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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
そんなの当り前やんけ
管理費滞納も少ないうちは少額訴訟で済ませるとかぬるいこと言ってると
判決出ても払わなければさらに差し押さえやなんやかんやで無駄に時間かかるやろ
最初から普通裁判でやったらいいやん、マンションの場合は被疑者側が弁護士費用も負担させられるからな
圧が違うし滞納する奴はそのくらいせんと払わんし出てもいかん
しかし、マンションを購入した時点では滞納のことは考えも
しなかったのではないでしょうか。
私どものマンションでは、滞納者がいてどうしても一括では、払えない
ようだったので分割して支払ってもらう契約をしたこともあります。
銀行等からの借り入れの場合は、支払いが滞れば無条件に不当りなり競売
とかの対応がとられますが、同じマンションの住民であり、子供等の付き合いも
ある中でそこまではとれませんしね。
滞納金について話し合いをしてどうしても支払いがされない場合は、その時に
強硬策をとればいいと思います。
明日は我が身かもしれませんよ。
今後企業倒産、失業等によりローン破綻が波及して、
管理費等の滞納も徐々に増えてくるでしょう。
下剋上の始まりか、さらに弱肉強食の上告状を維持
する富裕曽の自己防衛が維持できるかのせめぎあい
のサバイバルが始まります。
滞納者を甘やかしたり猶予したりするのはマンション管理上の死活問題で絶対に許してはいけない
そのためにマンションの場合は区分所有法という特別法で管理費等に関しても先取特権当特別扱いされている
そのマンションに住み続けるころができない経済状況になったのなら速やかの退去するのが常識です
各区分所有者が他人の家の修理代や管理費用を負担するということは絶対に合ってはいけない事
高齢者が大昔の長屋状態を懐かしむのはわかるがマンションはそれぞれに価値がある物件ですよ自覚しましょう
しかし滞納金はマンションの価格に比べれば大した金額ではないし、
いざというときには、競売であってもとりっばぐれはないし、売却
しても特定承継人には滞納金の請求ができますよ。
たかが数人の滞納者がいたとしても、管理費等に占める割合は微々たる
ものでしょう。
滞納者に対しては、額が大きくなる前に催促をすべきです。それをやらないで
額が大きくなった時点で請求し、全額払えというのは酷ですよ。
その時は、分割での支払いも考慮してもいいんではないですか。
管理会社任せにしておいて理事は同じ住民に対して催促するのが嫌で滞納金が
大きくなったら事を大きくすべきではありません。同罪ですよ。
>>3745
滞納は最長でも半年貯めたらアウト
マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません
管理組合として弁護士に任せるのが常識で
支払い能力のない人は出て行ってもらうか
区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません
自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です
分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが
官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで
決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり
排除するしかありません
むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね
追加で書いておきますが
滞納処理で弁護士を依頼しても
管理組合としての出費はほぼありません
全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています
買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません
>>3746さん
あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が
生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。
そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。
マンションが売却できれば解決しますけど。
仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。
>>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww
滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士
などに依頼するほどの問題は微々たるものです。
私のマンションは500戸ですが、
30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。
内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。
滞納管理費が消滅時効にかかったら歴代役員の責任
滞納金で弁護士に依頼することはないでしょう。
少額訴訟や支払い督促ぐらいは理事で簡単にできます。
時効(5年)は内容証明で抑えをしておくべきです。
滞納額より弁護士費用の方が高くなりますよ。
滞納金が消滅時効になった場合は、組合員全員の責任です。
弁護士に依頼しますよ、ド素人の役員が督促しても無駄
区分法の57条以降に則って弁護士に依頼で後は任せておいて手は出さないのが当たり前
弁護士費用と訴訟費用もは滞納者の支払いです、これは規約でも決まっている事で
標準管理規約や多くのマンションも同じです、判例があってのことでマンションの特権です
役員や理事会が出しゃばって少額訴訟や督促をしつこくすると、そのほうがトラブルの元です
規約で決められている事、義務違反者には57条からの対応で処分することに決まってます
マンションを持つということは経済活動でもあり、貧乏人に情けかける必要は皆無です
景気が悪くなれば当然多くもなりますが費用負担できない人が他に迷惑を1ミリもかけてはいけないのが集合住宅です
賃貸の長屋ではありません、人情は一切無用です
>>3753さん
あなたは滞納金に対して弁護士に依頼したことはないでしょう。
また、裁判をして支払い命令は出ても回収は自分たちでしなければ
裁判所はやってくれません。
当然弁護士も回収まではしてくれません。
改修はすべて自分たちでしなければならないのです。
給料差し押さえも当然できませんし、銀行口座を抑えることもできません。
銀行口座を抑えるには、銀行名や口座番号を調べる必要がありますが、
滞納者は教えてくれませんし、銀行も教えてくれませんよ。
強制執行手続き
判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
の請求債権としては、掲げることはできない。
強制執行の目的は金銭債務に限られる。
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
滞納者の議事録への氏名の記載
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
のみが対象となる。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
とダメである。
>>3754
なんのために法律の専門家である弁護士頼むの? あんたバカなの?
