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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
そんなの当り前やんけ
管理費滞納も少ないうちは少額訴訟で済ませるとかぬるいこと言ってると
判決出ても払わなければさらに差し押さえやなんやかんやで無駄に時間かかるやろ
最初から普通裁判でやったらいいやん、マンションの場合は被疑者側が弁護士費用も負担させられるからな
圧が違うし滞納する奴はそのくらいせんと払わんし出てもいかん
しかし、マンションを購入した時点では滞納のことは考えも
しなかったのではないでしょうか。
私どものマンションでは、滞納者がいてどうしても一括では、払えない
ようだったので分割して支払ってもらう契約をしたこともあります。
銀行等からの借り入れの場合は、支払いが滞れば無条件に不当りなり競売
とかの対応がとられますが、同じマンションの住民であり、子供等の付き合いも
ある中でそこまではとれませんしね。
滞納金について話し合いをしてどうしても支払いがされない場合は、その時に
強硬策をとればいいと思います。
明日は我が身かもしれませんよ。
今後企業倒産、失業等によりローン破綻が波及して、
管理費等の滞納も徐々に増えてくるでしょう。
下剋上の始まりか、さらに弱肉強食の上告状を維持
する富裕曽の自己防衛が維持できるかのせめぎあい
のサバイバルが始まります。
滞納者を甘やかしたり猶予したりするのはマンション管理上の死活問題で絶対に許してはいけない
そのためにマンションの場合は区分所有法という特別法で管理費等に関しても先取特権当特別扱いされている
そのマンションに住み続けるころができない経済状況になったのなら速やかの退去するのが常識です
各区分所有者が他人の家の修理代や管理費用を負担するということは絶対に合ってはいけない事
高齢者が大昔の長屋状態を懐かしむのはわかるがマンションはそれぞれに価値がある物件ですよ自覚しましょう
しかし滞納金はマンションの価格に比べれば大した金額ではないし、
いざというときには、競売であってもとりっばぐれはないし、売却
しても特定承継人には滞納金の請求ができますよ。
たかが数人の滞納者がいたとしても、管理費等に占める割合は微々たる
ものでしょう。
滞納者に対しては、額が大きくなる前に催促をすべきです。それをやらないで
額が大きくなった時点で請求し、全額払えというのは酷ですよ。
その時は、分割での支払いも考慮してもいいんではないですか。
管理会社任せにしておいて理事は同じ住民に対して催促するのが嫌で滞納金が
大きくなったら事を大きくすべきではありません。同罪ですよ。
>>3745
滞納は最長でも半年貯めたらアウト
マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません
管理組合として弁護士に任せるのが常識で
支払い能力のない人は出て行ってもらうか
区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません
自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です
分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが
官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで
決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり
排除するしかありません
むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね
追加で書いておきますが
滞納処理で弁護士を依頼しても
管理組合としての出費はほぼありません
全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています
買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません
>>3746さん
あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が
生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。
そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。
マンションが売却できれば解決しますけど。
仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。
>>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww
滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士
などに依頼するほどの問題は微々たるものです。
私のマンションは500戸ですが、
30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。
