管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-17 13:26:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3841 匿名さん

    >>3840 匿名さん ここのスレは、誹謗中傷をする場所ではありません。

    どの nO が誹謗中傷と思いますか。パート2からの転記は間違いを指摘しているだけと思います。指摘が間違いならば反論すべきです。そしてより良いものに仕上げていくべきです。

  2. 3842 匿名さん

    こういう事例もあります。 
    最近台所の蛇口周辺からの漏水事故が相次いで発生しました。
     蛇口のゆるみや配管の劣化等がその要因で、その部屋の床下に水がたまり、最終的には階
    下に水漏れが発生し被害が生じています。
     被害が発生すると当事者は勿論被害者も大きな迷惑を被ることになります。
     各戸で点検とか修理をすればいいのですが、階下に漏水が発生しなければ中々事前にその
    対策をするということは難しいと思われます。
     そこで今回管理組合が雑排水管の高圧洗浄時に台所の水回りの点検を行います。この点検
    費用につきましては、消防点検時の熱感知器や雑排水管の高圧洗浄と同様、これについては
    専有部分の管轄ではありますが、点検については管理組合の責任と負担で行っていますので、今回水回りの点検も管理組合負担で行うことになりました。
     点検費用は無償ですが、不具合がある部屋についてはおしらせしますので、その修理とか取 替えを行う場合は工事費がかかりますので各戸負担となります。

  3. 3843 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

  4. 3844 匿名さん

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

    ※ 管理会社に委託すると(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  5. 3845 匿名さん

    築20年前後になると漏水の発生が生じてきます。
    その一番多い原因は水栓からの漏水です。
    水栓のゆるみがその要因ですので、ゆるみと台所の
    下方部分の床の漏水をチェックする必要があります。
    点検は簡単なのですが、全戸やらなければ意味が
    ありませんので、管理組合として一斉にやられたら
    いかがでしょうか。
    1戸1,000円程度でも受けてくれる業者はあるでしょう。
    但し、水栓の交換は各戸負担とすればいいでしょう。

  6. 3846 匿名さん

    水栓の交換は各戸負担にしないで組合が負担すれば100%交換できる。

  7. 3847 匿名さん

    水栓やキッチン、トイレ、浴室等、これらは専有部分であり
    各住民が負担すべきものです。
    又、水栓についても交換しなければならないところはごく一部です。
    水栓の種類や価格も千差万別です。
    いい水栓、使いやすい水栓にしたい方もおられます。
    悪くない水栓が圧倒的に多いのに、全交換は無理でしょう。

  8. 3848 匿名さん

    >>3845 匿名さん
    貴方が水栓からの漏水だと言っているから水栓の交換を組合費で一斉に行えばいいと言っているだけです。漏水の原因は一番が水栓だと決めつけてはいけません。マンションの給排水設備によっては様々です。水栓からの漏水が一番とは限りません。

  9. 3849 匿名さん

    >>3823さん 
      3813=3821です。
       大変参考になりました。有難うございます。
      当方の検討が始まれば不明なことが出てくると思います。
      その節は宜しくお願い致します。

  10. 3850 匿名さん

    頑張ってください。

  11. 3851 匿名さん

    漏水対策として、長期修繕計画書に予算を計上するとともに
    規約に明記しておくことが必要です。
    その際は、先行工事者に対する規定も是非入れておいてください。

  12. 3852 匿名さん

    マンションの漏水は水栓からが圧倒的に多いと思いますが、
    それ以外にはどんなものがあるんですか。

  13. 3853 匿名さん

    コロナ問題は、管理組合の総会開催にも大きな影響を
    与えています。
    集会の開催ができなければ延期もありますが、それでは
    役員の任期や予算の問題、管理会社との契約更新の問題等
    いろんことが生じてきます。
    基本は総会を延期せず、議決権行使書や委任状での決議に
    かえていった方がいいのではと思います。
    そのためには、議案書を早めに配り、質問とかは書面で行い
    理事会に任せてもらう方法が一番いいのではないでしょうか。
    これについてはいろいろと問題点はあるでしょうが、国交省も
    提案してますから、それを参考にされたらいかがでしょうか。

  14. 3854 匿名さん

    どうしても人前で質問したい爺さんがおるねん

  15. 3855 匿名さん

    そういう方は、理事会に質問状をだせばいいでしょう。
    それに対して理事長(理事会)が返答すればいいんです。
    但し、総会での議案以外の提案はできませんが、その問題に
    関してはどちらにしても議案外の問題ですので、次期理事会の
    検討課題となります。

