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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>5379 匿名さん
うちのマンションは大型で管理組合とマンション独自の
自治会が併存している。無関係ですみません。
小型のマンションでは自治会とは関係ないでしょう。
チャッカリ自治会費は自動振替されていたりしているの
ではないでしょうか。
振替口座の管理費等の金額を調べなさい。
5372のどこに自治会法のことが詳しく書き込んであるのか?
支離滅裂ですねw
うちのマンションもマンション内自治会です。
大型マンション故にマンション内自治会が誕生するのです。
地域の自治会ではマンションの住民が自治会員となれば
吸収されてしまうので、敬遠されるのです。
自治会費は一応全員自治会員となっていますので、自治会費の
徴収や口座引落を節約するために、自治会の便宜を図っています。
しかし、自治会と理自治会が混同することはありません。
役員も当然別々ですし、会計はいわずもがなです。
自治会が組合に対して、また組合が自治会に対して口出しする
ことはありません。全くの別物としてそれぞれが管理されています。
管理組合は規約や区分所有法を自治会は地方自治法に基づいて
運営がされています。
自治会法はご愛嬌ですが区分所有法は真面目に取り組みましょう。
まだ地方自治法のことをいってるんですか。
自治会法=地方自治法のつもりなのだろうか?
しかし、地方自治法を自治会法と通称する人はいないと思う
少なくとも公務員試験を受かった奴は自治会法なんてマヌケな呼び方はしない
おそらくマンション管理士業界では地方自治法のことを自治会法と呼ぶのだろう
旅行業界の人がハワイのことをワイハと言うような一種の業界用語なんだw
又、批判だね。
知ってれば批判しないでここに書き込めばいいだけ
なんだけどね。
正式名を書いてなかったのでしつっこく指摘されていたので
5383では地方自治法と書いていたんだけどね。
自治会法の方が分かりやすいかと思ってかいたんだけど、
試験や弁護士でもないんだから、分かりやすいほうでいいかなと
おもったんだけど、こんなことでも批判やあら捜しをする者が
いるんだね。
給排水管の共用部分(本管部分)と専有部分(支管部分)について
給水管の竪管(共用部分)は、廊下に面したメーターボックス内にあるので、共用部分
と専有部分を明確に分けることができます。
排水管は、共用部分となる竪管(共用部分)は専有部分内にあります。
本管部分は、どちらも共用部分であり、管理組合が長期修繕計画に基づいて実施しま
すが、専有部分である、支管部分は、各区分所有者の責任と負担で行わなければなり
ません。
排水管の本管の工事をする時は、支管部分も一緒にやる方が効率的です。というのも
工事は、大掛りであり、囲い壁の解体工事、背板解体の工事、床板の剥がし、養生等が
あり、工事費は取替工事よりも、内装工事の方が高くなるからです。
又、給水管の工事は専有部分は各区分所有者負担となりますので、各人の負担が大
きいのとやれる者とやれない者がいるので、組合がやるのが理想的です。
しかし、その為には修繕積立金の値上が必要となってきます。
間違いなく、給排水管の取替えをしなければならない時期はきます。
マンションの維持管理を真剣に考えるなら
究極的には専有部分の給排水管問題を考慮
しなければいけないでしょう。
当然大規模修繕工事や大型設備の更新工事
についても計画的にやらなければならないでしょうが。
築20年より築浅のマンションであれば、殆どが
塩ビ管を使用していると思います。
塩ビ管であれば、錆びることはありませんが、継手
部分については、地震や経年劣化により緩み等が出て
そこから漏水が発生してきます。
しかし、いくら継手部分だけの交換でいいといっても
工事をするとなれば、床板や背板を外したり、養生を
したりと大掛かりな工事となります。
又、水の使用が一定時間できませんので、トイレとかも
使えません。トイレもすべての住民が隣の家のものを
借りるというわけにもいきません。
仮設トイレも必要になります。
このように大変な作業と経費が伴う給排水管の工事ですが
どこかの時点でやらなければならない時期が必ずやって
きます。それができなければいずれスラム化してしまいます。
専有部分の給排水管まで長期修繕計画に入れ、
修繕積立金を準備しているマンションはいいですね。
専有部分の給排水管の修繕をやるのは難しい。
工事も大変だし、修繕積立金の値上げもやらなければ
ならない。
用意周到が要求される。
勿論工事は業者がやるが、それをやるには理事会の
知識も必要。
やるときは、理事も勉強会をして知識や情報を増やす
必要がある。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
自治会は自治会法で運営されます。
ww
専有部分内(室内)にあるインターホンやガス漏れ検知器などは
組合員の私物ですが、標準管理規約21条2項に引っ掛けることで、
設置や交換費用を管理組合持ちにすることは可能です。
水回り(給排水管の枝管)も同じ理屈が成り立ちますが、これは
ハナから共用部分に分類するほうが合理的でしょう。
