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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理士は名称資格だから、名乗るのに資格がいるだけで、職業資格ではない。
だからタダで管理組合にコンサルすればいい。
コンサルで稼ごうとするから、稼ぎが多く取れるほうにマンション管理士は見方するのだよ。
マン管の有資格者の殆どは自分のマンションの理事とかを
するのに取った者だよ。
それに管理会社のフロント。
それを職業にしている者はほんの僅かしかいないからね。
マンション管理士はマンションの管理をしていく中で必須の資格では
ないが、ないよりあった方がずっといい。
理事はマンション管理の知識がなくてもやれないことはないが、やはり
あった方がずっといいしね。
悪徳組合員のマンション管理士と悪徳管理会社が共謀してマンションの利権を食い物にする。
それ等を防止するには真面目なマンション管理士の組合員を役員に送り込めるかどうかがカギである。
マンションの住民の中からマンション管理士が誕生するのが
一番いいことでしょうが。
なかなか現役の住民では時間もないし、仮に資格が取れたとしても
理事になれるかも分らないからね。
>>446
必要性を感じないから資格取得しないのでしょう。
職業資格なら就業上必須ですから資格を取ります。
私の持ってる資格は全て職業資格で、名称資格などありません。
現在も有資格者として、会社が国に業の登録をし事務所で専任しています。
しかし行政書士程度では生活できませんからね。
今は弁護士や税理士も新たに開業するのは難しい時代ですから。
なんとかやっていけてる事務所は、親からの引き継ぎで顧客を譲り
受けた者ぐらいですから。
弁護士事務所に勤務できたとしても、忙しいばかりで給料は大手
会社に勤務している者には到底及びません。
だからといって独立開業してもやっていけませんから。
私の知り合いの弁護士で、今年弁護士になった者がいるんですが、
こんなに忙しくて給料も同じ年齢の者に比べれば少ないと嘆いて
いる者がいますが、その彼はこんなことなら公務員の道に進んだ
方が良かったと後悔しています。
現在その彼は、行政の途中採用の仕事を検討しています。
折角苦労して取った資格ですけど、開業は全く考えてもいないようです。
現実を良く理解しているんでしょう。
大企業のちょっと給与のいい会社なら、30歳程度で年収1,000万円は
ざらにあります。
例えばキーエンスという会社がありますが、36才で平均所得は2088万円です。
勿論これ以降の年齢になったらもっと所得は増えていくでしょう。
個人で事務所を開業してもそれだけの所得を上げる者はごくごく一部の者でしょう。
ましていわんや弁護士や会計士といった大型資格保有者ならいざしらず、それ以下の
資格では到底無理でしょう。
マンションの住民にマンション管理士の資格を取らせるために
合格率を30%~40%にしたらいいと思う。
住民がマンション管理の基本的な部分を習得するだけでいいんじゃ
ないかと思います。それだけでも大きなことです。マンションの管理が
変ってきますよ。
国交省は折角作った資格の基準を変えようとはしないだろうが。
しかし、名称独占資格だけだから、内容を変えてもいいと思うが。
マンション管理士のいるマンションは殆どないでしょう。
もっと増えるといいんですが。
悪徳マン管士とか善良なマン管士とかいっているけど、
マンションで生活していく中でマン管士にお目にかかることは
まずないのでは。
殆どのマンションは理事会でもマン管士を活用していないでしょう。
大規模修繕専門委員について
専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。
あくまで専門委員主導で委員会が奨められていくことが前提条件です。
新築を購入しました。管理組合設立総会が終わり第1期の理事長になりました。
何から手を付けるか優先順位が理解できず第1期の第一回の理事会が始まります。
>>457さん
まず管理規約と使用細則を読んで下さい。
理事会は毎月開催することになると思いますが、事前に副理事長を
交えて管理会社のフロントと一緒に理事会の議題について事前打ち合わせを
すればいいと思います。
議題については、フロントが経験や他所の理事会の議題を参考に提案して
くれると思います。
後は組合員からの苦情や要望があれば理事会の議題としてあげればいいでしょう。
新築ですから、補修工事は殆どないと思います。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。