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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
長期修繕計画は大切だね。
マンションの管理、理事会や総会には関心がないけど
大規模修繕工事には住民は大いに関心があるんだとさ。
役員になって犬のウンコや子供の騒音やオッサンのゲロの後始末するより
修繕委員になってタイルの色とかインタホンの機種選びしてるほうが楽。
>>4259 匿名さん
わかってないなぁ、知ってどうする?経年マンションの工事費用は、組合員が貯めてどうこうなる額じゃないことに気づいて。新築マンションでスタート時に均等積み立てを採用したら修繕積立金は戸当たり5万超えるよ。それだけ莫大な工事を事前を知っててもしらなくても選択肢は工事せず!か借り入れしかないから。耐震調査だって耐震工事の額を知らずに調査して既存不適合を有料で知っただけの管理組合と同じで知りたいやりたいで先に進めてもマンションの場合、大概絶望なんだからゆっくりやりなよ。
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。
マンションは建物の維持保全を行い、計画的に行わなければ
劣化していきます。
建物設備は必ずいつかは経年劣化していきます。
それを防止するためには補修工事が必要となります。
それを的確に行うには修繕積立金が必要となります。
積立金の値上げはだめ、しかし劣化はさせたらダメ、
こういう矛盾がまかり通っているのが、住民のエゴ。
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅)
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い
大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
義務違反者に対する対応はきちんとされているか
防犯性は保たれているか。
マンションの資産価値をおとさないようにするには、定期的な
建物設備の管理をする必要があります。
何故そうするかといいますと、住んでいるときは快適なマンションライフ
をおくるため、売却や賃貸に出すときにはできるだけ価値を保つためです。
子供に相続するときも、資産価値があった方がいいでしょう。
やはり自分が住んでいるマンションは資産価値が
高い方がいいですからね。
>>4270 匿名さん
資産価値は立地が90%です。
修繕などを検討する素人の購入者は90%の人は能力はありません。
マンションは管理を買えといった標語には管理会社名位でしょう。
4273さんの言っていることを購入者が真剣に取り組めば間違いなくマンションは良くなるでしょう。
現実はそんなに甘くはありません。
>>4272さん
同じ築年数でもしっかりした建物設備の維持保全がされているマンション
とそうでないマンションの差は歴然としてますよ。
当然同じ地区のマンションであってもですね。
中古物件を買うときの価格の相場は、不動産会社がにぎっています。
不動産会社は不動産に対しては価格も含めてプロですからね。
実際例として、同じ地区で同じ築年数のマンションでも
私どものマンションは不動産会社から売却する場合は当社
へお願いしますとの案内状が頻繁にきています。
半面近くのマンションではなかなか売れず、価格もかなり
安いようです。
きちんと補修工事をしている当マンションと大規模修繕工事
も最低限しかしていないマンションとでは、見た目にも違い
がはっきりわかりますからね。
不動産屋はマンション内に入ってくるから分かるんですよ。
売却や賃貸では必ずマンション内、つまり居室内にも入って
点検しているから、価値観の比較は簡単にできますよ。
当然管理費や修繕積立金の額までね。
不動産屋は売却や賃貸の依頼がくれば
顧客にメリット・デメリット等を詳しく
説明する必要がありますから。
一番いいのはそのマンションの総会資料や各戸配布物・掲示物を見せてもらうこと
総会資料の会計データや総会理事会要旨を見ればそのマンションの財政状態や住民レベルがわかる
掲示物も「敷地内はペットの小便禁止」「スロープでのスケボー禁止」とか当たり前のことをわざわざ掲示してるマンションはヤバい
隣り合った同じような間取りのマンションで10%の価格差があるときは、その原因は敷地内のペット糞尿の有無というわけだな。
不動産の相場はあってないようなものである。
同じマンションでもその時その時で売値は全く異なる。
相場という言葉は不動産屋が顧客を説得する道具。
エントランスがジャスパーとか大理石を使用している
マンションは資産価値が落ちにくいね。
当然外壁はタイル使用。
開放廊下の床シートは大規模修繕工事で交換しているとか。
分譲マンションの真の資産価値は建て替え時の配当金による。
1年間に集会室で行われる葬式の数による。
マンションの建て替えはできないよ。
できたのは、高島平のマンションぐらいじゃないか。
あそこは容積率がおおきかったのと、資産価値が
高かったため、戸数を増やしてできたんだよね。
建て替えは絵に書いた餅だよ。
万一、5分の4が決議できても、その後売り抜ける者や転売業者など性善説では対処しきれない。一時期旭化成が先を行っていたが、杭問題で勢いがなくなったように記憶している。
渋谷の宇田川町住宅(単棟)は築50年くらいで建て替え成功
住戸数3倍増
容積率が大きいマンションは建て替えがしやすい。
>>4288 匿名さん
昭和40年代!今ではマンションと呼べないクオリティだよね。マンション建築創成期昭和50年代である?容積率に余裕があるマンションは建て替えの可能性を秘めているというだけで、利権関係は無視できない。特に都心部マンションは地上げ屋を雇うくらいでないと不可能では?
