管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-19 09:10:50

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5341 匿名さん

    分譲当初は、地域の自治会に入会する予定だったが
    人数が圧倒的にマンションの方が多いため、地域の自治会
    は入会を拒否しました。
    地域でやる自治会活動については、すべてマンションの
    自治会が主導権を取ってやっています。
    予算的にも人数的にも地域の自治会では対応できませんので。

  2. 5342 匿名さん

    管理組合理事長→自治会長→自治会連合会長→市会議員 が隠居爺さんの出世コース

  3. 5343 匿名さん

    自治会と管理組合の違いを勉強しなさい。

  4. 5344 匿名さん

    田舎の小さなマンションでは、理事会と自治会が
    一緒になっているところもあると聞く。
    人材が足りないから仕方ないのだろう。

  5. 5345 匿名さん

    >>5343 匿名さん
    うちは大型マンションで、マンション単独で自治会を構成しいる。分譲マンションですから管理組合も構成されている、
    住民は自治会と管理組合の区別がつかないで生活している。
    総会なども自治会の総会と管理組合の総会とで混同している、
    自治会の役員会と管理組合の理事会も同様に混乱したいる。
    総会の議案の採決方法も管理組合の採決方法と自治会の総会の採決方法を混同している。
    管理組合の総会に自治会の総会と勘違いして出席しているものもいる、困ったもんだ。

  6. 5346 匿名さん

    >>5345さん
    あなたはうそを書いてはだめですよ。
    管理組合と自治会が一緒に運営されることは法的にも
    絶対ありえないことです。
    管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。
    特に、管理費、修繕積立金を自治会の経費として使うことは
    ありえません。
    管理組合と自治会は全く別物なんです。
    こんな初歩的なことも分からずにここのスレに参加しているんですか。
    区分所有者になれば自動的に組合員となり、退会することもできません。
    自治会は入退会は自由なんです。自治会員には賃借人も入会できますが、
    組合員は区分所有者でなければなれません。
    それにマンションの住民で自治会に入会している比率は非常に少ないですよ。
    田舎の小規模マンションでは100%自治会に入会しているところもあると
    聞いてはいますが、全国的には加入率は30%もないでしょう。
    もっと勉強しましょう。

  7. 5347 匿名さん

    田舎の小規模マンションであれば、理事会の役員と自治会の
    役員の両方をやっている者もいます。
    しかし、会計は全く別々に管理されていますよ。

  8. 5348 匿名さん

    組合員全員が納得してたら問題なし

  9. 5349 匿名さん

    >>管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。

    自治会法www

  10. 5350 匿名さん

    アホや(爆

  11. 5351 匿名さん

    またひはんだけか。

  12. 5352 匿名さん

    >>5348さん
    民法の強行規定は、組合員全員が納得してても
    だめということです。
    任意規定分については、組合員の承認決議があれば
    それが優先されますが。
    当然特別決議が必要です。

  13. 5353 匿名さん

    ところで特別決議と普通決議の違い分かりますか。
    分からなければ、詳しく説明しますが。

  14. 5354 匿名さん

    集合住宅であるマンションでは、規約や規則が
    なければ統一できません。
    だから規約、細則、法律は順守しなければならないのです。

  15. 5355 匿名さん

    >>5346 匿名さん
    嘘をは書いていませんが、
    このように考え違いをしている低能組合員が住んでいるマンションだといったことを公開しているのです。間違ったことが行われている管理意識の低いマンションの宿命です。

  16. 5356 匿名さん

    >>5352 匿名さん
    分譲マンションの管理においての民法の強行規定とは
    どんな規定でしょうか、
    一例をお示しいただければいいのですが。

  17. 5357 匿名さん

    自治会法ww

  18. 5358 匿名さん

    >>5346 匿名さん
    この方でしょう。自治会方とか、民法の特別法とか、
    わけのわからないことを投稿しているマンション管理士等さんは、

  19. 5359 匿名さん

    区分所有法と自治会法を勉強しましょう。

  20. 5360 匿名さん

    >>5356さん
    マンション管理を勉強するときの基本中の基本です。
    これをしらないということは、マン管の試験を受けた
    ことがないのでしょうね。

  21. 5361 匿名さん

    マン管士試験では自治会法の問題は出ませんから
    勉強しなくていいです。

  22. 5362 匿名さん

    >>5352 匿名さん
    民法の強行規定とは、一例をお示しください。
    >>5360 匿名さん
    民法の強行規定はマンション管理士試験の
    基本中の基本ですか、
    これを知らないのはマンション管理士試験
    を受けたことがないのですか、初耳ですが、
    ところでお宅はマンション管理士さんですか、?

  23. 5363 匿名さん

    違いますよ。
    単なるマンションの住民です。
    しかし、強行規定と任意規定ぐらいは常識の範疇ですね。

  24. 5364 匿名さん

    >>5346 匿名さん 1日前
    >>5363 匿名さん
    再三おたずねします。
    民法の強行規定を教えてください。

  25. 5365 匿名さん

    第193回国会 参議院 法務委員会 第14号 平成29年5月25日
    https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119315206X01420170525&curr...

