管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 23:20:12

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4941 匿名さん

    所謂専用使用権のある共用部分という扱いになります。
    その補修については、規約できめれば管理組合負担で
    工事をすることはできます。
    インターホンには、警報機や全館放送、熱感知器と結び
    つけて消防点検の居室外での点検もできますから。

  2. 4942 匿名さん

    >>4941 匿名さん
    警報機、全館放送、熱感知器、漏水による漏電発報、等が内蔵
    されているインターホンならもはや規約共用部分を超して法定
    共用部分に指定してもいいでいょう。

  3. 4943 匿名さん

    今時のインターホンはすべてそうなっているんではないですか。
    もし旧来通りのままであるなら、更新時期がきたらそれに
    変更させたらいかがでしょうか。
    特に消防点検時に居室内に入らずに点検ができるのは住民に
    評判がいいですよ。

  4. 4944 匿名さん

    >>4943 匿名さん
    バカ理事長は安いほうに決めた。蓋を開けてみると消防点検時に
    は点検員が室内に入らなければ点検できない旧来の仕様でした。
    全館放送もついていません。せっかくの組合費を使った更新なの
    で最新式にしてほしかった。他にいろいろなトラブルあり。

  5. 4945 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずにやる方法が
    あるということをしらなかったんだと思いますよ。
    専有部分内の玄関でのモニターもつけられます。
    うちの場合は、各戸のモニターはオプションで
    各戸の判断に任せました。別途料金1万円が必要です。
    これは希望者の負担としました。

  6. 4946 匿名さん

    インターホンを共用部分とはキ〇ガイ丸出しw

  7. 4947 匿名さん

    室内のインターホン子機は私物なんだから気に入らなければ自分で機種変更すればいいんですよ。
    もちろん工事に失敗して動作不良になったら自己責任ですが。

  8. 4948 匿名さん

    >>4941 匿名さん
    4940ですが、うちのマンションでは専用使用権のある共用部分ではなく単なる私物扱いです。だから、使ってみてどうも気に入らない人は、自腹で別機種にすればいいです。
    総会前のデモで文句言ってた人が何人かいたから、そういう人は速攻で取り換えるのでしょう。

  9. 4949 匿名さん

    どうでもいいw

  10. 4950 匿名さん

    玄関の錠と一緒。

  11. 4951 匿名さん

    専有部分内にある専用使用権のある共用部分については、
    その補修に関しては管理組合が行うと規約に規定しておけば
    いいと思います。
    例えば、インターホン、ベランダにあるドレン、熱感知器、
    給排水管の更新工事等

  12. 4952 匿名さん

    法律が読めないやつがいるなw

  13. 4953 匿名さん

    メールボックスの鍵の交換は管理組合が
    負担してますか、それとも各人負担ですか。
    これも専有部分の玄関扉の蝶番等の交換と
    同じなんですよね。

  14. 4954 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

  15. 4955 匿名さん

    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  16. 4956 匿名さん

    専用使用を理由に工事費用を負担させる場合は
    区分所有法19条に従い規約化する必要があります。

  17. 4957 匿名さん

    専用使用権を認める規約条項を設けると同時に
    管理責任と費用負担についても規約化します。
    通常使用に伴う費用を個人負担させることを
    規約に規定するのが一般的です。

  18. 4958 匿名さん

    専用使用権がある共用部分の工事費用について、4954は基本的に各戸負担で規約に規定すれば組合負担になるという説、4955は逆に基本的に組合負担で規約に規定すれば各戸負担になるという説だな。
    基本的に組合負担になる根拠として4955は区分所有法第19条を挙げている。これは一見すると正しい。基本的に各戸負担になる根拠、それも区分所有法第19条を上回るようなものを4954が出せるかなw

  19. 4959 匿名さん

    どうでもいいw

  20. 4960 匿名さん

    管理組合から専用使用権を頂いて駐車場を清掃してくれるが、
    同じく専用使用権を頂いて使用しているベランダの清掃はし
    てくれません。
    組合の管理対象部分に専用使用権を与えている共用部分も清
    掃の対象部分になっています。

  21. 4961 匿名さん

    法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな

  22. 4962 デベにお勤めさん

    規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
    そのマンションで好きなように規約を作成
    してもいい。
    そしてその規定はマンションの住民は順守
    しなければならない。