地元自治会との協定書や覚書でがんじがらめのマンションは苦しい
>>4286 匿名さん
建て替えできてるでしょう。配当金もあったからです。
資産価値の少ないマンションは買取(買受)する者もいなく、
手出しが多くてスラム化する。
手持ちの物件がどの部類に属するかを判断しましょう。
スラム化しそうな物件は売れるときに売らないそのうち売れなくなり、
負の資産となる。
(高島平は分譲時の用度地域が建替決定時には変更物件。)
>>4291 匿名さん
容積率がギリギリよりマシ!という程度だよ。
大きなマンションは合意形成が困難を極めるから着手から10年スパンは軽くかかるよ。その間老組合員が多々入れ替わるし、一時転居先が故郷になる。結局出来上がった時には、建物も組合員も全く異なるマンションになるよ。
現実離れしていて大多数のマンションには該当しませんので
次の議題にしましょう。
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。
又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。
管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
どこでもやっているといってますが、各種管理や工事費、
補修費、点検費等の相場はわかっているんですか。
滞納金はゼロなんですか。
共用部分に私物が放置されてませんか。
ペットを飼っている者はいませんか。
しっかりした建築士と打ち合わせて作成した長期修繕計画書がありますか。
修繕は大事だが建て替えも大事
建て替え手続きについては非常に複雑なので、別スレを
立ててやらないと無理ですよ。
実際建て替えを経験した者はここのスレには
いませんし、管理会社のフロントも経験した
ことはないでしょう。
>>4302 匿名さん
管理会社との契約はご縁であり、運の比重が大きいです。確実に言えるのは、良し悪しは管理会社ではなく担当者、フロントマンの人柄と質です。プレゼンで説明するのは受託担当者でフロント担当ではないことは、積極的な管理組合さんなら知っていますよね。財閥系や大手といわれる管理会社だからといっても何も安心できません。大所帯の高コストを管理、保守、工事のいずれかで回収しますから。管理組合は管理会社しか選べないですから。失礼な言い方になりますが中小企業にも等しく当たりの担当者はいますよ。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
専有部分の給排水管、特に継手部分の交換は
必要でしょうね。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるには
いろんなことをやらなければならないのです。
理事にそれをやるパワーがあるかどうかが問題となります。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
>>4319 匿名さん
実入りが少ないのではなく、ないので役員は避けています。
やったとしても横領したとか、賄賂をもらったとか、着服したとか、雑魚の噂話が絶えない。
私は大規模修繕当時理事長でしたが新築のマンションを子供のために買いましたら大変な噂が流れておうじょうしています。
今時建設会社もそんなに悪いことはしませんよ。
理事長に対してそんなに批判する者もいないんじゃ
ないですか。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
給排水管の補修工事をしなければ
漏水が発生し、住民同士のトラブルの要因と
なります。
やっぱり金貯めてるやつが勝つ
今回のコロナ騒動でわかったろう
管理組合も修繕積立金は積んどけよ
そうですね。
マンションにとって修繕積立金のあるなしは重要な問題です。
将来スラム化するか、資産価値のあるマンションとして存続
するかは、その積立金の額にかかっています。
やはり長期修繕計画書のしっかりしたのを
作成することからスタートすべきです。
大規模修繕工事については、建築業者は
虎視眈々とねらっているからね。
大規模修繕工事で大切なことは、いかにして建築業者を
適正に選定できるかでしょう。
なかなか難しいからね。
ベランダにあるドレンの交換はどうしていますか。
ベランダは専用使用権のある共用部分ですよね。
インターホンの修理さえ管理組合がやっているマンション
もあるしね。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。
ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
専有部分の給排水管の補修工事は、本来は各区分所有者が
やるのが本筋ですが、やれるものとやれない者がでてきますので
管理組合としてやる方がいいと思います。
どちらにしても各組合員の負担であることには変わりないのですから。
しかし給排水管の補修工事を管理組合として
やるにはかなりの労力がいりますからね。
当然マンション管理の知識や時間が必要です。
それができる人材が管理組合にいるかどうかですね。
やはり上階から漏水があると下階の住民は
迷惑しますよね。
あたりまえだろ
だから上階は分譲価格が高い
上階は停電で給水が停止したりエレベーターが停止する。
