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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
専有部分内にある玄関扉、サッシについては、外観を統一するために
共用部分としています。
玄関扉でいえば、錠部分と内側の塗装部分は専有部分です。
又、窓枠部分でいえば、サッシと網戸は共用部分です。
結露対策で内窓を作るのは専有部分内のことですから各戸で工事を
しても構いません。ただし工事の届け出は必要ですが。
玄関扉に関しても、防犯対策で鍵を交換するのは各戸自由にできます。
>>3940 匿名さん
こういった事態を考慮して、インターホンや熱感知器は規約により共用部分として、
費用負担は(定期的に行う修繕計画に基づき。)は組合が負担するとして一切交換した。
(これは専有部分にある法定共用部分以外の共用部分として取り扱った。)
別に規約共用部分にしなくても、規約で特定の専用使用権のある
共用部分の補修工事は管理組合で行うことができるとすればいいでしょう。
インターホンは単なる共用部分ではなく、専用使用権のある
共用部分ですよね。
そうでなければ、だれでもその部屋で使用することができますから。
>>3941 匿名さん
玄関扉については、錠部分と内側の塗装部分も法定共用部分
以外のものとして取り扱い一定の規制を設けたが、
扉の一斉交換時には管理組合の費用負担で行うことと、修繕
計画に組み入れた。
窓枠とサッシ、網戸も同様としました。
もちろん内装工事等は随時管理組合に申請書を添えて理事長
の許可を得るようにした。
その他細かい規約を設定はしているがこの稿では割愛します。
>>3943 匿名さん
あなたの言っていることは正しいですので否定はしません。
規約で一か所にまとめておくと素人の組合員に解りやすいからです。
(専有部分内なある法定共用部分がどれで、法定共用部分以外のも
のはどれとどれか、が、わかりやすいからです。)
規約によって共用部分としたものは修繕計画と費用負担の一覧表で
解りやすくした。)
共用部分の管理費用は組合負担(第〇条本文)
専用使用権のある共用部分の日常の管理費用は各人負担(第〇条ただし書き)
したがって専用使用権のある共用部分の計画的な管理費用(新製品への一斉交換など)は組合負担
インターホンや熱感知器が規約共用部分になり得るとは知りませんでした。
区分所有法第4条第2項の規定から、規約共用部分になるのは「建物の部分」と
「付属の建物」であって、各種設備のような「建物の付属物」は対象外と思って
いたから。
専有部分内にある法定共用部分以外のものを規約により共用部分としたのは、
住民間のトラブル等が発生したとき等に備えて、できるだけ組合費用で対応
しようとする試みです。
建物等が古くなればなるほど様々な漏水・火災等による事件事故等が発生す
る可能性が高いので、
組合費用で修繕や交換等を行うことによって専有部分の管理にも組合が関与
できるようにした。
インターホンや熱感知器は規約で共用部分とすることはできないでしょう。
だから規約でそれらに関する費用を管理組合が負担するという規定を作れば
いいんです。
>>3950 匿名さん
マンションのインターホンや熱感知器は規約で共用部分とすることが
できないとの法令による強行規定がありますか、ないものについては、
各マンションの事情に合わせて、共用部分に規約でルールを作れますが、
「共用部分」とは
「共用部分」とは、原則として区分所有者全員が共有する部分のことです。区分所有法においては、一棟の建物には「共用部分」と「専有部分」しかありません。よって、建物のうち「専有部分」に属さない部分、付属物は全て「共用部分」となります。
また、「共用部分」は次の2つに分けることができます。区分所有法で定められる部分を「法定共用部分」と呼び、マンションの規約により「共用部分」とされる建物の部分及び附属の建物を「規約共用部分」と呼びます。エントランスから各戸へ通じる共用廊下や通路などは前者の代表的なもので、後者は倉庫や会議室が例として挙げられるでしょう。
よって、規約共用部分の範疇にインターホンや熱感知器は包含
されていません。
>>3953 匿名さん
貴方のマンションではインターホンと熱感知器は規約で共用部分にして
いないのでしょう。それで、支障はなければそれでいいじゃないですか。
各自自己負担で交換すればいいのです。あなたは間違ってはいません。
区分所有法でインターホンと熱感知器は規約によって共用部分にできな
いという条文はありませんし、しなさいといった条文もありません。
共用部分というのは区分所有法第2条第4項で範囲が限定されており、規約や集会で自由に設定したり解除したりできないのでは?