  16. 3856 匿名さん

    総会の延期は、役員の交代も延期になりますし、
    予算に関しては現行を活用、管理会社との契約は
    総会開催まで継続ということになります。
    新規事業については総会開催まで延期ということになります。
    もし、管理会社との重要事項の変更をしようと計画していれば
    それも延期ということになります。

  17. 3857 匿名さん

    緊急事態宣言を出せる管理者がいますか。
    濃厚接触者が関係者に発生したら各々機能不全に陥ります。
    本来は自治会(町内会)が機能するべきですが区分所有者
    の集まりの管理組合は組合員の財産を守らなければなりま
    せん。

    この際自主管理の訓練をなさることです。管理会社は濃厚接触者が発生
    した時点で営業を停止しても法律には触れませんのでマンションの損害
    は関係ありません。

  18. 3858 匿名さん

    >>3857さん
    マンションでの自治会加入者は非常に少ないようです。この傾向は
    都会に行けば行くほど少なくなります。
    コロナの感染者がでれば、理事会が動くのが自然の理です。
    こういった場合、管理会社がうごくのではなく管理組合が動かなければ
    ならないでしょう。
    自主管理する必要はないでしょう。
    理事長が理事や組合員で医者や行政に勤務している者の活用を考えれば
    いいことです。

  19. 3859 匿名さん

    頑張ってください。

  20. 3860 匿名さん

    マンションで自治会の加入がゼロのところもあります。

  21. 3861 匿名さん

    >>5 匿名さん
    当マンションは500戸超の分譲です。
    理事会と役員会は区別しています。
    1、理事会=理事のみ。
    2、役員会=組合理事長、組合監事、防火管理者、自治会長。

  22. 3862 匿名さん

    理事会の役割は分かりますが、役員会は何をするのですか。
    又、監事は理事会には参加していないんですか。
    監事が理事の執行活動を監視するのであれば、理事会に出席しなければ
    理事会が何を考え何をしいいるのか分からないのではないですか。
    それに、自治会が参加していますが、マンションでの自治会の加入率は
    どれくらいですか。
    自治会のメンバーで賃借人も役員会に参加できるんですか。
    単なる消防訓練や、高齢者に対するフォロー活動に協力してもらう
    だけだったら問題はありませんが、建物や設備の維持とかに自治会が介入
    するのはおかしいでしょう。

  23. 3863 匿名さん

    >>3862 匿名さん
    1、監事は理事会への出席は強制ではありません。
      理事会の資料は配布します。理事会への参加は自由ですし、
      意見を述べても構いませんし、不正があるときは、
      臨時総会の招集権もあります。
    2、自治会の加入率は100%です。
    3、自治会員の資格はマンションの住民がすべてですから、
      賃借人、使用貸借人、区分所有者、等々が対象です。
    4、理事会は開催日をオープンにしていますので。住民であれば
      どなたでも意見を述べても構わない旨の掲示をしています。
      もちろん管理組合の理事長や理事や監事等も自治会への出席
      や意見も許されております。
    5、賃借人、使用貸借人、は自治会の役員になれます。管理組合員
      理事も一定の条件を満たせば務めることができます。
    6、コロナ問題等には管理組合と自治会が協力して対応しています。
      この問題に関しては自治会の役員会に理事の面々も出席して
      意見等を述べております。
    以上舌足らずで申し訳ございませんが、ご理解ください。

  24. 3864 匿名さん

    自治会への加入率が100%ということですが、賃貸に出しているオーナーは
    自治会員なんですか。借りている方は自治会に加入届をだされているんですか。
    多分賃貸人の口座から管理費等と一緒に口座引落をして、建前上は家賃の中に
    包含されているということになっているんではないですか。
    コロナ問題については、管理組合が自治会に協力要請をして一緒に取り組むことは
    いいことだと思います。
    ただ、その場合の経費については慎重を要する問題となりますので、管理費の使用
    範囲(規約に明記されています。)を超えないようにすべきです。
    この問題はPART2でも取り上げられているのですか、もしそうであるなら
    PART2で対応してください。みてないので分かりませんが。

