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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
再来年
再来年はないでしょう。
いっそのこと中止でいいんじゃないですか。
総会と同じでよい。
マンション管理士所持のフロントですが、1年半でフロントが3人交代しています。
宿題が多い、理事会で罵倒される、どういう心持ちで対応すれば良いでしょうか?
正直自身がありません。アドバイスお願い致します。
>>4484 口コミ知りたいさん
私はフロント経験者です。理不尽の組合員が多いでしょう。
フロントマンや分譲マンションの組合に携わる方は大変です。
理不尽なことで罵倒されたりすると黙るしかないでしょうね。
馬耳東風。
貴方には、その理事の方の人となりの情報は理解しているでしょうが、
他の理事はわかっていませんから、
下手に返答などすると悪者にさせられたりしますかる、
おっとり刀で構えましょう。
>>4485さん
4484ですが、コロナ禍の中で担当者交代で、理事会には出ていません。
過去の担当者で何回か臨時総会で管理会社変更の議案が出てギリギリ否決になっている
物件です。議事録を読むと宿題が多い、理事会が3時間で議時録が8ページです。
>>4486 口コミ知りたいさん
大変な物件を担当しましたね。体が一番ですから、気を付けましょう。
臨時総会で管理会社変更議案をギリギリ否決されているとのことですが、
わたしならそんなマンションに未練はないし、
やめるつもりで規約や法令に忠実に仕事をするだけです。
それでだめならそれでいいではないでしょうか。他力本願。
>>4485 匿名さん
あなたフロント未経験でよくコメントしますね。
未経験と正直に投稿するあたりも浅くてわらえますが、他の経験者や現業の方のコメントのあとでも良いのではないですか?真っ先にコメントって…、ちなみに私は現業ですが、知ったかぶりも程々にした方が良いですよ。
>>4484さん
そういうマンションもあるんですね。
ただ、フロントが次々に交代するというのは、管理組合側に
問題があると思われます。
現在の理事長とかが、よその管理会社にリプレイスを依頼
されていて、お宅の管理会社が手を引くことを願っている
とも思われます。
理事の中にも良心派の方はおられるでしょうが、理事長とは
もめたくないと思うものが殆どでしょうからね。
フロントに無理難題を持ち掛けたり、批判等をするというのは
お宅の会社に対する不満だけではなく、その根底には管理会社の
リプレイスがあるのではと予測します。
どこか管理会社がアプローチをかけているかどうかを調べてみる
必要はありそうですね。おいしい餌をぶらさげて勧誘している
とかがあるかもしれませんよ。
>>4487 匿名さん
4488ですが、4484さんはあなたが未練があるか問うていませんよ。会社も4484さんもやめるつもりはないとおもいますよ。それでだめなら良い?何言ってるかわからないですね。ホラ、知らないことにクチバシを突っ込むとこうなります。
管理会社によったらj個人情報を把握しているので、反管理会社派の
組合員はスパイすみです。
規約違反に触れないようにこのような反管理会社派の組合員を役員に
据えるのを阻止する方法を考えています。
例えば次期役員を選任するに順番を変えたり、、抽選箱から反管理会
社派と思われる組合員を外すとか、
して反管理会社派の組合員の役員就任を予防しています。
組合員はここまで見抜いてはいません。
貴方の勤務先の管理会社はこのような日ごろからのスパイをしていな
いのでしょう
私のマンションの管理会社TCはこのようなことをしていました。
それでも管理会社変更の動議は出ていません。管理会社は理事長にに
らまれたらアウトです。
抵抗するとすれば理事長の不正の証拠を添えて対抗すればどうでしょう。
管理会社を変えるという案がでたということは、
代わりの管理会社の台頭があるはずです。
それがどこの管理会社かをつかむことです。
一旦反管理会社派の理事長を誕生させたら大手の管理会社といえども
対抗するには至難の業です。
よって反管理会社派の組合員の理事長就任阻止を何よりも管理会社TC
は重視して組合運営をしています。
スレ主さんの責任ではありません。規約と法令を守り解約されても良
心に恥じない仕事をしてください。
1年半に4回目の交代要員でしょう。プライドなどは捨てて自然体で働
いてください。
管理会社TCなどは、解約必至と見たときは反TC派の組合員の職場まで
圧力をかけてきます。
危険なくらいです。貴方の勤務先はそこまでできる実力のある管理会社
ではないと思います。
あれば1年半に担当を4名も交代しなければならないように追い込まれる
事態は避けられたはずです。
4484ですが
1年半で交代されたフロントは全員辞めているんですよ。
ノイローゼとか出社拒否で。
リプレース失敗は、プレゼンに当社を参加させなかったのが、当時の理事長の
落ち度であると否決になりました。
プレゼンに出ていたら、可決されていたと思います。
匿名で書き込みをしているのですかのら、
それに拘る必要はないでしょう。
書き込みに対してそれぞれに対応すればいいでしょう。
全国のマンションにはいろんなとこがあるんですね。
普通にいっているマンションはよしとすべきですね。
アーモンドアイ負けたな
理事会どころじゃないぞ
管理会社のフロントにとっては、担当になるマンションや
理事によって苦労の差があります。
勿論、問題のない大型マンションの担当になるフロントは
エリートクラスが配置されますが。
*AED(自動体外除細動器)
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
警報機つきの収納庫で保管されている。
消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
(6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
AEDはあっても使えないよね。
ステータスだといって備えているマンションもあるしね。
ないのとあるのでは、精神にも違いますよ。
学歴、資格、お金等ないよりあった方がいいですよね。
あっても邪魔にはならないし。
AEDはあってもなかなかいざというときには使えない。
いかに繰り返し訓練をして全員がつかえるようにしておか
ないとだめだね。
しかし、それは難しい。
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式
設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
2)責任施行方式
設計・監理と施工を一括発注する方式
見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
