- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
滞納金で裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
>>500 匿名さん
ここのスレッドだけでもどれだけ管理会社の悪口書かれていると思ってるんだよ、業界全体の悪慣習を知った上で住民が並大抵ではない努力勉強をして対抗して行かない限り売りのカラクリから脱却出来ない仕組みになっている、大概のテベ係は。
>>502さん
本当に管理会社のスタッフは悪人なんですか?
一生懸命マンション管理をやっているんではないですか。
誰も悪いことをするために仕事はしていないでしょう。
ただちょっと管理会社の利益を重視することはあるかも
しれませんが、それは当たり前のことではないですか。
管理会社の悪口をいっているのは理事ではなく、一般組合員じゃ
ないですか。
工事費が毟り取られているとかが多いようですが、実際その工事費が
高いか安いかの判断が理事でない者が判るんですか?
工事費にはいろんな要素が加味されて算出されます。
材料は勿論その工法や仕様、修繕個所、平米数等で工事費が違ってきます。
工事費の高い安井の判断はそういった資料、見積書をみなければ判断
できません。
ただ、工事の周期の早い遅いだけは問題があるかもしれませんが。
管理会社のフロントは理事会のいうことは良く聞いてくれるでしょう。
無理難題も聞いてくれますよ。
マンション管理士も同じでしょう。顧問料がほしくて何でも聞いてくれます。
法律や規約違反も組合員がら指摘されても裁判までは持ち込めないと見ると
同意するでしょう。
相手がマンション管理士だと違反行為が後々問題化しそうだと引くでしょう。
顧問料で生計を立てているマンション管理士は気をつけましょう。
>>506さん
マンション管理士を活用しているマンションもあるんですね。
殆どは理事や住民が資格を保有してボランティアとしてやって
いると思いましたけど。
営業活動をしているマンション管理士の役割は何をしているん
でしょうね。
外部委託のマン管や建築士も同じことでしょうね。
管理会社は信用しない、これ基本。
管理会社が持ち込んた見積書は一切受け付けない。
外注業務は極力直接契約とする。
>>508さん
管理会社を信用しないといっていますが、管理会社にも同じ条件で
相見積をだしてもらえばいいでしょう。
同じ条件の見積もりをとる場合は、まず1社と使用材料や修繕個所、
平米数とかを話し合い、見積をだしてもらいます。
そしてその見積もりの単価欄を消してから他の会社から相見積をとれば
いいでしょう。
それをやれば管理会社云々は関係ないと思いますよ。
相見積の取り方や業者選定の方法が判らなければ
どうしようもないのですが、業者はネットで調べれば
いいと思いますよ。
>>509 匿名さん
貴方が何者かは存じ上げませんが
なぜマンション管理士などという国家資格の制度が誕生したのか、その理由を考えていただければ世にはびこる問題が少しはご理解頂けると思います。
>514さん
単体での補修工事の場合は、509の要領でできますが、これが
大規模修繕工事となると素人ではできません。
そのために設計コンサルタントを採用することになりますが、その
採用の仕方が大切です。
まず公募をします。そして設計事務所をネットで捜します。それから
他所のマンションから設計監理業者を紹介してもらいます。
そして業務内容を統一して相見積を取り、業者説明会を行い専門委員が
評価をしてどこにするかを決定します。
その場合、管理会社推薦の設計監理業者も入れていいと思います。
説明会の時にも同じ課題での説明会にすれば評価しやすいと思います。
そういうことができないように管理会社に牛耳られている
マンションの場合は、改善するのは難しいでしょうね。
管理会社のフロントにしても実績のある仕事を他所に取られない
ように努力はするでしょうから。
管理会社とうまくいっていないマンションはかわいそうですね。
やはり信じ信じられる関係でなければだめですよ。
まず
>同じ条件の見積もりをとる場合は、まず1社と使用材料や修繕個所、
>平米数とかを話し合い、見積をだしてもらいます。
>そしてその見積もりの単価欄を消してから他の会社から相見積をとれば
>いいでしょう。
上記の相見積を取ることをやってみたらいいと思いますよ。
管理会社がそんなことは認めないのでは?