  25. 3865 匿名さん

    自治会費は組合員の口座から管理費等と一緒に振り替えられます。
    外部にお住いの組合員も同じです。

  26. 3866 匿名さん

    >>3864 匿名さん
    1、賃貸に出しているオーナーは自治会員でもあるし、また賃借人に
      自治会や管理組合等に代理人として許可することもできますが、
      自治会費を賃借料から徴収するのかしていないのかは取引になり
      ますので組合は関与しておりません。
    2、コロナ問題で管理組合が自治会に協力を要請するにあたる経費に
      ついては、慎重に当たるべきであるとか、管理費の使用範囲を超
      えないようにするべきかは管理組合と自治会でその都度協議して
      おりますのでご心配は無用です。
    3、これ等の問題はパー2で対応する命令を貴方から受ける義務はご
      座いませんので結構です。

    米これ等の問題は法令の強行規定ではありませんので管理組合と自治会
     が自主的なルールを設定できますので住民の為になることは生かして
     行きたいと思います。以上。

  27. 3867 匿名さん

    >>3865さん
    外部にお住いの方が自治会員になるのはおかしいんじゃないですか。
    その地区に住んでいて初めて自治会員になるのですよ。
    やはり自治会費は賃貸人が管理費等と一緒に口座引落としがされているんですね。
    だからそのマンションに住んでいなくても自治会費が支払われているのですよね。
    そのマンションを借りている方は、自治会費をしはらってはおられず、自治会に
    加入する手続きもされていないと思います。
    自治会の加入は自由ですので、あまり会員募集等をやると自治会を脱退する方も
    増えてきますのでその問題はそっとしておきたいのでしょう。

  28. 3868 匿名さん

    >>3866はよそのスレのことですのでスルーします。

  29. 3869 匿名さん

    >>3867 匿名さん
    そうとしておきたいのかそうでないのかはわかりませんが、
    事実ですので正直に投稿しているだけです。
    賃借人は自治会員で入居届と同時に自治会入会届も提出しています。
    会費はオーナーの振替口座から管理会社の収納口座へ管理費等と一緒
    に振替えられておりますが、
    その自治会費を借料の中に入れているかは個人間の取引に該当するの
    で管理組合は介入できません。

  30. 3870 匿名さん

    多分オーナーが支払うだけで、自治会費200円~300円を
    徴収はしていないと思いますよ。
    うちのマンションでも同様の手続きがされていますが、賃借人が
    自治会への加入届を出すことはしていません。
    自治会としては自治会費が誰から振り込まれようと振り込んだと
    いうことは自治会に加入したものとしてあつかっているだけです。
    マンションの賃貸に関して契約書で自治会に加入すること、退会
    した場合はマンションの賃貸を解約するとかの契約は結ばないでしょうし。

  31. 3871 匿名さん

    >>3869 匿名さん

    「自治会費を管理費から支払うことについて」のスレと同じように思われる。



  32. 3872 匿名さん

    >>3871さん
    マンションの管理は複雑多岐に亘っています。
    このスレはマンション管理をしていく中で困ったこと、質問したいこと等を
    書き込むものです。
    当然自治会に絡む問題がでてきても何もおかしいことはありません。
    単なる自治会費を管理費から支払うだけの問題のスレだけではありません。
    トータルでのマンション管理についての質問等のスレなのです。
    その点をご了承ください。

  33. 3873 匿名さん

    >>3871 匿名さん
    販売時に規約に承認印を押印して購入しました。
    第一回から会計報告で一敗会計(管理費等会計)
    に自治会費の収支の項目も存在します。

    よって管理組合の管理の問題とは切り離せません。

  34. 3874 匿名さん

    そういうマンションもあってもいいんじゃないですか。
    自治会費を使用するときは理事会ではなく、自治会役員
    の承認のもと使用されるんでしょうね。
    自治会の収支決算書や予算書はあるんでしょうね。
    管理費等と一緒に口座引落された自治会費はどの時点で
    自治会費に移し替えがされるのですか。
    毎月移し替えがされているんでしょうか。それとも期首に
    1年分がまとめてふりこまれるのですか。そうなると滞納金
    があった場合はどういう処理がされているんだろう。

