管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 16:12:31

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4861 匿名さん

    挙手投票だけではなくて用紙投票もありますよw

  2. 4862 匿名さん

    書面決議をする場合は、事前に全員の承諾が
    必要となります。
    これが基本です。

  3. 4863 匿名さん

    挙手投票は事前に全員の承諾は要りません。
    これは常識です。

  4. 4864 匿名さん

    >>4854さんの心配は総会当日前に議決権行使書や委任状を使って投票する人が増えると
    役員が集計結果をごまかすのではないか、ということみたいだ。
    そう疑うに足る十分な根拠があるならば、役員に言って書面投票分の開票に立ち会わせて
    もらうことだ。役員がホガホガ言って立ち合いを拒否すれば怪しいということになる。
    しかし、役員のほうでは、>>4854さんが開票結果に激高して書面を燃やしたりしないか
    心配するのは当然。>>4854さんも日ごろから挙動不審は慎むべきだろう。

  5. 4865 匿名さん

    >>4862 匿名さん
    全員の合意は必要ありませんが。規約に設定すればどうでしょうか。?

  6. 4866 匿名さん

    >>4865 匿名さん
    区分所有法31条と異なる規約を設定したら
    その規約は有効かとの質問です。
    例えば規約の設定、変更、廃止は、区分所有者総数
    及び議決権総数の全員の賛成が必要との規約です。

  7. 4867 匿名さん

    >4864 匿名さん
    >役員がホガホガ言って立ち合いを拒否すれば怪しいということになる。
    理事長代理の管理会社フロントから弁護士同伴でなければ見せられないと断られました。
    当マンションは、管理会社管理方式による組合運営で理事会は存在しません。

  8. 4868 匿名さん

    標準管理規約には書面決議について、これに似た規定があるけどね。
    第50条(書面による決議) 
    1 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、
      書面による決議をすることができる。
    2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面
      による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
    3 規約により総会において決議されたものとされた事項についての書面による決議は、総
      会の決議と同一の効力を有する。
    4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
    5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

  9. 4869 匿名さん

    規約で決めていればね。
    標準管理規約をひな形にしているマンションが殆ど
    だろうから、書面決議の規定は各マンションの管理規約
    に規定されていると思うけどね。

  10. 4870 匿名さん

    管理規約はみない。

  11. 4871 匿名さん

    決議内容について確認しなければならない
    マンションは大変だ。
    信じ信じられる関係を構築しないとね。



  12. 4872 匿名さん

    あれっ、おかしいなあ。

  13. 4873 匿名さん

    >>4869 匿名さん
    (書面による決議)ではなく(総会の決議に代わる書面による合意)
    とした。

  14. 4874 匿名さん

    >>4871 匿名さん
    良く仕事ほしさでつぶやくマンション管理士の言葉
    ウインウインの関係でしょ。

  15. 4875 匿名さん

    マン管士がここのスレで仕事を依頼できる筈は
    ないけどね。
    住所や電話番号も書き込んでいないし。

  16. 4876 匿名さん

    その辺のマンション管理士も優秀やけどW大で区分所有法を専攻したやつも優秀

  17. 4877 匿名さん

    区分所有法はあまりマンション管理には役に立たないと
    思うけどね。
    W大とは都の西北だろうが、僕は若き血だからね。

  18. 4878 匿名さん

    区分所有法を読**とには話にならん
    区分所有法違反の規約とか細則とか総会決議とか一切無視w

  19. 4879 匿名さん

    区分所有法より、標準管理規約と各種細則の
    勉強をした方がいいと思うよ。…陸の王者

  20. 4880 匿名さん

    一定の広さがあるベランダは単に採光や通風のためではなくて住民が寛ぐためのスペースだから、そこに出てコーヒーを飲んだりたばこを吸ったりすることは普通のことなので、ベランダでの飲食喫煙全面禁止と総会決議されても従わなくてよいw

  21. 4881 匿名さん

    コーヒーやたばこくらいなら特に問題はないが、ベランダでBBQや剣道の素振りや裸踊りをやられるとたまらない。仮に「ベランダで剣道の素振りは禁止する」の条文がなくても、区分所有法第6条第1項の規定から制約を加えることは可能だろう。法律は実に便利だw