枝管を修繕するために床下を素人組合員に勝手にガサゴソされては
危険ですからね。
枝管は専有部分だと言い張って水漏れを修繕しなかった管理組合が
痛い目に遭った裁判例もあるようです。
うちの場合はインターホンは共用部分、ガス漏れ検知器は
ガス会社のものとなっています。
専有部分の給排水管は当然専有部分ですが、その管理については
管理組合が経費の負担をすることが規約で規定されています。
うちのマンションでも標準規約21条2項を管理規約にコピーして
給排水管の管理費用を管理組合持ちにしています。
問題は「管理」の内容で、国交省は「管理」とは清掃等であって
取替え等は含まないと考えてるようですが、果たして妥当か?
「清掃等」「取替え等」といずれも「等」の字が入っていて、
言質を取られまいとするお役所らしいですね。
標準管理規約の、専有部分である設備のうち共用部分と構造上
一体となった部分の管理を共用部分の管理として一体として
行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができると
規定されています。
但し、経費の負担については明記されていませんので、管理組合
としてやる場合は、規約に明記しておく必要があります。
当然、先行工事者に対しての経費負担も公平の観点から規定して
おくべきだと思います。
標準管理規約第21条の規定があればお金を
借りるときに簡単に借りられます。
住宅支援機構から。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
>>5410 匿名さん
(共用部分に関する規定の準用)
区分所有法21条
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに
関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する
場合には、第17条から第19条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
法律と規約の区別がつかんのかw
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
専有部分の給排水管の工事まで考えられる
マンションはいいなあ。
気分転換にエレベーター内でオ〇ンコできる一戸建てもええで
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
つまらん書き込みだらけじゃないのw
>自治会は自治会法によって運営されます。
とか
>区分所有法第21条
>専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
>と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
とか、けっこうつまらない書き込みがありますよw
>>5420 匿名さん に同意します。
まあ、頭が混乱しているのでは。基礎的知識は
六法を確認してください。匿名でも軽んじてはいけません。
コロナじゃないけど自粛していただきたい・
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
なくなってしまいます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
とも予想されます。
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
現状のようにコロナや異常気象が続いているときに
大地震がきたら日本沈没しかねない。
コロナのために海外からの支援は期待できないし、国内でも
ボランティアの応援もできないしね。
>>55423 匿名さん 1時間前
>> ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエントランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があり、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
質問*事前に地域避難場所として申請をしておく必要がありと記載されていますが、
どこに、誰が申請すればよいのですか。
どこかに避難するより、どんな立地でもある程度の高層マンションならそここそが避難所だよね。地震も水害も全損マンションなんて聞かないもんね。まぁ低層住戸を高層住戸が受け入れるかの問題と地域住民の受け入れだよね。どちらもほとんど否だよね、直後は仕方ないにしても居座られるのはねぇ…
エントランスか解放廊下でいいんじゃないですか。
避難所はあるでしょうから、一時的な避難だけで
いいと思いますよ。
例えば津波がくるときにマンション内に入れて
やるとか。
水が引けば避難所に行けばいいわけですから。
避難民は1~2階の住民が接待すべき。
上層階に上がってくるなよ。もちろん、エレベータには乗るな。
下層階は分譲価格も安いんだから、それぐらいは我慢するのが常識。
1階部分が浸水するような災害であれば、集会室のトイレは使えない。
地域住民を受け入れておきながら、大小便は我慢しろというのか?