  35. 3875 匿名さん

    >>3874 匿名さん
    1、自治会費は年4回徴収です
    2、組合員の口座から管理会社の収納口座へ管理費等と一緒に振
      り替えられます
    3、管理会社の収納口座へ振替えられた管理費等は、約1か月後
      に管理組合の収納口座へ振り替えられます。
    4、自治会費はこの管理組合の収納口座から自治会の収納口座へ
      振替えます。
    5、滞納金処理は管理費等の滞納金として処理されています。
    6、5の件に関しては売買等による特定承継の場合でも管理費等
      からするとわずかの金額なのでトラブルなく徴収されてお
      ります。
    7、過去において6の件(競売により取得した区分所有者)によ
      り苦情がありましたが、事情を説明して徴収したいきさつの
      記録が議案に残っておりますが、金額は2500円です。
    8、規約では、一般会計の項目は、管理費、駐車場使用料、水道
      料(簡易専用)、バイク(自転車)等置場使用料、施設使用
      料、(専用庭使用料、バルコニー使用料、温水プール使用料、
      ゴルフ練習場使用料、)等々。
    9、特別会計の項目は修繕積立金

    簡略に記載しました。舌足らずな件はご容赦ください。

  36. 3876 匿名さん

    そういう特殊なマンションがあってもいいんじゃないですか。
    殆どのマンションでは自治会の加入率は低いですからね。
    10%程度の加入率であれば、管理費等と一緒に口座引落を
    することもないでしょうから。

  37. 3877 購入経験者さん

    >>3876 匿名さん
    勘違いをしないでください。
    自治会加入率が少ないのが異常でしょう。

  38. 3878 匿名さん

    マンションでの自治会への加入率は30%ぐらいが
    平均なんでしょうか。
    勿論都会に行けば行くほど加入率は低いといわれていますが。

  39. 3879 匿名さん

    戸建ての場合加入率は東京地区は40%程度と高いようですが、
    マンションの場合はそれをかなり下回るといわれています。

  40. 3880 匿名さん

    分譲マンションの管理において自治会に加入率の高低で、
    何か問題がありますか。?

  41. 3881 匿名さん

    うちのマンションは管理規約に組合員全員が自治会に加入する旨の条項があり、全戸分の自治会費相当額を1年分一括して年度初めに地元自治会に納入している。
    管理費や各種使用料と併せて自治会費も滞納している組合員はいるが、結果的に管理組合が立替え払いしてるわけだ(滞納が解消されないと期末BSに未収管理費・使用料とは別に資産項目として残るので分かる)。
    自治会にすれば毎年会費完納してくれるありがたい管理組合様ということになる。

  42. 3882 匿名さん

    そういうマンションがあるようですね。
    自治会としては、自治会費を各戸集めて回らなくてもいいし
    年間分が期首にふりこまれる。また、滞納があっても自治会は
    まったく関係がないんですよね。
    おまけに口座振り込み料も管理組合負担。
    自治会への加入率が30%程度のマンションでは管理組合がでそれを
    みとめないでしょうね。

  43. 3883 匿名さん

    >>3881さん
    管理規約に組合員全員が自治会に加入する旨の条項があるとの
    ことですが、賃貸にだされた場合は組合員はそこには住んで
    いないわけですが、住んでない者が自治会員というのはおかしく
    ないですか。戸建てに移り住んで賃貸に出しもうマンションには
    帰ってこない方もおられると思います。そして、その方は地元の
    自治会にも加入しなければならないことになります。
    それに賃借人が自治会員となれば二重の会員となり、行政からの
    助成金を二重にもらうことになりますよ。

  44. 3884 匿名さん

    自治会加入とか自治会費納入とか本来は管理組合の業務とは無関係だから管理規約に書くべき事柄ではないのかもしれない。
    近所の電器屋の大将に聞いたところでは、うちのマンション建設計画が出たとき、全戸駐車場完備ということでクルマの通行量が増えてキケンだとして一部地元住民が強硬に反対したらしい。
    それをなだめるために、マンション住民全員を自治会に入らせて会費も払わせるという和解条件で業者と自治会が手打ちしたようだ。結局はカネで決着したわけです。

  45. 3885 匿名さん

    >>3883さんのご指摘通り、賃貸に出してる組合員はおそらく地元町内には住んでないから自治会員になる資格があるかどうか。自治会費を払う義務があるかどうか、怪しいところではある。
    今のところ特に問題視する賃貸組合員がいないので収まってるみたいだ。
    滞納された自治会費相当額を管理組合の負担で回収するのも理屈上はマズイのだが、件数がごくごくわずかで管理組合の本来業務に支障がないので、これも問題視されたことがない。