皆様方の知恵をいただきたく質問させていただきます。
うちのマンションの管理人室(住民が立ち入れない)のトイレが詰まり管理会社が依頼した業者に修理してもらいました。詰まった原因が老眼鏡とのことで修理費用が49000円。
管理組合が一度立替支払いしました。
該当者の申し出が無い限り管理組合の負担だそうです。
ここで解せないのはシンプルに考えて住民が立ち入れない管理人室及び管理人しか使わないトイレの詰まりを管理組合が負担する必要があるのかどうかです。
7階建て28世帯の居住者が下水へ老眼鏡を流し1階の管理人室のトイレを詰まらすことが物理的にあり得るならわかりますが。。
マンションの管理や責任の所在が分からないのです
管理委託契約書の管理事務室等の使用を確認してください。
やはりインターホンや熱感知器を規約で共用部分とすることはできませんね。
管理人室は規約共用部分ですから、その維持管理費用は組合負担で間違いありません。
3959さん
規約上では間違い無いのですね。ありがとうございました。
では住民が通常立ち入らない管理人室内では、管理人及び清掃員が不注意や原因で破損、汚損、盗難、火災が起きた場合も管理組合の責任ということでしょうか。
>>3955 匿名さん
法定共用部分は全員の合意がいります。
法定共用部分以外の共用部分は重大変更の場合は区分所有者の過半数
及び議決権の4分の3以上(特別決議)で変更等はできます。
法定共用部分である廊下や階段でも賛成多数で拡張工事するだろwww
共用部分でない部分を共用部分にするのは共用部分の「変更」ではなくて「取得」だから区分所有法17条や18条は適用されないのでわ?
もう閉鎖。
>>3963 匿名さん
建物によったら廊下や階段は変更はできません。
私のマンションは、構造上主要な部分に該当しますので全員の合意が必要です。(階段・廊下は、柱、梁、屋上、床、等と一体構造。)
やはりインターホンや熱感知器を規約で共用部分とすることはできませんね。
規約でそれらに関する費用を管理組合が負担するという規定を作ればいいんです。
費用の負担を規約で決めるのは何の問題もありませんよ。
マンションは専有部分の管理が疎かなためにスラム化を促進している。
問題は経済力の上下問題である。特に被害者への補償問題です。
専有部分でも共用部分でもない「専有部分内にある法定共用部分以外のもの」という第3のカテゴリーがあって、これを規約によって共用部分にするという考え方のようだが、少数説というより単独説だ。答案用紙に書いたら全く点数はもらえないぞ。
>>3971 匿名さん
それはペーパー管理士の回答である(役立たず)。
マンションの住民同士の損害賠償等のトラブルを最小限に抑える方法とし
て有効である。
法令違反かどうかの争いは最高裁まで競う案件であるとの弁護士の見解は
聞いている。
分譲マンションにあっては大型マンションになればなるほどいろいろな人
間が同居していることになる。
管理者として様々な案件の解決方法として、被加害者の金銭的なトラブル
を解決しやすい方法を考えた結果、
専有部分にある法定共用部分をを除き規約により共用部分とすることとし
た。この件についてはすでに運営されていて組合員の評価は上々である。
今後は、全員の合意を得て管理組合法人の所有とする規定を模索中である。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
「診断の流れ」
1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
ものです。
具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。
2.本調査
1次調査 コンクリート中性化深度試験
目視点検 既存塗装材付着強度試験
機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
2次調査
必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。
3.診断結果報告
この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
保全計画や改修・改良計画等を作成します。
「住民説明会の開催」 現在の建物の劣化状況の説明を受ける。
*調査診断を行うのは、診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書からになるがこ
れについては調査診断をした業者が行います。
*総合所見も含め建物診断業者が説明をします。
*住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。
※調査・診断のみの契約であっても、工事費概算や設計監理費用の参考見積もりを出
してもらいます。依頼する時には事前に具体的な診断項目を明確にしておきます。
建物診断をなぜするかといいますと、建物の劣化状況を
知るだけでなく、建設業者から相見積もりを取るときの
数量調査等の資料を作成するのに役に立つからです。
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること
2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
違う、違うんだよ、君たちは日本の将来をどう考えておるのかね?