    318 山口和之

    ○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。

    そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。

    319 小川秀樹

    ○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。

     ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などから具体的に判断することになると言われております。

     また、ある条文が強行規定と言われる場合にも、例えば一方当事者に不利な場合にのみ強行規定として扱われるといったこともあり得るため、これを一概に示すことには困難も伴うものでございます。

  26. 5366 匿名さん

    >>5364さん
    区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先されます。
    又、区分所有法の任意規定に関しては、規約に規定すれば
    区分所有法に優先されます。
    あなたは強行規定については知っているんでしょう。知らなければ
    区分所有法第31条を検索してください。
    民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
    あります。

  27. 5367 匿名さん

    強行規定はすくないですから、調べればすぐ
    分かりますよ。

  28. 5368 匿名さん

    >>5359 匿名さん
    自治会法とはどんな法律ですか?。

  29. 5369 匿名さん

    >>5368さん
    あなたが教えてください。知らないんですか。

  30. 5370 匿名さん

    >>5366 匿名さん
    分譲マンションの管理規約や建て替え決議は民法の強行規定の一例ですか?。私は初めて聞きました、教えてください。
    >>5369 匿名さん
    自治会法は私は初めて聞きました。教えてください。

  31. 5371 匿名さん

    >>5370さん
    そうではないんですか。
    うちが管理を委託している管理会社のフロントは
    そうだといってますよ。
    マンション管理士の資格ももっていますしね。
    自治会法については正式名称ではないんですが、分かれば
    いいんじゃないですか。何をそんなに気にしてるんですか。

  32. 5372 匿名さん

    >>5370さん
    あなたは強行規定について知っていてわざと質問しているようなので、
    ちょっとふざけて書き込みをしましたが、あまりにしつっこいので
    区分所有法の強行規定について書き込みをしますね。
    区分所有法の強行規定には下記のものがあります。
    ①専有部分と共用部分の持ち分の分離処分の禁止
    ②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
    ③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
    ④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
    ⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
    これ以外に全部で12項目あります。
    勿論、区分所有法以外の強行規定に反する規定も規約で規定しても無効
    となりますよ。
    これとは別に、絶対的規約事項と相対的規約事項も知っておいた
    方がいいでしょう。

  33. 5373 匿名さん

    自治会法に詳しいのは>>5346さんだろう。
    初歩的なことを分かって書き込みしてるはずだから。

  34. 5374 匿名さん

    自治会法ww

  35. 5375 匿名さん

    >民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
    >あります。
    民法?区分所有法の強行規定でしょうなあw

  36. 5376 匿名さん

    ま、管理士じゃなくて管理士「等」ですからw

  37. 5377 匿名さん

    自治会について定めた市条例で、自治会への加入が強行規定?
    (「区」は自治会のこと。)

    ・●●市自治基本条例
    https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00000961.html

    (区への加入)
    第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。

    ・朝日新聞デジタル 2015年10月18日
    https://www.asahi.com/articles/ASHBF5CHDHBFUPQJ00N.html

     市企画課に聞くと「理念を決意として表したもの。義務というわけではありません」という説明です。

  38. 5378 匿名さん

    匿名掲示板だから偽マンカン士も登場
    用語一つでメッキが剥げる。今回は自治会法、民法の強行規定等。

  39. 5379 匿名さん

    ここは管理組合の掲示板です。
    自治会のことはどうでもいいでしょう。

  40. 5380 匿名さん

    >>5373さん
    5372に詳しく書き込んであるので、それでいいでしょう。
    このスレは批判するだけのスレではないのです。

  41. 5381 匿名さん

    >>5379 匿名さん
    うちのマンションは大型で管理組合とマンション独自の
    自治会が併存している。無関係ですみません。
    小型のマンションでは自治会とは関係ないでしょう。
    チャッカリ自治会費は自動振替されていたりしているの
    ではないでしょうか。
    振替口座の管理費等の金額を調べなさい。

  42. 5382 匿名さん

    5372のどこに自治会法のことが詳しく書き込んであるのか?
    支離滅裂ですねw

  43. 5383 匿名さん

    うちのマンションもマンション内自治会です。
    大型マンション故にマンション内自治会が誕生するのです。
    地域の自治会ではマンションの住民が自治会員となれば
    吸収されてしまうので、敬遠されるのです。
    自治会費は一応全員自治会員となっていますので、自治会費の
    徴収や口座引落を節約するために、自治会の便宜を図っています。
    しかし、自治会と理自治会が混同することはありません。
    役員も当然別々ですし、会計はいわずもがなです。
    自治会が組合に対して、また組合が自治会に対して口出しする
    ことはありません。全くの別物としてそれぞれが管理されています。
    管理組合は規約や区分所有法を自治会は地方自治法に基づいて
    運営がされています。

  44. 5384 匿名さん

    >>5382
    だから人のあら捜しや批判はここのスレをみている者に
    とっては何の役にもたたないんですよ。
    あなたのしっていることを書き込めばいいんです。

  45. 5385 匿名さん

    >>5375 匿名さん
    本物の一言でしょう。ありがとう。

  46. 5386 匿名さん

    >>5372 匿名さん
    自治会法の説明付則です。偽物でしょう。信頼できない。

  47. 5387 匿名さん

    >>5382 匿名さん
    本物の一言でしょう。信頼できます。

  48. 5388 匿名さん

    >>5384 匿名さん
    よく理解しています。本物でしょう。信頼できます。
    信頼できる方の一言でマンション管理に携わる者と
    して力強いです。

  49. 5389 匿名さん

    自治会法はご愛嬌ですが区分所有法は真面目に取り組みましょう。

  50. 5390 匿名さん

    まだ地方自治法のことをいってるんですか。

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