  46. 3886 匿名さん

    >>3883 匿名さん
    貴方の言い分の根拠はどこにありますか。?
    行政からはなんのお咎めもありません。

  47. 3887 匿名さん

    うちのマンションの賃借人と親しくさせてもらっているので自治会の
    事を尋ねました。
    家主さんが自治会費は払っているので強制ではないが自治会活動に協
    力してやってくださいと言われました。それから、年に一度の管理組
    合の総会の代理出席を依頼されたことがあり、大変勉強になりました
    、と言っていました。

  48. 3888 匿名さん

    >>3886さん
    行政から何も言ってこないのは、毎年同じ自治会員数を
    提出しているからでしょう。
    賃借人と賃貸人を重複して自治会員数を提出すれば、マンションの
    戸数を大きく上回ることになりますので、そうなれば行政も不信感
    を抱くことになります。

  49. 3889 匿名さん

    >>3887さん
    要するにマンションに住んでいない住民が自治会員に
    なっており、そこを借りた方は自治会員ではないのですね。
    賃借人が自治会への加入手続きをしているわけでもありませんし。
    それから賃借人でも総会に参加する資格がある場合もありますよ。

  50. 3890 匿名さん

    アバウトな扱いをしているだけ。

  51. 3891 匿名さん

    >>3888 匿名さん
    >>3889 匿名さん
    行政側が不信感を抱くのであれば何らかの動きがあるはずですが、
    何にもありません。
    賃借人は入居届と入会届を管理会社を窓口にして管理組合に提出
    していますが。なんのトラブルもありません。


  52. 3892 匿名さん

    行政側が自治会人数の確認とかするわけないでしょう。
    良心に任せているだけです。
    賃借人は入居時に自治会加入の手続きもするんですか。
    又、賃貸人はマンションを出ていくときに自治会の退会
    手続きをとっているんですか。
    この辺がアバウトといわれる所以でしょう。

  53. 3893 匿名さん

    自治会の問題はこれぐらいにしましょう。

  54. 3894 匿名さん

    3892 匿名さん 2時間前
    行政側が自治会人数の確認とかするわけないでしょう。
    良心に任せているだけです。
    賃借人は入居時に自治会加入の手続きもするんですか。
    又、賃貸人はマンションを出ていくときに自治会の退会
    手続きをとっているんですか。
    この辺がアバウトといわれる所以でしょう。

    1、区分所有者の変更時に区分所有者は分譲時の規約承認を承継
      していますので旧区分所有者は区分所有者変更届と自治会の
      退会届を、新区分所有者は区分所有者変更届と自治会の入会
      届を管理会社経由で管理組合に提出します。
    2、区分所有者が転勤等のよりは管理会社経由で退去届を管理会
      社経由で管理組合に提出します、
    3、2の後新居住者(賃借人、使用貸借人等)が入居するときは
      入居届と自治会の入会届を管理会社経由で管理組合に提出し
      ます。
    4、1,2,3の件で理事長に区分所有者の自治会の入会及び退
      会のシステムをお伺いいたしましたら、自治会のほうで自治
      会名簿の変更をしているそうです。
    5、総会の収支報告書を確認しましたら一般会計の収支の項目に
      自治会の収支の報告がなされております。
      

  55. 3895 匿名さん

    転出入届くらい自分で管理組合に出せよ

  56. 3896 匿名さん

    >>3895 匿名さん
    管理会社との委託契約事項ですので、管理会社を窓口にしています。

  57. 3897 匿名さん

    自分のマンションを売るときには自治会に加入する者でなければ
    売れないんだね。大変だ。
    転勤等でマンションにいないときは、自治会員でなくなるんだ。
    賃借人も自治会に加入しなければそこのマンションには住めないんだね。
    自治会への強制加入は違反ではないの。
    理事長と自治会が一緒になっているのかな。自治会の名簿を自治会が作成
    するのは当然だろうが。
    まあどちらにしても、日本では珍しいマンションだね。自治会と管理組合が
    混同しているから。
    そんなマンションもあってもいいのかな。

  58. 3898 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、ステンレス管等への変更、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

  59. 3899 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表

      目的
       見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
      きるようにしたものです。

      事前に検討した方がよい主なポイント
        *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
        *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
        *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
         業務の量が低すぎないか
        *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)

  60. 3900 匿名さん

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り  大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

      第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
    仮設工事費 18.9%   外壁塗装  16.5%  床防水  11.0%
    外壁タイル  5.4%    給水設備  10.5%  ベランダ防水  6.2%