支払い命令が出れば入金の確認、入金なければ弁護士に連絡後に更なる差し押さえ等の法的手段
押さえるものがないのなら競売請求裁判と移行するだけです、
すべてマンションの場合は区分所有法に則り処理することが決められています
他の区分所有者に対しる不法行為や管理に関する義務違反者は最終的に競売により区分所有権を取り上げることになります
区分所有法でいう59条の競売請求は滞納金を回収するだけの目的ではなく、不良居住者の排除という観点が強く区分所有権を取り上げるのが大きな目的です
わたしは一時期管理会社勤務していましたが、競売なんてそうはないだろうと思っていました、が
実際には中小の管理会社で担当営業所内だけでも年に4、5件の競売請求の裁判があります
滞納者に対しては機械的な対応をするしかなく、人情ですとか感情移入するほうがトラブルになります
滞納は小さいうちから全く関係のない第三者の法律の専門家弁護士にまかせて機械的に処理することが大事
滞納ひと月目から督促することも大切で、毎月督促と管理会社が電話及び訪問督促
法的な督促手続きはせづに半年間の督促にもかかわらず入金がない場合は弁護士にバトンタッチ
少額訴訟や支払い督促など法手段は全て弁護士に任せるのがスムースに回収するコツ
シロウトでも可能ですが滞納者の心情的なことがありますからご注意を
どうせ半年も支払わない人は普通裁判で対応することになりますので少額訴訟は無駄です
判決出ても払いませんからw
結局滞納者に対しては、理事会と滞納者が話し合いを
行い支払ってもらえるようにお願いするのが一番の解決策です。
裁判や弁護士に依頼すればすべて解決できると思っている者が
いるんですね。
追加ですが
マンション管理費等を滞納し続けて裁判になった場合
滞納者が支払う総金額は裁判費用と弁護士費用など滞納金額の倍以上になることもあります
これが解っておられるなら滞納した場合の自身の身の振り方を早めに考える事でしょう
>>3757 匿名さん
滞納者と話し合いで解決できると思うおまえはクレイジーw
それですむなら全国のマンションは平和でシャーないくらい幸せw
滞納者はないもの払えんし解決は法律上でしかできんやろ
最終的には競売後に承継人に払ってもらうしかねーだろ
弁護士しか無理
規約違反者に関しても理事役員だからといって注意したりするとトラブルの元
管理会社に一時的にお願いし、是正してくれなければ57条に則り弁護士依頼します
マンション使用上の規約違反で違反者も是正しなければ高額な費用を支払うことになります
集合住宅でルールを守らない人は排除されるということです、そういう方は戸建てに住んでください
管理費の滞納は増える、管理規約違反者が多く共用部がゴミだらけ。
違法駐車に共用部に私物を置きだすなど、マンションとしての資産価値がどんどん下落する。
ルールを守らないマンションは負のスパイラルであっという間にゴミ溜めマンション。
組合費用不足でまともな管理も定期修繕もできずに雨漏りし放題ひび割れマンション。
金ない貧乏人はそれなりの家に住めよ。
>>3579さん
