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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
お聞きします
(使用料)についてです。現行規約と改正案の条文を投稿します。ご意見をお願いいたします。
現行
第00条 専用使用料その他敷地および共用部分等にかかわる使用 料は、第**条の管理費に充当する。
改正案
第00条 駐車場使用料その他敷地および共用部分等に係る使用料は、第**条に定める費用に充てる他、第△△条に定める修繕積立金として積み立てることができる。
私どもの管理組合の規約では、
専用使用料その他敷地及び使用料等に係る使用料は、それらの管理に
要する費用に充てるほか、管理費または修繕積立金として積み立てる
としています。
何故管理費にも積み立てるかといいますと、使用料が管理費口座に振り込まれ
そこからそれらの管理に要する費用に充当されるからです。
予算書の管理費会計の収入欄に使用料が計上され、支出としてそれらに
要する費用を差し引いた残額を修繕積立金として積み立てるのですが、全額
積立金へ振り替えることが手続き上難しいとおもわれたからです。
標準管理規約ではすべて修繕積立金へ振り替えるとなっていますが、それらの
管理に要する費用を予算化するのが大変ですからね。
又、それによって管理費の残額が大きくなった場合は、余った金額をどこかの
時点で積立金会計に別途振り替えればいいのではと思います。
どちらにしても、管理規約で決めればそれが優先されますので、それぞれの
マンションの実情に合わせて規定すればいいと思います。
駐車場収入は管理費会計の収入にして剰余金は修繕積立金に繰り入れた方が解りやすいでしょう。
使用料収入(の一部)を組合員に分配する選択肢もあると思いますから、皆の意向を確かめる。
建物の区分所有等に関する法律
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
>>4584さん
現実的には、修繕積立金の額が足りないマンションが殆ど
ですから、使用料からの利益を組合員に配布して、別途
積立金を徴収するというのはややこしいでしょう。
値上げをするのは、管理費でも積立金でも難しいですから。
>>4585 匿名さん
どうも不自然さを感じて>>4581 匿名さん で投稿しました。
過去の収支報告書を調べましたら駐車場収入は管理費会計(
一般l会計)に計上しているのになぜ規約の全面改正で変更をし
たのかを質問しましたら、
本人は規約案は管理会社任せで目すら通していない状態でした
ので、話しても無駄だと思ってやめました。
後から調べましたら中古の取引業者から買い手の依頼で、
住宅支援機構への借り入れの申し込みの際に、
マンションの大きな工事費を修繕積立金からの支出を理事長
の承認で支出されていることが、
決算書で判明して貸し出しを拒否された経緯がありました、
ので規約の改正でこの件を規約に盛り込んだとの報告を管理
会社から受けました。
わたしはわざわざ規約にまで盛り込む必要はないのではない
かと問題を投げかけました。やはり、今度は管理費会計(一
般会)が資金不足に怠り修繕積立金会計(特別会計)から取
り崩す必要が生じたのです。
規約に盛り込んでいなければ規約をいじくりまわすたびに総
会を招集して特別決議が必要になるのを避けられた旨を説明
しました。
この規約の全面改正は他にも不可解なことが表面化して問題
になりました。
計
なぜ使用料収入を修繕積立金に繰り入れるかというと、一種の副収入臨時収入であるから。
国や地方公共団体でも主な収入は税金で、各種手数料や資産の売却収入をあてにして予算を組むことはない。分譲マンションでは管理費・修繕積立金が税金(組合員が義務として払うお金)、使用料は住民票やパスポートの発行手数料みたいな位置づけになる。
したがって、たまたま使用料収入が増えたからといって単年度の管理経費でジャブジャブ使うことがないように、できるだけ積立金としてプールすることが望ましいとされている。
管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、そんなことはない。
たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したときには総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から追加徴収できる(銀行口座から引き落とすことができる)条項が入っている。
仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から追加徴収することはできる。
むしろ、管理費・修繕積立金の不足を使用料の値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだが、そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場をつかっていない連中)もいるから気をつけよう。
それは管理費が不足したときのことでしょう。
修繕積立金を取り崩すときは、総会の普通決議が
必要になりますよ。
マンション管理士が特定修理業者をYou Tubeで宣伝する時代になったなんて
しんどいな。本当にしんどい。
もともと使用料収入は組合員に分配することが原則であって、マンションの維持管理費用にすることは予定されていない。維持管理費用は持ち分に応じて組合員全員で負担することが基本である。
ところが駐車場のメンテナンスでは「受益者負担原則」が通用するらしく、使用料で維持管理費用をまかなうというやり方がすんなり通ることがある。
マンション業界には、駐車場駐輪場の使用料が無料のマンションよりも有料のマンション、それも使用料収入が多いマンションほど人気があってすぐに売れるという都市伝説がある。
駐車場使用料を無料にしても、修繕積立金が高くなれば
同じことでしょう。
使用料は規約で決めておけば、管理費でも修繕積立金に
でも使える。
現実問題として、使用料を分配しているマンションは
全国でみてもまずないでしょう。
駐車場の使用料が高い中古マンションは買い手がつきやすいというのは真実
使用料収入が多いと毎月の管理費や修繕積立金の徴収額が少なくて済むから。
高いか安いかは、しっかりした長期修繕計画のもとに
積立金が算出されているかどうかだね。
やすくて工事をしなければなんにもならない。
長期修繕計画書等に多額な組合費を費やす必要はない。
その分積み立てておく方が賢明です。
マンションによったら使用料収入は管理費や修繕積立金
をはるかに凌ぐものである。
修繕時期に備えて日常の管理を適切に行い貯えるのが一
番賢明な管理でしょう。
特に駐車場使用料などは着服等をされないように収入の
管理を怠ってはいけません・