管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-17 13:26:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
リビオシティ文京小石川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3921 匿名さん

    だから私が主張する
    専有部分の中にある法定による共用部分以外の部分を規約で共用部分にして
    修繕等の計画を組みなおしなさいと言っているのです。

  2. 3922 匿名さん

    専有部分以外のものはすべて共用部分でしょう。
    専用使用権のある共用部分も規約に規定しなくても共用部分なんです。
    当然法定共用部分も規約に規定しなくても共用部分です。

  3. 3923 匿名さん

    いいえ、専有部分の中にある法定共用部分の規定の話です。
    専有部分の中にある法定による共用部分以外を規約で共用部分とする。

  4. 3924 匿名さん

    専有部分を規約(賛成多数)で共用部分にすることはできないのでは?

  5. 3925 匿名さん

    だから、専有部分の中にある法定共用部分以外の、
    と言っているでしょ。
    専有部分を規約で共用部分とは言っていませんが。

  6. 3926 匿名さん

    専有部分、専有部分の中にある法定共用部分以外の部分、共用部分の3分類説ですな

  7. 3927 匿名さん

    だから専有部分を規約で共用部分にすることはできないですが
    専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分は
    規約で共用部分にできると主張しておられるわけです

  8. 3928 匿名さん

    専有部分以外はすべて共用部分という2分類説も有力ですよ

  9. 3929 購入経験者さん

    >>3927 匿名さん
    専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分になると専有部分には何もなくなりませんでしょうか。?
    さて、専有部分の中にある法定共用部分とはどこを指しているのでしょう。

  10. 3930 匿名さん

    管理人室は専有部分ですが規約で共用部分にすることはできます。

  11. 3931 匿名さん

    おそらく室内に設置されたインターホン送受話器や熱感知器・ガス漏れ感知器を
    専有部分でもなく法定共用部分でもないので規約で共用部分にするということだと
    思います
    まあ,そんな七面倒な規約改正手続きを取らなくても、感知器交換費用は組合で
    持ちますと言えば済むような気もします

  12. 3932 匿名さん

    >>3931 匿名さん
    もちろんそのようにしてもいいでしょう。各マンションによって
    構造や設備等がまちまちですから、各マンションによって考えて
    ください。これほど簡単で分かりやすいことはないと思います。
    私のマンションは規約に各設備等の費用負担も明記しています。
    細かいことを組合員で話し合っても喧嘩になりますから、現場で
    指さしながら規約の説明をするとわかってもらいました。

  13. 3933 匿名さん

    >>3931 匿名さん
    規約の設定の手続きをして費用負担の一覧表と修繕計画書を
    組合員に配付しておけば、
    末代まで有効だし計画書に沿って修繕等を行えばいいだけで
    すから至極簡単です。

  14. 3934 匿名さん

    てゆーか部屋の中にある設備は専有部分だろw(標準管理規約7条3項)

  15. 3935 匿名さん

    各設備等の費用負担が規約に明記されてるって、エレベータのメンテ費用が世帯の人数だったらまだしも総体重を基準に計算されるマンションはイヤだなw

  16. 3936 匿名さん

    >>3934 匿名さん
    標準管理規約はあくまで標準
    マンション管理士試験にはここからの出題です。
    各マンションは標準を参考にはしているが全く同じではない。
    >>3935 匿名さん
    私のマンションの専有部分の中にはエレベーターはありません。
    あなたのマンションにあるのなら話は別ですが。

  17. 3937 匿名さん

    管理士「等」ですからね

  18. 3938 匿名さん

    (再)管理士「等」ですからね、そのへんで。

  19. 3939 匿名さん

    コロナ対策してますか?
    密閉を避けるためかゴミ置き場の扉が半開きになってます

  20. 3940 匿名さん

    インターホンや熱感知器は専用使用権のある共用部分でしょう。
    そうでなければ一斉に交換するときは、専有部分内のインターホン
    の子機は各戸負担なんですか。

