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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
どこでもやっているといってますが、各種管理や工事費、
補修費、点検費等の相場はわかっているんですか。
滞納金はゼロなんですか。
共用部分に私物が放置されてませんか。
ペットを飼っている者はいませんか。
しっかりした建築士と打ち合わせて作成した長期修繕計画書がありますか。
修繕は大事だが建て替えも大事
建て替え手続きについては非常に複雑なので、別スレを
立ててやらないと無理ですよ。
実際建て替えを経験した者はここのスレには
いませんし、管理会社のフロントも経験した
ことはないでしょう。
>>4302 匿名さん
管理会社との契約はご縁であり、運の比重が大きいです。確実に言えるのは、良し悪しは管理会社ではなく担当者、フロントマンの人柄と質です。プレゼンで説明するのは受託担当者でフロント担当ではないことは、積極的な管理組合さんなら知っていますよね。財閥系や大手といわれる管理会社だからといっても何も安心できません。大所帯の高コストを管理、保守、工事のいずれかで回収しますから。管理組合は管理会社しか選べないですから。失礼な言い方になりますが中小企業にも等しく当たりの担当者はいますよ。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
専有部分の給排水管、特に継手部分の交換は
必要でしょうね。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるには
いろんなことをやらなければならないのです。
理事にそれをやるパワーがあるかどうかが問題となります。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
>>4319 匿名さん
実入りが少ないのではなく、ないので役員は避けています。
やったとしても横領したとか、賄賂をもらったとか、着服したとか、雑魚の噂話が絶えない。
私は大規模修繕当時理事長でしたが新築のマンションを子供のために買いましたら大変な噂が流れておうじょうしています。
今時建設会社もそんなに悪いことはしませんよ。
理事長に対してそんなに批判する者もいないんじゃ
ないですか。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
給排水管の補修工事をしなければ
漏水が発生し、住民同士のトラブルの要因と
なります。
やっぱり金貯めてるやつが勝つ
今回のコロナ騒動でわかったろう
管理組合も修繕積立金は積んどけよ
そうですね。
マンションにとって修繕積立金のあるなしは重要な問題です。
将来スラム化するか、資産価値のあるマンションとして存続
するかは、その積立金の額にかかっています。
やはり長期修繕計画書のしっかりしたのを
作成することからスタートすべきです。
大規模修繕工事については、建築業者は
虎視眈々とねらっているからね。
大規模修繕工事で大切なことは、いかにして建築業者を
適正に選定できるかでしょう。
なかなか難しいからね。
ベランダにあるドレンの交換はどうしていますか。
ベランダは専用使用権のある共用部分ですよね。
インターホンの修理さえ管理組合がやっているマンション
もあるしね。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
専有部分の給排水管の補修工事は、本来は各区分所有者が
やるのが本筋ですが、やれるものとやれない者がでてきますので
管理組合としてやる方がいいと思います。
どちらにしても各組合員の負担であることには変わりないのですから。
しかし給排水管の補修工事を管理組合として
やるにはかなりの労力がいりますからね。
当然マンション管理の知識や時間が必要です。
それができる人材が管理組合にいるかどうかですね。
やはり上階から漏水があると下階の住民は
迷惑しますよね。
あたりまえだろ
だから上階は分譲価格が高い
上階は停電で給水が停止したりエレベーターが停止する。
1階は植木鉢や猫除けのペットボトルが落ちてきて災難もあるが、女物の下着が舞い落ちてきてラッキーなこともある
うちのマンションでも1階の専用庭に
ペットボトル等が投げ捨てられていて
注意喚起をしている。
マンションの設計によったら上階と下階とどちらが良いかは個人によって異なるので吟味して購入したほうが良いでしょう。
うちは最上階、東南角部屋。
漏水の心配はないけど、下階への騒音はちょっとは
気にしている。
漏水があると後処理が大変だしね。
排水管の本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分と割り切って考える役員がいるが、枝管といっても室内に敷設されているわけではなく、床下(下の部屋から言えば天井裏)にあるのだから、その部屋の区分所有者が勝手に修繕できる代物ではない
標準管理規約21条2項を根拠にして本管と一緒に枝管の管理(修繕)を管理組合が「行うことができる」というより、そもそも枝管は専有部分ではなく共用部分でありその管理は管理組合の責任と費用で「行わなければならない」とするほうが現実的解決策だろう
あなたはPART2の書き込み者ですよね。
ここにきてもだめですよ。
専有部分の床下に設置されている排水管(枝管)は共用部分であると判断した裁判例がありますね。
最上階に住んでいるけど、棟にエレベーターが1基しかないので混んでいるときは各駅停車で困ります。
エレベーターがもう1基有ればいいのにと悔やまれます。節約したんでしょう。
エレベーターは早く移動したい人のためではなく、時間がかかってもいいから
安全に移動したい人のために設置されている設備だから、各駅停車で困る人は
階段を使えばよい。階段はノンストップだ。
大規模修繕のときにエレベーターを増設するよう準備工作を進めるのもよい。
うちはエレベータが3基あるので朝夕の通勤通学時間帯以外は1基を休ませて2基で運用して電気代を節約しています。でも、どれだけの節約になってるのか誰も知らない。
マンション管理士の先生方にこのコロナショック後の
分譲マンションの管理手法等がどのような方向に向かうのか、
どうすればいいかをご教授をお願いいたします。
漏水を伝ってコロナ菌が拡大しないように水回りは早めに修繕計画に盛り込むべきでしょう。
コロナが心配な人は外廊下外階段マンション
全面解除されても、マンション内特にエレベーターや