避難場所として立候補するなんて、よくよく考えたほうがいいよw
避難場所と避難所の違い
避難場所:災害から一時的に逃れる場所=支援物資なし=学校のグラウンド=大小便垂れ流し
避難所:被災した人が一定期間生活する場所=支援物資あり=学校の体育館=トイレ・シャワーあり
一時的な緊急避難、例えば津波が押し寄せてきていた場合
マンションに緊急避難させることはいいんじゃないかな。
津波の場合は、1時間もあれば水は引くからね。
マンションで支援物資の要請をするのは、あくまで
マンションの住民だけだからね。
それ以外の者は近辺の支援所にいくのだから。
トイレ貸してくださいと言われて応じるかどうかは各組合員の判断だが、困ったときはお互い様だから貸してあげたらいいだろう。わざわざ最上階のオイラの部屋までやってくることはないと思うが。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
自治会法の出番だなw
自治会については別スレでどうぞ。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
建替えになる前に売り逃げしましょう。
災害は築年数とは関係ないですからね。
突然やってくるかもしれないので。
ここ数年の間にやってくるかもしれない。
築年数は関係ないでしょう。
連担棟のマンションは今からその対応を
しておく必要があります。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
居住しているマンションの設立総会が近く開催されるのですが、総会で議題と異なる件について質問や提案をすることは出来ないのでしょうか?
ネット検索すると議題と異なる件は取り上げないとするマンションもあるようで疑問に思っています
総会の前に質問表の配布はなく、意見箱も設置されておりません。管理組合や管理会社に質問したいのは共有部の管理に関する事や共有部の利用についての提案です。マンション掲示板で度々話題に上るので私と同じように疑問や改善したいと思っている住民もいるはず
事前に意見を出すべきだったのか、理事になるまでは何もできないものなのでしょうか?
総会は議案の決議をするのが基本ですが、
私どものマンションの総会では、総会の最後に
理事会の検討事項として提案や質問をするのは
受け付けています。
>>5447 検討板ユーザーさん
設立総会ですから、いろいろなことを聞きたいのは
当然でしょう。
数年を経たマンションの総会でしたら総会や理事会
の癖も理解できるでしょうから、前もって問題点を
理事や管理会社担当に申し出る事で提案を聞いてく
れるでしょうから問題もないでしょう。
しかし、設立総会ですから組合員や役員や管理会社
担当の人間性を見るためにも当たり障りのない問題
を総会に投げかけてみるのも一考だと思います。
>5447 検討板ユーザーさん
設立総会は
・管理規約の承認
・役員選出
・予算の承認
が主な議題ではないでしょうか。
設立準備会はできているかも知れませんが、
役員も理事会も無いので、
質問表の配布や意見箱の設置ができないのでしょう。
設立総会で
・質問表の配布や意見箱の設置の要望
・共有部の管理と利用の提案
をされてはいかがでしょうか。
発言時間が無い場合も想定し、
書面を設立後できる理事会宛に提出してはいかがでしょうか。
私の場合は契約時に規約に承認印を押印して契約しました。
その後承認した規約の不備を指摘して変更してもらいました。
分譲時に契約をするときに、規約とか予算書に署名
してますからね。
設立時の理事のメンバーは管理会社が適当な人員に
お願いしています。
最初ですから理事も何もわからないのでこれからです。
何事も最初が大事です。分譲マンションも然りです。
私のマンションは築7年にして、清掃がおろそかで、汚く、
不法駐車、不法駐輪・バイク等で駐輪場には200台近くの
自転車が放置されています。
住み込み管理人夫婦は男の方は、理事長や自治会長と管理人室
で夜は宴会のようにしています。
女の方は同じく給料は頂きながら近くにアルバイトで働いてい
ます。噂では、住み込みになると家賃、水道光熱費が組合もち
で無料に目を付けて偽装結婚ではないかと言われています。
週2回は定休日です。自治会活動も積極的で地域の政治家等と
も脈を通じてやりたい放題です。
入退去のチェックも甘く、893、窃盗団事務所、等々が相当
数入り込んでいます。
これ等はの原因は分譲当時の理事長を調べたところ、管理会社
任せでカイゼルひげをはやした住み込み管理人が理事長とが管
理をおろそかにしていることが見え見えの証拠が出てきました。最初の管理が甘いとそのマンションの資産価値は下落します。
役員の選任は十分気を付けてください。
管理会社は日本でトップクラスです。危険な管理会社です。
管理会社としては、都合のいい理事を選出
しますからね。
特に最初の理事は管理会社主導で選出され
ますので、要注意です。
理事の輪番制を確立させることが大切です。
管理員の住み込みの住宅であれば、勤務外は
飲んだりすることは別に問題はないと思います。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
連担棟のマンションって意外に多いよね。
連担棟のマンションで単棟型管理規約になっている
ところは、災害時には団地管理規約の規定を準用
するという規約を規定しておけばいいですよ。
私のところは輪番制ですが、我が家に順番が来るのはだいぶあとになるので次期理事に立候補したいのですが、否決される場合もあるんでしょうか?