  23. 4963 デベにお勤めさん

    あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
    なっている。

  24. 4964 匿名さん

    やっと匿名さんになったね。

  25. 4965 匿名さん

    どうでもいいw

  26. 4966 匿名さん

    4954 不合格
    4955 合格

  27. 4967 匿名さん 

    4954 匿名さん 1日前
    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

    4955 匿名さん 1日前
    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  28. 4968 匿名さん

    同じことじゃん。

  29. 4969 匿名さん

    アホや

  30. 4970 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
    に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
    規約で決めておくことが大切です。

  31. 4971 匿名さん

    専用使用権のある共用部分であれば、その時の
    理事長によって対応がかわるからね。
    例えば、玄関扉の蝶番の交換は共用部分だから
    当然管理組合負担でするとかね。

  32. 4972 匿名さん

    共用部分や附属施設は組合員全員が使用する権利を持っていますが、
    専用使用権が設定されている場合には特定の組合員だけが使用します。
    廊下や階段は全員で使用するので誰がどれだけ使ったせいでどれだけ
    傷んだのか測定不可能なのに対して、専用使用権が設定された共用部分
    例えばバルコニーや玄関ポーチはその組合員の使い方によって汚れたり
    汚れなかったりするので、汚れた分はその組合員に掃除させるのが合理的。

  33. 4973 匿名さん

    そうは言っても、バルコニーも玄関ポーチも窓サッシも経年劣化し
    いつかは使い物にならなくなる。これは組合員の使い方のせいでは
    ないから、その修繕費用は原則通り管理組合持ちになる。
    これが標準管理規約21条1項の趣旨です。わかったか、アホ理事長。

  34. 4974 匿名さん

    内のマンションはせっかくやる気の火だるま覚悟の組合員が役員に立候補をしてきたら既得権益で飯を食っている組合員と管理会社が共謀して反故にした。

  35. 4975 匿名さん

    善良な組合員を苦しめる悪徳管理会社。
    助さん格さん、懲らしめてやりなさい。

  36. 4976 匿名さん

    実は専用使用権なんて権利は憲法にも民法にも区分所有法にも
    規定されてないのです。共用部分は区分所有法13条、附属施設は
    民法249条にそれぞれ使用ルールに関する規定があり、このうち
    民法249条は区分所有法30条によって別段の定めが可能ですが、
    区分所有法13条は強行規定なので用方に従って使うという組合員を
    排除できない。俺もルーフバルコニー使いたいねん!と言われたら
    どうする?

  37. 4977 匿名さん

    そこで標準管理規約14条1項は専用使用権を区分所有者間の契約、
    組合員全員が納得済み、納得できない奴はこのマンションを買うな、
    という強引手法で解決しているのです。
    「区分所有者は・・・専用使用権を有する。」ではなく「有することを
    承認する。」と、ここだけ規定が妙に絡んだ文章になっているのは
    そういうことなんだよ、規約改正委員長閣下。

  38. 4978 匿名さん

    管理規約はマンションの憲法です。

  39. 4979 匿名さん

    そういえば、自治会加入を定めた規約は思想「両親」の自由に違反するから憲法違反とコイてたバカがいたな。

  40. 4980 匿名さん

    悪徳管理会社と悪徳組合員と悪徳マンション管理士等が共謀して憲法違反をされると真面目な一組合員は太刀打ちできません。
    どうすれば良いんですかね。
    世間に公開する方法しか見つかりません。
    悪いことをしたものが名誉などないはずなのに名誉棄損で訴える時代です。困ったもんだ。

  41. 4981 匿名さん

    困ったもんた&ブラザーズ

  42. 4982 匿名さん

    悪徳マンション管理士が理事長戦で反対しそうな理事に招集をせず仲間だけで理事長に選ばれたことにして偽理事長が誕生した。
    後日この正義の理事のマンション管理士が理事会で異議を申し立てたが全理事共謀して3年間偽理事長がマンション管理士会を運営した。
    共謀したこの悪徳理事を実名で公表しても構わないが今は偽理事長と退会しているのでどうしようかとは迷っている。
    マンション管理士諸氏の意見を伺いたい。