518のやり方は理に適っている。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
建物診断だけでは意味がありません。
共通仕様書を作るさいの数値や工事費の概算金額も
出してもらうことが必要です。
管理会社対管理組合の構図は工事に関するものが
殆どです。
やはり利益やお金に絡む問題がお互いに大切なんでしょうね。
適正利潤、共存共栄の精神でお互いが望めばいいんですけど。
デベ系の管理会社に管理を委託するからだめなんじゃないの。
しかし、マンションを建設すれば系列の管理会社に管理を委託
させるのは自然の理かな。
52戸のマンションです。
一般会計のプール金はどれぐらいあればよいと考えられますか?
管理費の予備費は50戸程度なら100万円程度でいいでしょう。
もし、管理費残が毎年増えていっているのならどこかの時点で
修繕積立金へ振り替えるといいでしょう。
>>527さん
私どものマンションでも毎年300万円程度ずつ管理費の収支残が
増えていっています。
これは駐車場使用料の管理費充当分が多いからなんです。
現在検討しているのは、駐車場使用料の修繕積立金への充当分を
もっと増やすか、それとも一定年数ごとに予備費(次期繰越金)が
増えてきた時点で積立金へ移し替えをするかで迷っています。
管理費があまっているからといって管理費の値下げは絶対にだめ
ですよ。値上げするのは大変ですから。
修繕積立金はいくらあっても余ることはないですから。
積立金に余裕があれば、専有部分の配管を管理組合として共用部分
と一緒にやったり、玄関扉、サッシの交換も積立金があれば交換が
できますから。
管理費は毎年収入も支出も殆ど変化はありません。
ただ、雑排水管の高圧洗浄は2年に1回なら不要の年も
あります。
又、消費税の値上も考慮しておく必要がありますが、これは
管理費の2%(次期繰越金は除く)見ておくことです。
補修費についてはその年度によってバラツキはありますが、過去
5年間の平均と一番多く使った金額を考慮してみておくべきです。
そういうことを検討して、それ以上余るのであればその金額を
積立金へ毎年予算化すればいいでしょう。
標準管理規約では、使用料はその管理に充当するほか、余ったものは
積立金へ振り返ることが望ましいとなっています。
>523
>管理会社対管理組合の構図は工事に関するものが
>殆どです。
工事であれ何であれ、「会社対組合」の構図なら組合で契約先を変えるとか、希少だが自力でやるとかで即解決できるでしょう。本当にモメているケースは「会社&組合 対 組合員1~数名」の構図で対立が起きているはずです。権限の集中する理事会がどちら(会社or組合員1~数名)につくか、が焦点になりやすいですが、通常は会社の手練手管(テレンテクダ)に対する免疫を備えた管理組合理事会など存在しません。
>524
>マンションを建設すれば系列の管理会社に管理を委託
>させるのは自然の理かな。
経済的利益を追求する会社にとっての「自然」でしょう。当該物件の購入者、管理組合員の中には「不自然」に感じる人がいてよいし、極端かもしれませんがそう感じる人が皆無というマンションもありえますね。本来は組合内における割合がどうであれ、「不自然」に思う人の権利や資格は保障され保護されなければならないはずですが、現実にはそれが幻想に過ぎないと思い知って泣き寝入りするしかない展開が多いでしょう。
管理会社の契約相手はあくまで管理組合という団体だと言い張って、組合員という個人は契約相手の「内部の問題」として会社は簡単に突き放せます。「不自然」に思う人の権利や資格が尊重されない原因には、団体(組織・集団)が構成員(個人)より重視される社会常識もあるのでしょう。会社は上記のように突き放す一方で、法的関係が問われないかに見える深層のレベルでは理事長を始めとする理事会、総会、専門委員会等の管理組合の仕組みを駆使してなるべく契約先の変更が起きないようにいろいろな手を打ってきます。会議に同席して助言したり、事前事後の事務(資料の編集、議事録案の作成)をやったり、管理規約や細則の改廃を指南したりして役員と接触し干渉するのはビジネスとしてです。
>528
>管理費があまっているからといって管理費の値下げは絶対にだめ
>ですよ。値上げするのは大変ですから。
>修繕積立金はいくらあっても余ることはないですから。
管理会社的思考、あるいはそれに魅了された住民(元役員)の主張にすぎないと思われます。少なくとも管理費や修繕積立金等を毎月納めさせられるだけで意思決定に実質の関与ができない一般組合員多数の声(意見)ではないでしょう。
マンションを購入する者の殆どは初めての経験だと思います。
そういう者にとって管理組合とか管理会社とかに関心がある者は
殆どいません。
その中で行われている通常の管理についてはそういうものだと
おもっているでしょう。
管理費については、全国平均とそんな違わないと思います。だから
管理費については分譲時から値上げは殆どされていないでしょう。
積立金は別物で個人の積立金ですからね。
それから本当に揉めているケースは会社対組合対組合員1~2名の構図とかいってますが、その1~2名が住民からしたら浮いた存在になっているからでしょう。
具体的な事例が記されていないので一般論を書き込みました。
おかしいなと気付いたら投げ売りしてでも早目に売るべし。
投げ売りはだめ
よく調べましょう
>>531
そのパターン多いですよね、
よく研究していい事を言う人はいるけど
そういう人は唯我独尊になりがち。
丁寧に説明して同調者を集めるのがヘタ。
ややもすると理解出来ない住民を
バカ呼ばわりしたりして恨みを買ってしまう。
積立金は読んで字の如く積立金です。
誰のための積立金ですか?