「元請業者選定方法」
①総合評価落札方式で選定する方法
総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。
評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
*安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
*工程表
*施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
*アフターメンテナンス体制、組織表
*入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
*職員並びに作業員の教育
*災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
*会社概要
*直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
*直近の決算書
*施工計画書
*報告会の開催、頻度
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
やはり一番いいのは設計監理方式なんだけど、経費は
かかる。
総会は実施される予定ですか。
規約では延期や中止の規定はないでしょうし、文書での
決議となると全員の承認がいるし大変ですね。
総会はやる
コロナ心配組合員は議決権行使書、どうでもいいジジババ組合員は本人出席w
東京や大阪以外の地区では総会は可能でしょう。
議決権行使書だけで総会をやることは法的に可能なんですか?
総会は開催するができるだけ議決権行使書でお願いしますと
いう要請は可能でしょうが。
組合員全員の承諾があるときは、文書での
決議ができるとなっていますからね。
法的には議決権行使書だけでの総会の開催はできないようですね。
国交省がいっているのは、規約になくても延期は理事会決議だけで
できるが、その場合は予算、管理会社との委託契約、役員の任期の
延長等を明記して組合員に通知しなければならないとのことです。
そしてその後1年以内に総会を開催するとなっています。
やはり一番いい方法は、総会は開催するが、こういう時期ですので
できるだけ議決権行使書での参加をお願いするのがいいと思います。
やはり総会は開催して議決権行使書での参加をおねがいするのがいいようですね。
総会を招集したのに議決権行使書と委任状ばかりになったときは、役員だけが会議室に
集合し、「ただいまより総会を開催します、出席者は議決権行使書と委任状で定足数を
満たしてます、では第一号議案の説明、A理事お願いします」とか間抜けな一人芝居を
して議事を進行することになる。
総会を開かずに書面だけで議決する方法は「討議はしませんよ」ということだから
これを組合員の同意なしに理事会や一部組合員(賛成多数)で決めることはNGと
法案担当者が思ったのだろう。
総会開催通知を出してるのに「この内容なら説明も討議もなくても俺は賛成(反対)」
と組合員が納得して議決権行使書等を提出するのだからそれはそれで何の問題もない。
討議や質疑応答はうっとうしいものだ。議決権行使書と委任状の提出で議案の可否は
既に決まってることが多い。当日の出席者をいかに少なくするかが役員の腕の見せ所。
今年の総会は絶好の機会だ。
書面決議については、区分所有法第45条第1項と第2項に定めがあります。 第1項には「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは書面決議をすることができる。」とあり、第2項には「この法律又は規約により集会において決議をすべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面決議があったものとみなす。」とあります。
専有部分内のインターホンや熱感知器を規約共用部分にするという区分所有法無視の提案を通したいときはできるだけ書面決議ですませるのがいいと思います。
やはり総会は改正するが、今回はできるだけ
議決権行使書での出席をお願いいますとした
方がいいと思います。
総会を改正するより開催する方向で検討すべきでしょう。
書面決議については、区分所有法第45条第1項と第2項に定めがあります。 第1項には「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは書面決議をすることができる。」とあり、第2項には「この法律又は規約により集会において決議をすべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面決議があったものとみなす。」とあります。
>書面決議については、区分所有法第45条第1項と第2項に定めがあります。
やはり区分所有者全員の承諾が必要のようですね。
>>4001 匿名さん
議決権行使書 委任状の提出による総会の決議事項は全員の合意がないと可決されないことになりますね。
普通決議事項及び特別決議事項もすべて全員が出席(委任状・議決権行使書なし。)でないと可否が問えないことになりますが、
これはあくまで総会を書面決議だけで行う場合です。
総会を開催すれば問題はないということになります。
だから総会は開催するが、今回は特殊事情があるので
できるだけ議決権行使書や委任状で参加してくださいと
お願いをするのです。
それでもなお総会に直接出席するという組合員に対しては
