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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
利益(お金)が絡むとスレも関係者によって粘っこくなるね。
規約共用部分が増えるとなると、その分、住民も手足を縛られることになる。
規約共用部分は増やさない方が賢明な住民の選択肢。
熱感知器をどこに設置すべきとかいう問題ではなく、
分譲時に各部屋に取り付けてあるでしょう。
うちの場合は4LDKだから、4部屋とリビングに2つ、計
6か所に設置されています。
ダイニングにはガス警報器が設置されています。
専有部分内のインターホンや熱感知器を規約共用部分に
するかどうかというのではなく、それらの補修については
管理組合で行うと規約に決めるだけでいいんですよ。
専有部分の給排水管の工事も同じことです。
標準管理規約にも規定されているでしょう。専有部分である
設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となったものは
その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる
となっています。ただ、この場合の経費の負担は明記されていないので
各マンションで管理規約に経費の規定をすればいいだけのことです。
インターホンの登記は法務局に申請するのですか?
必要ありません。
登記をしなければ第三者に対抗できないといいますが、
インターホンの登記をして何のプラスがありますか。
登記をしていなかったら何のデメリットがでてくるんですか。
マンションを売却するときに、インターホンの登記がされている
かどうかで購入者が判断しますか?それによって売却価格が
変わりますか?なんの関係もないでしょう。
そもそもインターホンや熱感知器は登記できないのでは?(笑
共用部分の範囲として建物の附属物、防災設備、給排水設備等は
規約で共用部分とされています。というより、専有部分以外は
全て共用部分ということです。
ただ、専有部分内にある、防災設備や給排水管等は専有部分のこと
ですから当然規約化されていません。
専有部分の設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となった
ものは、何の規定もなければ各戸での管理となりますが、規約に規定
すれば管理組合が行うことができるとなっているだけです。実際
標準管理規約ではそうなっています。
ただ、経費に関してはどちらが負担するかは明確化されてませんので、
規約で管理組合が負担すると決めておけばいいだけのことです。
登記とは関係ないでしょう。
区分所有法4条2項で規約共用部分にすることができるのは「建物の部分」と「附属の建物」だから、室内にあるインターホンや熱感知器を規約共用部分にすることはできないのでは?
細かく考える必要はありません。
私たち凡人は経験をしないと理解できないのです。
経験しても理解できないこともありますが、
私は26年前にオール電化マンションの魅力にひかれて購入しました。
専有部分のど真ん中に温水器が設置されているのを格好いいと思い
ました。深夜電力(午後11時から翌朝6時まで通電)で電気代も
深夜電力で安いのも魅力でした。
それが早朝3時ごろに悲劇が起こりました。経験しない方は想像して
ください。これ等の事故もインターホンと火災報知器の連動で被害を
最小限に防ぐことになります。この事件以降管理人の経験等を聞いて
規約の見直しが行われました。
組合員は法令違反の規約細則には従わなくてもかまいません。
特に自分に不利益がないのであれば従ってもかまいません。
>>4431 匿名さん
給排水管の交換工事に反対して交換しなかった組合員はいた。
つまり、お宅の言う、法令違反だから従わないと言っていました。
組合としては放置している。居室内への入室拒否です。
後はどうなるかは各自考えてください。
規約には給排水管の交換工事の施工と費用は組合負担と規定。
長期修繕計画にも記載されて、組合員の承諾は得ている。
4431さんではないのですが、法令違反であれば規約は
無効となりますので従う必要はありません。
但し、区分所有法でも強行規定でなければ管理規約で
決めることはできますし、その場合は法より規約が優先
されることになります。
規約優先でいいのではないですか。
保険は使えばいいでしょう。
専有部分内の私物を共用部分にしたがる理事や排水管取替工事に協力しない組合員が住んでるマンションには近づかないことが一番です。
使用料滞納者に駐車場使用を禁止する細則は有効だが、管理費滞納者に廊下通行を禁止する細則は違法。
>>4435
その都度組合保険で対応しましたが、ついに5回目にして、
保険会社から支払い拒否と、来期からの保険加入の断りが
保険代理店を通じてきました。
この対応にどうすれば良いでしょうか。
組合員からは給排水管の交換をさせなかった組合員を共同
の利益に反するとして損害賠償の請求をとの意見が数件あ
ります。
それよりも来期の保険会社をどうすれば良いかが心配です。
加入できるかどうかが心配ですし、
加入できるとしても保険料が高くなるでしょう。
それでもそこそこ高値で売れますので買い替えようとするのですが、
高くて手が出ません。
お金がないと嫌でもここに住まなければいけないと思うと鬱陶しいです。