管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-17 23:32:36

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4141 匿名さん

    >>4140 匿名さん
    弁護士や会計士の先生方に失礼でしょう。
    受ける値打ちもない資格だ、見栄を張るのも恥ずかしい。
    分譲マンションに住むための一般的常識でしょう。

  2. 4142 匿名さん

    マンションの管理は区分所有者の誰かがやらなければならないでしょう。
    誰もやる者がいなかったらマンションはどうなりますか。
    基本は輪番制が一番いいと思います。
    理想は輪番制と立候補制の両方がいいと思います。
    輪番制の順番が回ってきたときに、拒否する者については理事会協力金
    というペナルティを課したらいいと思います。
    裁判例もありますし、月に2,500円程度なら問題はないと思います。
    しかし、それをあまり全面にだせば、お金さえ払えば理事はやらなくていい
    ということになっても困りますけど。

  3. 4143 匿名さん

    仕事をしている者にとっては、理事になるのは抵抗が
    あると思います。
    時間的なことが一番の要因でしょう。また、マンション管理の知識
    についても、勉強する気にはなれないと思います。
    現役の者にとってはマンション管理はどうでもいいことという意識
    が強いと思います。
    管理費等についても、大した金額でもなくそれがどう使われようが
    たいした問題ではないでしょう。
    仕事で神経をすり減らすのに、家に帰ってきてまで気を使わなければ
    ならないというのではたいへんですからね。

  4. 4144 匿名さん

    長期出張とか親の介護とかの理由で理事を辞退すると毎月ペナルティを取られて、理事になっておきながら残業とか子供の病気とかの理由で理事会を欠席しても許されるのであれば不公平だから理事会欠席者からもペナルティを取るべきだろう
    むしろ理事を引き受けておきながら理事会を欠席するほうが悪質と言えるから欠席1回につきかなり高額にしてもいいだろう
    >>4142さんがいう裁判例は理事辞退者ではなく外部居住者(マンションに住んでいないことを理由に規約上理事になれない組合員)に関するものなのでは?

  5. 4145 匿名さん

    自己都合で理事を辞退するのではなく規約によって最初から理事になれないとされている組合員にペナルティを科すというのであれば、さすがにNGだろう
    詳しく判決文を読んだわけではないが、理事をやらないことがけしからんから2500円払え、ではなく、このマンションの場合はあれやこれやの様々な事情を考えるとマンションに住んでる組合員と賃貸に出してる組合員との間で、マンションの維持管理費用の負担に関して月2500円くらいの差がある、という感じだ
    法令上、維持管理費用の負担は区分所有者の義務だが理事就任はそうではないから、このような理由づけになっているのだろう

  6. 4146 匿名さん

    理事辞退者にペナルティを科するというのが組合員の総意ならばそれでもいいが、>>4142さんのいうとおり、金額によっては安っぽい免罪符になってしまう
    個人的には理事辞退者を追い回すのではなく、理事就任者に報酬をあげるほうが良いと思っています

  7. 4147 匿名さん

    外部居住組合員には規約上理事の資格をなしにしていながら、
    ペナルティ5000円を科しているので
    、近隣に住んでいるので理事になってもいいと組合に連絡すると、
    規約上ダメですのでと丁寧に断られた。
    5000円は管理費等と一緒に口座振替している。
    これは犯罪ではないですか。
    理事の資格を奪いながら罰金を科するなんてヒトラーより強権ですね。

  8. 4148 匿名さん

    外部居住者は理事の資格がないと決めているのなら
    ペナルティを取るのがおかしいでしょう。
    あくまでマンション居住者の区分所有者で輪番制の理事が
    回ってきたときに拒否した者に対してペナルティを課す
    べきです。
    理事会が年間12回実施されているとしたら、半数以下の
    出席者に課徴金を課す。その金額は役員終了時に2万円とか
    3万円を口座引落で処理すると。
    金額が大きいからといって裁判にもっていく組合員はほとんど
    いないと思いますよ。裁判になれば組合が受けて立てばいいだけです。
    どうせ裁判費用、弁護士費用は組合負担ですからね。

  9. 4149 匿名さん

    マンションにはいろんなタイプがある
    理事会活動が低調で理事は管理会社がおぜん立てする書類にハンコをつくだけ、マンション内の傷み・故障は契約業者が四24時間監視していてすぐに見つけて修繕してくれる、ペットが共用部分で粗相しても管理員がすぐに駆け付けて清掃、、、つまり組合員は毎月の管理費だけ払えばいいようなマンションだ