  43. 4983 匿名さん

    自分で考えろ。

  44. 4984 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  45. 4985 匿名さん

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  46. 4986 匿名さん

    設計監理方式が採用できるのはある程度
    大きなマンションでないと無理でしょう。

  47. 4987 匿名さん

    何故設計監理方式がいいんでしょうか。

  48. 4988 匿名さん

    まず、第一に相見積もりを取るときに、同じ条件での
    要綱書、金抜き計算書を作成してくれます。
    第二には、工事期間中住民に代わって、手抜き等がされて
    いないかのチェックをしてくれます。
    第三には、工事概算額を算出してくれます。

  49. 4989 匿名さん

    業者を選ぶときは、同じ条件で相見積もりを
    取らなければ意味がありません。
    その相見積もりの取り方を建築士に依頼するのです。

  50. 4990 匿名さん

    相見積もりを取るマンションはいいよ。
    いつもお気に入りの業者しか頼まないとこもあるしね。

  51. 4991 匿名さん

    ところで金抜き計算書って知ってる?

  52. 4992 匿名さん

    設計監理士に依頼することは大切なことです。

  53. 4993 匿名さん

    >>4992 匿名さん
    設計管理士とは国家資格か、
    であれば、受験資格等をお示しください。

  54. 4994 匿名さん

    設計監理士とは、
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を
    有する者のみが業とする事が出来ます。
    設計監理士の受験はありません。ただし、建築士の有資格者
    だけにその権利があるといものです。

  55. 4995 匿名さん

    役所では監理官(サラカン)と管理官(クダカン)の2種類のポストがあるが、
    一般に監理官のほうが格上である。
    民間の連中もそうだろう。マンション管理士より設計監理を行う建築士のほうが
    エライ。「管理」は目の前にある問題をとりあえず片付けるといった感が強い。
    夜中の洗濯機の音や中庭の犬のウンコといった問題はマンション管理士の担当だ。

  56. 4996 匿名さん

    監理・・・建築家やデザイナーが意図した建物になってるかチェックすること
    管理・・・土建屋や労務者が行う現場作業をチェックすること

  57. 4997 匿名さん

    設計監理は設計と監理を建築士が
    やるんですよ。
    別々にやる訳じゃない。

  58. 4998 匿名さん

    どうでもいいww

  59. 4999 匿名さん

    だから、国土交通省役人と弁護士が一番偉くて次にかなり間が空いて建築士、さらにそのはるか下に管理士と宅建がいるわけですね。

  60. 5000 匿名さん

    ぼくは弁護士だけど、そんなに偉いのかね。
    そんなに褒められると恥ずかしい。

  61. 5001 匿名さん

    ジョークでんがな

  62. 5002 匿名さん

    マンションでの工事業者等の不正問題もあるけど
    金額的にはちっちゃいね。雀の涙ほどのお金でやれ
    わいろだとかと騒いでもね。

  63. 5003 匿名さん

    大規模修繕(外壁)工事は普通決議で可決される案件ですが、
    共用部分の重大変更等よりも高額であるためにコンサルや管理会社や設計管理業やマンション管理士が屯しだす。
    工事が簡単で知識を要しない案件で一番お金になるからでしょう。トラブルなどへの介入はお金にならないから介入してこない。
    マンションのことを真剣に考えたふりをして裏ではお金いご執着である。
    分譲マンションの管理はお金をたくさん費やしたからといってよくなるものではない。
    組合員の中にどれだけの人材を確保できるかだ有る。

  64. 5004 匿名さん

    外壁工事でも外壁を無地から唐草模様や縞模様に変更する場合、コンクリ打ちからタイル張りに変更する場合、色を白から茶に塗り替える場合は、特別決議が必要になる。

  65. 5005 匿名さん

    教えて下さい。

    タワーマンションに住んでいますが、最近エレベーター内に掲示物がペタペタ貼られるようになりました。
    内容は、本当にどうでも良いことばかりです。

    マンションには集合掲示板があり、そこに掲示物を貼る決まりになっていますが、管理組合は供用部のどこにでも許可なく張り紙ができるのでしょうか?

