務ではなく契約だから強制することはできない。
    お金と引き換えに役員辞退を認める規約や総会決議は慎重に考えたほうがいいだろう。
    辞退者ではないがマンションに住んでいないため役員を免除されている組合員に対し、
    管理費とは別に一定の金額を支払わせることを認めた判決があり参考になる。

  2. 5482 匿名さん

    理事を辞退した組合員からペナルティをとるより
    引き受けてくれた組合員に報酬を支払うほうが
    スマートな対処方法です

  3. 5483 匿名さん

    >>5473 匿名さん
    当マンションは日常的に奥様や親が理事会に出席しています。代理出席など気の利いたルールはありませんが、同居内の理事会出席の委任行為は認められないのでしょうか?知ったかぶりで申し訳ありません。

  4. 5484 匿名さん

    確か判決では、理事会協力金として月2,500円支払えとの
    判決が出ていたと思うけど。

  5. 5485 匿名さん

    >>5481 匿名さん
    所有者の義務では?所有する以上、資産管理の義務もあるわけで1所有者としてあるのでは?他の所有者が役員を受任する間、やらないことで有形無形の恩恵を受けているという考え方が基本ではないですか?

  6. 5486 匿名さん

    役員の代理出席をうるさく言うようになったのは最近だろう。
    個人の権利意識が高まり、マンション運営にいろいろと注文を付ける人が増えた。
    自分の意見や要望が受け入れられない場合、一番攻撃しやすいところが
    「役員でない人が理事会に出席して物事を決めている」という点だ。
    ほとんどのマンションでは、役員は輪番で自動的に決まるのではなく、
    総会で具体的氏名をあげて承認を受けているから、承認を受けていない人は
    役員の配偶者であろうが子供であろうが役員ではないことになる。
    理事会が不成立だと理事会決議は無効、理事会決議が無効になると総会提出議案も
    無効とすべてがひっくり返る。

  7. 5487 匿名さん

    もう一つ、個人の権利意識の高まりと併せて個人情報の取り扱いがうるさくなった。
    役員は組合員の個人情報を見る機会が少なくない。
    管理費滞納者の家族構成、勤務先、役職や給料、1か月の支出、借金の有無など、
    あまり他人様には知られたくないような情報だ。
    それを役員だけではなくその家族にまで知られて、夕食時に話題にされてるかも
    しれないとなると、滞納者は不安になるだろう。
    昔のおおらかな時代と違い、今はいろいろと気を遣う時代なのだった。

  8. 5488 匿名さん

    >>5487 匿名さん
    具体例はわかりやすくてありがたいのですが、旦那が役員で妻に委任状を渡して妻が理事会に出席するのは、なんの法律に反するのですか?

  9. 5489 マンション検討中さん

    確かに、委任は自由行為だよね。
    他の住戸の人やマンション外に居住する人への委任ならどうかと思うけど、同一住戸の居住者であれば出席構わないんじゃないの。

  10. 5490 匿名さん

    >>5488 匿名さん
    私は5487さんではありませんが、行政書士の資格のあるマンション管理士に効いたのですが、規約になくても何期にもわたって永続的に運営されていればそれ既成事実化して規約みたいになるから、異議があれば早めに異議の申し立てを裁判所に伺いを立てた方がいいと教わりました。規約や法令に反する行為を放置しておくと既成事実化して、それ等が有効とみなされるようです。

  11. 5491 匿名さん

    うちのマンションでは、理事会の会議及び議事の規定の中で
    理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者
    及び一親等の親族並びに理事会が承認した者の代理出席を認め
    ることができると規定されているけどね。
    又、細則でも理事の範囲として、理事はマンションに居住する
    区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した
    者がなることができるとなっているよ。
    何も理事は区分所有者=組合員だけてなくてもいいとなっている。

  12. 5492 匿名さん

    だから、うちでは規約で同居の配偶者や一親等の親族に限って代理出席を認めています。

  13. 5493 マンション検討中さん

    >>5491 匿名さん
    規約に記載が無いとダメなのかな?委任行為は民法に規定されているよね。ダメとなると当マンションは違反理事会になってしまいますね。

  14. 5494 匿名さん

    >>5493 マンション検討中さん
    違反理事会になりますよね。
    私は偽理事。偽理事長と言っています。
    表現は悪いけど解りやすいのでそう言っている。
    そんな件で告訴したら管理会社の顧問弁護士が
    理事会のバックについているのでありもしない
    責任を擦り付けて告訴上告の連続で大変な苦労をするし、
    勝訴しても裁判所は組合の人事にまでは介入できないが、
    それでも良ければ弁護を引き受けようとは言ってくれた。
    分譲マンションの管理についての規約や法令違反
    は罰則規定がないのに等しいので、
    かくのごとしで組合員の資質が左右する。
    管理を買えとはこんなことを言っているのです。

  15. 5495 匿名さん

    組合員と理事の関係が委任契約関係。委任者(組合員)が一定の法律行為(組合運営)を相手方(理事候補者)に委託し、相手方が承諾すれば受任者になって契約が成立する。
    相手方が承諾しない、つまり「俺は理事を辞退する」と言えば委任契約自体が成立しないから、その辞退者を組合総会で理事に選任しても何の効力もない。
    委託された法律行為は原則として受任者(理事)自身が行い、委任者の許諾がある場合とやむを得ない事情がある場合に限り、受任者は復受任者(例:理事の嫁)を選任してそいつに処理させる。
    その都度委任者(組合員)の許諾をとるのは面倒いから、復受任(理事の嫁の理事会代理出席や議決権行使)について規約に書いておくことが多い。
    仕事が忙しいという理由が「やむを得ない事情」にあたるのかどうかは難しいところだ。

  16. 5496 匿名さん

    会社の取締役会に社長の同居の親族である父親(前社長)が
    「民法の委任は自由行為だから問題ない」と言って社長の代理で
    出てきたらさすがにマズイだろ

  17. 5497 匿名さん

    だから理事を拒否したり、理事会に出席しない理事に
    対して、月2,500円の理事会協力金を支払うという
    規約を規定すればいいんですよ。
    うちの場合はそうしてますよ。

  18. 5498 匿名さん

    旦那が会社役員で妻に委任状を渡して妻が取締役会に出席するのは、なんの法律に反するのですか?

  19. 5499 匿名さん

    うちなどは組合員の嫁が理事長を務めていた時期がある。
    可笑しいなと思っていたら管理室に組合員の妻と名乗る
    女性が現れた。大変でしたね。
    ばれたらどうなるのでしょうか。

  20. 5500 マンション検討中さん

    >>5496 匿名さん
    勝手に出席してはダメなのはわかりますが、社長が委任したなら良いのでは?何がいけないのかわからないです。マズいというのはあなたの主観ではないですか?同居者に対する委任行為について何の法律の何条に抵触するからダメなのかどなたも投稿いただけない。

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