管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 15:20:09

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4741 匿名さん

    法3条に規定されているとおり、管理者は「置くことができる」機関だから、
    これが不都合だと思ったら、規約改正または集会決議によって管理者を廃止し
    区分所有者全員参加による共同管理方式をとればよい。
    あるいは複数名の理事がいる管理組合を設立して集団管理方式をとるのもよい。
    一般的には理事の中の一人が理事長になって管理者としての職務を行うのだが、
    ほかの理事が監視役となって適正なマンション運営をサポートする。

  2. 4742 匿名さん

    管理者が不正な行為を行ったとかあまりにも不誠実で管理者として失格であると
    判断するのであれば、裁判所に解任を請求することもできる。
    この場合は、規約改正や集会決議の手続きは不要。思い立ったが吉日でやれる。

  3. 4743 匿名さん

    投資用マンションでは総会出席や役員就任を面倒と感じてる区分所有者様が少なくありません。
    そうゆうお客様のために販売会社とつるんだ管理会社が管理者としてマンション管理を適当、もとい適切に行うことは有意義なことです。

  4. 4744 匿名さん

    投資型マンションやリゾートマンションの管理は通常の
    マンション管理とはちがいますからね。
    これについての知識は、マン管士や弁護士でも知識はないでしょう。
    一番詳しいのは、管理会社に勤務しいるマン管保有のフロントか
    リゾートや投資型マンションの顧問弁護士でしょう。

  5. 4745 匿名さん

    つまり投資型マンションでは管理者管理方式が妥当で周辺住民氏は泣き寝入りということだな

  6. 4746 匿名さん

    >>4745 匿名さん
    管理者管理方式は管理組合の普通決議で承認すれば合法的と言われていますが、管理会社管理方式はどうかの話じゃなかったのですか。?
    いつの間に、管理者管理方式に話がそれるのですか。?
    管理会社が管理者になって行う分譲マンションの管理は、違法性があり、
    管理者管理方式とは性格が、かなりずれていますが。?

  7. 4747 匿名さん

    管理会社が管理者となる一方でマンションの管理業務を受託すればいわゆる利益相反の問題は生じるが、法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから、区分所有者が集会でその管理会社にやってもらうと決議すればそれで特に問題はない。利益相反が問題だと区分所有者が考えるならば、その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。
    管理者であろうと管理組合理事長であろうと、区分所有者が自分自身で管理しないで他人に任せるわけだから、それなりのリスクはある。結局は区分所有者次第なのだ。

  8. 4748 匿名さん

    >>4747 匿名さん
    管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、
    そののちの総会で決めたのかが、不明です。
    議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言ってい
    るみたいですが、
    標準管理規約の第三者管理者方式に反対するものですが、
    一番危惧する事案なので注目しているのです。

  9. 4749 匿名さん

    >管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、
    >そののちの総会で決めたのかが、不明です。
    どちらでもいいと思う。区分所有者が納得して購入または決議したことだから。

    >議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言っている
    管理者としての管理会社は集会(総会)では議長を務めるであろうから、議事録(ふつうはこれに議案書も付いてるわな)を作成して保管する義務があるので、不明というのはおかしな話だ。
    委託契約書も契約当事者として当然保管してるはずなので、これらの文書が行方不明というのは管理者としての職責を果たしているとはいいがたい。解任されても仕方ないレベルだ。
    ただし、解任するかどうかは区分所有者の判断である。区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。

  10. 4750 周辺住民さん

    >4740 匿名さん
    >そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の工事ができますか。
    3000円÷15.3㎡=196円/㎡です。
    この金額が少ないかどうかは分かりませんが、国交省の標準ガイドラインの金額です。
    >4740匿名さんのマンションは㎡当たりいくら払っているのですか。

    >4741 匿名さん
    >管理者は「置くことができる」機関だから
    その前に、第三者によるという条件があります。
    管理会社は当事者であって第三者ではないと確信しています。
    この枕条件の解釈問題を解決しないと、それ以降の解釈を云々言われても空論にしか聞こえません。

    >4742 匿名さん
    >裁判所に解任を請求することもできる。
    そんな法律があるのですか。
    そこまでやらなくても、雇用主と被雇用者の関係ですから、大義があれば雇用主のほうからいつでも首にできると思っています。
    その大義を探っているところです。

    >4743 匿名さん
    >もとい適切に行うことは有意義なことです。
    同意見です。
    適切に行われるのであればひとつの形だと思います。
    残念なことに、すべての権限を手に入れると、不適切になるのが世の習わしです。
    三権分立ってそういう背景があるんですよね。

    >4746 匿名さん
    よくぞ本質を突いてくれました。
    管理会社管理方式の相談であって、第三者による管理者管理方式とは内容が違うということを念頭に置いて議論してほしいですね。
    最初からこういう表現しとけば誤解されずに済んだかもです。