    特に、エレベーター内の張り紙が不快でたまりません。

  66. 5006 匿名さん

    しかし、「エレベータ内は立小便禁止」は重要なことだし
    エレベータ内に張り出してこそ効果が見込まれる

  67. 5007 匿名さん

    >>5004 匿名さん
    外装部分は主要構造部分ではない。普通でよい。

  68. 5008 匿名さん

    区分所有法第17条

  69. 5009 匿名さん

    共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない工事は普通決議でOK
    その共用部分が主要構造部分かどうかは関係ない

  70. 5010 匿名さん

    外壁の意匠の変更はは重大変更には当たりません。
    柱や壁や梁は主要構造部分です。

  71. 5011 匿名さん

    構造耐力上主要な部分は主要構造部分にもあたるのでこれらの
    変更は共用部分の重大変更に当たる、よって区分所有法17条
    の厳守。

  72. 5012 匿名さん

    第1回目の大規模修繕はペンキの塗り替えと防水シートの張替え。
    その程度の工事なら普通決議でよいというのが平成14年改正。
    それなのにコンサル入れるべきとか言い出す役員がキチガイなら
    候補になる業者をお探ししますというフロントも詐欺師。

  73. 5013 匿名さん

    どうでもいいw
    法律読めないバカ組合員ばかりだからw

  74. 5014 匿名さん

    大規模修繕工事はそれほど難しい知識はいりません。
    設計監理などの無駄使いは辞めましょう。

  75. 5015 匿名さん

    内のマンションなどは法人化にするために総会を開催した。
    棄権者が多くて総会の成立要件も満たない総会を欠席者を
    理事長に一任したことにして賛成票に投じて賛成多数で成
    立したことにして法人登記をした経緯がある。
    その後に数億円単位の工事をしている。
    時間が経っているので文句は言えないそうです。

  76. 5016 匿名さん

    >>5014さん
    大規模修繕工事自体は業者がしてくれるので難しくも
    ありません。
    ただ、相見積もりの取り方が難しいので、素人では
    できないのです。

  77. 5017 匿名さん

    >>5016 匿名さん
    組合員が協力すれば大丈夫です。

  78. 5018 匿名さん

    知ったかぶりの元大企業部長経験者が出しゃばるとだまされますよ。

  79. 5019 匿名さん

    >>5018 匿名さん
    あなたは誰が嘘をついているかを見分ける能力があるのですね。
    総会での質疑応答の内容を聞いていて大体のことは理解できます。
    しかし、最初から相手を疑っていたら前に進みません。マンション管理士の試験に合格する位の実力があればその判断はつくのでしょう、

  80. 5020 匿名さん

    >>5017さん
    組合員が協力しても、要綱書や金抜き計算書は
    作成できません。
    やはり専門的な知識が必要なのです。
    概算設計書や数量調書からの要綱書等の作成が
    必要となりますので。

  81. 5021 匿名さん

    >>5020 匿名さん
    あなたは偉い、神通力の持ち主です。
    私のマンションでは人材が豊富です。ご心配頂きありがとう。

  82. 5022 マンション比較中さん

    管理の知識なないアンポンタンが1万人集まって議論してもバカはバカ、無知は無知のまま。
    築古マンションに多い無知な年寄りが多いマンションは最悪。
    資産価値もガタ落ち。

  83. 5023 匿名さん

    マンション管理士もアホが多いでw

  84. 5024 マンション比較中さん

    マンション管理士の資格試験の合格率が低いのは
    趣味で試験を受けるバカ老人やニート引きこもりが多いから
    実務的に必要のない試験なので管理関係の社員も受けない
    まぁ破産者でも受けれる試験ってどんだけいい加減なの?

  85. 5025 匿名さん

    管理会社の社員にとっては、マン管の資格はのどから
    手が出るほど欲しい資格ですよ。
    管業だけでは、管理会社の中では肩身が狭いですからね。
    マン管の資格は、管理会社の社員が圧倒的に多いからです。
    例えば理事がマン管の有資格者として、フロントが管業だけ
    だと軽くみられますから。

  86. 5026 匿名さん

    >>5025 匿名さん
    定年した元管理会社社員ですが
    マンション管理士資格は無用ですよ
    会社としての受験助成制度も資格手当もありません
    試験としての難易度は管業とほぼ同レベル
    管業は仕事上必要がある者が多く受験する資格試験です
    このマンション管理士資格は仕事の幅を広げるためで建築士や行政書士司法書士などのサブ的資格
    マンション管理の知識もありますよという程度のことです
    ですから特段の権限を持たない資格です
    破産者で復権していない貧乏さんでも受験できる国家試験
    仕事上必要な資格でお金を扱う管業や宅建は破産者や罰を受けてから一定期間経過しないと受験できません
    また実務経験も要りますけどね
    マンション管理士は権限がない分誰でも受けられる資格試験
    なんの資格なのかは不明でこの資格だけを持って無意味に感じます