  61. 3901 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  62. 3902 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  63. 3903 匿名さん

    自主点検は簡単にできるようだね。

  64. 3904 匿名さん

      建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  65. 3905 匿名さん

    大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年 64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%
    ----------------------------------------------------------------------------
    大規模修繕工事の時期
     第1回目
     築11年~15年 64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
     第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
     第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

  66. 3906 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は13年前後が多いようですね。
    ただ大型設備(エレベーター、給排水設備、配管、玄関扉等)
    については30年以降の工事となりますので国交省の出している
    長期修繕計画には含まれていませんので、それを勘案して修繕
    積立金の額を検討すべきです。

  67. 3907 匿名さん

    大規模修繕の件も分譲マンションの組合員としては
    最も大切な事案でありますが、
    いまはコロナ問題がマンションにとりまして重要な緊急事態です。
    管理者としてどう対応するべきかを、
    マンション管理士のご助言をお願いいたします。

  68. 3908 匿名さん

    コロナ対策としては、国がしっかりした方針を明確に打ち出すべきです。
    まず高熱が続いた者の診察病院を各地区ごとに広報すべきです。
    そしてそこのドクターが必要といった者に対してはすべてPCR検査を
    行うべきです。
    そして軽症者はホテルへ、重傷者は病院で治療をすべきです。
    マンションでの対応としては、熱が続いた場合、病院はどこに行けば
    いいのかをまず広報すべきです。
    みんなに分からないように解熱剤とかを使用して対処していると最終的には
    家族にもマンションの住民にも迷惑がかかることを広報してください。
    自分や家族がそういう症状が出た場合、具体的に何をどうすればいいのかを
    住民に告知してください。
    後は、エレベーターに乗る場合やマスクの着用等一般常識の範囲内で行動
    するようにすればいいでしょう。

  69. 3909 匿名さん

    明日は我が身です。
    いざという時にどうすればいいのかを今のうちに確認しておくべきでしょう。
    病院はどこにいけばいいのか。
    かかりつけの病院にいきなりいっても病院は迷惑しますし、やってくれません。
    保健所へ連絡してもいきなりPCRの検査はしてくれません。
    自分の身は、自分の家族は自分で守ることが大切です。

  70. 3910 匿名さん

    大規模修繕工事もやらなければならないでしょうからね。
    玄関扉の補修工事は管理組合がしてますか、それとも各戸でやってますか。
    インターホンの補修も管理組合がしているとこが結構ありますからね。
    規約には何の規定もないのに。
    本来は専用使用権のある共用部分の管理は各区分所有者の責任と負担で
    するのが普通なんですが。

  71. 3911 匿名さん

    専用使用権のある共用部分については、知らない理事長が
    工事を認めるとそれが実績になり、その後は慣例として
    管理組合が補修工事をしなければならなくなる。
    規約違反だからその分を返還しろといっても、売却して
    でていった住民からの返還は難しいでしょうしね。

  72. 3912 匿名さん

    大規模修繕工事の時期
     第1回目
     築11年~15年 64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
     第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
     第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

    >>3906 匿名さん
    ただ大型設備(エレベーター、給排水設備、配管、玄関扉等)
    については30年以降の工事となりますのでそれを勘案して修繕 ・・・・・

  73. 3913 匿名さん

    何か質問ですか?

  74. 3914 匿名さん

    今日からコロナ感染者が少なくなるといいんだけど。

  75. 3915 匿名さん

    専用使用権が設定されてる共用部分を誰の責任と負担で管理するか、規約に書いてあるだろ

  76. 3916 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理については基本的には
    規約で各区分所有者の責任と負担で行うように規定されて
    いますが、インターホン、メールボックス、熱感知器の補修工事
    については、どこかの時点で規約をしらない理事長が管理組合として
    修理をしているので、私どものマンションではその部分に関しては
    管理組合の責任でやるように規約に規定したんですよ。

  77. 3917 匿名さん

    熱が出たくらいで病院行くなよ
    解熱剤飲んで暖かくして水分補給してオムツして1週間我慢

  78. 3918 匿名さん

    インターホン子機や熱感知器は室内にあるんだから普通は私物だと考えるけどな
    メールボックスは全体を建物の付属物つまり共用部分と考えるのが一般的で、ボックスごとに専用使用権が成立するとは手堅いw

