管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 09:10:50

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5381 匿名さん

    >>5379 匿名さん
    うちのマンションは大型で管理組合とマンション独自の
    自治会が併存している。無関係ですみません。
    小型のマンションでは自治会とは関係ないでしょう。
    チャッカリ自治会費は自動振替されていたりしているの
    ではないでしょうか。
    振替口座の管理費等の金額を調べなさい。

  2. 5382 匿名さん

    5372のどこに自治会法のことが詳しく書き込んであるのか?
    支離滅裂ですねw

  3. 5383 匿名さん

    うちのマンションもマンション内自治会です。
    大型マンション故にマンション内自治会が誕生するのです。
    地域の自治会ではマンションの住民が自治会員となれば
    吸収されてしまうので、敬遠されるのです。
    自治会費は一応全員自治会員となっていますので、自治会費の
    徴収や口座引落を節約するために、自治会の便宜を図っています。
    しかし、自治会と理自治会が混同することはありません。
    役員も当然別々ですし、会計はいわずもがなです。
    自治会が組合に対して、また組合が自治会に対して口出しする
    ことはありません。全くの別物としてそれぞれが管理されています。
    管理組合は規約や区分所有法を自治会は地方自治法に基づいて
    運営がされています。

  4. 5384 匿名さん

    >>5382
    だから人のあら捜しや批判はここのスレをみている者に
    とっては何の役にもたたないんですよ。
    あなたのしっていることを書き込めばいいんです。

  5. 5385 匿名さん

    >>5375 匿名さん
    本物の一言でしょう。ありがとう。

  6. 5386 匿名さん

    >>5372 匿名さん
    自治会法の説明付則です。偽物でしょう。信頼できない。

  7. 5387 匿名さん

    >>5382 匿名さん
    本物の一言でしょう。信頼できます。

  8. 5388 匿名さん

    >>5384 匿名さん
    よく理解しています。本物でしょう。信頼できます。
    信頼できる方の一言でマンション管理に携わる者と
    して力強いです。

  9. 5389 匿名さん

    自治会法はご愛嬌ですが区分所有法は真面目に取り組みましょう。

  10. 5390 匿名さん

    まだ地方自治法のことをいってるんですか。

  11. 5391 匿名さん

    自治会法=地方自治法のつもりなのだろうか?
    しかし、地方自治法を自治会法と通称する人はいないと思う
    少なくとも公務員試験を受かった奴は自治会法なんてマヌケな呼び方はしない

  12. 5392 匿名さん

    おそらくマンション管理士業界では地方自治法のことを自治会法と呼ぶのだろう
    旅行業界の人がハワイのことをワイハと言うような一種の業界用語なんだw

  13. 5393 匿名さん

    >>5391 匿名さん
    そうです。
    >>5392 匿名さん
    マンション管理士で地方自治法を自治会法などと
    言う馬鹿はいません。

  14. 5394 匿名さん

    又、批判だね。
    知ってれば批判しないでここに書き込めばいいだけ
    なんだけどね。
    正式名を書いてなかったのでしつっこく指摘されていたので
    5383では地方自治法と書いていたんだけどね。
    自治会法の方が分かりやすいかと思ってかいたんだけど、
    試験や弁護士でもないんだから、分かりやすいほうでいいかなと
    おもったんだけど、こんなことでも批判やあら捜しをする者が
    いるんだね。

  15. 5395 匿名さん

    給排水管の共用部分(本管部分)と専有部分(支管部分)について

     給水管の竪管(共用部分)は、廊下に面したメーターボックス内にあるので、共用部分
    と専有部分を明確に分けることができます。
     排水管は、共用部分となる竪管(共用部分)は専有部分内にあります。
     本管部分は、どちらも共用部分であり、管理組合が長期修繕計画に基づいて実施しま
    すが、専有部分である、支管部分は、各区分所有者の責任と負担で行わなければなり
    ません。
     排水管の本管の工事をする時は、支管部分も一緒にやる方が効率的です。というのも
    工事は、大掛りであり、囲い壁の解体工事、背板解体の工事、床板の剥がし、養生等が
    あり、工事費は取替工事よりも、内装工事の方が高くなるからです。

     又、給水管の工事は専有部分は各区分所有者負担となりますので、各人の負担が大
    きいのとやれる者とやれない者がいるので、組合がやるのが理想的です。
     しかし、その為には修繕積立金の値上が必要となってきます。

     間違いなく、給排水管の取替えをしなければならない時期はきます。

  16. 5396 匿名さん

    >>5394 匿名さん 26分
    地方自治法の方が解りやすい。

  17. 5397 匿名さん

    >>5394 匿名さん
    あなた独自の呼称ではねぇ…
    意味も変わるし、まぁ23世紀には
    そう呼んでるかもね。

  18. 5398 匿名さん

    マンションの維持管理を真剣に考えるなら
    究極的には専有部分の給排水管問題を考慮
    しなければいけないでしょう。
    当然大規模修繕工事や大型設備の更新工事
    についても計画的にやらなければならないでしょうが。

  19. 5399 匿名さん

    築20年より築浅のマンションであれば、殆どが
    塩ビ管を使用していると思います。
    塩ビ管であれば、錆びることはありませんが、継手
    部分については、地震や経年劣化により緩み等が出て
    そこから漏水が発生してきます。
    しかし、いくら継手部分だけの交換でいいといっても
    工事をするとなれば、床板や背板を外したり、養生を
    したりと大掛かりな工事となります。
    又、水の使用が一定時間できませんので、トイレとかも
    使えません。トイレもすべての住民が隣の家のものを
    借りるというわけにもいきません。
    仮設トイレも必要になります。
    このように大変な作業と経費が伴う給排水管の工事ですが
    どこかの時点でやらなければならない時期が必ずやって
    きます。それができなければいずれスラム化してしまいます。

  20. 5400 匿名さん

    専有部分の給排水管まで長期修繕計画に入れ、
    修繕積立金を準備しているマンションはいいですね。

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