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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>368 の「このような規定」は法そのものに瑕疵がある典型ではないか。
当マンションの管理規約の(専門委員会の設置):
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
実質的にマンション管理士が作成し、管理組合が検討もせず承認しただけ
の規約や細則ですら、上記の通り「その責任と権限の範囲内において」と
書かれている。これは当たり前でしょう。「(理事会の)責任と権限の範
囲外において」などという事態はあってはならず、想定する必要もない。
条文の世界では上記のように書いておいて、施行・実行の世界においては
ちゃっかりと「範囲外」のことをやってしまう。これがトラブルのひとつ。
この施行・実行の世界で発生した「範囲外」のことに対応しようとしたら
368の条文案になるのだろうが、その内容は専門委員会による理事会の
凌駕を「総会の決議」を根拠にして許すということ。いくら総会の決議で
あっても、やってはいけない類の承認かと思われる。よって条文案は不要。
368の条文案を入れて「専門委員会の支配」を明示するのは愚かだろう。
ちなみに「総会の決議」を入れても専門委員会に対する歯止めにならない。
今のところ、それを歯止めに使うような管理組合員たちではない。