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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
挙手投票だけではなくて用紙投票もありますよw
書面決議をする場合は、事前に全員の承諾が
必要となります。
これが基本です。
挙手投票は事前に全員の承諾は要りません。
これは常識です。
>>4865 匿名さん
区分所有法31条と異なる規約を設定したら
その規約は有効かとの質問です。
例えば規約の設定、変更、廃止は、区分所有者総数
及び議決権総数の全員の賛成が必要との規約です。
>4864 匿名さん
>役員がホガホガ言って立ち合いを拒否すれば怪しいということになる。
理事長代理の管理会社フロントから弁護士同伴でなければ見せられないと断られました。
当マンションは、管理会社管理方式による組合運営で理事会は存在しません。
標準管理規約には書面決議について、これに似た規定があるけどね。
第50条(書面による決議)
1 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、
書面による決議をすることができる。
2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面
による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
3 規約により総会において決議されたものとされた事項についての書面による決議は、総
会の決議と同一の効力を有する。
4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
規約で決めていればね。
標準管理規約をひな形にしているマンションが殆ど
だろうから、書面決議の規定は各マンションの管理規約
に規定されていると思うけどね。
管理規約はみない。
決議内容について確認しなければならない
マンションは大変だ。
信じ信じられる関係を構築しないとね。
あれっ、おかしいなあ。
マン管士がここのスレで仕事を依頼できる筈は
ないけどね。
住所や電話番号も書き込んでいないし。
その辺のマンション管理士も優秀やけどW大で区分所有法を専攻したやつも優秀
区分所有法はあまりマンション管理には役に立たないと
思うけどね。
W大とは都の西北だろうが、僕は若き血だからね。
区分所有法を読**とには話にならん
区分所有法違反の規約とか細則とか総会決議とか一切無視w
区分所有法より、標準管理規約と各種細則の
勉強をした方がいいと思うよ。…陸の王者
一定の広さがあるベランダは単に採光や通風のためではなくて住民が寛ぐためのスペースだから、そこに出てコーヒーを飲んだりたばこを吸ったりすることは普通のことなので、ベランダでの飲食喫煙全面禁止と総会決議されても従わなくてよいw