競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるすからです。
世間知らずの高齢者は現実を知らないだけw
どうせ田舎の団地住まいだろw
59条は普通に機能しているw
>>3764さん
59条をご存じですか。
この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。
アホ理事が57条の決議を団地総会でやって裁判所行くときになって一からやり直しなったな
>>5765
あんた無知すぎだよ
59条の条文を読んでから書きなさいな低脳爺さんw
マンションにとっては管理や修繕に関わる費用を衡平に
出し合って維持することは一番重要な事で、それに反する義務違反は重大な問題
管理費等の不払いや未納は共同生活に著しいい障害となるため競売対象となる一番の事案です
バカがw
学習しなさい
金払わないのは社会生活上では最大の迷惑
アパートでも家賃滞納したら追い出されるだろうし
電気も金払わなければ配電停止
分譲マンションで管理費払わないからと住み続けられるわけないだろ
滞納者と話し合いで払ってもらうとか天然すぎてw
そんな簡単に集金できるなら銀行も金融屋も苦労しないしw
馬鹿丸出しの世間知らずのサラリーマン定年した爺さんかなw
管理費等及び使用料滞納者への措置
①管理組合は管理会社を通じ滞納者に納付の督促をする
②数ケ月滞納がとき弁護士司法書士等委託して法的措置をとる
手続きに要した費用は弁護士費用を含み当該滞納者が全額負担する
③管理費等及び使用料滞納者が所定の期日までに納付しないときは建物の共用部分および付属施設等(駐車場含む)の使用を差し止めることができる
滞納者を放置すると管理能力が疑われ複数の滞納者が現れるかもしれない
中規模マンションでは収入が減りいろいろ弊害が発生するだろう。
月1万円の管理費が払えないような奴が住んでるマンションを買う自分のふがいなさを知ることも大事
区分所有法57条から59条を頻繁に適用して管理費を徴収しているマンションには住みたくないな
>>3771
まともに管理費払えない人はそうだろうね
まともな人なら区分所有法のとおりに管理してくれるマンション選ぶ
理事役員が輪番で回ってきても弁護士にすぐ一任できるなら恨まれる頻度も少ない
住人同士でもお金は別
滞納組合員を訴えるには総会決議が必要だ。
単棟型マンションなら理事長が総会招集して議長進行役をするが、
団地型マンションでは棟総会で決議する。
当然誰かが提案して招集して採決するわけだから恨まれても仕方ない。
裁判なんてできもしない青臭いことは言わずにに穏便に解決するのが大人の世界w
>>3773
滞納者や他の義務違反者に関し
管理規約で理事会決議を経て理事長が
訴訟等の法的措置をとることができますが
総会決議が無用ですw オタクバカですか?
区分所有法は別ですよ無知wwwww
何故理事会決議で良いのか勉強しなさいアホンダラw
このスレは馬鹿が立てたのかな?
本スレはパート2のほうか
こんなバカ相手にレスしとれんな馬鹿同士やっとれたわけ
さいならw 年寄りなのかな?