エントランスでのマスク着用は必要でしょうね。
これから暑くなるので大変ですが、最低限のマナーの
啓蒙活動は続けるべきでしょう。
ようやくコロナから解放されるのかな。
しかし不安はかなりある。
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
全性を最重視すべきです。
ペイオフ
1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
ペイオフ対象外金融機関
住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
しかし、コロナで葬式出した話は聞かんな
来月の総会で質問してみるかな
<マンションすまい・る債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
継続購入するものです。
1)積立
毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円
2)安全性
優先弁済を受ける権利が付与されています。
3)収益性
利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
4)流動性
1年経過後は、途中換金をすることができます。
5)積立ができる管理組合の要件
①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
しが、総会決議となっていること。
②長期修繕計画が作成されていること。
③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。
住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫
1)融資金額
対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。
2)貸付条件
最長10年間のローンで、完全固定金利です。
3)貸付対象
管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
すること。担保は不要となります。
①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
②滞納割合が、10%以内であること。
③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
⑤返済期間は1年から10年
⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
に一定の規定があれば融資条件に適います。
4)融資手続き
管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。
知識を披露するのが好きな人なんだから大目に見てやってw
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。
又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。
サポートするもしないもカネ次第と気づけよ
管理会社のスタンスの問題であり、管理会社によって
対応の仕方がかなり違っています。
大手管理会社は平均的に委託費は高いようです。
高くてもいいのですが、大小のマンションを総花的に
管理していますし、フロントはそれで教育されています。
それぞれのマンションに対応した管理は難しいのでしょうね。
異動も頻繁にあるし。
マンション管理士さんに質問します。
管理委託契約の際の重要事項説明書は管理委託契約後に渡されるものですか。実は管理会社から重要事項説明書を渡されたのですが、肝心の部分は「管理委託契約書第〇条に定める通りとします」と書かれていて要領を得ません。管理委託契約後の重要事項説明書ならば、契約前に知り得るべき重要事項説明内容の役割を果たしているとは思えません。管理委託契約に限ってはこんなものなのですか。
重要事項説明書は、内容に変更があれば契約前に組合員に配布し全員に
説明をしなければならないことに適正化法で規定されています。
又、契約内容に変更がなくても組合員全員に重説の配布はしなければ
なりません。
管理会社との契約を更新する場合は総会の普通決議が必要ですよ。
承認されて初めて契約が成立するのです。
それが守られていないのでしたら、地方整備局に相談されればすぐ
解決しますよ。
管理会社は当たりはずれが多いから。
それにフロントの当たりはずれも大きい。
それぐらいは電話してみれば回してくれるでしょう。
私自身はそういう問題は発生してませんので、相談
することもないのでね。
10軒のマンションを担当してどれ一つとして同じものはない
構造も違えば住民の数や中核世代も違うし、規約細則も違う
専有部分内のインタホンやガス漏れ検知器を規約共用部分とかにしてるキ〇ガイ組合もあるし
まずは担当するマンションの規約や細則を熟読することが重要ですよ。
インターホンを規約共用部分としていなければ
補修工事費は各戸負担となります。
熱感知器も同じことです。
専有部分内のインターホンや熱感知器などは区分所有法2条4項にいう
専有部分以外の建物の部分
専有部分に属さない建物の附属物
第4条第2項の規定により共用部分とされた建物の部分や附属の建物
のいずれにも当たらないから共用部分ではありませんが、その管理(修繕や取替)を
管理組合が行うことにするのはいいことだと思います。
正解ですね。
どうやらインターホンや熱感知器を専用使用権が設定された共用部分にすれば修繕費用を
各戸負担から組合負担にできるメリットがあるということのようですね。
ただ、標準管理規約では、専用使用権が設定されている共用部分の通常の管理費用、つまり
インターホンが故障した時の修繕費用は各戸負担なので、あまり意味はないのかなと。
インターホンの耐用年数経過による必然的取替などの場合は、組合主導でマンション全体で
実施するメリットは確かにありますね。数がまとまると単価が安くなるとか。
ただ、その場合でも、組合員が費用負担することに変わりはないと思います。
組合が業者に支払うカネは、結局は組合員が拠出する管理費と修繕積立金が原資ですから。
日付が変わると話題すり替えの術でいく
>>4371 匿名さん 専有部分内のインターホンやガス漏れ検知器を規約共用部分
とかにしているマンションを、キ0ガイ組合とは、?
