管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 23:20:12

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 5161 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  2. 5162 匿名さん

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  3. 5163 匿名さん

    >>5161 匿名さん
    保存行為は区分所有法でそのように決められてはいるが、
    各マンションの規約では、
    これと異なる決まりが設定されていな場合は危険である
    からいち早く規約を制定することを提案します。
    私のマンションでは、裏ボスと思われる組合員が過去に
    この保存行為を規約に期待がないことを悪用して工事を
    デッチあげていた。

  4. 5164 匿名さん

    >>5163 匿名さん
    期待は 規定に 訂正  失礼しました。

  5. 5165 匿名さん

    やはり保存行為はある程度は規約で規制
    しておく必要がありそうです。

  6. 5166 匿名さん

    >>5165 匿名さん
    デッチ上げ工事などはめったにないことですが、
    管理会社でもそれに似たような工事も多々見受けられる
    ことがあります。
    組合の保険を使ったデッチ上げ工事も合法的な言い訳を
    付けて工事をしている大手の管理会社もあります。
    組合員はそう言った金遣いを他人の金みたいな感覚だか
    ら収支報告での質問は皆無ですよね。
    一人でも総会等で収支報告の件を細かく問い詰められる
    実力のある組合員がいると解ると管理会社は気を引き締
    めるけどね。
    しかし、この組合員が役員になることをあの手この手で
    阻止するのも管理会社TCの手口です。

  7. 5167 匿名さん

    共用部分の工事を緊急を要するからといって
    住民が勝手に工事をされると困るよね。

  8. 5168 匿名さん

    >>5167 匿名さん
    困りますよ。勝手に住民の知り合いの業者に工事をさせて代金を建て替えたと言って費用を要求されていたのです。
    それが保存行為に関する規約がないので区分所有法の規定を持ち出してきて請求されると無制限にこの連中に利用される危険性を感じました。
    しかも自治関係の役員とか、過去の理事長経験者とかが利用しているのです。

  9. 5169 匿名さん

    区分所有法では、各人が勝手に工事をすることが
    可能となっていますので、それを防ぐために緊急を
    要するものは理事長権限にする規定にすべきです。
    又、専有部分内の共用部分については、ガラスや
    網戸の交換は各区分所有者でいいと思います。

  10. 5170 匿名さん

    保存行為は規約で集会決議事項又は理事会決議事項にするのがまともなマンション
    各組合員を放し飼いにしてるマンションは住まないほうが良い

  11. 5171 匿名さん

    輪番制の役員なんかいくらでも辞退できる。
    結局出てくるのは暇で馬鹿なジジババだが、
    よほど変な運営をしない限り問題はない。

  12. 5172 匿名さん

    保存行為は建物の維持保全のためのものであり、
    緊急を要するものは理事会を開催する時間は
    ありません。
    だから、規約で理事長権限にすればいいんです。

  13. 5173 匿名さん

    保存行為をもたもたして事故が発生したら理事の個人責任
    だから理事なんかやってられないw

  14. 5174 匿名さん

    理事でも設備理事は責任を問われて賠償金を払わされるが
    会計理事は平然としていられる
    理事をやるなら会計理事がおすすめ

  15. 5175 匿名さん

    理事が責任を取られることはありません。
    組合員全員で責任を負うことになります。

  16. 5176 匿名さん

    理事全員の連帯責任や。
    半ボケ理事長と一連托生はキツイ。

  17. 5177 匿名さん

    コロナ退散の子供会の踊りを奉納しました

  18. 5178 匿名さん

    余裕があっていいね。

  19. 5179 匿名さん

    刑事事件でもない限り、理事だけが責任を取らされる
    ことはありません。
    マンション管理の責任は各分所有者全員で追うことに
    なっていますよ。

  20. 5180 匿名さん

    中庭で暴れまくる子供が増えたので北東の方角に小さな祠を作る計画が浮上。

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