1階は植木鉢や猫除けのペットボトルが落ちてきて災難もあるが、女物の下着が舞い落ちてきてラッキーなこともある
うちのマンションでも1階の専用庭に
ペットボトル等が投げ捨てられていて
注意喚起をしている。
マンションの設計によったら上階と下階とどちらが良いかは個人によって異なるので吟味して購入したほうが良いでしょう。
うちは最上階、東南角部屋。
漏水の心配はないけど、下階への騒音はちょっとは
気にしている。
漏水があると後処理が大変だしね。
排水管の本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分と割り切って考える役員がいるが、枝管といっても室内に敷設されているわけではなく、床下(下の部屋から言えば天井裏)にあるのだから、その部屋の区分所有者が勝手に修繕できる代物ではない
標準管理規約21条2項を根拠にして本管と一緒に枝管の管理(修繕)を管理組合が「行うことができる」というより、そもそも枝管は専有部分ではなく共用部分でありその管理は管理組合の責任と費用で「行わなければならない」とするほうが現実的解決策だろう
あなたはPART2の書き込み者ですよね。
ここにきてもだめですよ。
専有部分の床下に設置されている排水管(枝管)は共用部分であると判断した裁判例がありますね。
最上階に住んでいるけど、棟にエレベーターが1基しかないので混んでいるときは各駅停車で困ります。
エレベーターがもう1基有ればいいのにと悔やまれます。節約したんでしょう。
エレベーターは早く移動したい人のためではなく、時間がかかってもいいから
安全に移動したい人のために設置されている設備だから、各駅停車で困る人は
階段を使えばよい。階段はノンストップだ。
大規模修繕のときにエレベーターを増設するよう準備工作を進めるのもよい。
うちはエレベータが3基あるので朝夕の通勤通学時間帯以外は1基を休ませて2基で運用して電気代を節約しています。でも、どれだけの節約になってるのか誰も知らない。
マンション管理士の先生方にこのコロナショック後の
分譲マンションの管理手法等がどのような方向に向かうのか、
どうすればいいかをご教授をお願いいたします。
漏水を伝ってコロナ菌が拡大しないように水回りは早めに修繕計画に盛り込むべきでしょう。
コロナが心配な人は外廊下外階段マンション
全面解除されても、マンション内特にエレベーターや
エントランスでのマスク着用は必要でしょうね。
これから暑くなるので大変ですが、最低限のマナーの
啓蒙活動は続けるべきでしょう。
ようやくコロナから解放されるのかな。
しかし不安はかなりある。
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
全性を最重視すべきです。
ペイオフ
1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
ペイオフ対象外金融機関
住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
しかし、コロナで葬式出した話は聞かんな
来月の総会で質問してみるかな
<マンションすまい・る債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
継続購入するものです。
1)積立
毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円
2)安全性
優先弁済を受ける権利が付与されています。
3)収益性
利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
4)流動性
1年経過後は、途中換金をすることができます。
5)積立ができる管理組合の要件
①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
しが、総会決議となっていること。
②長期修繕計画が作成されていること。
③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。
住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫
1)融資金額
対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。
2)貸付条件
最長10年間のローンで、完全固定金利です。
3)貸付対象
管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
すること。担保は不要となります。
①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
②滞納割合が、10%以内であること。
③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
⑤返済期間は1年から10年
⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
に一定の規定があれば融資条件に適います。
4)融資手続き
管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。
知識を披露するのが好きな人なんだから大目に見てやってw