チェックは管理組合が行わなければなりません。
この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
3)管理会社発注方式
工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
デべ系マンションに多いのが特徴です。
やはり設計監理方式が一番いいんでしょうね。
但し、大手デベ系の管理会社はこの方式は採用
しない。
同じ条件での相見積もりをされると親会社が
困るからね。
金額的には問題がなくても、親会社に工事が
いかないと困るし。
デベ系の管理会社のフロントは大変ですね。
大規模修繕工事に関しては、みなさんあまり
興味はないようですね。
しかし、マンションの住民であり、理事をしている
皆さんにとっては関心がある筈なんですけどね。
ここには、そういう方はおられないんでしょうね。
やはり専有部分内の私物を共用部分にする規約改正に
興味がありますね。
専有部分を共用部分にすることはできないでしょう。
ただ、専有部分を管理組合として工事をするときに
工事費を拠出するのは規約できめればいいでしょうが。
それだったら規約できめればいいですね。
>>4513 匿名さん
興味を持ったほうが良いですよ。
安心して住めるし、安心して賃貸に出せるし、
住民間のトラブルも少なくなるし、対外的にも信用される。
規約に共用部分にして修繕計画の項目に入れて、
組合費用で計画的に修繕や更新を行う。個人負担も少なくなります。
だから共用部分にしなくて、組合費用で
修繕をするというように規約で決めれば
いいんですよ。
標準管理規約にもその規定はありますよ。
ただ、費用の負担は明確にされていないので
その分を規約化すればいい。
規約はマンション内での私的な法律。
民法や区分所有法等の公的な法律には叶わない。
何でも規約化できると思ったら大間違い。
管理規約と各種細則の全面改正のやり方(例)
*最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
*現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
*改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
*新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
*改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
*現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
*この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
*左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
*専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
*検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
*このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
*総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。
>>4520 匿名さん
原始規約と現行規約の比較表が不足している。
現行規約は原始規約に規約の設定、変更、廃止が含まれている。
それ等を設定したり、変更したり廃止したり、した経緯を、各期の総会案(細則)とその議事録を検証した現行規約説明が必要です。
これ等を無視した管理会社、管理組合、コンサル等の作成した現行規約は無効である。
規約や細則の全面改正をするときは、議案書を
参考にすればいいんです。
それに、規約や細則の改正がすべて記載されて
いますから。
現行規約の中に、改正された規約や細則をすべて
網羅しておくのです。
そうすれば原始規約と現行規約の比較表は必要
なくなりますので。
基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。
>>4522 匿名さん
原始規約は分譲当時売買契約前に規約を承認して買主全員に
契約書と共に配付されている、
全面改正をするには原始規約と議案書及び議事録を添付して
現行規約を作成して比較表を作成しなければなりません。
現行規約だけを作成しての比較表だけではその規約案は無効である。
特に原始規約において議事録を各組合員に配付する規定があ
りながら配付されていない場合はなおのこと無効である。
>>4522 匿名さん
管理組合・管理会社・コンサル等が作成した全面改正の規約案に
対する現行規約が分譲当時の各期の総会の議案書・議事録が全て
網羅されているといった証拠にはならないので、
あくまで原始管理規約があるのであるから現行管理規約を任意で
作成したものを原本としての規約の改正は無効である。
しかし何でもかんでも規約化できるわけではない。区分所有法の強行規定は規約では変更できないし規約の内容が社会通念からみて非常識な場合にはその効力は否定される。例えば、5階以下の居住者は原則として階段を使用することとか玄関ポーチに私有物を一切置かないこととか仮に総会で議決されても効力はない。
逆に規約細則に規定がないことでも法令を根拠に制約を受ける場合はある。例えば、早朝深夜のピアノ演奏は規約細則で禁止事項になっていると思うがたとえ日中であっても演奏しまくることはできない。マンションは居住用空間でありピアノの練習室ではないからだ。その時は区分所有法6条1項のお出ましとなる。
>>4526 匿名さん
区分所有法31条の強行規定を無視する管理組合や管理会社や
マンション管理士等が存在することも事実である。
どこかのスレでこの件の事件化を拝見したことがある。
そもそも現行規約は、今までに改定された規約や細則が
包含されているでしょう。
規約集にされていないのなら、全面改正をするときに、
議案書等を参考にしてプラスしておけばいいんですよ。
原始規約+改定分が現行規約となります。
そして左右対照表を作成していくのです。
>>4528 匿名さん
現行管理規約の作成の過程を証明するために
原始規約と議案書と議事録を添えて作成された
現行管理規約を原本として取り扱うのは正しい。
但し、原始規約と議案書と議事録を添えないで
管理会社等が作成した管理規約の設定、変更、
廃止の現行管理規約を原本とした管理規約の全
面改正は無効である。
何故規約や細則の全面改正をするのに
管理会社が絡むんですか。
規約の改正は組合員、専門委員会で
粛々と進めていけばいいんです。
当然専門委員会のメンバーには管理会社は
入らないでしょう。