管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 23:20:12

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4921 匿名さん

    法律に決めてあっても、組合員が何の関心も
    なければ、それは無視される。
    無視されても裁判までもっていく組合員はいないからね。

  2. 4922 匿名さん

    法令や規約を守らない役員はいくらでもいる。
    文句を言わない限りそのまま物事は進む。

  3. 4923 匿名さん

    だから法令や規約に違反するルールができても従う必要はないのだが
    従ってはいけないわけではないから、勝手にすればいい。

  4. 4924 匿名さん

    だから駐輪場のラック全部交換で修繕費用が掛かったと言われて
    月額使用料百円値上げに従ってもいいし拒否してもいい。

  5. 4925 匿名さん

    だから駐車場利用者が減って使用料収入が減少傾向なので
    収入確保の観点から月額使用料千円値上げすると言われて
    従ってもいいし拒否してもいい。

  6. 4926 匿名さん

    そういう無法地帯のマンションには偽役員がゴロゴロしている。
    管理会社もそれに従わなければ解約される。
    大型マンションに多い。文句を言ったら村八分になる。

  7. 4927 匿名さん

    ですから中低層階の住民がスムースにエレベーターを利用できるように
    高層階の住民が一度に乗っていいのは同居の家族2人までと決議されて
    従ってもいいし6人家族全員プラス飼い犬で乗ってもいいんです。

  8. 4928 匿名さん

    あのう、ペット禁止ですが。

  9. 4929 匿名さん

    昭和50年代は戸建でも犬は犬小屋、猫は外猫が一般的だったから、犬や猫をマンションの室内で飼うなんてことは考えられなかった。だから、そのようなキチガイ沙汰をやる場合には組合員の大半が自らキチガイになる儀式、規約改正が必要だったわけだ。
    しかし、令和の今ではペットは家族の一員、人間と同じ床屋へ行けないだけで、家で飯を食うしクソもする。ペット禁止規約を作らない限り飼うのは自由になっている。ペットの人権は大いに向上したといってよい。

  10. 4930 匿名さん

    ペット可のマンションに住みたい。

  11. 4931 匿名さん

    ペットは人間よりも素直で躾かいがある。

  12. 4932 匿名さん

    トイプーのくせにミシェルとかアンドレとか御大層な名前つけてもらってるやつがいるな。

  13. 4933 匿名さん

    うちはトランプだよ。嫌われつつあるから
    変名しようかなと思っている。
    しかし、今年いっぱいは我慢しようかな。

  14. 4934 匿名さん

    ペットの飼えるマンションはいいね。

  15. 4935 匿名さん

    ペット可のマンションはそれなりに
    みなさん苦労しているようですよ。

  16. 4936 匿名さん

    飼育細則でエレベーター内ではペットを抱きかかえることになってるが、鼻息の荒い犬がそばにいると何となく不安になるからな。

  17. 4937 匿名さん

    エレベーター内で犬の糞はさすがに飼い主が処理
    するだろうが、小の場合はどうするんだろう。
    誰も乗っている者がいない場合はスルーされる
    可能性が高くなるのでは。

  18. 4938 匿名さん

    みなさん、設計監理方式はどういう仕組み
    かわかりますか。
    総合評価方式とはどういうことをするのか
    分かりますか。

  19. 4939 匿名さん

    ペットにションベンされないようにエレベータ内にも監視カメラをつけてる

  20. 4940 匿名さん

    各部屋のインターホンの全部更新が総会で決議されました。
    全額管理組合負担ですが、更新後も室内のインターホンは
    個人所有で規約共用部分にはならないみたいですねw
    個人負担2万円で録画録音付き機能の機種も選べます。

  21. 4941 匿名さん

    所謂専用使用権のある共用部分という扱いになります。
    その補修については、規約できめれば管理組合負担で
    工事をすることはできます。
    インターホンには、警報機や全館放送、熱感知器と結び
    つけて消防点検の居室外での点検もできますから。

  22. 4942 匿名さん

    >>4941 匿名さん
    警報機、全館放送、熱感知器、漏水による漏電発報、等が内蔵
    されているインターホンならもはや規約共用部分を超して法定
    共用部分に指定してもいいでいょう。