    >4747 匿名さん
    >法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから
    逆に、許可もされていない。
    あとは、常識的な話になる。
    組合員の財産である特別会計の通帳と印鑑を管理会社が両方とも所有することが許されていいのかどうかという話になる。
    >その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。
    選任はしたくないが管理者として居座っている。
    そこで具体的にどうするかの知恵をお借りしたい。

    >4748 匿名さん
    平成28年までは理事長が存在し、それ以降、理事会がなくなったみたいです。
    その経緯を調べていますが、管理会社のほうは書類が見当たらないの一点張りです。
    つまり、管理規約もその時点で改定されたと思われるのですが、どこかに、管理会社の策略を感じます。

    >4749 匿名さん
    >区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。
    私も区分所有者当事者です。
    だからそれではいけないと思い、改善の道を探っています。

  11. 4751 匿名さん

    >4748 匿名さん
    平成28年までは理事長が存在し、それ以降、理事会がなくなったみたいです。
    その経緯を調べていますが、管理会社のほうは書類が見当たらないの一点張りです。
    つまり、管理規約もその時点で改定されたと思われるのですが、どこかに、管理会社の策略を感じます。

    平成28年度の理事長に話を聞けないのですか。

  12. 4752 周辺住民さん

    >4751 匿名さん
    当時の理事長は当マンションを売却し、連絡が取れない状態です。
    登記簿記録から、住所は判明しました。
    あとは、当時の理事長が真実の話をしてくれるかどうかです。
    投資マンションを売却した裏には何かいわくがありそうです。
    あくまで想像ですけどね。

  13. 4753 匿名さん

    >>4752 周辺住民さん
    売主や管理会社関係者等が専有部分を所有している
    区分所有権者がいるのではないでしょうか。

  14. 4754 匿名さん

    インチキ管理者を解任する方法は、上のほうに模範解答が出てただろ。
    区分所有法第25条第1項は総会決議が必要で解任される管理者が総会招集するとは
    考えにくいから解任を提案する組合員が賛同者を一定数集めて自力で総会開催して
    管理者をクビにする。
    第2項は組合員個人の立場で裁判所に管理者解任を請求するが管理者が不正な行為など
    管理者としてふさわしくない行いをしていることが条件になる。それを裁判官の前で
    証拠とともに説明できれば組合員の勝ち。

  15. 4755 匿名さん

    管理者解任に賛同する一定数の組合員を集められない、管理者不適格行為の証拠を
    見つけられない・集められないのであれば、泣き寝入り。これが大人の社会。

  16. 4756 匿名さん

    てゆうか、いかに金が余ってて不用意に投資型マンションに手を出したといっても
    こんなインチキ管理者が担当してるクソ物件をよく引き当てたな。
    3年連続で年末ジャンボの一等を当てるより難しいぞ。

  17. 4757 周辺住民さん

    >4753 匿名さん
    >売主や管理会社関係者等が専有部分を所有している区分所有権者がいるのではないでしょうか。
    まさにその通りです。
    当マンションの一部屋ですが管理会社のグループ会社が所有しています。
    管理会社管理方式と何か関係があるのでしょうか。

    >4754>4755>4756 匿名さん
    裁判所はお金もかかるし、時間もかかる。
    不適格行為を見つけて組合員の賛同を得て首にする、そういう方向がいいかなと思っています。
    クソ物件なら手放せば問題は解決する。
    今回はそういう問題ではない。
    目の前の理不尽さにどう対処すべきか迷っている次第です。

  18. 4758 周辺住民さん

    >こんなインチキ管理者が担当してるクソ物件をよく引き当てたな。
    確かにその通りです。
    不動産取引の場合、取引形態の表示義務がある。
    管理形態も表示義務化してくれるとクソ物件を引き当てる確率は少なくなるし、管理会社管理物件に飛びつく方は皆無だと思う。
    自分たちの財産である積立預金を管理会社が好き勝手に使うシステムだからね。

  19. 4759 周辺住民さん

    >当マンションの一部屋ですが管理会社のグループ会社が所有しています。
    余談ですが、今年の4月ごろはグループ会社の所有部屋も含めて8部屋の入居募集をしていたが、現在はグループ会社所有の部屋を除く7部屋が相変わらず空き室のままです。
    この辺りも、グループ会社のズル賢さが見られます。
    そして、他の空き室オーナーは使ってもいない定額水道料金を支払わされています。
    他のオーナーはこの事実を知らないと思います。
    早く、この理不尽さに気づいてくれるといいのですが。

  20. 4760 周辺住民さん

    定額水道料金の件ですが、当然のことながら、実質水道料金と強制集金された定額水道料金とは大きくかけ離れています。
    実質水道料金は強制集金された定額水道料金の約半分ぐらいです。
    余った水道料金を特別会計に回せばいいのですが、一般会計に回して、一般会計の収支はむしろ赤字が発生しているぐらいです。
    つまり、水道料金の剰余金を一般会計に刷り込ませ、他物件より高い表面の管理費を安く見せかけています。
    水道料金剰余金も含めると、実質管理費は490円/㎡にもなります。

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