  10. 4150 匿名さん

    他方、理事会や委員会の活動が活発でほとんど毎週のように何らかの意見交換会や説明会が開かれ組合員も積極的に参加している、月に3回組合員総出で共用部分の清掃をする、駐輪やゴミ出しやペット飼育に関する厳格なルールが守られている、、、というマンションでは、そこに住んでいる組合員は管理費支払い以外にも日常生活を通じてマンションの維持管理に一定の貢献をしていることになる

  11. 4151 匿名さん

    >>金額が大きいからといって裁判にもっていく組合員はほとんどいないと思いますよ
    現実的にはそうなんでしょうけど、相手の泣き寝入りを想定しているようで
    ハッキリいって下品な考え方ですね。
    請求代金が10万なら交番に通報するだろうけど3万なら我慢して払うだろう
    というボッタクリバーの経営者と同じレベルですよ。

  12. 4152 匿名さん

    外部居住者の負担増を認めた裁判官は、管理費支払いだけの外部居住者と管理費支払いプラス日常生活を通じた貢献の組合員との差を考慮した結果、このマンションの実態からするとお金に換算して月額2500円くらいと判断したのだろう
    だから、この判決を根拠にして全てのマンションで外部居住者や理事辞退者や行事不参加者から2500円の追加負担を徴収することが正当化できるわけではないし、2500円を超える追加負担がダメというわけでもない
    しかし、月額5000円は少々エゲツナイ気がしますが、、、

  13. 4153 匿名さん

    5,000円支払うのが嫌なら理事会に参加
    すればいいんですよ。

  14. 4154 匿名さん

    基礎学力のない万年受験生の答案のような支離滅裂な書き込みばかりだな。
    輪番制の役員を拒否した組合員に対してペナルティをかけることを認めた判決はあるのか?ないのか?
    裁判例があると書いたお前、出せよ。

  15. 4155 匿名さん

    居住していない区分所有者と、輪番制を拒否した
    者とはペナルティに関しては同じ判決が出るよ。

  16. 4156 匿名さん

    >>4154 匿名さん
    お前の言葉使いは893マンション管理士等か。
    失礼な言動でしょう。控えろ。判例は自分で調べる。

  17. 4157 匿名さん

    <最高裁判所判例>
    事件番号:平成20(受)666
    事件名:協力金請求事件
    裁判年月日:平成22年1月26日
    法廷名:最高裁判所第三小法廷
    裁判種別:判決
    結果:破棄自判

    【判示事項】
    ?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例


    【裁判要旨】
    ?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)?(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。
    (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。
    (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。
    (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。
    (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。

    10441 匿名さん 1時間前
    自ら専有部分に居住しない組合員、つまり賃貸とか投資目的でマンションを
    購入して実際には住んでいない組合員に協力金を払わせることに関する判例であって
    輪番制の役員を拒否する組合員に同じようなことが通用するとでも思ってるのかww

  18. 4158 匿名さん

    >>4157さん
    <最高裁判所判例>
    事件番号:平成20(受)666
    事件名:協力金請求事件
    裁判年月日:平成22年1月26日
    法廷名:最高裁判所第三小法廷
    裁判種別:判決
    結果:破棄自判

    この判例は当然知っていますよ。常識の範疇です。
    それを認識した中での私の判断をしたまでです。

  19. 4159 匿名さん

    マンション管理の仕方はそれぞれのマンションで千差万別です。
    基本は管理組合主導でおこなわれるべきでしょう。
    これさえできれば、管理会社との対立はおこりません。
    しかし、そのためには理事のメンバーの管理能力、知識、時間等が
    必要になります。
    それができないから管理会社丸投げというマンションもでてくるのです。
    そういうマンションは、工事費が高いとかいって不満をいっても仕方が
    ないような気がします。

  20. 4160 匿名さん

    工事を依頼するときの手法を理解すべきですね。
    同じ条件で相見積もりを取らなければ、どこが
    安いのか等がわかりません。
    その手法としては、まず1社と工事個所、使用材料等
    を打ち合わせて見積を提出してもらいます。
    そしてほかの業者には、その数字を消して見積もりを
    提出してもらいます。
    そうすれば同じ条件での見積もりとなりますので、高いのか
    安いのかの判断はすぐ分かります。

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