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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>4840 匿名さん
駐車場は無料、管理費等は100円以下/㎡のマンションもある。
大規模修繕もきちんと実行して隅々まで管理が行き届いている
なぜ、駐車場代を組合は徴収するのでしょう。余計だと思います。
>>なぜ、駐車場代を組合は徴収するのでしょう。
理事長がお金と女が好きだから
組合役員は女性問題を起こさないホモに限る。
よく言われるのは、駐車場と使う人と使わない人の不公平を是正するという理由です。
しかし、それは使う人と使わない人の間の問題で管理組合が出しゃばる必要はありません。
仮に管理組合が仲介して解決するとしても、使用料は使わない人が直接もらえるはずです。
結局、私人間のトラブルに首を突っ込んで解決手数料をかすめ取る***と同じですね。
駐車場は専用で使うから使用料が必要なのです。
エレベーターや通路は専用ではなく、だれでも使えます。
その差ですよ。
ですから、各人の使用区画を指定していない駐車場の場合は
誰がどこに駐車してもいいわけですから使用料は不要です。
その場合は使用料は必要ないでしょう。
一家で4台も駐車となると揉めそう。
だったら今からでも使用細則を規定すればいいんでは
ないですか。
共有の敷地を駐車場として使うものと使わない者が
いるのは不公平ですよね。
やはり、専用使用権のある駐車場として使用料を
徴収して、修繕積立金等への充当を検討すべきです。
うちのマンションは各戸1台の駐車場台数が確保されてるから、駐車場を使う者と
使わない者との不公平はない。使わないのは、その組合員の勝手だ。
ただし、平置きと機械式が混ざってるから、当選した区画によって入出庫の利便性に
差があり、それを理由に使用料をむしり取ってる。
(総会の会議及び議事)
第00条 総会の会議は、前条第0項に定める議決権総数の半数以上を
有する組合員が出席しなければならない。
2、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3、次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項の関わらず組合
員総数の4分の3以上で決する
一、規約の変更
二、敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用
を擁しないものを除く。)または処分
三、区分所有法第58条(使用禁止の請求)第1項、第5項、第59条
(区分所有権の競売の請求)第1項又は第60条(占有者に対する
引渡しの請求)第1項の訴えの提起
四、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の、滅失した共
用部の復旧
五、その他総会において本項の方法によることとした事項
4、区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず区
分所有者及び議決権の各5分の4以上で行う。
5、前4項において、書面及び代理人によって議決権を行使する者は出
席組合員とみなす。
6、第3項第一号において、規約の変更が一部組合員の権利に特別の影
響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。この場合にお
いて、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならな
い、
7、第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更又は処分が専有
部分又は専用使用部分に特別の影響を及ぼすときはその専有部分を
所有する組合員又はその専用使用部分の専用を認められている組合
員の承認を得なければならない。この場合において、、その組合員
は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8、第3項第三号の事項の決議を行うには、あらかじめ当該区分所有者
又は占有者に対して弁明する機会を与えなければならない。
9、総会においては、第00条第1項により00あらかじめ通知した事
項のみ決議することができる。
10、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対
し、「代理人を選任することなく欠席ものは、総会招集通知記載の
議案につき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会
の前日までに理事長に対し、書面にて理事長に代理権を付与しない
旨意思表示した組合員についてはこの限りではない。」旨の通知を
なすことができる。
11、理事長が第10項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人
を選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権
不授与の意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の
議案につき理事長に代理権を授与したものとみなす。
※、築20年の500戸超のマンションです。各期の議案、議事録を
精査しています。規約の設定・変更・廃止、組合の法人化、共用
部分の重大変更、用地買収等々の議案につき、上記規約の10、
11項を適用して賛成に不足した票を理事長に一任で賛成票に投
じて議案は可決されて組合運営をしていることが判明した。
最も悪質と思われるのは、総会成立要件を満たされていない総会
をも理事長に一任したことで規約の設定、変更、廃止を区分所有
法31条を無視して可決成立しています。
マンション管理士等の先生方のご意見をお願いいたします。
何を聞きたいのですか。
マン管仕ではないが書面による決議の効果について疑問を呈するものです。
例えば、組合員全員が出席した場合の採決は、各人の挙手で各組合員はその採決結果を目視することができます。
全員が書面による決議、或いは大多数が書面による参加となった場合はどうでしょうか。
組合員は採決結果の進行を目視することができず、理事長が集票した公表数字だけを知らされることになります。
そこに理事長の悪意が加わると、組合員の意向は無視され、理事長個人の利益優先の恣意的な改竄行為が発生して、2,3の規約内容は規約としての効果を発せずに多くの組合員が不利益を被ります。
そこで提案ですが、書面による決議参加の場合、組合員同志内で透明化することを前提条件にしなければ、書面による決議結果は無効とすべきです。
その方法としては、WEBを利用した採決結果の公表です。
議案ごとに部屋番号で賛否の結果を開示すれば、組合員お互いの監視が働き、改竄することも出来なくなります。
どうでしょう。
事後であるにせよ自分の投票内容を他人に知られることになり個人のプライバシーとの関係で微妙ですね。個人のプライバシー(投票内容の秘密性)保護を犠牲にしなければ達成できない組合運営の透明性とは何なのか?
そもそも総会当日に無断欠席する組合員は理事長に代理権を授与したものとみなす(つまり、出席して原案に賛成したものとみなす)という規約がキ〇ガイであり、これを放置したまま小手先の技術的なことをあれこれ言っても無意味でしょう。キチ〇イ規約を改正して普通のマンションにするのが先ですね。
>4855 匿名さん
総会の議案決議内容の秘密性を保護した法律はどこにもない。
何かと勘違いしているのでは。
そもそも自分の意見に自信がないのでは。
であれば、分からないからと白紙にすればいい。
つまり、賛否どちらにも手を挙げないことです。
4855さんは各組合員の投票内容のことを言っているのであって
総会の決議内容の秘密にしろとは言ってないのでは?
やっぱり一戸建てよりマンションですね。