訴訟なんて役員1年生でもできるよ
part2も同じレベルですが
パート2は私が立てたスレですが、誹謗中傷があり、パート2を
立て直しました。
もう1年以上一度もそのスレはみたこともありませんし、これからも
見ることは絶対ないでしょう。
インターホンの更新工事をするときは、是非消防点検を
居室内に入らずに玄関でできるシステムをとりいれたらいいと思います。
消防点検は年2回実施することが義務づけられています。
年2回ということはえっ又というぐらい頻繁におこなわれているように
思えるものです。
私どものマンションでは、インターホンの更新時期がきたものですから、
このシステムを取り入れました。
住民の評判はすごくいいようです。しかし、現在はそれも当たり前として
しか受け入れられていませんが。
経費については、居室内にある熱感知器を交換しなければなりませんので
その分の経費はかかります。
消防署も認めていますので、経費に余裕のあるマンションは是非導入されると
いいと思いますよ。
全戸完全に点検ができるのと、従来の点検費用が削減できますし、何より
在宅する必要がありませんので。
玄関のインターホンで消防点検ができますので、
期日は消防点検業者の好きな日に点検ができますし、
短時間で処理できますので、点検費用は当然安くなります。
今までは、点検日時の調整をして、その日がくれば在宅が
必要になります。
そして入室してくれば、各部屋すべて熱感知器がついている
部屋の点検をしていきます。
他人が各部屋に入ってきますので、ある程度の掃除はして
おかないといけませんしね。
インターホンの更新周期はどれぐらいですか。
あまり修理が多くなると住民は批判してきますし。
うちの場合はインターホンの修理は管理組合負担で
行っていますのであまり問題はありませんが。
消防点検が住戸内に入らず玄関のインターホンで
できるとなると非常に助かりますよ。
是非検討されるといいと思います。
といってもこのスレにはマンション居住者はほとんど
おられないようですので、そのありがたみは分からない
と思いますね。
ここのスレに来ておられる方で、自分の住んでいるマンションが
消防点検を居室内に入らず玄関でやられている方はおられますか。
多分なんのことかもわからない方が多いと思います。
もしおられたとしても、そんなことはうちのマンションでは
できないと思っておられるんでしょうね。
管理会社のフロントの方でさえしらない方がいますからね。
毎年管理員と設備管理会社の人が各戸回って玄関のチャイムをゴソゴソ触って「火事です火事です避難してください」って言わせてるよw
10406 匿名さん
Part3よりこっちがまともか? 3は馬鹿しかおらんがなw
10407 匿名さん 今後こっちにお邪魔っす
10408 匿名さん こっちにもアホがいるな
10410 匿名さん パート3よりはマシそうだ
10411 匿名さん 管理士等じゃなくて管理士だけだからマトモ
10412 匿名さん ぱーと3は バカばかりで滞納管理費は話し合えば取れるとかw
魔法使いかな?
パート2は1年ぐらいみたことがないからわからないけど、
そんな意味のない書き込みばかりなんだね。
やはり見る必要はないようだ。
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
管理費から募金や老人クラブ、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
パート3のほうが優秀
パート2とパート3は別物です。
意識する方がおかしいですよ。
だから私はパート2は見ませんし、何か書かれているかもしりません。
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
されていなければなりません。
又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
は、絶対必要なものです。
修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
必要修繕積立金の額を算出すべきものです。
どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。
自治会に入りたくなかったら入らんかったらええのや
入らんかったら自治会費も払わんでもええのや
管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。このため、市は自治会運営補助
金等の活動を支援しています。例、年間1戸1,800円(自治会費1,600円+ゴミ対策費200円)
しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
な運営がされているマンションは多いようです。
但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治
会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。
管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。
ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。
自治会の加入率が20%とか30%のマンションでは、自治会と
管理組合は明確に色分けがされています。
問題となるのは、殆ど100%の加入率のマンションではないでしょうか。
自治会費の徴収を管理費等と一緒に管理費の収納口座に口座引落を
しているマンションは多いと思いますよ。
こういったマンションのほとんどは自治会への加入率がかなり高い
とこでしょう。
加入率が高ければ、住民の負担を軽減するために、管理費等と一緒に
口座引落をすれば、手間も手数料も軽減されますから。
重要事項説明では組合員の振替口座より収納代行会社の口座へ振替えられるように説明を受けた。説明書でもそのように記載されている。
ところが組合員の振替口座の預金通帳で確認すると振替先の口座は管理会社の口座になっている。
もう一度重要事項の説明書を確認すると収納代行会社から組合の収納口座へ振り替えられるように記載されている。
自治会費は組合員の振替口座から管理会社の口座へ管理費等と合計して振り替えられている。
皆さんもゆっくりとご自分の振替口座を調べて重要事項説明書と比較確認してください。
管理費、修繕積立金、駐車場使用料、自転車(バイク)置場使用料、水道料(専用)、その他施設使用料、の収支がどうなっているかを調べてみましょう。
(調べてみましたら、収納代行会社は分譲マンションの管理業登録はしていません。)
そうですよ。
自治会費を管理費等と一緒に口座引落をしてれば、管理会社の
収納口座に振り込まれます。
そしてそれから1ケ月後に管理組合の口座に移し替えがされるのです。
自治会費については、どういう取り決めがされているか分かりませんが、
自治会に任せればいいでしょう。
それから収納代行会社とはどこを指しているんですか。
管理会社ではないんですか?