  22. 4882 匿名さん

    うちの場合は、敷地やベランダ等の共用部分での
    喫煙は禁止というのを、使用細則で規定しているよ。
    特にベランダでタバコを喫われると部屋のなかにも
    煙やにおいが入ってきますから。

  23. 4883 匿名さん

    >>4880 匿名さん
    あまり規約だ細則だのと規則まみれのマンション生活も
    考えさせられます。
    そんなに規則を重んじたければ居住資格を法律で定める
    べきでしょう。
    聖人君主しか住めないマンションにするとマンション業界
    はすたれますけど、
    貧乏人は借金をして高い一戸建住宅に住み替えなければな
    らない。
    安くていい環境に住まえるマンションライフもおさらばです。

  24. 4884 匿名さん

    マンションは集合住宅だから、ある程度の
    規制は仕方ないんじゃないですか。
    迷惑をかける者と掛けられる者、それが
    逆の立場だったら困るでしょう。
    それが嫌だったらマンションに住まなければ
    いいんです。

  25. 4885 匿名さん

    隣の部屋のベランダからタバコのにおいがするといって組合に苦情を持ち込むくせに
    自分の部屋のベランダで腸が腐ったような屁こき放題のやつがいたりするものだ

  26. 4886 匿名さん

    >>4884 匿名さん
    だから住まないと言っているだろう。
    >>4883 匿名さん
    を、よく読め。一戸建てはなにかと余分なお金がいる。
    共同ではないから、自己責任でわがまま放題できる。

  27. 4887 匿名さん

    いくら広いベランダでも一日中たばこを5箱も6箱も吸い続けるのは確かに迷惑行為だが、寝起きや食後に1,2本吸うのは迷惑行為とまでは言えないだろう。たばこをくわえてベランダに立っただけでたばこの先端が手すりを越えてしまうような特殊な形状のベランダは別だが。

  28. 4888 匿名さん

    >>4884さん
    あなたはマンションに住んでいるのではないのですか。
    ここのスレにきているということはマンション住まいなんでしょう。
    それとも戸建てに住んでいるんですか。

  29. 4889 匿名さん

    戸建ての者にとっては、ここのスレには何の
    興味も関心もないでしょう。
    管理会社の者にとっては関心はあるでしょうが。

  30. 4890 匿名さん

    マンションは共同生活で制約があるが一戸建ては自由なんて考えてる時点で馬鹿
    一戸建てでも騒音やタバコの煙やペットの糞尿のにおいは近所迷惑になり得る

  31. 4891 匿名さん

    一戸建ての利点は、階段にひな人形を飾り付けることができる、
    エレベーター内で嫁とセックスすることができる、くらいですよ。
    ベランダで大音量でカラオケの練習をすれば、警察がやってくる
    可能性が高い。軽犯罪法か静粛にしよう条例か知りませんがw

  32. 4892 口コミ知りたいさん

    まじめにやれ。

  33. 4893 匿名さん

    マンションは集合住宅だから、
    生活をしていくための細則は
    規定しておく必要があります。

  34. 4894 匿名さん

    マンションは人の付き合いが難しいとよくいわれますが、
    戸建ての方が逆に難しいのではないでしょうか。
    マンションは隣人とかとの付き合いも必要ありません。
    ごみ処理にしても問題はありません。

  35. 4895 匿名さん

     第29条(修繕積立金)
       2.六 専有部分である設備(枝管等)の更新等に係る費用については、総会の決議により、
           管理組合の負担とすることができる。

         七 専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、
           その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比
           で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
           又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の
           床面積比で按分したものを支給する。

  36. 4896 匿名さん

    集合住宅はいろんな人間が住んでいます。賢いのもいればバカもいる。
    賢い人には言わなくても済むことでも、バカには丁寧に教える必要があります。
    賢い人は法令を読めば理解できることも、バカには細則で、大バカにはエレベーター内の
    掲示物で教えてやる手間が生じるのです。
    だから、バカが多く住んでるマンションは、やたら細則の条文が多いし掲示物だらけです。

  37. 4897 匿名さん

    >>4896 匿名さん
    理解力がないのを前提として説明するのも先方に対し失礼だし、
    理解力がある者として対応したらとんでもない判断力の持ち主
    だったりして大変です。
    地域の教育力の盛んなマンションのほうが良いですけど資産価値がありすぎて購入できない。
    あっちを立てればこっちが000.困りました。