  23. 4943 匿名さん

    今時のインターホンはすべてそうなっているんではないですか。
    もし旧来通りのままであるなら、更新時期がきたらそれに
    変更させたらいかがでしょうか。
    特に消防点検時に居室内に入らずに点検ができるのは住民に
    評判がいいですよ。

  24. 4944 匿名さん

    >>4943 匿名さん
    バカ理事長は安いほうに決めた。蓋を開けてみると消防点検時に
    は点検員が室内に入らなければ点検できない旧来の仕様でした。
    全館放送もついていません。せっかくの組合費を使った更新なの
    で最新式にしてほしかった。他にいろいろなトラブルあり。

  25. 4945 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずにやる方法が
    あるということをしらなかったんだと思いますよ。
    専有部分内の玄関でのモニターもつけられます。
    うちの場合は、各戸のモニターはオプションで
    各戸の判断に任せました。別途料金1万円が必要です。
    これは希望者の負担としました。

  26. 4946 匿名さん

    インターホンを共用部分とはキ〇ガイ丸出しw

  27. 4947 匿名さん

    室内のインターホン子機は私物なんだから気に入らなければ自分で機種変更すればいいんですよ。
    もちろん工事に失敗して動作不良になったら自己責任ですが。

  28. 4948 匿名さん

    >>4941 匿名さん
    4940ですが、うちのマンションでは専用使用権のある共用部分ではなく単なる私物扱いです。だから、使ってみてどうも気に入らない人は、自腹で別機種にすればいいです。
    総会前のデモで文句言ってた人が何人かいたから、そういう人は速攻で取り換えるのでしょう。

  29. 4949 匿名さん

    どうでもいいw

  30. 4950 匿名さん

    玄関の錠と一緒。

  31. 4951 匿名さん

    専有部分内にある専用使用権のある共用部分については、
    その補修に関しては管理組合が行うと規約に規定しておけば
    いいと思います。
    例えば、インターホン、ベランダにあるドレン、熱感知器、
    給排水管の更新工事等

  32. 4952 匿名さん

    法律が読めないやつがいるなw

  33. 4953 匿名さん

    メールボックスの鍵の交換は管理組合が
    負担してますか、それとも各人負担ですか。
    これも専有部分の玄関扉の蝶番等の交換と
    同じなんですよね。

  34. 4954 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

  35. 4955 匿名さん

    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  36. 4956 匿名さん

    専用使用を理由に工事費用を負担させる場合は
    区分所有法19条に従い規約化する必要があります。

  37. 4957 匿名さん

    専用使用権を認める規約条項を設けると同時に
    管理責任と費用負担についても規約化します。
    通常使用に伴う費用を個人負担させることを
    規約に規定するのが一般的です。

  38. 4958 匿名さん

    専用使用権がある共用部分の工事費用について、4954は基本的に各戸負担で規約に規定すれば組合負担になるという説、4955は逆に基本的に組合負担で規約に規定すれば各戸負担になるという説だな。
    基本的に組合負担になる根拠として4955は区分所有法第19条を挙げている。これは一見すると正しい。基本的に各戸負担になる根拠、それも区分所有法第19条を上回るようなものを4954が出せるかなw

  39. 4959 匿名さん

    どうでもいいw

  40. 4960 匿名さん

    管理組合から専用使用権を頂いて駐車場を清掃してくれるが、
    同じく専用使用権を頂いて使用しているベランダの清掃はし
    てくれません。
    組合の管理対象部分に専用使用権を与えている共用部分も清
    掃の対象部分になっています。

  41. 4961 匿名さん

    法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな

  42. 4962 デベにお勤めさん

    規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
    そのマンションで好きなように規約を作成
    してもいい。
    そしてその規定はマンションの住民は順守
    しなければならない。

  43. 4963 デベにお勤めさん

    あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
    なっている。

  44. 4964 匿名さん

    やっと匿名さんになったね。

  45. 4965 匿名さん

    どうでもいいw

  46. 4966 匿名さん

    4954 不合格
    4955 合格

  47. 4967 匿名さん 

    4954 匿名さん 1日前
    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

    4955 匿名さん 1日前
    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  48. 4968 匿名さん

    同じことじゃん。

  49. 4969 匿名さん

    アホや

  50. 4970 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
    に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
    規約で決めておくことが大切です。

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