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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
私のところは輪番制ですが、我が家に順番が来るのはだいぶあとになるので次期理事に立候補したいのですが、否決される場合もあるんでしょうか?
区分所有者は夫、区分所有者と同居の家族も理事にはなれますが、管理会社や組合に意見(共有部利用についての提案)をしたことがあるので断られるのかなと心配しています
>>5461 マンション検討中さん
普通の組合であれば貴方を大歓迎するはずです。
万が一貴方を理事にしたくないとかの話だと、
役員と管理会社が何らかの問題を隠しているからです。
歓迎してくださるマンションであれば将来は前途洋々
の良いマンションになるでしょう。期待します。
理事は組合員との委任契約(取締役と株主の関係)だからやりたい人が立候補できる
ただし、組合員が「あの人は嫌だ」といえば就任できない
同じように世話役が「次の役員はアンタですよ」と言っても本人が「俺はやらんよ」と
いえば、そいつを無理やり役員にすることはできない
まともなマンションでは理事は総会で選出されることになってるだろう
そして総会提出議案は理事会決議が必要となっている
そこで「こいつはマズイ」という人物が立候補しそうだと、その人を外して
理事候補の人選をして総会に議案提出してくることがある
同じような顔ぶれが長年にわたって理事をやってるマンションでは
平気でインチキをやるし管理会社も「それは組合内部のこと」と傍観する
輪番制のまともなマンションなら立候補者は大歓迎だろう
理事の選出規定があればそれに従うべき。
輪番制を執っており、立候補の規定がなければ
無理でしょう。
輪番で回ってくるのは役員ではなく役員候補としての立場だ。
承諾したら総会議案に次期役員候補として名前が載る。
総会で信任投票を受けて役員になる。
総会議案は理事会の議決事項だから、立候補したい人はその旨理事会に
申し込む。理事会が了承すれば次期役員候補に名前が載る。
立候補の規定?そんなもの作ってるマンションは少ないだろう。
単に「組合員は役員に立候補することができる」という規定なら不要だし、
「立候補するには〇名以上の推薦人が必要」なんてどこかの政党の総裁選びみたいな
規定を設けると、なにゆえの制限なのか、とうるさい話になる。
規約に立候補の規定がなければ無理でしょう。
当然理事は総会の承認が必要ですよ。
承認されて初めて理事になりますし、理事の解任は
総会でなければできません。
理事長とかの役員の解任は理事会でできますけど。
理事会で勝手に次期理事候補を選出はできませんよ。
規約が優先します。
それから役員候補ではなく、理事候補ですよね。役員は
理事の互選できまりますから。
標準規約は「役員」の表記を使っているのでそれに従っています。
意欲能力のある人が役員をやるのが一番いいわけだから
規約に特に規定がなければ立候補制が原則。
規約で立候補制を認めない、うちのマンションは輪番制だ、という
マンションはないと思うよw
というより「来年はあなたの番ですよ」と言われて引き受けること自体が立候補なのだ。
総会で信任され「一言挨拶を」と言われて「ほんとはやりたくないんです」と言ったバカも
いるがな。それなら最初から引き受けるな、辞退しろってw
うちのマンションは標準規約に準拠してるから年度末になると
次期役員立候補者を募集する。例年だれも手を上げないので、
輪番表に基づき役員候補者を選び現役員が打診(受諾交渉)する。
受諾したら次期役員候補として総会で信任投票を受け賛成多数で選出される。
今まで何人か辞退した人はいるが問題はない。
やる気のない人や能力不足の人は打診の段階で辞退してくれるほうがいい。
一番困るのは役員になっても仕事の都合で理事会に出てこない人。
理事会は定足数があるし、うちのマンションの規約は理事会の代理出席を
認めてないので「俺の代わりに嫁を行かせるわ」が不可なんだよ。
そうはいっても定足数不足で理事会が流会になるのは勘弁してほしいので、
奥さんが出てきても見て見ぬふりをしたけどね。
ま、規約違反を指摘してくる組合員がいなかったから助かったw
輪番で回ってくるのは役員ではなく理事候補、幹事としての立場だ。
承諾したら総会議案に次期理事候補、幹事として名前が載る。
総会で信任投票を受けて理事、幹事になる。
総会終了後理事、幹事による互選で理事長、副理事長、防火担当が決まる。
なお防火担当は資格が必要なので新防火担当に資格が無いと講習会参加で資格を得るまで前任者が臨時にしばらく防火担当を継続する。
次期理事候補、幹事に辞退を認めてはどうか提案している。
辞退の条件は重度の介護者(認知症者)を抱えている。大病を患っている。75歳以上の世帯で理事として?者等。理事会を開催しても欠席しがちで定足数不足で流会になるのは勘弁してほしい。仕事の都合で理事会に出てこない人もいるだろう。
辞退者が発生したら立候補で補うことも考えようと提案している。
なお管理規約に輪番制で理事候補、幹事を決める文言はないのでこのままで良いのか?付き
勤務するマンションでは、
一昨年、管理規約を改訂し、役員の条件を、
区分所有者と配偶者(内縁含む)、一親等親族
にまで拡大したけれど、辞退が多く役員に欠員が生じた。
特に大型マンションでは組合員のマンション管理士を管理者
に据える方法を考えないと、特定の人物に利権を奪われ資金
不足に怠ります。役員の選任は重要です。
外部からの関与は避けるべきでしょう。
(外部から関与する者=管理会社、第三者管理者方式を唱え
るマンション管理士等、これらの外部者と内通するあくどい
組合員。)
理事の選出方法は輪番制、立候補制、あるいは併用も
いいけど、理事の任期は2年の半数交代にしておく方が
いいですよ。
それから輪番制の理事がまわってきたのに拒否したり、
理事会の回数が一定数より少ない場合は、ペナルティと
して理事会協力金を支払わせたらいいでしょう。
いずれも細則で規定しておくべきでしょう。
当然理事回避の条件も規定してたらいいでしょう。
80歳以上とか、病気とかの理由は認めるとか。
理事会協力金はいくらぐらいなんですか。
00痴呆マンション管理士会の役員選任について、
定款に役職の選任は理事の互選とある、
次期理事の立候補公募で応募して次期理事立候補の承認を得た。
次期理事の役職選任を特定の次期理事を外して今期理事長が招
集をかけ、今期理事と次期理事(総会での承認なし)を招集し
て次期理事長を次期総会で承認した。
理事の役職決めの理事会に招集されなかった理事が異議を申し
立てたが受け入れられずに、
理事長定款違反を盾に偽理事長の退任を要求した事件がある。
定款では総会で立候補した理事の賛否を議案に乗せて承認を受
けた後、第一回の理事会を招集して役職を決めた後、役職名を
各会員に公開するはずです。その第一回の理事会の役職互選を
せずに前期理事長が前期の役員と今期役員が一部の理事候補を
外しての役職決めをしていることになります。分譲マンション
のプロでさえこのような所業が垣間見られるので信用ができない。
この件は後に確認したら、前期理事長の00戸と今期理事長の
00埼二名しか知らず、あとの役員はこの会員には招集通知を
出していると思っていたようです。
最近知ったのだが前期理事長00戸と今期理事長00埼は00
地方管理士会を辞任しています。多分推測ですが、この理事を
役職に就けると都合が悪かったのではないでしょうか。?
この招集をかからなかった理事は名誉の為に現管理士会の一理
事に名誉回復を申し出るかを考慮中である。
現理事会の面々は分譲マンションの管理を真面目に取り組んで
いるように見受けられるので期待をしたい。