  87. 5027 匿名さん

    >>5026さん
    管理会社にとっては管業が仕事に役には立ちます。
    ではなぜ管理会社の社員がマン管の資格保有者一番なんでしょう。
    又、管業とマン管の難易度が同じということ自体、無資格者の
    考えですね。
    マン管の資格は、マンション管理を効率的にしていくための資格です。
    国家資格は、禁治産者等は受験できせんよ。マン管は国家資格です。
    ところであなたは、管業の資格はもってるんですか。
    多分有資格者じゃないでしょう。有資格者としての書き込みでは
    ありませんから。
    ただ、マン管の資格云々のバトルはしたくないですがね。

  88. 5028 匿名さん

    >>5027 匿名さん
    あのーw
    私は不動産関連総合会社のマンション管理部門にいた訳で
    関連する国家資格は一通り全て持っておりますw
    それとw
    マンション管理士資格は破産者で復権していない者でも取れますがw
    おたく無知すぎで笑われますよw
    マンション管理士資格はそれだけ誰が持とうが影響のない国家資格です
    要は権限皆無の名前だけ資格ですからw
    マンション管理士ですと名乗れるだけで他に権限は一切ありませんからw

  89. 5029 マンション比較中さん

    >>5027
    管理会社の社員がマンション管理士資格を持ってるのは
    不動産会社や建物管理系の会社に就職希望の大学生は
    関連する資格試験は取っておくからだろうね
    管業もマン管も出題問題等はほぼ同じ内容だから同年内にダブルで資格取るだけだろうね
    マン管は受験者が趣味の人が多いようだから合格率もそれなり
    管業や宅建はアマチュアの受験は少ないし合格率は2割から2割5分ってところ
    マン管資格持ってても使いようがないからついでに持っておくだけでしょう

  90. 5030 匿名さん

    >>5027 匿名さん
    あんた無知すぎで?
    管理会社の社員が管理業務主任資格無しで給料もらえる訳ねーだろ
    管理員じゃないんだからよー
    不動産屋で宅建持ってないやつに給料払わねーし便所掃除でもしてろって
    この資格は役に立つじゃねーのよ絶対に必要なんだよ無知な爺さん

  91. 5031 匿名さん

    管理会社の社員でも、管業すらもってないのが
    ぎょうさんおるよ。
    レベルが窺いしれるね。

  92. 5032 匿名さん

    適正化法成立当時は実務経験者で2日の講習
    で管理業務主任者の組資格が貰えた。

  93. 5033 匿名さん

    >>5032 匿名さん
    試験受けずに国家資格はもらえないよ馬鹿なの?
    管業は合格して実務経験なければ実務講習を受ければ登録できる
    費用もかかるが講習もしんどいと聞いてるが
    直ぐに実戦で使いたい管理会社は合格者に受けさせるよ

  94. 5034 匿名さん

    >>5031 匿名さん
    管理会社の社員でもフロントは管業の登録をしていないと仕事自体ができないのにアホなの?
    管理会社の社員でも管理員や事務員は管業資格要らないし取れないでしょーアホだから

  95. 5035 匿名さん

    >>5033 匿名さん
    2年以上の実務経験者は2地の講習でこらえました。
    後は本試験でした、第一回目の試験問題を見なさい。
    簡単も簡単で勉強なしでも受かる問題です。
    マンカンはひっかけ問題が多くてよく引っかかった。

  96. 5036 匿名さん

    >>5034 匿名さん
    フロントは管理業務主任者の資格が必須ではない。
    適正化法を見なさい。

  97. 5037 マンション比較中さん

    >>5036
    おまえスーパーウルトラバカ確定wwwwwww

  98. 5038 匿名さん

    >>5036 匿名さん
    フロントになるのに資格はいらないけど、やる以上は資格が必須になるんだよ。また無資格者をいつまでもフロントとして雇用している管理会社も程度が疑われるしね。業界で働いてないとわからないよね。あと、第1回の主任者試験は、確かに講習で取得できたね。それまでにあった業界資格を持つ者対象に移行講習という形で全員合格だったと思うよ。

  99. 5039 マンション比較中さん

    バカは無視で

  100. 5040 匿名さん

    >>11 マンション掲示板さん
    フロント業務にはこの資格は必須ではないが知識は必要である。

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リビオシティ文京小石川
カーサソサエティ本駒込

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ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

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リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