- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
議事録は配布しなければだめでしょう。
それはわかっているが配布してくれないので、
議案書の案はすべて可決されたものと解釈して、
今までマンションライフをしてます。
配布するかどうかはその組合のやり方次第じゃなかったっけ?
保管場所を建物内の見やすい場所に掲示して、請求があったら閲覧させないとだめ、ってのはあったと思うけど。
それが普通の標準管理規約タイプ
議事録は配布はしないと思うけど
回覧するマンションが多かったか
わたしは毎年理事会も総会もすべての議事録コピーを請求してます
議事録は作成しないと罰則があります。
回覧や配布は必要ありませんが、総会の内容を議事録として
みなさんに回覧はした方がいいと思います。
それをしなかったら、総会の状況が全く分かりませんので。
総会は議案の審議だけでなく、それ以外の要望事項や検討
事項の提案もありますから。
それらを直接出席者以外の者にも知らせることは大切なことです。
議事録の閲覧をしたいのですが、
第一回目からの議事録ですので閲覧にも相当の時間を要
しますのでコピーを請求しましたが応じてくれません。
管理会社がコピーくらい数十年分ならしてくれますよ
理事長さんの嫌がらせじゃないのかね
程度低いマンションですねw
議事録の回覧はなし、閲覧もしてくれないマンション
そんなとこには住みたくない。
狸のマンションは、総会の議案が否決されたことがないそうです。
だから議事録は配布する必要はないそうです。
閲覧(その場で目を通すこと)と謄写(コピーや手書きで書き写して持ち帰ること)は違います
閲覧についてだけ規定がある場合には謄写はできないと解されます
みられて困るものでもあるまいし
コピーくらいしますよ
規約には閲覧の規定はあるが、謄写の規定はありません。
しかし、理事会および総会の議案書の作成及び配布の為の
経費は定額委託費に含まれる内容であったが。
それに基づいての配布の要求をしてからは、
理事長は断った後に委託契約の内容が、
理事長の承諾を得て配布する旨の契約内容に変更された。
見て覚えて帰ったらええがな
どうせ当たり障りのない外部に出てもええようなことしか書いてないんやから
例えば、何号室の誰がいくら滞納してて、月に収入がいくらで支出がいくらで借金があって
そのくせ車と別荘があって、とか理事会で話し合うけど、議事録に書けるわけないやろ
でも、ホンマは詳細な議事録というか記録がある
フロントが胸ポケットに入れてるICレコーダーや
議事録の原案を作るとき、これを基に全戸配布してもプライバシー侵害にならんように、
それよりなにより管理会社の責任にならんように細心の注意を払う
管理会社の責任さえ免れたら、理事個人が責任追及されるのは組合内のできごとやから、
どうでもええねん
総会や理事会の議事録に秘密性はありません。
総会や理事会での会合の流れが記載されているにすぎません。
理事会でも滞納者の部屋番号や名前までは出しませんし、単に
未納者〇名で合計金額いくらという程度のことです。
>>3735
議事録の内容がなんで管理会社の責任になるんよバカタレw
基本的に議事録の作成は議長か理事長じゃあほ
管理会社は会議の事実を素案として提示するだけで議事録に署名捺印するのは役員な
管理がいす兄は一切の責任はない
また個人情報や名誉棄損や侮辱に関することだが、
同じ目的で資金を出し合っている組合員相互なら管理費等の滞納があればそれを知る権利もある
個人情報には当たらない公開情報じゃボケ!
>>3737さん
滞納者の個人名の公開が個人情報にあたらないことはないでしょう。
裁判になれば必ず負けますよ。
滞納者もできることなら滞納はしたくないでしょう。
本人にしてみれば名誉棄損に十分該当します。
それからバカタレとかボケとかの表現は使わないようにしてください。
マンション管理費等の滞納者情報は組合員相互間では公開情報じゃボケ!
個人情報じゃねーアホ
滞納の事実や金額、今後の訴訟予定についても管理者は各組合員に通知する
訴訟提起については速やかに通知する義務もある 当然だが該当組合員の氏名部屋番号も晒す
滞納情報は一応は公共の利害のある事柄です
裁判ともなれば当然公開裁判で個人情報は全て公開
管理費滞納者が名前晒されて名誉毀損で組合を訴えることは正当ですし勝てる可能性もありますが
証明事項も多くハードルが高すぎますし理事会などでは当然役員は名前も番号も滞納期間も滞納額も知ったうえで理事会での審議しますしね
裁判前に名前や部屋番号や金額晒すことに管理組合として十分な督促の段階があって、なおかつ滞納者が返済に応じないなら裁判でも組合の勝ちでしょうね
管理費の滞納は全区分所有者への不法行為ですから
名前晒すくらいならまだいい方で
冷たいマンションなら坦々と57条以降の手続きで弁護士に丸投げ
その費用も滞納者負担として払わなければ坦々と給与等差押するし最終的には競売と人の血がない状態
管理費が払えないのなら身の丈に合った住宅に住むのが当然なのでしょう