  38. 4898 匿名さん

    細則で定める禁止事項の中に「植栽区域に入って草花を切り取ったり土砂を持ち出したり
    すること」と書いてあると要注意。これを書いておかないと、花壇のチューリップを勝手に
    摘んで自宅で生け花したり、施肥された土を持ち帰って園芸仲間に売ったりする組合員が
    出てくるということです。泥棒乞食マンションと言っていいでしょう。
    「廊下・階段にたばこの吸殻を捨て、または放痰すること」と書いてあったら(以下略

  39. 4899 匿名さん

    >>4898 匿名さん
    最近のマンションは掲示物を規制しているマンションが多いです。
    むしろ掲示物の多いほうが情報を公開されているので民主的との
    評価ができるといった見方もあります。
    これも理事長の判断が多いでしょうから評価の一つに入れて自己
    判断で消化すれば良いでしょう。
    わたしは掲示物で住民間の情報を共有するマンションの方が良い
    と思います。
    閉鎖的マンションも見受けられます。雰囲気は暗いです。

  40. 4900 匿名さん

    下着を盗まれたとか自転車を壊されたとかの情報公開は大事
    でも、〇号室の奥さんはよく盗まれるけど×号室の奥さんは全然被害がないとか
    そこまで詳しく公表する必要はなく、理事会メンバーだけが知っていればいい
    だから、理事会の代理出席は安易に認めちゃいかんのだよ
    お父さん理事の代わりに息子が代理出席して、下着ドロの話を聞いてムラムラして
    怪しからん行為に走ったら大変だぞ

  41. 4901 匿名さん

    うちのマンションには、監視カメラが至る所について
    いるので、問題があればカメラを分析すれば殆どのこと
    は分かるけどね。

  42. 4902 匿名さん

    監視カメラをリースにすると高くつきます。
    買い取りにするのが費用を効率的に活用できる術です。
    買い取ったら古くなったとき機能が弱くなるといいますが、
    10年ぐらいで役に立たなくなるということはありません。

  43. 4903 匿名さん

    コピー機はリースと買い取りはどちらが
    いいでしょうか。

  44. 4904 匿名さん

    マンションと同じだ。リース(賃貸)と買い取り(分譲)は。それぞれ一長一短がある。
    リースは保守点検は他人(リース会社)がやってくれる。しかし、今すぐ直してくれと言っても、リース会社の都合で後回しになることがある。その点、買取りは自分で修理するのだから、それができる役員なら少々乱暴な使い方をしても大丈夫だ。機械音痴の役員だとえらいことになるが。

  45. 4905 匿名さん

    買い取っても、修理はメーカーがしてくれますよ。
    買い取っても、コピーすれば白黒1枚〇円、カラー
    1枚〇円とメーカーがとるからね。

  46. 4906 匿名さん

    自主管理と管理委託も同じことが言えますね。
    自主管理は「自分たちのマンションは自分たちで運営するんだ!!」という
    崇高な精神で行われますが、管理委託はカネを払って「後はよろしく」です。
    受託した管理会社は管理組合のレベルを見極めて「こいつらならこの程度の
    仕事でいいだろう」と手抜き息抜きしてきます。

  47. 4907 匿名さん

    管理会社に管理を委託しても、すべてよろしく
    ということではないと思いますよ。
    委託契約の範囲では任せますが、それ以外については
    理事会が管理するのが普通ですよ。
    ただ、その力関係の強弱はあるでしょうが。

  48. 4908 匿名さん

    >>4907 匿名さん
    そうですよね、
    管理を委託したからといって全てを委託したと安心している
    組合は以外とおおいです。
    最終的には委託したからといって組合員が責任を取らなくて
    もいいといった論理にはなりません。
    最終責任は各組合員全員に帰属することを肝の銘じるべきで
    しょう。
    一つお聞きします。
    お宅たちのマンションの幹事さんは毎回理事会に出席して、
    会計監査と業務監査ができる組合員が就任していますでし
    ょうか。?



  49. 4909 匿名さん

    業務監査もできるだろうということで前年度の役員の中から選任してる

  50. 4910 匿名さん

    >>4909 匿名さん
    会計監査は慣れるとできるが、業務監査をできる監事は
    頼もしいです。

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