  21. 3941 匿名さん

    専有部分内にある玄関扉、サッシについては、外観を統一するために
    共用部分としています。
    玄関扉でいえば、錠部分と内側の塗装部分は専有部分です。
    又、窓枠部分でいえば、サッシと網戸は共用部分です。
    結露対策で内窓を作るのは専有部分内のことですから各戸で工事を
    しても構いません。ただし工事の届け出は必要ですが。
    玄関扉に関しても、防犯対策で鍵を交換するのは各戸自由にできます。

  22. 3942 匿名さん

    >>3940 匿名さん
    こういった事態を考慮して、インターホンや熱感知器は規約により共用部分として、
    費用負担は(定期的に行う修繕計画に基づき。)は組合が負担するとして一切交換した。
    (これは専有部分にある法定共用部分以外の共用部分として取り扱った。)

  23. 3943 匿名さん

    別に規約共用部分にしなくても、規約で特定の専用使用権のある
    共用部分の補修工事は管理組合で行うことができるとすればいいでしょう。

  24. 3944 匿名さん

    インターホンは単なる共用部分ではなく、専用使用権のある
    共用部分ですよね。
    そうでなければ、だれでもその部屋で使用することができますから。

  25. 3945 匿名さん

    >>3941 匿名さん
    玄関扉については、錠部分と内側の塗装部分も法定共用部分
    以外のものとして取り扱い一定の規制を設けたが、
    扉の一斉交換時には管理組合の費用負担で行うことと、修繕
    計画に組み入れた。
    窓枠とサッシ、網戸も同様としました。
    もちろん内装工事等は随時管理組合に申請書を添えて理事長
    の許可を得るようにした。
    その他細かい規約を設定はしているがこの稿では割愛します。

  26. 3946 匿名さん

    >>3943 匿名さん
    あなたの言っていることは正しいですので否定はしません。
    規約で一か所にまとめておくと素人の組合員に解りやすいからです。
    (専有部分内なある法定共用部分がどれで、法定共用部分以外のも
    のはどれとどれか、が、わかりやすいからです。)
    規約によって共用部分としたものは修繕計画と費用負担の一覧表で
    解りやすくした。)

  27. 3947 匿名さん

    共用部分の管理費用は組合負担(第〇条本文)
    専用使用権のある共用部分の日常の管理費用は各人負担(第〇条ただし書き)

    したがって専用使用権のある共用部分の計画的な管理費用(新製品への一斉交換など)は組合負担

  28. 3948 匿名さん

    インターホンや熱感知器が規約共用部分になり得るとは知りませんでした。
    区分所有法第4条第2項の規定から、規約共用部分になるのは「建物の部分」と
    「付属の建物」であって、各種設備のような「建物の付属物」は対象外と思って
    いたから。

  29. 3949 匿名さん

    専有部分内にある法定共用部分以外のものを規約により共用部分としたのは、
    住民間のトラブル等が発生したとき等に備えて、できるだけ組合費用で対応
    しようとする試みです。
    建物等が古くなればなるほど様々な漏水・火災等による事件事故等が発生す
    る可能性が高いので、
    組合費用で修繕や交換等を行うことによって専有部分の管理にも組合が関与
    できるようにした。

  30. 3950 匿名さん

    インターホンや熱感知器は規約で共用部分とすることはできないでしょう。
    だから規約でそれらに関する費用を管理組合が負担するという規定を作れば
    いいんです。

  31. 3951 匿名さん

    >>3950 匿名さん
    マンションのインターホンや熱感知器は規約で共用部分とすることが
    できないとの法令による強行規定がありますか、ないものについては、
    各マンションの事情に合わせて、共用部分に規約でルールを作れますが、

  32. 3952 匿名さん

    「共用部分」とは
    「共用部分」とは、原則として区分所有者全員が共有する部分のことです。区分所有法においては、一棟の建物には「共用部分」と「専有部分」しかありません。よって、建物のうち「専有部分」に属さない部分、付属物は全て「共用部分」となります。
    また、「共用部分」は次の2つに分けることができます。区分所有法で定められる部分を「法定共用部分」と呼び、マンションの規約により「共用部分」とされる建物の部分及び附属の建物を「規約共用部分」と呼びます。エントランスから各戸へ通じる共用廊下や通路などは前者の代表的なもので、後者は倉庫や会議室が例として挙げられるでしょう。