出席させなければならないでしょう。
書面決議は難しいと思います。全員の承諾が必要になりますから。
区分所有者が3人くらいだったらいいけど100人超えたら全員の承諾とるのは骨が折れるな
どうもホッサ的に意味不明なレスをする奴がいるな
頭に虫でも沸いてるのか
10431 匿名さん 14時間前
>>10430 109爺さん
マンション管理士に期待などしていません。
いろいろなスレに支離滅裂な投稿をしているようですが、迷惑ですよ。
発作的な意味不明なスレ。
>>4007 匿名さん
これもホッサ的スレ、
あらゆるところに上から目線で、上位0格0名で支離滅裂な自作自演の
投稿を繰り返す0質0的投稿が多い人間です。
最近は無視されだしたので匿名さんで、まじめさを装って投稿している。
私は文章は苦手ですが、証拠を手のうちに準備しながら真実に近い案件
を投稿するように心がけています。ある意味支離滅裂な文章があること
は認めます。少なくとも自作自演はしたことはありません。
総会の決議をするときは、総会への直接出席者、議決権行使書で
出席する者、委任状で出席する者の合計で決議が行われます。
分かりにくい書き込みをしましたので上記書き込みを訂正します。
思想両親の自由だからな
国交省は総会を延期するときは、理事会決議でできるといっている。
但し、その時は①役員の任期は新役員が決まるまでやる、②予算に
ついては現状を引き継ぐ(新規事業計画分はできない。)③管理会社
との委託契約については暫定契約を結ぶ。
そして1年以内に総会を開催することといっている。
1年以内だから来期の総会と一緒にやればいいことにはなるが、役員の
任期はそこまでやらなければならなくなる。
>>3984
通常なら 工事全体の費用は ①<②<③の順になります。
設計監理費用の効果は施工会社の適正価格評価と手抜き工事の排除、より効果的施工です。
設計管理費用以上の削減ができるわけです。
管理会社への発注は楽ですし、一見安くても、隠れた利益と手抜きし放題が含まれていることをご存じですか。
ゼネコン系管理会社は工事で稼ぐために管理会社をしているのです。
ただし、まともな設計監理者に依頼することが不可欠です(工事会社から裏金とる事例が指摘されてます)。
一番いい方法は設計監理方式でしょうね。
しかし、この方法は管理会社特にゼネコン系の管理会社は
避けたいでしょうね。
正常な設計監理方式が採用されたら、管理会社系列の建設会社
が採用されないことが発生しますので。
設計監理方式を採用する一番のメリットは同じ修繕個所、同じ材料、
同じ平米数での相見積もりができるということです。
この要綱書で相見積もりがでてくれば、後は素人の専門委員でも
比較が簡単にできますから。
管理士part2も参考にしつつ判断してください。
PART2は私が立てたスレですが、いやになったので
そのスレはもう1年以上一度もみたことはありません。
これからもそのスレを見ることはないでしょう。
ペイオフ対策で決済性普通預金と定期預金を作るのですが定期預金をなぜ作るのですか?
決済性普通預金作ってから定期預金を作るらしいのですが?ペイオフ対策の口座の開設手順
を教えて下さい。
マンションでのコロナ対策はどうされていますか。
日常の共用部分の消毒、例えばEVやオートロックのボタン、
出入り口のドアノブ、ごみ置き場、集会室等の消毒や清掃等
誰がやるのか、どれぐらいの頻度でやるのか、大変な作業量に
なりますし、清掃員や管理人もその契約はしていないと思います。
又、感染者が出た場合の共用部分や感染者の部屋の消毒は誰が
やるのか等の取り決めもされていないと思います。
保健所はマンションとか戸建てについては消毒はしてくれません。
どうやら緊急事態宣言は全国で5月一杯まで延長になるらしい。
現在飲食店や居酒屋、クラブ、パチンコ。ゲームセンター等が
営業を自粛しているが、百貨店やスーパまで自粛している。
後1ヶ月も休業していれば倒産が増えるのは間違いないでしょう。
最初は専門家会議の副座長がここ1~2週間が山といっていたが、
それが5月6日までとなり、今度はまた延長となり、さらに収束しなければ
再延期となるといっている。
何故専門家会議のいいなりに政府はなっているんだろうか。専門家会議の
判断は慎重であり、もし緊急事態宣言を停止すればその後感染が拡大
すれば自分たちの責任が追及されるので100%安全でなければ
宣言の解除はいわないと思う。
諮問機関もあるが16名中12名は専門会議のメンバーが重複している。
こんな機関ではなく、医師、危機管理者、経済関係者、政治家、学者等が
一緒になって検討対策を考えていかなければならないのでは。
マンションでのコロナ対策も考えておかないと、いざ
コロナ感染者が出た場合、だれが何をすればいいのかが
分からなくてパニクってしまうかもね。
余計なことでしょう。プライバシーの侵害になる可能性がある。
自治会の仕事である。自治会からの協力要請があれば協力する。
何号室の誰がコロナで誰がHIVで誰が水虫とか大きなお世話だ
しかしコロナ感染が発生して、消毒も何もしないと
集団発生化するかもしれないからね。
組合に届ければ消毒費は管理組合が負担するとすれば
いいと思うけどね。
当然組合は個人情報は秘匿するとして。
>>4024 匿名さん
自主管理ならそうすればいいでしょう。
管理委託契約の緊急対応時の対応の範疇で管理会社と
交渉すればいいでしょう。
範疇でなければ臨時理事会(持ち回りでもよい)で決