内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。
滞納管理費が消滅時効にかかったら歴代役員の責任
滞納金で弁護士に依頼することはないでしょう。
少額訴訟や支払い督促ぐらいは理事で簡単にできます。
時効(5年)は内容証明で抑えをしておくべきです。
滞納額より弁護士費用の方が高くなりますよ。
滞納金が消滅時効になった場合は、組合員全員の責任です。
弁護士に依頼しますよ、ド素人の役員が督促しても無駄
区分法の57条以降に則って弁護士に依頼で後は任せておいて手は出さないのが当たり前
弁護士費用と訴訟費用もは滞納者の支払いです、これは規約でも決まっている事で
標準管理規約や多くのマンションも同じです、判例があってのことでマンションの特権です
役員や理事会が出しゃばって少額訴訟や督促をしつこくすると、そのほうがトラブルの元です
規約で決められている事、義務違反者には57条からの対応で処分することに決まってます
マンションを持つということは経済活動でもあり、貧乏人に情けかける必要は皆無です
景気が悪くなれば当然多くもなりますが費用負担できない人が他に迷惑を1ミリもかけてはいけないのが集合住宅です
賃貸の長屋ではありません、人情は一切無用です
>>3753さん
あなたは滞納金に対して弁護士に依頼したことはないでしょう。
また、裁判をして支払い命令は出ても回収は自分たちでしなければ
裁判所はやってくれません。
当然弁護士も回収まではしてくれません。
改修はすべて自分たちでしなければならないのです。
給料差し押さえも当然できませんし、銀行口座を抑えることもできません。
銀行口座を抑えるには、銀行名や口座番号を調べる必要がありますが、
滞納者は教えてくれませんし、銀行も教えてくれませんよ。
強制執行手続き
判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
の請求債権としては、掲げることはできない。
強制執行の目的は金銭債務に限られる。
少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
滞納者の議事録への氏名の記載
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
のみが対象となる。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
とダメである。
>>3754
なんのために法律の専門家である弁護士頼むの? あんたバカなの?
支払い命令が出れば入金の確認、入金なければ弁護士に連絡後に更なる差し押さえ等の法的手段
押さえるものがないのなら競売請求裁判と移行するだけです、
すべてマンションの場合は区分所有法に則り処理することが決められています
他の区分所有者に対しる不法行為や管理に関する義務違反者は最終的に競売により区分所有権を取り上げることになります
区分所有法でいう59条の競売請求は滞納金を回収するだけの目的ではなく、不良居住者の排除という観点が強く区分所有権を取り上げるのが大きな目的です
わたしは一時期管理会社勤務していましたが、競売なんてそうはないだろうと思っていました、が
実際には中小の管理会社で担当営業所内だけでも年に4、5件の競売請求の裁判があります
滞納者に対しては機械的な対応をするしかなく、人情ですとか感情移入するほうがトラブルになります
滞納は小さいうちから全く関係のない第三者の法律の専門家弁護士にまかせて機械的に処理することが大事
滞納ひと月目から督促することも大切で、毎月督促と管理会社が電話及び訪問督促
法的な督促手続きはせづに半年間の督促にもかかわらず入金がない場合は弁護士にバトンタッチ
少額訴訟や支払い督促など法手段は全て弁護士に任せるのがスムースに回収するコツ
シロウトでも可能ですが滞納者の心情的なことがありますからご注意を
どうせ半年も支払わない人は普通裁判で対応することになりますので少額訴訟は無駄です
判決出ても払いませんからw
結局滞納者に対しては、理事会と滞納者が話し合いを
行い支払ってもらえるようにお願いするのが一番の解決策です。
裁判や弁護士に依頼すればすべて解決できると思っている者が
いるんですね。
追加ですが
マンション管理費等を滞納し続けて裁判になった場合
滞納者が支払う総金額は裁判費用と弁護士費用など滞納金額の倍以上になることもあります
これが解っておられるなら滞納した場合の自身の身の振り方を早めに考える事でしょう
>>3757 匿名さん
滞納者と話し合いで解決できると思うおまえはクレイジーw
それですむなら全国のマンションは平和でシャーないくらい幸せw
滞納者はないもの払えんし解決は法律上でしかできんやろ
最終的には競売後に承継人に払ってもらうしかねーだろ
弁護士しか無理
規約違反者に関しても理事役員だからといって注意したりするとトラブルの元
管理会社に一時的にお願いし、是正してくれなければ57条に則り弁護士依頼します
マンション使用上の規約違反で違反者も是正しなければ高額な費用を支払うことになります
集合住宅でルールを守らない人は排除されるということです、そういう方は戸建てに住んでください