管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-17 13:26:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3981 匿名さん

     「元請業者選定方法」
       ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。
     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要
      *直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書
      *報告会の開催、頻度

  2. 3982 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  3. 3983 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  4. 3984 匿名さん

    やはり一番いいのは設計監理方式なんだけど、経費は
    かかる。

  5. 3985 匿名さん

    総会は実施される予定ですか。
    規約では延期や中止の規定はないでしょうし、文書での
    決議となると全員の承認がいるし大変ですね。

  6. 3986 匿名さん

    総会はやる
    コロナ心配組合員は議決権行使書、どうでもいいジジババ組合員は本人出席w

  7. 3987 匿名さん

    東京や大阪以外の地区では総会は可能でしょう。
    議決権行使書だけで総会をやることは法的に可能なんですか?
    総会は開催するができるだけ議決権行使書でお願いしますと
    いう要請は可能でしょうが。

  8. 3988 匿名さん

    組合員全員の承諾があるときは、文書での
    決議ができるとなっていますからね。

  9. 3989 匿名さん

    法的には議決権行使書だけでの総会の開催はできないようですね。
    国交省がいっているのは、規約になくても延期は理事会決議だけで
    できるが、その場合は予算、管理会社との委託契約、役員の任期の
    延長等を明記して組合員に通知しなければならないとのことです。
    そしてその後1年以内に総会を開催するとなっています。
    やはり一番いい方法は、総会は開催するが、こういう時期ですので
    できるだけ議決権行使書での参加をお願いするのがいいと思います。

  10. 3990 匿名さん

    やはり総会は開催して議決権行使書での参加をおねがいするのがいいようですね。

  11. 3991 匿名さん

    総会を招集したのに議決権行使書と委任状ばかりになったときは、役員だけが会議室に
    集合し、「ただいまより総会を開催します、出席者は議決権行使書と委任状で定足数を
    満たしてます、では第一号議案の説明、A理事お願いします」とか間抜けな一人芝居を
    して議事を進行することになる。

  12. 3992 匿名さん

    総会を開かずに書面だけで議決する方法は「討議はしませんよ」ということだから
    これを組合員の同意なしに理事会や一部組合員(賛成多数)で決めることはNGと
    法案担当者が思ったのだろう。
    総会開催通知を出してるのに「この内容なら説明も討議もなくても俺は賛成(反対)」
    と組合員が納得して議決権行使書等を提出するのだからそれはそれで何の問題もない。

  13. 3993 匿名さん

    討議や質疑応答はうっとうしいものだ。議決権行使書と委任状の提出で議案の可否は
    既に決まってることが多い。当日の出席者をいかに少なくするかが役員の腕の見せ所。
    今年の総会は絶好の機会だ。

  14. 3994 匿名さん

    書面決議については、区分所有法第45条第1項と第2項に定めがあります。 第1項には「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは書面決議をすることができる。」とあり、第2項には「この法律又は規約により集会において決議をすべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面決議があったものとみなす。」とあります。

  15. 3995 匿名さん

    専有部分内のインターホンや熱感知器を規約共用部分にするという区分所有法無視の提案を通したいときはできるだけ書面決議ですませるのがいいと思います。

  16. 3996 匿名さん

    >>3995さん
    規約の改正は特別決議でしなければならないのです。
    書面決議をするならば区分所有者全員の承諾が必要となります。

  17. 3997 匿名さん

    やはり総会は改正するが、今回はできるだけ
    議決権行使書での出席をお願いいますとした
    方がいいと思います。

  18. 3998 匿名さん

    総会を改正するより開催する方向で検討すべきでしょう。

  19. 3999 匿名さん

    >>3997 匿名さん
    >>3998 匿名さん
    総会を改正するのの意味を説明してください。
    書面決議は全員の合意がいるとの法令の条項を教えてください。

  20. 4000 匿名さん

    書面決議については、区分所有法第45条第1項と第2項に定めがあります。 第1項には「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは書面決議をすることができる。」とあり、第2項には「この法律又は規約により集会において決議をすべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面決議があったものとみなす。」とあります。

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