区分所有者のため=個人のためです。
マンションを解体したり建て替えをやるときは、それに参加
しない者には、積立金が返済されます。
個人の積立金なら個人の意思で自由に引き出せるはず。
>>537さん
積立金の取り崩しは総会の決議が必要なんです。
管理費はそれがないでしょう。
要するに積立金は各区分所有者が積み立てているお金です。
使うものも限定されています。
そして、管理費と修繕積立金は分離して管理することになっています。
但し、個人で自由に使うことはできません。
修繕積立金は、集金の仕方、使いみち、使う時の条件等を
取り決めて積み立てるものです。
そして全員が使う又は関係のある共用部分に対しての支出
しかつかえません。
>>536
解体建て替えは管理組合が解散するんだから返金するのは当たり前。
それをもって個人のお金という解釈は間違い。
売りに出した時に返金する事はないし、売りに出した滞納金があれば次の所有者に債務は継承される。
理屈はどうであれ、各人が積み立てたものにはまちがいはない。
そして、そのお金の使いみちはきめられており、各人の多数決による
承認が必要ということ。
積立金が区分所有者のお金でなかったら誰のものなの?
共用部分は各区分所有者に持ち分があり、それを管理するために
積立金を使うんだよ。
管理組合が権利能力なき社団である場合、積立金は管理組合(区分所有者全員)の総有財産であり、持分の観念はない。
つまり税金みたいなものという訳ですか。
しかし、区分所有者の持分である共用部分の管理だけにしか
使えないですよ。それも総会の決議を得て。
税金は個人の意見は関係なくあらゆる分野に使用されますが、
積立金は使途が限られ、個人の意見も反映されますからね。
それに管理組合を清算するときは返却されます。
清算するときに組合員に積立金を返却するということは
やはり個人の積立金ということでしょう。
権利能力なき社団の財産は構成員に潜在的な持分もないからこそ、社団消滅時の財産の帰属を合意しておくことが必要である。
この点から規約に定めているのであって、当然に個人に帰属するというわけではない。
構成員に潜在的な持分はあるでしょう。
だから精算時には各人に積立金が配分されるのですから。
通常時は個人に当然に帰属する訳ではありませんが。
それに間接的には個人の持分である共用部分のために積立金を
使うのですよ。
権利能力なき社団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
【財産の帰属】
権利能力なき社団それ自体は権利能力を有しておらず、権利・義務の主体にはならない。したがって、実質的に権利能力なき社団が権利・義務となっている外観がある場合は、権利・義務の帰属は社団の構成員に解消されなくてはならない。この場合の法的性質をどのように理解するかが学説上争われている。
この点に関して、判例はこれを総有であると理解している。総有とは、財産の共同所有形態の一種であり、団体の構成員は財産の使用収益権を持つが、団体的拘束が強いために、個々の構成員の持分権の大きさを観念することが困難であり、個々の構成員が共有財産の分割請求や自己の持分の処分をすることができないものという(最判 昭和32年11月14日民集11巻12号1943頁)。共有持分権の大きさを観念できないため、業務執行方法の決定には、結果的に構成員全員の合意が必要となる。実際には、全員の合意によって定款が設けられ、定款に基づいて業務執行がなされるため、個々の事項について構成員全員の意向が確認されることは、ほとんどない。