区分所有者は夫、区分所有者と同居の家族も理事にはなれますが、管理会社や組合に意見(共有部利用についての提案)をしたことがあるので断られるのかなと心配しています
>>5461 マンション検討中さん
普通の組合であれば貴方を大歓迎するはずです。
万が一貴方を理事にしたくないとかの話だと、
役員と管理会社が何らかの問題を隠しているからです。
歓迎してくださるマンションであれば将来は前途洋々
の良いマンションになるでしょう。期待します。
理事は組合員との委任契約(取締役と株主の関係)だからやりたい人が立候補できる
ただし、組合員が「あの人は嫌だ」といえば就任できない
同じように世話役が「次の役員はアンタですよ」と言っても本人が「俺はやらんよ」と
いえば、そいつを無理やり役員にすることはできない
まともなマンションでは理事は総会で選出されることになってるだろう
そして総会提出議案は理事会決議が必要となっている
そこで「こいつはマズイ」という人物が立候補しそうだと、その人を外して
理事候補の人選をして総会に議案提出してくることがある
同じような顔ぶれが長年にわたって理事をやってるマンションでは
平気でインチキをやるし管理会社も「それは組合内部のこと」と傍観する
輪番制のまともなマンションなら立候補者は大歓迎だろう
理事の選出規定があればそれに従うべき。
輪番制を執っており、立候補の規定がなければ
無理でしょう。
輪番で回ってくるのは役員ではなく役員候補としての立場だ。
承諾したら総会議案に次期役員候補として名前が載る。
総会で信任投票を受けて役員になる。
総会議案は理事会の議決事項だから、立候補したい人はその旨理事会に
申し込む。理事会が了承すれば次期役員候補に名前が載る。
立候補の規定?そんなもの作ってるマンションは少ないだろう。
単に「組合員は役員に立候補することができる」という規定なら不要だし、
「立候補するには〇名以上の推薦人が必要」なんてどこかの政党の総裁選びみたいな
規定を設けると、なにゆえの制限なのか、とうるさい話になる。
規約に立候補の規定がなければ無理でしょう。
当然理事は総会の承認が必要ですよ。
承認されて初めて理事になりますし、理事の解任は
総会でなければできません。
理事長とかの役員の解任は理事会でできますけど。
理事会で勝手に次期理事候補を選出はできませんよ。
規約が優先します。
それから役員候補ではなく、理事候補ですよね。役員は
理事の互選できまりますから。
標準規約は「役員」の表記を使っているのでそれに従っています。
意欲能力のある人が役員をやるのが一番いいわけだから
規約に特に規定がなければ立候補制が原則。
規約で立候補制を認めない、うちのマンションは輪番制だ、という
マンションはないと思うよw
というより「来年はあなたの番ですよ」と言われて引き受けること自体が立候補なのだ。
総会で信任され「一言挨拶を」と言われて「ほんとはやりたくないんです」と言ったバカも
いるがな。それなら最初から引き受けるな、辞退しろってw
うちのマンションは標準規約に準拠してるから年度末になると
次期役員立候補者を募集する。例年だれも手を上げないので、
輪番表に基づき役員候補者を選び現役員が打診(受諾交渉)する。
受諾したら次期役員候補として総会で信任投票を受け賛成多数で選出される。
今まで何人か辞退した人はいるが問題はない。
やる気のない人や能力不足の人は打診の段階で辞退してくれるほうがいい。
一番困るのは役員になっても仕事の都合で理事会に出てこない人。
理事会は定足数があるし、うちのマンションの規約は理事会の代理出席を
認めてないので「俺の代わりに嫁を行かせるわ」が不可なんだよ。