そろそろ得意分野である大規模修繕工事の進め方に
ついての書き込みをしましょうか。
去年やったからいいです
>>3804 匿名さん
解りやすく訳してくださりありがとうございます。
重要事項説明書では組合員の振替口座から収納代行会社(財閥系の金融機関)へ振り替えて収納して、1か月後に組合の収納口座へ振り替えたように図式で説明しています。
ところが組合員の預金通帳で確認しましたら管理会社の収納口座へ振替えたことになっています。(管理費等の合計額)。
適正化法では分譲マンションの管理費等の出納業務は基幹事務に該当するのでは国への登録が義務付けらえているはずです。
この収納代行会社(財閥系金融機関は登録業者ではありません。)
適正化法で財産の分別管理が義務づけられています。
収納代行会社自体が存在すること自体がおかしいと思います。
重説には財産の分別管理でどの方式を採用するかを決めなければ
いけません。
今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
の3つのどれかで運営されてきました。
しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
なければならなくなっております。
自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
採用されているのかを確認して下さい。
そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
ご存知でしょうけど、一応全国の皆さんへの情報提供の意味も
含めて書き込みをしました。
>>3806さん
ここのスレは私が立てたものです。
情報の提供については今後も繰り返しやっていきますが、
例えば大規模修繕工事の進め方や専有部分の給排水管の
工事を管理組合としてやることの問題点等については繰り返し
皆さんへの問題提起と情報の提供を続けていくつもりです。
ここのスレには興味や関心がある方だけ参加してもらえばいいのです。
次の問題提起と情報の提供は、「専有部分の給排水管の工事」について
書き込みをしたいと思います。
あなたが期待しているスレがあるのなら、自分で新スレを立ち上げられ
たらいいと思いますよ。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60~80万円かかります。
もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
ることも予想されます。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
際には床や背板を解体しての工事となります。
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
匿名さん
>3814さん
早速の投稿に感謝申し上げます。(細部に亘る説明有難うございます)
初歩的なことでお伺いします。
①管理会社・建築設計事務所は不透明なバックマージン等が発生すること。工事内容や規模が通常の大規模修繕とは大きく異なるのでその程度の設計事務所や管理会社は関与させたくないこと。
但し管理会社には不在・賃貸している所有者との連絡等々の業務を有料で依頼したい。
②住宅金融支援機構等からの借入も視野に入れたいが、借入手続き・長期修繕計画の手直し・資金繰表の作成等々手続きの依頼先をどう考えるのか。
③工事発注先の選定は、給排水管メーカーから直接提案を受け、契約もメーカー関連会社と
行う方法を検討したい。(セキスイ・クボタ等)
④交渉過程はできる限り公開し、形式的な入札方式は行わず公開の場で工事額の交渉を行ない発注先を決定する方式としたい。
以上の様な戯言を漠然と考えておりますがご意見・ご提案頂ければ幸いです。
訂正します。
3821=3813匿名さんです。
3821の最終列 ご提案ではなく ご指摘 です。
>>3821さん
①給排水管の工事で設計監理業者は必要ありません。管理会社に関しては、
管理会社経由にすれば、協力金は必要になるでしょうが、給排水管の工事
は在宅や給水制限等の調整が大変ですのでできれば依頼した方がいいのでは
と思われます。
また、仮設トイレ等の準備も必要となってきます。
②借り入れについては、支援機構に申し込めば資料が送られてきますので
それをみればそんなに難しいものではありませんので自分たちでできますが
管理会社に依頼しておればそれも立案してくれるでしょう。
③工事発注先については、同じ条件で地元の業者に相見積もりを依頼されたら
いかがでしょうか。
給排水管メーカーは直接は工事はされないと思いますので。
給排水管の交換は塩ビ管(ビニールパイプ)ですので、工事費の大半はその
ビニールパイプ(安いですよ。)と人件費、養生費です。人件費がメインです。
※給排水管の工事で一番大変なのは、工事日程の調整です。といいますのは、
縦階で工事を進めていきますので、縦階の何部屋かは一緒にやらなければなり
ませんのでその調整が大変なのです。
簡単に書き込んでみましたが、分からない点等があればまた書き込みをいたします。
>>3814 匿名さん
>><専有部分内給排水管等の更新工事について>
>> 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見 過ごされているのが現状です。
>>しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。
更新工事を実施する時期はいつなの?