ガス漏れ検知器は不要な組合員もある IH機器使用者は不要。
30数年前のピンポンを共有にすれば取り換えたくても取り替えられないのでは。
やっぱり、専有物が正解です。
これからは、スマートドアホンの時代。
しってれば自分で答えればいいんじゃないの。
>>4380 匿名さん
漏水による漏電発報もあるマンションもあります。
その他の発報もある。インターホンの故障は危険信号を
遮断することもある。
よって管理組合の管理対象部分とした方が安心でしょう。
インターホンで入室せずに玄関で消防点検ができるし、
管理員との通話もできるし、全戸への案内放送もできるから
便利だよね。
外来者の履歴や映像、音声、時間も確認できる。
戸内のインターホンや熱感知器が故障すれば消防点検も
できないからね。やはり管理組合負担で修理すべき。
マンションにより状況も違うので決める方に無理がある。
インターホンの重要性は意外と理解されていません。
新築のうちは問題ない事でも古くなるといろいろ問題も出る。
火災の警報などが遅れて手遅れといった事態もあります。
ここら辺の仕事は管理会社を通しておいた方が賢明ですが、
理事長が知識がなく組合直で安いといった理由で業者に工事
を依頼したら、トラブルがあり管理会社も手が付けられなく
なり理事長は責任を追及されています。
インターホンは重要な役割を担っていますよね。
いざという時は、非常ボタンを押せばいいですし、
消防点検も居室内に入らずにできますし、館内放送も
できます。
当然インターホンの専有部分以外は共用部分でしょうが、
専有部分内にあるインターホンや熱感知器も管理組合が
管理するように規約で規定すればいいと思います。
管理組合としてやろうが個人でやろうが同じ組合員から
のお金であることには変わらないのですから。
インターホンの非常釦が使えなくて管理会社にクレームを入れたら、
インターホンの交換工事は組合が単独で工事をしたのでインターホン
によるトラブルは管理会社としては対応できかねると断られたケース
もあります。
分譲マンションは築古になると専有部分等の工事を管理規約等を知ら
ない組合員が勝手に工事をして後々大変なことが生じる。
極端な例でいえば二戸一とかです。実際にあります。組合が機能不全
です。
インターホンの修理なら管理員にいって業者の手配を
してもらい修理してもらえばいいでしょう。
それぐらいもやらない管理会社ならリプレイスすべきです。
ただ、インターホンの非常釦が使えないといって管理会社に
クレームをいうことではないでしょうが。
消防点検をまだ居室内でやっているマンションは
あるのかな。
多分すくなくなってはいると思うけど。
現在はほとんどが居室内に入らず玄関のモニターの
ところでやっているのが多いと思う。
>>4391 匿名さん
この間理事長が管理会社抜きでインターホンをモニター付けを4000万かけて交換した武勇伝を聞かされた。
ところが消防設備点検時に点検員が居室内に入らないとできない仕様のインターホンであることが判明した。。
理由を聞くとこのマンションにはこの使用は取り付けられないとの業者の回答だったそうです。
後日管理会社に聞いたら提案はしたが取り入れられなかったそうです。
今後問題になりそうである。
消防点検を居室内に入らずやるためには、
熱感知器と一緒にやらなければならないのです。
当然熱感知器の交換費用等が発生します。
消防点検を居室内に入らずできるというのは
知らない理事が多いと思いますよ。
ただ、総会では従来通りの工事での承認を
得ているんですよね。
だったら問題にはならないと思いますよ。
インターホンと連動している専有部分内にある消防設備の熱感知器
を年二回点検をするのに、
専有部分内に入らずに点検できるインターホンがあることを理事長
はじめ他の理事も知らないで管理会社のこの機器を提案したにも関
わらず、これ等を無視して交換した。
年二回の消防設備点検費用が半額以下になることも知らなかった、
当然責任は追及されるが、
組合員に不利な組合費の使用を認めるような議案は普通決議で可し
ているので真の責任追及は問うことはできないが、
知識があると、無いとの差は組合費の節約もできるといった証明に
はなる。
塵も積もれば山となる。マンションは優秀な管理者がこれ等の知識
を保有して組合員のために運営されるようにしてほしいです。
肝心のマンション管理士がいなくて、ミーハー通しのスレなんだ。
がっかりだな。
消防設備点検は玄関先のインタホンをコチョコチョやるより部屋に入ってキチンとやってほしいと考える組合員が多数派だったらそれでいい。何が何でも費用節減したらいいというのは間違い。
インターホンで熱感知器を消防点検するときは、
消防署がインターホンや熱感知器を交換したときに
立ち入り調査をして承認後に玄関での点検が認められる
ので居室内での点検と同じだよ。
インターホンの交換時期が近づいてたマンションの
皆さんは、一度熱感知器と抱き合わせて交換し、消防
点検を居室外でできる方法を検討されたらいかがですか。
価格等を知りたい方がおられましたら、私どもの経験を
元に提供してもいいですよ。
ここのスレにはマンションの理事たちは
殆どいませんからね。
管理会社の方は多いようですが。