  33. 3953 匿名さん

    よって、規約共用部分の範疇にインターホンや熱感知器は包含
    されていません。

  34. 3954 匿名さん

    >>3953 匿名さん
    貴方のマンションではインターホンと熱感知器は規約で共用部分にして
    いないのでしょう。それで、支障はなければそれでいいじゃないですか。
    各自自己負担で交換すればいいのです。あなたは間違ってはいません。
    区分所有法でインターホンと熱感知器は規約によって共用部分にできな
    いという条文はありませんし、しなさいといった条文もありません。

  35. 3955 匿名さん

    共用部分というのは区分所有法第2条第4項で範囲が限定されており、規約や集会で自由に設定したり解除したりできないのでは?

  36. 3956 匿名さん

    皆様方の知恵をいただきたく質問させていただきます。
    うちのマンションの管理人室(住民が立ち入れない)のトイレが詰まり管理会社が依頼した業者に修理してもらいました。詰まった原因が老眼鏡とのことで修理費用が49000円。
    管理組合が一度立替支払いしました。
    該当者の申し出が無い限り管理組合の負担だそうです。
    ここで解せないのはシンプルに考えて住民が立ち入れない管理人室及び管理人しか使わないトイレの詰まりを管理組合が負担する必要があるのかどうかです。
    7階建て28世帯の居住者が下水へ老眼鏡を流し1階の管理人室のトイレを詰まらすことが物理的にあり得るならわかりますが。。
    マンションの管理や責任の所在が分からないのです

  37. 3957 匿名さん

    管理委託契約書の管理事務室等の使用を確認してください。

  38. 3958 匿名さん

    やはりインターホンや熱感知器を規約で共用部分とすることはできませんね。

  39. 3959 匿名さん

    管理人室は規約共用部分ですから、その維持管理費用は組合負担で間違いありません。

  40. 3960 匿名さん

    3959さん 
    規約上では間違い無いのですね。ありがとうございました。

    では住民が通常立ち入らない管理人室内では、管理人及び清掃員が不注意や原因で破損、汚損、盗難、火災が起きた場合も管理組合の責任ということでしょうか。

  41. 3961 匿名さん

    >>3956さん
    管理員室のトイレが詰まったとのことですが、その原因が
    分からなければ組合負担となります。

    >>3960さん
    管理員室には業者や理事長、管理会社のフロント等いろんな人が
    立ち入るんじゃないですか。
    故意や不注意で損害を与えた場合はその当事者となるでしょうが
    殆どは保険で対応できますよ。

  42. 3962 匿名さん

    >>3955 匿名さん
    法定共用部分は全員の合意がいります。
    法定共用部分以外の共用部分は重大変更の場合は区分所有者の過半数
    及び議決権の4分の3以上(特別決議)で変更等はできます。

  43. 3963 匿名さん

    法定共用部分である廊下や階段でも賛成多数で拡張工事するだろwww

  44. 3964 匿名さん

    共用部分でない部分を共用部分にするのは共用部分の「変更」ではなくて「取得」だから区分所有法17条や18条は適用されないのでわ?

  45. 3965 匿名さん

    もう閉鎖。

  46. 3966 匿名さん

    >>3963 匿名さん
    建物によったら廊下や階段は変更はできません。
    私のマンションは、構造上主要な部分に該当しますので全員の合意が必要です。(階段・廊下は、柱、梁、屋上、床、等と一体構造。)

  47. 3967 匿名さん

    やはりインターホンや熱感知器を規約で共用部分とすることはできませんね。

  48. 3968 匿名さん

    規約でそれらに関する費用を管理組合が負担するという規定を作ればいいんです。

  49. 3969 匿名さん

    費用の負担を規約で決めるのは何の問題もありませんよ。

  50. 3970 匿名さん

    マンションは専有部分の管理が疎かなためにスラム化を促進している。
    問題は経済力の上下問題である。特に被害者への補償問題です。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル浅草III
ジオ練馬富士見台

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2