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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
役員報酬かボランティア(無償)かのお話がありましたが。
>>4556 匿名さん
組合員のやる気を引き出す誘因の最たるものは「お金」というのが
私の観察結果です。
管理規約上、理事や監事、専門委員には月数千円の報酬が出ますが、
特に専門委員は細則にて「委員会にかかった費用は組合が負担する」
との条文があったのを見つけました。
そこで費目と金額と各委員の定額報酬以外の報酬の有無を問うたら、
1人の組合員を残して全員辞任してしまいました。理由は完全黙秘。
このような時に実態を明らかにする手立てがまったくない管理組合。
そもそも明らかにする気もなく、管理会社の指南にほぼ全員で団結。
管理費も修繕積立金も大半の人にとっては「捨て金」みたいな緩さ。
これを直そうという人には管理会社が組合を通じて攻撃してきます。
規約上の報酬はなくても工事業者からお礼が出る
だから修繕委員になったジジイはいつまでもやめないし、新規委員募集を嫌がる
そんな管理組合が本当にあるんですか。
マンションの住民もそんなつまらない者ばかりではないでしょう。
工事業者が謝礼金を専門委員にだすという話は眉唾物です。
専門委員に対する報酬は、総会での議案書に予算案として計上
されるのが普通ですよ。
そんな基本的なことをしてないから、管理会社や業者に付け込まれる
のです。
それに、もし謝礼金を渡すとしても業者は専門委員の全員に手当を支給
することはしません。それこそヘッドだけでいいでしょう。
人数が多いとそれが住民に知れ渡る可能性が高くなりますからね。
あたりまえのことを当たり前に基本通りやるという
感覚が欠如しないようにシステムを改める必要があります。
一番の悪の枢軸は管理会社ということになるのでしょうか。
一般の管理組合では、管理会社にとって管理組合はお客様
ですので、どちらかといと管理組合の方が強い立場なんですが、
それが逆転しているということは、いかに組合員に問題がある
かということになるのではないでしょうか。
顔役と組むのが管理会社の常識でしょう
その顔役が悪徳の場合に管理会社はそれに従う。
どんな組合員が役員活動をしているかが問題でしょう。
顔役が善良で知識があれば上等でしょう。
管理規約に理事の任期を明確にしておくべきです。
2年を限度としておけばいいでしょう。
立候補する場合は、理事退任後最低3年の期間を
空けるとかの規定をいれておくべきでしょう。
顔役と組むとかそんな付き合いをするような管理会社は
いずれ淘汰されますよ。
>>4566 匿名さん
淘汰どころかますます盛んです。
悪い奴ほどよく食べるです。次から次に同じところを
繰り返し繰り返し工事をしている。
例えば、
排水管の工事を手抜きすればあちらこちらでトラブルが出ます。
保険で工事をすれば文句は出ませんが、組合の保険料は割高に
なりました。
専有部分の給排水管の工事をやられたんですか。
1戸あたり50万円はかかりますよね。
それとも継手部分だけの交換だったんですか。
管財は塩ビ管ですか。それだったら継手部分だけ
でいいんですが、鋼鉄だったら全交換が必要になります。
保険料が高くなったり、給排水管の工事を
しなければならないということは、築30年以上
経過したマンションなんでしょうね。
排水管ですよね、それでも40万円はかかりますよ。
何をイライラしてんだろう。
外野が入って話をそらそうとするときは、一旦スルーすればいい。相手にすると相手の思うつぼ。
適切なアドバイスありがとうございます。
規約改正に50万円の予算がついたぞ
管理会社が無料で作りました。
500戸超のマンションです。
標準規約をベースにすれば自分たちでもできる。
だれが最後にまとまった改正案をまとめるんですか。
左右比較表を作成したり、ひとつずつできあっていく条項を
まとめて完成形にしなくてはいけませんよ。
だれかがパソコンで作成しなければ、いくら検討して条項が
できあがってもひとつの形にはなりません。
まず、現行規約をパソコンに打ち込み、その右側に改正案を、
そしてその隣に標準管理規約をもってきて対比表を作成します。
それから改正条項だけの比較表を作成します。
検討が終了すればそれをもとに理事会や総会で説明をしなければなりません。
そして承認されたら、今度は出来上がったものを規約集にする訳
ですが、それを専門委員のメンバーに配布して校正をします。
それができたら完成形を印刷所へまわすのです。
大変な作業量になりますよ。
標準管理規約を参考にすれば改正は簡単にできますが、それを
どうやってやるかが大変なのです。
それに各種細則はひな形があっても自分のマンションでの対応については
検討作業量が多くて大変です。
「左右対照表作成のポイントです。」
*最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
*現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
*改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
*新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
*改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
*現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
*この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
*左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
*専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
*検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
*このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
*総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。