めて管理会社に委託費を洗ってさせればいいだけの話
です。
頭を使えば住民のプライバシーの侵害をせずにできる。
うちの理事長などは色々でしゃっばってしたがりますが、
住民は陰口をたたくし、迷惑しているのを知らない。
全国のどこの管理会社もコロナウイルスに関しては
ノータッチですよ。
中には管理員を引き上げるところもあるぐらいですから。
>>4026 匿名さん
その方が管理組合も管理会社もまともです。
通常の緊急対応業務には含まれませんでしょう。
余談ですが(私は11階に住んでいる)
家内が洗濯物を干すためにベランダに出たところでスズメ蜂の襲われ
手で払おうとしたら指を刺されていたかったみたいです。
隣の部屋(監事の部屋)の排気口から蜂が出入りしている。
隣へ連絡したが留守なので管理室へ連絡、ここも留守なので仕方なく、
理事長に連絡した。
しばらくして理事長と副理事長が殺虫剤を持って現れた。何をするのかと
思ったら隣の住民の承諾も得ずにベランダをまたいで隣の部屋のベランダ
へ侵入した。
ところがベランダへ侵入したとたん蜂に顔を襲われた。慌てて逆戻りをし
て応急処置をしていたら、隣の監事が怒鳴り込んできた。都合が悪くて居
留守を決め込んでいたらしい、
私は散々怒られました。まさか、理事長と副理事長が蜂退治に来るとは予
想しませんでした。
(私は一応理事長に作業前に管理会社に連絡して業者の手配が先だと
説得したが制服組ですので、これを無視しての作業でした。)
後日理事長は鼻を刺されたらしくピエロみたいになりました。お跡が、
よろしいようで、>>>
マンションのためにとやる気満々の理事長です。私は迷惑だと、ご両人を
説教しました。
ワニとかライオンならまだしも蜂くらいで役員に専有部分や専用使用権設定部分に立ち入られたら組合員の私的生活は台無しになるがな
過ぎたるは猶及ばざるが如し
>>4027 匿名です。
この排気口に巣み着いたスズメ蜂の巣は、10日くらい放置された。
業者の手配が遅れたのです。
この10日のあいだスズメ蜂がベランダの周辺をブンブン音を鳴ら
して飛来することになり生活に支障をきたしだした。
この前期監事は管理会社との共謀の証拠を基に組合員から規約と法
令違反で告訴されていることが判明し、
女房殿との関係が悪化して、管理会社系列の不動産屋へ売却を依頼
していた。
スズメ蜂はそのことをいいことに排気口に巣み着いたのである。
隣家のスズメバチが襲撃してきたときにハエたたきで張り倒すのは緊急避難ですよ。
「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や監理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
大規模修繕工事後の大型設備工事 保全委員会の設置
エレベーターの更新 築30年~35年
インターホーンの交換 熱感知器交換 20年前後
高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年
窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
玄関扉 30年~35年
給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後
メールボックスの間口を広くしてメール宅配に対応できるようにする。
※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
塩ビ管自体が錆びることはありません。
part2のほうが優秀だなと感じます。
PART2がどんな内容の書き込みがあるのかわかりませんが、
ここのスレを意識しないでPART2だけで進めていってください。
PART2への盛り上がりがないからPART3が気になるのかも
しれませんが、是非PART2を盛り上げる努力をしていってください。
そこのスレが活況を制するようになれば、PART3のことは気にも
かかからなくなると思いますので。
修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの設定
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕箇所、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(塩ビシート、塗料の色決め、タイル等)
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会開催の準備 (修繕箇所、工事費概算、タイムスケジュール作成等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討
*アフター点検の立ち会い
*設計監理者に対する勤怠のチェック…前回は未実施
大規模修繕行使を計画しているマンションについては
役に立ちますよ。
長期修繕計画は13年周期で計画されているマンションが
多いと思いますが、2回目までには大型設備の計画はされて
いないと思いますので、修繕積立金の額は、大型設備を考慮に
入れて計画すべきです。
殆どのマンションが積立金の額は足りないと思いますので、早めに
値上げをしておくと値上げ額が少なくて済みますので、是非検討
してみてください。
できれば長期修繕計画のしっかりしたのを
建築士と一緒に作成し、総工事費から1戸当たり月の
必要修繕積立金の額を算出すべきです。