管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 16:12:31

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4961 匿名さん

    法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな

  2. 4962 デベにお勤めさん

    規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
    そのマンションで好きなように規約を作成
    してもいい。
    そしてその規定はマンションの住民は順守
    しなければならない。

  3. 4963 デベにお勤めさん

    あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
    なっている。

  4. 4964 匿名さん

    やっと匿名さんになったね。

  5. 4965 匿名さん

    どうでもいいw

  6. 4966 匿名さん

    4954 不合格
    4955 合格

  7. 4967 匿名さん 

    4954 匿名さん 1日前
    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

    4955 匿名さん 1日前
    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  8. 4968 匿名さん

    同じことじゃん。

  9. 4969 匿名さん

    アホや

  10. 4970 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
    に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
    規約で決めておくことが大切です。

  11. 4971 匿名さん

    専用使用権のある共用部分であれば、その時の
    理事長によって対応がかわるからね。
    例えば、玄関扉の蝶番の交換は共用部分だから
    当然管理組合負担でするとかね。

  12. 4972 匿名さん

    共用部分や附属施設は組合員全員が使用する権利を持っていますが、
    専用使用権が設定されている場合には特定の組合員だけが使用します。
    廊下や階段は全員で使用するので誰がどれだけ使ったせいでどれだけ
    傷んだのか測定不可能なのに対して、専用使用権が設定された共用部分
    例えばバルコニーや玄関ポーチはその組合員の使い方によって汚れたり
    汚れなかったりするので、汚れた分はその組合員に掃除させるのが合理的。

  13. 4973 匿名さん

    そうは言っても、バルコニーも玄関ポーチも窓サッシも経年劣化し
    いつかは使い物にならなくなる。これは組合員の使い方のせいでは
    ないから、その修繕費用は原則通り管理組合持ちになる。
    これが標準管理規約21条1項の趣旨です。わかったか、アホ理事長。

  14. 4974 匿名さん

    内のマンションはせっかくやる気の火だるま覚悟の組合員が役員に立候補をしてきたら既得権益で飯を食っている組合員と管理会社が共謀して反故にした。

  15. 4975 匿名さん

    善良な組合員を苦しめる悪徳管理会社。
    助さん格さん、懲らしめてやりなさい。

  16. 4976 匿名さん

    実は専用使用権なんて権利は憲法にも民法にも区分所有法にも
    規定されてないのです。共用部分は区分所有法13条、附属施設は
    民法249条にそれぞれ使用ルールに関する規定があり、このうち
    民法249条は区分所有法30条によって別段の定めが可能ですが、
    区分所有法13条は強行規定なので用方に従って使うという組合員を
    排除できない。俺もルーフバルコニー使いたいねん!と言われたら
    どうする?

  17. 4977 匿名さん

    そこで標準管理規約14条1項は専用使用権を区分所有者間の契約、
    組合員全員が納得済み、納得できない奴はこのマンションを買うな、
    という強引手法で解決しているのです。
    「区分所有者は・・・専用使用権を有する。」ではなく「有することを
    承認する。」と、ここだけ規定が妙に絡んだ文章になっているのは
    そういうことなんだよ、規約改正委員長閣下。

  18. 4978 匿名さん

    管理規約はマンションの憲法です。

  19. 4979 匿名さん

    そういえば、自治会加入を定めた規約は思想「両親」の自由に違反するから憲法違反とコイてたバカがいたな。

  20. 4980 匿名さん

    悪徳管理会社と悪徳組合員と悪徳マンション管理士等が共謀して憲法違反をされると真面目な一組合員は太刀打ちできません。
    どうすれば良いんですかね。
    世間に公開する方法しか見つかりません。
    悪いことをしたものが名誉などないはずなのに名誉棄損で訴える時代です。困ったもんだ。

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