築20年後、30年後、検査機で検査し経年劣化と判定し工事するの?
どなたか教えて下さい。
「処分を受けた管理業者一覧」で検索すると処分管理会社の処分内容等がわかります。
2020年3月で更新されました
>>3824さん
専有部分の給排水管の更新工事に関しては、塩ビ管を使用している
マンションであれば継手部分だけの交換でもいいとは思いますが、
塩ビ管自体は安いものですので、どうせ床板を外し養生等をして
工事をするのであれば、すべて交換したほうがいいと思われます。
継手部分の工事だけであっても、在宅や給水制限、トイレの使用制限等
は同じですから。
塩ビ管を使用しているマンションであれば50年以上はもつといわれて
いますが、継手部分だけは地震とかの影響でゆるみが生じそこからの
漏水は考えられます。
塩ビ管が使用される前の鋼管を使用しているマンションであれば、30年
~40年では交換しなければスラム化してしまう可能性は高くなります。
更新工事の時期ですが、その方法は漏水が頻発しだしたら
当然やらなければならないでしょう。
後の方法としては、水道工事業者に依頼すれば検査をして
くれます。
問題はどの時点で給排水管の更新工事をする判断をするか
ということだと思います。
勿論修繕積立金との兼ね合いが重要になってはきますが。
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
は、管理組合が管理費の中から実施している。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の
出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一
斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。
こうならないためにも、早めの対応を取り、負担金が少なくて済む対応を取る必要があります。
専有部分の給排水管の工事を管理組合でやろうと
しているマンションは進歩的です。
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるには、
規約の改正と修繕積立金の値上げが必要です。
長期修繕計画に記載し、資金計画を明確にしておく
必要があります。
専有部分の給排水管の工事は各戸にまかせていると
やれる者とやれない者がどうしても出てきます。
階上の住民がしっかり工事をしてくれればいいのですが
やらない住民が階上にいれば不運です。
漏水は自分の部屋をいかに管理していても上階の住民が
やらなければ何にもなりませんから。
専有部分の給排水管の取り組み
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやらなければ
マンションの建物の維持保全は崩壊しますよ。
給排水管の工事ができるマンションはいいですね。
・パート2より
10414 匿名さん
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・
10415 匿名さん
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
>先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。
※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」
10416 匿名さん
> 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41
><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。
10417 10416
ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。
パート2のスレは全くみてないし、今後もみません。
それからPART2の質問には答えません。
PART2単独でスレを進めていってください。
ここのスレは、誹謗中傷をする場所ではありません。
いかにしたらマンションの住民の皆さんに役に立つことができるかを
意識してスレ立てをしました。
そして住民の悩みや問題点、質問等があれば全員でそれを解決していく
ことを目標としてきました。
匿名掲示板です。いろんな方が書き込まれますが、そこには間違いや勘違いも
当然あるでしょう。
その時は、それを批判するのではなく、自分が正しいと思ったことを書き
込めばいいのです。
私は有資格者といって書き込んだことはありません。単なる匿名さんとして書き
込みをしています。
>スレ趣旨です。
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。