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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
うちは最上階、東南角部屋。
漏水の心配はないけど、下階への騒音はちょっとは
気にしている。
漏水があると後処理が大変だしね。
排水管の本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分と割り切って考える役員がいるが、枝管といっても室内に敷設されているわけではなく、床下(下の部屋から言えば天井裏)にあるのだから、その部屋の区分所有者が勝手に修繕できる代物ではない
標準管理規約21条2項を根拠にして本管と一緒に枝管の管理(修繕)を管理組合が「行うことができる」というより、そもそも枝管は専有部分ではなく共用部分でありその管理は管理組合の責任と費用で「行わなければならない」とするほうが現実的解決策だろう
あなたはPART2の書き込み者ですよね。
ここにきてもだめですよ。
専有部分の床下に設置されている排水管(枝管)は共用部分であると判断した裁判例がありますね。
最上階に住んでいるけど、棟にエレベーターが1基しかないので混んでいるときは各駅停車で困ります。
エレベーターがもう1基有ればいいのにと悔やまれます。節約したんでしょう。
エレベーターは早く移動したい人のためではなく、時間がかかってもいいから
安全に移動したい人のために設置されている設備だから、各駅停車で困る人は
階段を使えばよい。階段はノンストップだ。
大規模修繕のときにエレベーターを増設するよう準備工作を進めるのもよい。
うちはエレベータが3基あるので朝夕の通勤通学時間帯以外は1基を休ませて2基で運用して電気代を節約しています。でも、どれだけの節約になってるのか誰も知らない。
マンション管理士の先生方にこのコロナショック後の
分譲マンションの管理手法等がどのような方向に向かうのか、
どうすればいいかをご教授をお願いいたします。
漏水を伝ってコロナ菌が拡大しないように水回りは早めに修繕計画に盛り込むべきでしょう。
コロナが心配な人は外廊下外階段マンション
全面解除されても、マンション内特にエレベーターや
エントランスでのマスク着用は必要でしょうね。
これから暑くなるので大変ですが、最低限のマナーの
啓蒙活動は続けるべきでしょう。
ようやくコロナから解放されるのかな。
しかし不安はかなりある。
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
全性を最重視すべきです。
ペイオフ
1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
ペイオフ対象外金融機関
住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
しかし、コロナで葬式出した話は聞かんな
来月の総会で質問してみるかな
<マンションすまい・る債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
継続購入するものです。
1)積立
毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円
2)安全性
優先弁済を受ける権利が付与されています。
3)収益性
利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
4)流動性
1年経過後は、途中換金をすることができます。
5)積立ができる管理組合の要件
①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
しが、総会決議となっていること。
②長期修繕計画が作成されていること。
③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。
住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫
1)融資金額
対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。
2)貸付条件
最長10年間のローンで、完全固定金利です。
3)貸付対象
管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
すること。担保は不要となります。
①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
②滞納割合が、10%以内であること。
③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
⑤返済期間は1年から10年
⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
に一定の規定があれば融資条件に適います。
4)融資手続き
管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。
知識を披露するのが好きな人なんだから大目に見てやってw