そうはいっても定足数不足で理事会が流会になるのは勘弁してほしいので、
奥さんが出てきても見て見ぬふりをしたけどね。
ま、規約違反を指摘してくる組合員がいなかったから助かったw
輪番で回ってくるのは役員ではなく理事候補、幹事としての立場だ。
承諾したら総会議案に次期理事候補、幹事として名前が載る。
総会で信任投票を受けて理事、幹事になる。
総会終了後理事、幹事による互選で理事長、副理事長、防火担当が決まる。
なお防火担当は資格が必要なので新防火担当に資格が無いと講習会参加で資格を得るまで前任者が臨時にしばらく防火担当を継続する。
次期理事候補、幹事に辞退を認めてはどうか提案している。
辞退の条件は重度の介護者(認知症者)を抱えている。大病を患っている。75歳以上の世帯で理事として?者等。理事会を開催しても欠席しがちで定足数不足で流会になるのは勘弁してほしい。仕事の都合で理事会に出てこない人もいるだろう。
辞退者が発生したら立候補で補うことも考えようと提案している。
なお管理規約に輪番制で理事候補、幹事を決める文言はないのでこのままで良いのか?付き
勤務するマンションでは、
一昨年、管理規約を改訂し、役員の条件を、
区分所有者と配偶者(内縁含む)、一親等親族
にまで拡大したけれど、辞退が多く役員に欠員が生じた。
特に大型マンションでは組合員のマンション管理士を管理者
に据える方法を考えないと、特定の人物に利権を奪われ資金
不足に怠ります。役員の選任は重要です。
外部からの関与は避けるべきでしょう。
(外部から関与する者=管理会社、第三者管理者方式を唱え
るマンション管理士等、これらの外部者と内通するあくどい
組合員。)
理事の選出方法は輪番制、立候補制、あるいは併用も
いいけど、理事の任期は2年の半数交代にしておく方が
いいですよ。
それから輪番制の理事がまわってきたのに拒否したり、
理事会の回数が一定数より少ない場合は、ペナルティと
して理事会協力金を支払わせたらいいでしょう。
いずれも細則で規定しておくべきでしょう。
当然理事回避の条件も規定してたらいいでしょう。
80歳以上とか、病気とかの理由は認めるとか。
理事会協力金はいくらぐらいなんですか。
00痴呆マンション管理士会の役員選任について、
定款に役職の選任は理事の互選とある、
次期理事の立候補公募で応募して次期理事立候補の承認を得た。
次期理事の役職選任を特定の次期理事を外して今期理事長が招
集をかけ、今期理事と次期理事(総会での承認なし)を招集し
て次期理事長を次期総会で承認した。
理事の役職決めの理事会に招集されなかった理事が異議を申し
立てたが受け入れられずに、
理事長定款違反を盾に偽理事長の退任を要求した事件がある。
定款では総会で立候補した理事の賛否を議案に乗せて承認を受
けた後、第一回の理事会を招集して役職を決めた後、役職名を
各会員に公開するはずです。その第一回の理事会の役職互選を
せずに前期理事長が前期の役員と今期役員が一部の理事候補を
外しての役職決めをしていることになります。分譲マンション
のプロでさえこのような所業が垣間見られるので信用ができない。
この件は後に確認したら、前期理事長の00戸と今期理事長の
00埼二名しか知らず、あとの役員はこの会員には招集通知を
出していると思っていたようです。
最近知ったのだが前期理事長00戸と今期理事長00埼は00
地方管理士会を辞任しています。多分推測ですが、この理事を
役職に就けると都合が悪かったのではないでしょうか。?
この招集をかからなかった理事は名誉の為に現管理士会の一理
事に名誉回復を申し出るかを考慮中である。
現理事会の面々は分譲マンションの管理を真面目に取り組んで
いるように見受けられるので期待をしたい。