管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 23:20:12

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4961 匿名さん

    法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな

  2. 4962 デベにお勤めさん

    規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
    そのマンションで好きなように規約を作成
    してもいい。
    そしてその規定はマンションの住民は順守
    しなければならない。

  3. 4963 デベにお勤めさん

    あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
    なっている。

  4. 4964 匿名さん

    やっと匿名さんになったね。

  5. 4965 匿名さん

    どうでもいいw

  6. 4966 匿名さん

    4954 不合格
    4955 合格

  7. 4967 匿名さん 

    4954 匿名さん 1日前
    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

    4955 匿名さん 1日前
    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  8. 4968 匿名さん

    同じことじゃん。

  9. 4969 匿名さん

    アホや

  10. 4970 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
    に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
    規約で決めておくことが大切です。

  11. 4971 匿名さん

    専用使用権のある共用部分であれば、その時の
    理事長によって対応がかわるからね。
    例えば、玄関扉の蝶番の交換は共用部分だから
    当然管理組合負担でするとかね。

  12. 4972 匿名さん

    共用部分や附属施設は組合員全員が使用する権利を持っていますが、
    専用使用権が設定されている場合には特定の組合員だけが使用します。
    廊下や階段は全員で使用するので誰がどれだけ使ったせいでどれだけ
    傷んだのか測定不可能なのに対して、専用使用権が設定された共用部分
    例えばバルコニーや玄関ポーチはその組合員の使い方によって汚れたり
    汚れなかったりするので、汚れた分はその組合員に掃除させるのが合理的。

  13. 4973 匿名さん

    そうは言っても、バルコニーも玄関ポーチも窓サッシも経年劣化し
    いつかは使い物にならなくなる。これは組合員の使い方のせいでは
    ないから、その修繕費用は原則通り管理組合持ちになる。
    これが標準管理規約21条1項の趣旨です。わかったか、アホ理事長。

  14. 4974 匿名さん

    内のマンションはせっかくやる気の火だるま覚悟の組合員が役員に立候補をしてきたら既得権益で飯を食っている組合員と管理会社が共謀して反故にした。

  15. 4975 匿名さん

    善良な組合員を苦しめる悪徳管理会社。
    助さん格さん、懲らしめてやりなさい。

  16. 4976 匿名さん

    実は専用使用権なんて権利は憲法にも民法にも区分所有法にも
    規定されてないのです。共用部分は区分所有法13条、附属施設は
    民法249条にそれぞれ使用ルールに関する規定があり、このうち
    民法249条は区分所有法30条によって別段の定めが可能ですが、
    区分所有法13条は強行規定なので用方に従って使うという組合員を
    排除できない。俺もルーフバルコニー使いたいねん!と言われたら
    どうする?

  17. 4977 匿名さん

    そこで標準管理規約14条1項は専用使用権を区分所有者間の契約、
    組合員全員が納得済み、納得できない奴はこのマンションを買うな、
    という強引手法で解決しているのです。
    「区分所有者は・・・専用使用権を有する。」ではなく「有することを
    承認する。」と、ここだけ規定が妙に絡んだ文章になっているのは
    そういうことなんだよ、規約改正委員長閣下。

  18. 4978 匿名さん

    管理規約はマンションの憲法です。

  19. 4979 匿名さん

    そういえば、自治会加入を定めた規約は思想「両親」の自由に違反するから憲法違反とコイてたバカがいたな。

  20. 4980 匿名さん

    悪徳管理会社と悪徳組合員と悪徳マンション管理士等が共謀して憲法違反をされると真面目な一組合員は太刀打ちできません。
    どうすれば良いんですかね。
    世間に公開する方法しか見つかりません。
    悪いことをしたものが名誉などないはずなのに名誉棄損で訴える時代です。困ったもんだ。

  21. 4981 匿名さん

    困ったもんた&ブラザーズ

  22. 4982 匿名さん

    悪徳マンション管理士が理事長戦で反対しそうな理事に招集をせず仲間だけで理事長に選ばれたことにして偽理事長が誕生した。
    後日この正義の理事のマンション管理士が理事会で異議を申し立てたが全理事共謀して3年間偽理事長がマンション管理士会を運営した。
    共謀したこの悪徳理事を実名で公表しても構わないが今は偽理事長と退会しているのでどうしようかとは迷っている。
    マンション管理士諸氏の意見を伺いたい。