  79. 3919 匿名さん

    インターホンや熱感知器は普通は専用使用権のある共用部分と規定してあるでしょう。
    玄関扉や窓枠サッシ、ベランダ(ドレンも)も専用使用権のある共用部分です。
    メールボックスも専用使用権のある共用部分です。
    インターホンについては、その修理代は管理組合と各戸バラバラの状態です。

  80. 3920 匿名さん

    専用使用権のある共用部分であっても規約で規定すれば
    管理組合が修理をすることもできます。

  81. 3921 匿名さん

    だから私が主張する
    専有部分の中にある法定による共用部分以外の部分を規約で共用部分にして
    修繕等の計画を組みなおしなさいと言っているのです。

  82. 3922 匿名さん

    専有部分以外のものはすべて共用部分でしょう。
    専用使用権のある共用部分も規約に規定しなくても共用部分なんです。
    当然法定共用部分も規約に規定しなくても共用部分です。

  83. 3923 匿名さん

    いいえ、専有部分の中にある法定共用部分の規定の話です。
    専有部分の中にある法定による共用部分以外を規約で共用部分とする。

  84. 3924 匿名さん

    専有部分を規約(賛成多数)で共用部分にすることはできないのでは?

  85. 3925 匿名さん

    だから、専有部分の中にある法定共用部分以外の、
    と言っているでしょ。
    専有部分を規約で共用部分とは言っていませんが。

  86. 3926 匿名さん

    専有部分、専有部分の中にある法定共用部分以外の部分、共用部分の3分類説ですな

  87. 3927 匿名さん

    だから専有部分を規約で共用部分にすることはできないですが
    専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分は
    規約で共用部分にできると主張しておられるわけです

  88. 3928 匿名さん

    専有部分以外はすべて共用部分という2分類説も有力ですよ

  89. 3929 購入経験者さん

    >>3927 匿名さん
    専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分になると専有部分には何もなくなりませんでしょうか。?
    さて、専有部分の中にある法定共用部分とはどこを指しているのでしょう。

  90. 3930 匿名さん

    管理人室は専有部分ですが規約で共用部分にすることはできます。

  91. 3931 匿名さん

    おそらく室内に設置されたインターホン送受話器や熱感知器・ガス漏れ感知器を
    専有部分でもなく法定共用部分でもないので規約で共用部分にするということだと
    思います
    まあ,そんな七面倒な規約改正手続きを取らなくても、感知器交換費用は組合で
    持ちますと言えば済むような気もします

  92. 3932 匿名さん

    >>3931 匿名さん
    もちろんそのようにしてもいいでしょう。各マンションによって
    構造や設備等がまちまちですから、各マンションによって考えて
    ください。これほど簡単で分かりやすいことはないと思います。
    私のマンションは規約に各設備等の費用負担も明記しています。
    細かいことを組合員で話し合っても喧嘩になりますから、現場で
    指さしながら規約の説明をするとわかってもらいました。

  93. 3933 匿名さん

    >>3931 匿名さん
    規約の設定の手続きをして費用負担の一覧表と修繕計画書を
    組合員に配付しておけば、
    末代まで有効だし計画書に沿って修繕等を行えばいいだけで
    すから至極簡単です。

  94. 3934 匿名さん

    てゆーか部屋の中にある設備は専有部分だろw(標準管理規約7条3項)

  95. 3935 匿名さん

    各設備等の費用負担が規約に明記されてるって、エレベータのメンテ費用が世帯の人数だったらまだしも総体重を基準に計算されるマンションはイヤだなw

  96. 3936 匿名さん

    >>3934 匿名さん
    標準管理規約はあくまで標準
    マンション管理士試験にはここからの出題です。
    各マンションは標準を参考にはしているが全く同じではない。
    >>3935 匿名さん
    私のマンションの専有部分の中にはエレベーターはありません。
    あなたのマンションにあるのなら話は別ですが。

  97. 3937 匿名さん

    管理士「等」ですからね

  98. 3938 匿名さん

    (再)管理士「等」ですからね、そのへんで。

  99. 3939 匿名さん

    コロナ対策してますか?
    密閉を避けるためかゴミ置き場の扉が半開きになってます

  100. 3940 匿名さん

    インターホンや熱感知器は専用使用権のある共用部分でしょう。
    そうでなければ一斉に交換するときは、専有部分内のインターホン
    の子機は各戸負担なんですか。

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