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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
ジョークでんがな
マンションでの工事業者等の不正問題もあるけど
金額的にはちっちゃいね。雀の涙ほどのお金でやれ
わいろだとかと騒いでもね。
大規模修繕(外壁)工事は普通決議で可決される案件ですが、
共用部分の重大変更等よりも高額であるためにコンサルや管理会社や設計管理業やマンション管理士が屯しだす。
工事が簡単で知識を要しない案件で一番お金になるからでしょう。トラブルなどへの介入はお金にならないから介入してこない。
マンションのことを真剣に考えたふりをして裏ではお金いご執着である。
分譲マンションの管理はお金をたくさん費やしたからといってよくなるものではない。
組合員の中にどれだけの人材を確保できるかだ有る。
外壁工事でも外壁を無地から唐草模様や縞模様に変更する場合、コンクリ打ちからタイル張りに変更する場合、色を白から茶に塗り替える場合は、特別決議が必要になる。
教えて下さい。
タワーマンションに住んでいますが、最近エレベーター内に掲示物がペタペタ貼られるようになりました。
内容は、本当にどうでも良いことばかりです。
マンションには集合掲示板があり、そこに掲示物を貼る決まりになっていますが、管理組合は供用部のどこにでも許可なく張り紙ができるのでしょうか?
特に、エレベーター内の張り紙が不快でたまりません。
しかし、「エレベータ内は立小便禁止」は重要なことだし
エレベータ内に張り出してこそ効果が見込まれる
区分所有法第17条
共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない工事は普通決議でOK
その共用部分が主要構造部分かどうかは関係ない
外壁の意匠の変更はは重大変更には当たりません。
柱や壁や梁は主要構造部分です。
構造耐力上主要な部分は主要構造部分にもあたるのでこれらの
変更は共用部分の重大変更に当たる、よって区分所有法17条
の厳守。
第1回目の大規模修繕はペンキの塗り替えと防水シートの張替え。
その程度の工事なら普通決議でよいというのが平成14年改正。
それなのにコンサル入れるべきとか言い出す役員がキチガイなら
候補になる業者をお探ししますというフロントも詐欺師。
どうでもいいw
法律読めないバカ組合員ばかりだからw
大規模修繕工事はそれほど難しい知識はいりません。
設計監理などの無駄使いは辞めましょう。
内のマンションなどは法人化にするために総会を開催した。
棄権者が多くて総会の成立要件も満たない総会を欠席者を
理事長に一任したことにして賛成票に投じて賛成多数で成
立したことにして法人登記をした経緯がある。
その後に数億円単位の工事をしている。
時間が経っているので文句は言えないそうです。
知ったかぶりの元大企業部長経験者が出しゃばるとだまされますよ。
>>5018 匿名さん
あなたは誰が嘘をついているかを見分ける能力があるのですね。
総会での質疑応答の内容を聞いていて大体のことは理解できます。
しかし、最初から相手を疑っていたら前に進みません。マンション管理士の試験に合格する位の実力があればその判断はつくのでしょう、
>>5017さん
組合員が協力しても、要綱書や金抜き計算書は
作成できません。
やはり専門的な知識が必要なのです。
概算設計書や数量調書からの要綱書等の作成が
必要となりますので。