  23. 4983 匿名さん

    自分で考えろ。

  24. 4984 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  25. 4985 匿名さん

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  26. 4986 匿名さん

    設計監理方式が採用できるのはある程度
    大きなマンションでないと無理でしょう。

  27. 4987 匿名さん

    何故設計監理方式がいいんでしょうか。

  28. 4988 匿名さん

    まず、第一に相見積もりを取るときに、同じ条件での
    要綱書、金抜き計算書を作成してくれます。
    第二には、工事期間中住民に代わって、手抜き等がされて
    いないかのチェックをしてくれます。
    第三には、工事概算額を算出してくれます。

  29. 4989 匿名さん

    業者を選ぶときは、同じ条件で相見積もりを
    取らなければ意味がありません。
    その相見積もりの取り方を建築士に依頼するのです。

  30. 4990 匿名さん

    相見積もりを取るマンションはいいよ。
    いつもお気に入りの業者しか頼まないとこもあるしね。

  31. 4991 匿名さん

    ところで金抜き計算書って知ってる?

  32. 4992 匿名さん

    設計監理士に依頼することは大切なことです。

  33. 4993 匿名さん

    >>4992 匿名さん
    設計管理士とは国家資格か、
    であれば、受験資格等をお示しください。

  34. 4994 匿名さん

    設計監理士とは、
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を
    有する者のみが業とする事が出来ます。
    設計監理士の受験はありません。ただし、建築士の有資格者
    だけにその権利があるといものです。

  35. 4995 匿名さん

    役所では監理官(サラカン)と管理官(クダカン)の2種類のポストがあるが、
    一般に監理官のほうが格上である。
    民間の連中もそうだろう。マンション管理士より設計監理を行う建築士のほうが
    エライ。「管理」は目の前にある問題をとりあえず片付けるといった感が強い。
    夜中の洗濯機の音や中庭の犬のウンコといった問題はマンション管理士の担当だ。

  36. 4996 匿名さん

    監理・・・建築家やデザイナーが意図した建物になってるかチェックすること
    管理・・・土建屋や労務者が行う現場作業をチェックすること

  37. 4997 匿名さん

    設計監理は設計と監理を建築士が
    やるんですよ。
    別々にやる訳じゃない。

  38. 4998 匿名さん

    どうでもいいww

  39. 4999 匿名さん

    だから、国土交通省役人と弁護士が一番偉くて次にかなり間が空いて建築士、さらにそのはるか下に管理士と宅建がいるわけですね。

  40. 5000 匿名さん

    ぼくは弁護士だけど、そんなに偉いのかね。
    そんなに褒められると恥ずかしい。

  41. 5001 匿名さん

    ジョークでんがな

  42. 5002 匿名さん

    マンションでの工事業者等の不正問題もあるけど
    金額的にはちっちゃいね。雀の涙ほどのお金でやれ
    わいろだとかと騒いでもね。

  43. 5003 匿名さん

    大規模修繕(外壁)工事は普通決議で可決される案件ですが、
    共用部分の重大変更等よりも高額であるためにコンサルや管理会社や設計管理業やマンション管理士が屯しだす。
    工事が簡単で知識を要しない案件で一番お金になるからでしょう。トラブルなどへの介入はお金にならないから介入してこない。
    マンションのことを真剣に考えたふりをして裏ではお金いご執着である。
    分譲マンションの管理はお金をたくさん費やしたからといってよくなるものではない。
    組合員の中にどれだけの人材を確保できるかだ有る。

  44. 5004 匿名さん

    外壁工事でも外壁を無地から唐草模様や縞模様に変更する場合、コンクリ打ちからタイル張りに変更する場合、色を白から茶に塗り替える場合は、特別決議が必要になる。

  45. 5005 匿名さん

    教えて下さい。

    タワーマンションに住んでいますが、最近エレベーター内に掲示物がペタペタ貼られるようになりました。
    内容は、本当にどうでも良いことばかりです。

    マンションには集合掲示板があり、そこに掲示物を貼る決まりになっていますが、管理組合は供用部のどこにでも許可なく張り紙ができるのでしょうか?

    特に、エレベーター内の張り紙が不快でたまりません。

  46. 5006 匿名さん

    しかし、「エレベータ内は立小便禁止」は重要なことだし
    エレベータ内に張り出してこそ効果が見込まれる

  47. 5007 匿名さん

    >>5004 匿名さん
    外装部分は主要構造部分ではない。普通でよい。

  48. 5008 匿名さん

    区分所有法第17条

  49. 5009 匿名さん

    共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない工事は普通決議でOK
    その共用部分が主要構造部分かどうかは関係ない

  50. 5010 匿名さん

    外壁の意匠の変更はは重大変更には当たりません。
    柱や壁や梁は主要構造部分です。

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